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総務庁行政管理局長参議院衆議院
総発言数
406
直近の所属会派
直近の役職
総務庁行政管理局長
直近の発言日
1998/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会61 件・61%
  • 地方行政・警察委員会8 件・8%
  • 大蔵委員会6 件・6%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会5 件・5%
  • 行政改革に関する特別委員会5 件・5%

※ 全 406 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

406 20 を表示
総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 特殊法人を今回の情報公開法案の直接の対象機関とすることにつきましては、行政改革委員会におきまして、特殊法人は国とは別の法人格を有するものであり、それぞれ法的性格、業務内容、国との関係がさまざまであることから、一律に適用することは不適当であるというふうに判断をされたところでございます。 行政改革委員会でこのような考え方となりましたのは、開示請求権制度は国の機関と国民との一般的な公法関係を前提としますが、国の機関とは別人格を…

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 御指摘の研究会報告におきまして、諸外国の情報公開制度においてどのような法人が対象とされているか、それぞれの各国におけるその取り扱いというのは非常に異なっておりまして、いわばスタンダードと言えるようなものは見出しがたいというのが実情であります。 情報公開制度が整備されている、情報公開法があるといいますか、アメリカとフランスについて見ますと、この研究会報告では、アメリカでは政府関係法人が対象機関とされておりますが、どういつだ…

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 どういった法人を情報公開制度の対象とするかということは、国民の権利行使の対象を規定するものでございまして、法律上明確な基準が必要でございます。 どういつだ基準で特殊法人を情報公開制度の対象とするかにつきましては、国が直接設立しているかどうか、国からの出資があるかどうか、役員大事に関与しているかどうか、予算、決算統制が行われているかどうか、本来的に国の作用と言えるかどうか等々、さまざまな切り口が考えられるところでございます…

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 知る権利と呼んでいいかどうかということでございますが、知る権利の概念といったことはいろいろな考え方があり、最高裁におきましても概念として固まっていないということから、情報公開法上、知る権利ということを用いなかったわけでございますが、こういった状況のもとで、情報公開法案に規定する開示請求権がわゆる知る権利を具体化するものかどうかということを答えることは困難であるということを御理解いただきたいと存じます。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 この法案、憲法の国民主権の理念にのっとって定められたものでありまして、開示請求権はその中核と考えております。 知る権利の概念が固まっていないということから、情報公開法案に規定する開示請求権がいわゆる知る権利を具体化するものかどうかといったことについては困難であるということでございます。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 知る権利の問題につきましては、いろいろ申し上げましたように、その考え方についてさまざまなものがあり、最高裁判所の判決でも請求権としては認められないといったこと等から、法律上、政府の情報公開法の中では知る権利ということを用いていないわけでございます。 したがいまして、政府案の中で使われていない知る権利につきまして、憲法上の位置づけ云々といったことについて政府の方からお答えするのは困難であるということでございます。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 政府の見解としましては、知る権利というのを法律上使うことは適当でないという考え方に立って立法をいたしておりますので、開示請求権の知る権利との関係について御意見を申し上げるということは困難でありますということでございます。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 国民に説明する責務につきまして、行政改革委員会の意見によりますと、説明責任とは、国政を信託した主権者たる国民に対し、政府がその諸活動の状況を明らかにし、説明する責務であるとされております。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 法律で文書という概念を使いましたのは、請求の単位を画することの容易性、明確性や、対象となるものの管理を適正に行うといった観点から、情報ではなく、情報が一定の媒体に記録されたものとしての文書を対象とする、そして、電磁的記録を含めて文書と定義をしているところでございます。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 職員が組織的に用いるものというのは、対象文書を客観的に定める要件を規定したものでございまして、開示請求を受けた時点で当該行政機関の組織において業務上必要なものとして利用、保存されている状態のもの、いわば組織共用文書すべてを対象とする趣旨でございます。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 いわゆる郡司ファイルにつきましては個別事例の法律適用に関する解釈でございまして、ケース・バイ・ケースにいろいろな状況を把握した上で判断すべき事柄であります。 一般論として申し上げれば、重要な政策を検討する会議に関しては、その会議に提出された資料、会議における重要な意見についての記録、検討結果等が政策決定を行う上で重要な情報として作成され、一定期間保存されるのが通常であります。そのように組織的に用いるものとして保有されてい…

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 御指摘の当該行政機関が保有しているものというのは、行政機関が保有しているもの全般を指しまして、どういう段階かといったものは問わないというふうに考えております。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 私文書以外は個人的な使用というものはないと考えております。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 職員もその行政機関の構成員でございますので、私文書以外は機関保有として含まれるというふうに考えております。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 情報公開法案第二条第二項第二号の趣旨でございますが、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として価値があるために特別に管理されているものにつきましては、貴重資料の保存、学術研究への寄与等の観点から、それぞれ定められた開示範囲、手続等の基準に従った利用にゆだねられるべきである、こういった考え方から、開示請求権制度の対象としていないものでございます。 対象外とする文書の範囲につきましては、保有機関を政令で指定し、そ…

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 例えば、各省大臣と各委員会の委員長、各庁の長官、こういった長でございます。そしてまた、出先機関に権限が委任をされている、こういった場合には当該機関の長が行政機関の長ということになります。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 ここに言う行政文書の名称というは、特定の文書について、法令上または実務上特定の名前が付されている場合における当該名前を指すということでございます。 そして、具体的に、請求者が開示を求める行政文書が個別具体のどの文書であるかといったことが判断可能な程度に記載をする必要があるということでございます。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 形式上の不備とは、開示請求書に記載すべき事項が記載されていないか、あるいは記載が不十分である場合など、開示請求書が法律に定められた要件を満たしていないことが外形上明らかである場合を指します。具体的には、開示請求者の住所、氏名等が記載されていない場合、行政文書を特定するに足りる事項の記載が不十分である場合等でございます。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 形式上の不備がある場合、例えば開示請求者の名前の記載が欠けている場合のように、参考となる情報を提供する必要がない場合があるということとともに、行政機関として何が参考となる情報であるかをあらかじめ特定できない場合といったことも想定されることから、努力義務規定としたところでございます。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 第五条一号ハにつきましては、公務員の職務遂行に係る情報は、一般的には職務遂行の内容、それから担当した公務員の氏名及び当該者の職名で成り立っている場合が多いと考えられますが、そのうち、この第五条第一号ハの規定により、職務遂行の内容と職名の部分は、当該公務員の個人情報としては不開示としないといった趣旨でございます。