瀧上信光
会議録に記録された「瀧上信光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 406 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務庁行政管理局長
- 直近の発言日
- 1999/03/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会61 件・61%
- 地方行政・警察委員会8 件・8%
- 大蔵委員会6 件・6%
- 内閣委員会5 件・5%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会5 件・5%
- 行政改革に関する特別委員会5 件・5%
※ 全 406 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 外交・防衛情報につきましては、その取り扱いが我が国の安全、存立等に重大な影響を及ぼすおそれがある、他国との信頼関係ということで国際上の利益を確保するといったようなことも重要であるということで、こういった情報につきましては行政機関の第一次的判断ということ、政策的判断を尊重するという立法の趣旨にいたしているものでございます。 こういったものにつきましては、諸外国の情報公開法におきましても、例えばアメリカでは、大統領…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 情報公開の訴訟におきましての立証責任の問題につきましては、この問題については裁判所は行政機関の第一次的な判断が合理性を有するかどうかといったことについて判断をするわけでございます。そういった点につきましての立証というものは行政機関の方で立証し、そして、合理的な理由を有する限度であればそういったものにつきましては行政機関の判断が尊重されるというような仕組みになっておるわけでございます。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 審査会が必要であるというふうに認めた場合には提出をされます。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) これは先ほど審議がございましたけれども、いわゆるインカメラの規定でございまして、審査会が必要であるというふうに認めるときにはその審査会のメンバーは実際にその文書を見るということでございます。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 御承知のように、裁判の公開原則が憲法の八十二条に規定をされております。したがって、裁判の段階につきましては、インカメラ審理といったものは採用をせず現行の訴訟手続で処理をしていただくということになります。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 個別具体的な問題について直ちにこの段階で判断するということは困難でございますが、この情報公開法の不開示事項は一定の合理的な理由に基づきまして不開示とする必要がある情報を不開示情報としまして、不開示情報は記録されている場合を除き行政文書は要求に応じて開示されるという考え方でつくられております。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 情報公開の対象となります行政文書は、行政機関の組織において業務上必要なものとして保存されている文書が対象になります。したがって、こういった文書は行政機関において適正に管理されるべきものでありますから、いずれにしても管理の仕組みのいかんを問わず恣意的に廃棄できるものではないというふうに考えております。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) ただいま申し上げましたような行政文書を不適正に廃棄したような行為につきましては、公務員法上の懲戒処分などの対象ともなり得るわけでございます。したがいまして、業務上必要な文書を廃棄するということはあり得ないというふうに考えておりますが、情報公開法が制定されましたら、できるだけ早く文書管理についてのルールを定め、適正な文書管理に努めるよう推進してまいりたいと考えております。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 情報公開法上の文書管理におきまして、行政文書につきましてはそれぞれ各省庁が一定のルールをつくりまして、そういったルールを公開するということで、情報公開法施行後におきましては、国民が開示請求をした場合に仮にその文書がないというような場合におきましては、その不存在といったことについての決定をすることになるわけでございます。そういったものにつきましては、情報公開審査会あるいは裁判所等でその是非について争われることにな…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 御指摘のように、行政文書の管理は適正に行われるべきであるというふうに認識をいたしております。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 情報公開法に基づく各省庁の長が定める文書管理の定めの共通的事項を定める政令でございますが、ただいま政令の内容を検討しているところでございます。 今の時点で検討している事項を若干申し上げますと、一つは、まず行政文書の分類ということにつきましては、行政文書を体系的に管理し、迅速に検索ができるよう、系統的かつ具体的な分類とするという内容を詰めております。それから、行政文書の作成、保存責務につきましては、行政文書の作成…
