瀧上信光
会議録に記録された「瀧上信光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 406 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務庁行政管理局長
- 直近の発言日
- 1998/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会61 件・61%
- 地方行政・警察委員会8 件・8%
- 大蔵委員会6 件・6%
- 内閣委員会5 件・5%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会5 件・5%
- 行政改革に関する特別委員会5 件・5%
※ 全 406 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 御指摘のケースの取り扱いとしましては、国立病院の看護婦の氏名は慣行として公にされている情報には該当しないというふうに考えられますことから、私立病院の看護婦の氏名も国立病院の看護婦の氏名も、いずれも政府案の情報公開法第五条第一項第一号に規定する個人に関する不開示情報に該当するものと考えております。
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 お答えいたします。 政府案では、公務員の氏名につきましても、法令の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報に該当するかどうかといったことに基づきまして判断することとなります。すなわち、公務員の氏名が開示されるかどうかは、職によって一律に決まるものではなく、中央省庁の課長相当職以上に限定しているものではございません。 そしてまた、慣行として公にされている情報とは、例えば勲章の受章者名、資格…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 行政改革委員会は、法人等から非公開を前提として行政機関に任意に提供されている情報につきましては、その流通の形態や提供者の非公開扱いに対する期待と信頼は保護に値するものとされているところでございます。その上で、このような任意提供情報のうち、法人等で常例として公にしない場合であって、公にしないとの約束が常識的にも理解できる場合について不開示情報とすることとされているところでございます。 政府案は、行政改革委員会のこのような意…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 アメリカの司法省の回報によりますと、現在、連邦政府では、任意提供情報の取り扱いにつきまして、クリティカルマス事件判決で示された基準、いわゆるクリティカルマス基準にのっとって判断をされているものと承知をいたしております。この基準では、任意に提供された情報については、提供者が通常公衆に公開しないような種類のものであれば不開示とされております。 一方におきまして、行政機関が情報提供を求める法的権限を有しており、そしてかつ、当該…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 法人等から非公開を前提として任意に提供された情報であっても、これをすべて不開示情報とするのではございませんで、法人等における通例として公にしないこととされているものである場合のように、公にしないとの条件が常識的にも理解できる場合に限る旨の要件を明記しているところでございます。 行政機関の長は、任意提供情報の取り扱いに当たりましては、この規定に基づきまして、適正に決定する必要があるわけでございます。そしてまた、行政機関の長…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 政府案の情報公開法第五条第三号及び第四号の規定は、外交、防衛、犯罪捜査等に関する情報のすべてを対象とするものではなく、このような情報のうち、国の重大な利益等に係るものに限っているものでございます。そしてまた、諸外国の情報公開法におきましても、国の安全等に関する情報につきましては、その特殊性にかんがみまして、特別な取り扱いを規定いたしているところでございます。 この情報公開法の第五条第三号及び第四号の規定に該当する情報であ…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 諸外国や地方公共団体の条例におきましても、検討中の段階の情報につきましては、そのカテゴリーに特有な支障のおそれがあることから、不開示情報の類型を設けているところが多いわけでございます。 しかしながら、行政改革委員会での御議論におきましては、政府部内で検討中の情報は、政策形成過程を明らかにする観点から、公開すべき要請が強いとの指摘もございました。そこで、審議、検討あるいは協議に関する情報につきまして、公開を原則としつつも、…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 実費の内容といたしましては、請求された書類の探索、開示・不開示の決定の審査、開示決定等の通知書の発行、請求者に交付する写しの作成等、開示請求及び開示の実施のための事務における人件費、光熱料、事務用機器等の設備費、消耗品などが含まれるものと考えております。 そして、手数料の算定についての磁気的記録の公開の方法等も含めての議論の進みぐあいというようなことでございますが、先ほども大臣の方からお答え申し上げましたとおり、手数料の…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 政府案では、情報公開法の基盤となる適正な行政文書の管理を確保するという観点から、情報公開法案の第三十六条第一項におきまして、行政機関の長の行政文書の適正管理の責務を規定しまして、その第二項におきまして、それぞれの行政機関の長に、行政文書の管理に関する定めの策定及び公開の義務を課しているわけでございます。 そしてまた、それぞれの行政機関の長が定める行政文書の管理に関する定めに盛り込むべき内容につきましては、三十六条第三項に…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 文書管理法の制定の必要性についてでございますが、政府案におきましては、政令で規定すべき事項を法律に明記し、その規定に基づき、共通的な政令基準を策定し、そしてさらに、それぞれの行政機関の長にこの政令に依拠した行政文書の管理に関する定めを定めさせ、そして、これを国民に公開することとしております。 