P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
総務庁行政管理局長参議院衆議院
総発言数
406
直近の所属会派
直近の役職
総務庁行政管理局長
直近の発言日
1998/10/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会61 件・61%
  • 地方行政・警察委員会8 件・8%
  • 大蔵委員会6 件・6%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会5 件・5%
  • 行政改革に関する特別委員会5 件・5%

※ 全 406 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

406 20 を表示
総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 御指摘のいわゆる任意提供情報につきましては、行政改革委員会における検討の結果、法人等から非公開を前提として行政機関に提供されるという情報の流通の形態や、提供者の非公開の扱いに対する期待と信頼は保護に値するものとされたところでございます。 この任意提供情報につきましては、法人等における通例として公にしないこととされている場合のように、公にしないとの法人等との約束が常識的にも理解できる場合に限るという要件を付しまして、これを…

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 御指摘のとおり、外交防衛情報につきましては、開示、不開示の判断に高度の政策的判断や専門的、技術的判断を要するなど、特殊性が認められております。 こういったため、行政改革委員会意見におきましても、裁判所は、行政機関の長の第一次的な判断を尊重し、その判断が合理性を持つ判断として許容される限度内のものであるかどうかを審理、判断することとするのが適当であるということとされまして、国の安全等が害されるおそれがあると行政機関の長が認…

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 御指摘のとおり、開示、不開示の判断は、開示請求があった都度なされるべきものであるということから、時限開示の制度は設けていないところでございます。

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 いわゆる意思形成過程の情報につきましては、諸外国の情報公開法や条例におきましても不開示としている例が多いわけでございますが、情報公開法案の第五条第五号は、国の機関及び地方公共団体の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報について、公開を原則としつつも、適正な意思決定等を保護する観点から、これを不開示とする場合の要件を法律上できるだけ明確に定めたものでございます。

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 御指摘のように、文書管理のルールを整備し、これを国民にも明らかにすることによりまして、行政文書の適正な管理が十分確保されるものと考えております。したがって、文書管理に関する法律を特に制定する必要はないと考えております。

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 手数料の額につきましては政令で定めることとなっておりますが、国会での御論議を踏まえまして、情報公開制度の利用の制約要因とならないよう、できる限り利用しやすい金額とすることとしたいと考えております。 御指摘の御提案につきましても、与野党の協議の結果を踏まえまして、適切に対応してまいりたいと考えております。

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 お答えいたします。 情報公開制度の開示請求権制度の運用には相応のコストがかかるわけでございますが、これは特定の者に対する役務の提供のために直接要する経費でございまして、そのうちの合理的な額につきましては、当然、当該開示請求をした人に負担をしていただくべきであると考えております、 そして、手数料の具体的な、政令でどのように定めることを考えているかということでございますが、各手数料の額につきましての基本的な考え方を申し上げま…

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 手数料の積算根拠は、いろいろ開示決定等に係る行政事務の実態等を調べて、そういったものを積み上げて今後検討したいというふうに考えておりまして、今の段階で幾らということを申し上げられる段階にはございません。 ちなみに諸外国の例を一つ申し上げますと、例えばカナダでは五カナダ・ドル、日本円にしまして四百五十円ほどでございますか、大体このくらいの金額を開示請求の手数料で取っているようでございます。 それから、閲覧と写しの交付と両方…

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 お答えいたします。 いわゆる知る権利という文言を法律に用いるかどうかといったことにつきましては、従来、憲法上の権利として行政情報に対する開示請求権が保障されているかどうかという論議と不可分となっていたわけでございます。 先般来御説明を申し上げておりますように、このような行政情報の開示請求権という意味での知る権利が憲法上保障されているか否かといったことにつきましては、なおさまざまな見解があるというのが現状であります。 こう…

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 情報公開法案におきましては、開示請求権は、憲法上の国民主権の理念にのっとったものとしております。すなわち、政府には国政を信託した主権者である国民に対し、みずからの諸活動の状況を明らかにし、説明する責務、説明責任があるということから、国民一人一人が政府の諸活動の状況を吟味、評価できるようにするものと位置、つけております。 知る権利との関係につきましては、知る権利について憲法解釈上いろいろな考え方があるという状況でございまし…

