瀧上信光
会議録に記録された「瀧上信光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 406 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務庁行政管理局長
- 直近の発言日
- 1998/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会61 件・61%
- 地方行政・警察委員会8 件・8%
- 大蔵委員会6 件・6%
- 内閣委員会5 件・5%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会5 件・5%
- 行政改革に関する特別委員会5 件・5%
※ 全 406 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 裁判管轄に関する問題につきましては、いろいろと専門的な検討課題もありますので、訴訟の実情等を踏まえて、どういつだ対応をしたらいいかといったことについて検討するということでございます。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 お答えいたします。 知る権利を規定した場合の問題でございますが、知る権利を法律に規定するという趣旨が、憲法上知る権利が保障されているということを明確にするということであるとすれば、そもそも、憲法上保障されているかどうか、それから保障されているとしてもその内容、根拠はいかなるものかということ自体が確定していないものを、下位法である法律で確定するというようなことにつきましては無理があるのではないか、こういうことで、行政改革委…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 憲法上の概念につきましては、どのようなものであるかといったことにつきましては、憲法制定権者及び最高裁判所においてその考え方を確定するということになっているわけでございます。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 都道府県におきまして知る権利を規定いたしておりますのは、大阪府、京都府、それから高知県、北海道等と承知をいたしております。 市町村につきましては、把握しておりません。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 ただいま直ちに資料を持っておりませんが、北海道、高知県ともつい最近でございます。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 憲法上の知る権利の概念が最高裁の判例上確立するなど、その概念等が固まった段階において、法律上明記することの意義、必要性を検討した上で結論を出すべき問題であると認識をしております。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 知る権利を制定している条例につきまして、大阪府、北海道、京都府、いずれも前文等で規定をいたしておるものでございます。目的で規定しているのは高知県だけでございまして、これで全体をもって流れができているかどうか言うことができるかということにつきましては、私どもとしてはコメントする立場にございません。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 関係法律の整備につきまして、行政改革委員会の考え方について御説明申し上げます。 行政改革委員会の意見の中では、関係法律との調整としまして、情報公開法とそれから個別の法律によりまして情報の開示等を規定している法律との調整について、基本的な考え方としては、それぞれ制度目的、手続が異なることから、基本的には情報公開法の規定と個別法の規定とがそれぞれ適用されることとしてよいとしながらも、しかし、個別法により既に同一文書が公開され…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 刑事事件の訴訟記録を仮に適用除外しないとしても、その性質上、多数の事件関係者や訴訟関係者の名誉、深刻なプライバシーにかかわる事項を含み、そしてまた犯罪の手段、態様を明らかにしていることから、何人にも請求目的を問わず開示する情報公開法の観点からは不開示とすべき場合がほとんどであると考えられております。 そしてまた、刑事訴訟法におきましては、訴訟記録の閲覧をした者は、その知り得た事項をみだりに用いてはならないことが義務づけら…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 インカメラの訴訟における導入の問題につきましても、行政改革委員会におきまして検討をされました。そして、その中で、インカメラ審理については、裁判の公開原則との関係をめぐってさまざまな考え方が存すること、そしてまた、相手方当事者に吟味、弾劾の機会を与えない証拠により裁判をする手続を認めることは、行政訴訟制度の基本にかかわる問題であるといったようなことが指摘をされております。 そのほか、現行の情報公開条例に基づく同種の訴訟の現…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 行政機関が法人情報を保有することとなる経緯、理由についてのお尋ねでございますが、行政の対応において極めて多様でございまして、総務庁としてお答えするのはなかなか難しいわけでございますが、一般的なケースとして申し上げれば、許認可、補助金等の事務に関連して所要の情報を収集したり、あるいは統計調査その他日々の政策立案等に必要な情報収集活動の一環として収集することがあると考えられます。 いずれにいたしましても、行政は、法人を相手と…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 行政機関が法人情報を任意で提供させる理由についてでございますが、これについても行政の対応はさまざまでございまして、総務庁の立場としてなかなかお答えしにくいわけでございますが、あえて一般論として申し上げれば、定期報告や緊急時の報告等で法律の規定に基づき情報を収集する場合がありますが、このほか、行政運営を行っていく上で法人の協力を得て情報を収集するということは不可欠なものとなっていると考えております。 問題があるとすれば、任…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 問題は、行政機関が必要ないというような情報をとっているかどうかということでございますが、こういった問題につきましては、行政施策の遂行に必要もない法人情報を仮に行政機関が保有しており、それを改善する必要があるかどうか、そういったようなことにつきましては、この情報公開制度といったものができれば、行政機関の運営、そういったような運営も改める効果があるのではないかと考えております。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 行政機関の個別の判断として、そのような考え方に基づいて情報を収集しているということが一般であると思っております。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 行政機関が任意であれ義務的であれ法人等から収集した情報を行政文書に記録して保有している場合は、すべて情報公開法の対象文書となります。ただ、対象文書に記録されている情報のうち、不開示情報に該当するものは不開示ということとされるわけでございます。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 情報公開法案の第五条二号イは、法人等の正当な利益を保護しようとするものであるのに対しまして、同号のロは、法人等から非公開を前提として行政機関に提供されるという情報の流通の形態や、提供者の非公開扱いに対する期待と信頼を保護しようとするものでありまして、それぞれ別の観点から法人等に関する情報を適切に保護しようとするものであります。 行政改革委員会意見においても例示されておりますが、内部管理情報、一般にはまだ知られていない情報…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 これは通常の私人間でもあるわけでございますが、信頼関係というものを前提として、非公開の約束といったものを前提として初めて受け渡される、そういったような情報の伝達の形態ということについては法的保護に値するという考え方でございまして、ただいま申し上げましたように、内部管理情報とか、一般にはまだ知られていないけれども特別に提供するような情報、そういったようなものが該当するということでございます。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 任意提供の情報を受けることが適切かどうかということにつきましては別途の議論でございますが、一般論として申し上げれば、あらかじめ行政運営に必要な情報の収集のすべてを法定しておくということは困難であるというふうに考えております。情報公開法としては、現状の行政運営を前提に制度を構築しております。 なお、ただいま御指摘のありました、国民の生命、健康等の保護に必要な情報があらかじめ特定可能であれば、当該情報の提供を法律で義務づける…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 任意提供情報の規定により保護すべき情報につきましては開示すべきではないわけでございますが、この不開示情報に該当するか否かといったことにつきましての行政機関の長の決定に不服があれば、裁判所に訴えを提起することができるものでありまして、御指摘のような裁判を受ける権利を侵害するといったような問題はないものと考えております。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 第五条第二号ロの規定の適用につきまして、裁判所が審査するに当たって、いわゆる推認等の方法によって判断をされることとなると考えますが、こういった点につきましては他の不開示情報の規定と変わるものではございません。そしてまた、情報公開審査会で付議されていれば、そこで提出された資料も訴訟において活用することが期待されるというふうに考えております。