このように、行政文書の管理の骨格につきましては、法律で明確に根拠を規定し、そして、その内容も国民に見える形で整備しているということ…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 お答えいたします。 諸外国におきまして、いわゆる知る権利が憲法上どのように位置づけられているかといった問題は学問上の問題であると認識しておりますが、研究者の論文等により把握しているところによりますと、例えばドイツ基本法第五条には、知る権利という文言が規定されておりますが、これは、一般に近づくことのできる情報源、報道機関といったようなことでございますが、情報源から妨げられることなく知る権利を有すると規定されており、講学上の…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 いわゆる知る権利の概念につきましては、学説上いろいろ考え方がございまして、その一つとしましては、憲法上既に具体的な内容を持って存在する権利であるという具体的権利説、二つ目としましては、基本的には抽象的な権利であるにとどまり、法律による制度化を待って具体的な権利となるという抽象的権利説、そして三つ目としましては、憲法第二十一条が保障する表現の自由はあくまでも自由権であって請求権的なものは含まないという消極説といったようない…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 先日の参考人質疑におきましても、塩野参考人から、行政改革委員会の要綱案の監視、参加とは、客観的で広い意味で用いているという指摘があったところでございます。 法律用語としての監視あるいは参加という用語は、既に幾つかの法律で用いられておりまして、特定の意味内容を持っております。すなわち、法律用語として監視、参加をそのまま用いますと、行政改革委員会意見の趣旨を的確に表現することにはならないということから、この言葉にかえて、国民…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 特殊法人をこの法律案の直接の対象機関とすることにつきましては、行政改革委員会におきまして、特殊法人は国とは別の法人格を有するものであり、それぞれ法的性格、業務内容、国との関係がさまざまであることから、一律に適用することは不適当であると判断をされているところでございます。 すなわち、行政改革委員会でこのような考え方となりましたのは、一つには、開示請求権制度は国の機関と国民との一般的な公法関係を前提とするわけでございますが、…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 特殊法人の情報公開の制度化に関する研究会の報告を先日公表したわけでございますが、この研究会は、制度化に当たっての理論的な課題の解決に資することを目的としまして、平成九年十月からことしの三月まで開催をされたものでございます。研究会では、諸外国における状況を比較法制的に研究、分析することを中心に検討が行われまして、今般、その成果が報告書として取りまとめられたわけでございます。 研究会報告は、一つは我が国の特殊法人制度とその類…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 アメリカにおきましては、記録の存否を明らかにしないで応答を拒否することは、判例上認められてきたところでございます。研究者の調査によりますと、判例は、個々の不開示事項につきまして、当該記録の存否を確認すること自体が、当該不開示情報を開示した場合と同様の支障をもたらし得る場合は、応答拒否が可能という立場をとっているとされまして、拒否が限定されているというものではないとされております。 そしてまた、アメリカ連邦政府におきまして…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 文書の存否を明らかにすること自体に支障の生ずるおそれがある場合は、いわゆるプライバシーや外交、防衛、犯罪捜査情報には限らないと考えております。その理由としましては、文書の存否それ自体が一つの情報であるからであります。 先ほど来御説明しておりますとおり、例えばある企業が特定の先端科学技術分野の開発に着手しているか否かを明らかにすることが、しのぎを削っている企業の競争上の地位が害されるおそれがある。これは、当該文書を不開示と…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 行政改革委員会におきましては、情報公開訴訟手続でインカメラ審理、すなわち相手方当事者にもその内容を知らせない裁判官だけによる書類の審査の手続でございますが、これを認めるべきかどうかということにつきましても検討されまして、結局、今後、憲法八十二条の裁判の公開の原則との関係等の問題を念頭に置きつつ、情報公開法の施行後の訴訟の実情等に照らし、専門的な観点からの検討が望まれるというふうにされたものでございます。 すなわち、インカ…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 地方公共団体における情報公開条例の制定の状況でございますが、地方公共団体では、昭和五十七年に山形県金山町と神奈川県で情報公開条例が制定をされましたのを皮切りとしまして、平成九年四月現在、四十七都道府県中四十四団体、三千二百五十五市区町村中三百二十八団体におきまして情報公開条例を制定しているわけでございます。都道府県につきましては、その後二県において条例が制定をされておりまして、未制定は一県のみとなっておりますが、市区町村…
第142回 衆議院 内閣委員会 第11号
○瀧上政府委員 情報公開訴訟の裁判管轄につきまして、行政事件訴訟法第十二条の一般的取り扱いに関する特則を設けるかどうかといった点につきましては、行政改革委員会でも議論をされたところでございます。 そして、地方在住者の負担の実情に配慮するとともに、情報公開訴訟において一般の行政訴訟に対する特例を設ける必要性はあるか、訴訟遂行に要する費用の負担はいかにあるべきか等につきましては、いろいろな考え方があり得ること、そしてまた、出先機関への権限委…