第145回 参議院 総務委員会 第2号
○政府委員(瀧上信光君) お答えいたします。 地方公共団体、特に市区町村レベルの情報公開条例の制定状況でございますが、市区町村につきましては、すべての政令指定都市十二市を含めまして、自治省の調査によりますと、平成十年四月現在、三千二百五十五団体中五百十五団体において条例が制定をされているということでありまして、二〇%程度の団体が条例を制定しているという状況にございます。
第145回 参議院 総務委員会 第2号
○政府委員(瀧上信光君) 国の情報公開法が制定をされました場合、地方公共団体の情報公開条例制定の促進との関係でございますが、地方公共団体における情報公開に関する条例につきましては、情報公開法案の第四十一条におきまして、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」というふうに規定をしているところでございます。政府といたしましては、この法律の趣旨を…
第145回 参議院 総務委員会 第2号
○政府委員(瀧上信光君) ただいまの点につきまして、情報公開法上の規定でございますが、政府案の三十七条につきまして、「行政機関の長は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該行政機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。」ということともに、その第二項で「総務庁長官は、この法律の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合…
第145回 参議院 総務委員会 第2号
○政府委員(瀧上信光君) 文書管理についての現状でございますが、現在文書管理につきましては各省庁において大臣訓令等の形式によりましてそれぞれ文書管理規程を定めております。例えば、総務庁でいえば総務庁文書管理規則といったような形で定めております。そしてこれにつきまして、管理の対象とかそれから対象とする行政文書の範囲、それからそれぞれの同種文書の保存期間についてどうするかといったようなこと等を規定しているものでございます。
第145回 参議院 総務委員会 第2号
○政府委員(瀧上信光君) 情報公開法を適正に運用していくためには、適正な文書管理が前提でありますが、情報公開法案におきましては、三十七条におきまして、文書管理に関する基本的な骨格を明記いたしております。 行政機関の長の行政文書の適正管理の責務を規定するとともに、それぞれの行政機関の長に行政文書の管理に関する定めの策定とその公開を義務づけております。そしてまた、それぞれの行政機関を通じて、共通的に定めに盛り込むべき基本的な事項を政令で統一…
第145回 参議院 総務委員会 第2号
○政府委員(瀧上信光君) 情報公開法の対象となります文書は、それぞれの行政機関がその業務の必要に応じて保存、利用しているものが対象になるわけでございますが、情報公開法施行前でありましても、業務上必要な文書を恣意的に廃棄できるというものではございません。 そしてまた、この法律案におきましては、この法律の施行前に作成、収集されました文書につきましても、開示請求の対象としておりまして、例えば文書管理のルールに従って保存すべき文書が廃棄等によっ…
第145回 参議院 予算委員会 第8号
○政府委員(瀧上信光君) お答えいたします。 定員管理におきましては、毎年の各省庁からの新規行政需要を踏まえました増員要求と、それから一定期間の定員削減計画の実施というのがございます。そして、定員削減計画によりまして政府部内の要合理化部門の要員を削減いたしまして、それをプールいたしまして新規行政需要の生じている増員部門に充当するということで定員査定を行っているところでございます。 そして、先ほど御質問のありました定員削減計画のそれぞれの…
第144回 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
○瀧上政府委員 政務次官が主要官庁の個々の意思決定にどのように及ぶものかどうかという点でございますが、ただいま御紹介ありました国家行政組織法第十七条三項の規定の趣旨にかんがみれば、政務次官は、それぞれの各省庁の主要政策事項の意思決定過程に参画して、大臣を補佐する職務を遂行するものと考えております。
第143回 衆議院 内閣委員会 第5号
○瀧上政府委員 お答えいたします。 公務員の氏名は担当者をあらわすために行政文書に記載されることが多いわけでございますが、私生活におきましても個人を識別する基本的な情報として一般に氏名が用いられておりまして、氏名が開示されますと、御指摘のとおり、公務員の私生活等に影響を及ぼすことがあり得るわけでございます。 このため、公務員の職名と職務遂行の内容は個人情報としては不開示とせず、氏名につきましては慣行として公にされている場合等は開示するこ…