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総務庁行政管理局長参議院衆議院
総発言数
406
直近の所属会派
直近の役職
総務庁行政管理局長
直近の発言日
1998/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会61 件・61%
  • 地方行政・警察委員会8 件・8%
  • 大蔵委員会6 件・6%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会5 件・5%
  • 行政改革に関する特別委員会5 件・5%

※ 全 406 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

406 20 を表示
総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 訴訟上のインカメラの問題につきましては、先ほどの御質問もございましたが、憲法八十二条の裁判の公開原則、あるいは裁判を受ける権利、そういった観点のいろいろな問題、議論があるというようなことから、今後訴訟の実態等を踏まえて専門的に検討されるべき課題であるというふうに行政改革委員会の方でも指摘をしているところでございまして、政府の方といたしましても、そういった指摘、さらには国会での御論議等を踏まえて検討していきたいというふうに…

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 御指摘のような具体的なケースについて、総務庁としてはなかなか判断しがたいところでございますが、御指摘の問題につきましては、不開示情報に該当する場合であっても、公益上の観点から公開することがより必要かどうかという場合として考えれば、政府案におきましては、第七条において公益裁量開示の規定を設けているところでございまして、その適切な運用によって対応すべき問題であるというふうに考えております。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 ただいまの「要請を受けて」というのは、行政機関から法的権限の行使といったことによらずに情報の提供を求められた場合を意味するものでございます。このような要請がないにもかかわらず法人等が提供した情報につきましては、任意提供情報の規定の対象とはならないと考えております。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 「要請を受けて」というのは、行政機関から法的権限の行使によらずに情報の提供を求められた場合を意味する。そして、この要請を受けた方の民間といいますか、いわゆる法人側については、その要請を拒否し得るような場合。そういった場合でございます。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 こういった要請がないにもかかわらず法人等が提供した情報につきましては、任意提供情報の規定の対象とはならないと考えております。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 御指摘のように、要綱案では「公にしないとの約束の下に」としているところでございますが、このような場合に「約束」という用語を用いている法令上の例というのはほとんど見られないということから、その趣旨を法律上の用語として的確に表現するために「条件」との文言を用いることとしたものでございます。したがって、趣旨を変えたというものではございません。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 意味は変わらないということでございます。「公にしないとの条件」につきましては、法人等が行政機関に情報を提供するに当たりまして、その情報を公にしないということにしてほしいとの申し出があっても、その申し出を行政機関が受け入れなければならないというものではなくて、行政機関側もその申し出を了解した上で条件となるということでございます。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 そういった場合につきましては、必要に応じまして、事前に第三者の意見を聞く制度、そういったようなものを活用するということになります。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 行政機関の要請がなければ、情報公開法第五条第二号ロの規定には該当しないというふうに考えております。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 あくまでも、前提としては行政機関の要請があるということでございます。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 アメリカのクリティカルマスの基準と、それからこの法律での任意提供といったものについての範囲は、同一であるというふうに考えております。 アメリカのクリティカルマス基準におきましても、行政機関が法的権限を有していたとしても、実際にその権限を行使せずに情報の提供を受けた場合には、任意であるというふうに解されています。この法律におきましても、法的権限に基づき行政機関に情報が提供される場合、または行政機関の要請がないにもかかわらず…

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 御指摘の「法人等又は個人における通例」とは、当該情報を提供した法人等または個人ではなく、当該法人等または個人が属する業種、業態における通常の取り扱いを意味するというものでございます。そしてまた、法人等または個人における通例とは、当該法人等または個人における取り扱いを意味するというものではございません。したがって、情報提供者が通例であると主張したことをもって不開示と判断するのではなく、あくまでも客観的に判断されるものであり…

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 地方公共団体における情報公開条例の制定状況でございますが、条例を定めております地方公共団体は、平成九年四月一日現在で、都道府県は四十四、市区町村は三百二十八、合計三百七十二団体でございます。その後、県段階では山口県、山形県が条例を制定いたしておりまして、条例を制定していない県レベルでは、一県だけということでございます。市区町村につきましては、全体の一割程度が条例を制定しているという状況でございます。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 総務庁としましては、具体的に地方公共団体の内容について、現段階、御指摘のような内容で把握をいたしておりません。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 ただいまお尋ねの地方公共団体にある国の文書の取り扱いにつきましては、地方公共団体が保有しています情報につきましては国の情報公開法の対象外でありまして、当該文書につきましては、当該地方公共団体に情報公開条例が制定されていれば、これに基づき請求をしていただくということになります。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 当該地方公共団体が国の行政機関の情報を保有していれば、その地方公共団体の条例上の判断になります。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 御指摘のようなケースは、総務庁に対しては特にございませんが、それぞれの各省庁には照会があるのではないかというふうに考えております。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 御指摘の情報公開法の条文の第四十条におきましては、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」というふうに規定をしているところでございます。この規定は訓示規定でありまして、しかも努力義務というふうにされているところでございます。 それで、ただいまの未制定の自治体、こういったものに対しましては、国の法律を参考に条例の制定に努力をし…

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 先ほどお答え申し上げましたのは、当該自治体が国の行政情報を保有している場合には、当該地方公共団体の条例で判断をするということでございます。

総務庁長官官房審議官1998/06/04

142衆議院 内閣委員会 第11号

○瀧上政府委員 当該地方公共団体がその情報を保有していれば、そういったものも含まれます。