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 「行政の監視・参加」という表現であらわそうとした内容を法律上的確に表現した、つまり法文化した結果が「国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進」ということとなったものでございまして、行政改革委員会の「監視・参加」の趣旨、内容を変更するというものではございません。 これはあくまでも法文上の表現として、従来使われております監視、参加という用語は、この行政改革委員会の意見の中で言われております公正で国民の意思が反…

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 説明責任、説明責務というのは、先ほど申し上げましたように、憲法で規定する国民主権の理念に由来するものでございまして、政府はその諸活動の状況につきまして、国政を信託した主権者である国民に対し、いつでも具体的に明らかにし、説明できるようにしておく責任を意味するものと理解をいたしております。 そして、この説明責任を全うするための制度として、個別の法律によって行政機関が保有する特定分野における情報を国民からの求めに応じて開示する…

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 情報公開法案第二条第二項の「歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料」につきましては、貴重資料の保存、学術研究への寄与等の観点から、それぞれ定められた開示範囲、手続等の基準に従った利用にゆだねることが適当であるとしまして、この法律の開示請求権制度の対象である行政文書から除外をしているわけでございますが、その具体化に当たりましては、どういった機関がそれに該当するかという保有機関を政令で指定し、そして管理の方法を政令で…

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 情報公開法案では、個人が識別される情報であっても、慣行として公にされている情報につきましては不開示情報には当たらないということとしております。 公務員の氏名につきましても、開示することにより当該公務員の私生活に影響を及ぼすこともあり得るということから、原則として、慣行として公にされている場合に該当するかどうかといったことにより公開の有無が判断されることとなります。 公務員の氏名が公開されるかどうか、よく中央省庁の課長職以…

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 慣行として公にされている情報、法律の第五条第一号イに当たるときとして、具体的には、例えば人事異動の官報への掲載とか、あるいは行政機関が作成し一般に市販をしている職員録への掲載その他行政機関による公表の慣行がある場合、こういったようなものが該当すると考えております。

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 この情報公開法案は、御承知のとおり、地方公共団体に直接適用されるものではございませんので、各地方公共団体における開示、不開示の判断というのは、それぞれの条例の規定に基づいて行われるものでございます。 したがって、御指摘のように、第五条第一号イの規定が自治体の判断を制限することにはならないものと考えております。 そして、ただいま御指摘の法律四十条におきましては、地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、必要な施策を策定し、…

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 最初に、まずこの規定の趣旨でございますが、法人等からの任意提供情報につきましては、非公開を前提としなければ他人に提供されないような情報が行政機関の要請に応じて任意に提供され行政機関が保有することになった場合に、行政機関が保有していることのみを理由として当然に何人に対しても開示されるということは合理的ではないということから、行政機関の要請を受け、法人等から非公開を前提として行政機関に提供されるという情報の流通の形態や、提供…

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 任意と強制ということだと思います。 情報公開法案第五条第二号ロの任意に提供された情報であるかどうかといったことにつきましては、当該情報の提出が法令または行政庁の処分により義務づけられたかどうかといったことにより判断されるというふうに考えております。 そして、情報の提出義務が課されていないにもかかわらず、行政機関の要請に基づきまして法人等が行政機関に情報を提供した場合には、任意に提供された情報ということでございます。

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 第五条二号ロに規定します「合理的であると認められるもの」というのは、公にしないとの条件を付すことが、当該情報の性質、それから当時の状況等に照らして常識的にも理解できる場合に限って不開示情報とする趣旨でございます。 具体的には、合理的であるものかどうかの判断に当たっては、情報が提供された当時の状況を基本としますが、その後事情が変わっている場合にはそういった事情も考慮するというものでございます。

総務庁長官官房審議官1998/10/13

143衆議院 内閣委員会 第5号

○瀧上政府委員 情報公開法案の第五条の今御指摘の第五号の規定は、行政機関の内部または行政機関相互の間の審議、検討または協議に関する情報につきまして、具体的な支障のある特定の情報以外は公開すべきという原則公開の考え方であるということでございます。 若干具体的に申し上げますと、この規定では、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれ等の不開示情報の基準を設けておりまして、このおそれというのは客観的に判断をされます。そしてまた、この号で特に不当…