瀧上信光
会議録に記録された「瀧上信光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 406 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務庁行政管理局長
- 直近の発言日
- 1999/03/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会61 件・61%
- 地方行政・警察委員会8 件・8%
- 大蔵委員会6 件・6%
- 内閣委員会5 件・5%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会5 件・5%
- 行政改革に関する特別委員会5 件・5%
※ 全 406 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 御指摘のボーン・インデックスと申しますのは、アメリカの訴訟におきましてボーン対ローゼン事件訴訟というのが一九七三年にコロンビア特別区巡回控訴裁判所でございましたが、そこの判例で確立されたものでございまして、不開示情報該当性の立証のため行政機関が作成し、裁判所に提出する説明文書というものでございます。このボーンというのは訴訟の原告の名前であるというふうに承知をいたしております。 そして、この情報公開法案が規定をい…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 地方に在住する不服申立人の方の便宜のためには、審査会は事件の審議に当たる委員のうち一部の者に意見の陳述を聞かせ、または必要な調査をさせることができるという旨を三十条で規定いたしているところでございます。この規定によりまして、一部の委員が地方に赴くなど、地方におきます案件の実情に即した適切な対応が可能となるというふうに考えております。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 地方公共団体におきます公文書公開請求に対する異議申し立ての事案でございますが、都道府県分のみ当庁で把握しております数字によりますと、条例制定後の総件数は平成十年七月時点で九百九十四件となっておりまして、そのすべてが都道府県に設置された不服審査会に付議をされております。 このうち、この審査会の答申におきまして申立人、つまり開示請求者の主張を認容した件数は八十七件、また一部認容した件数は四百八十四件となっております…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 国会及び裁判所の情報公開制度につきましては、やはりそれぞれの機関、国会及び裁判所御自身において御検討いただくべき問題であるというふうに考えております。 この行政機関を対象とした情報公開法が制定をされました後、国会等から御要請があればこの法律の趣旨、内容、運用に関する資料等必要な情報の提供等には努めてまいりたいというふうに考えております。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 各省庁の文書管理規程につきましてでございますが、すべての省庁におきまして訓令の形式で規定をされております。文書管理規程のない省庁はないというふうに考えております。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 各省庁の文書管理規程の主な内容でございますが、この文書管理規程の対象となります文書の範囲、それから文書管理責任者の配置、それから決裁簿等の管理帳簿の整備、そして決裁、供覧等の手続、それから保存期間、区分の設定、こういったようなものが主な内容となっております。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) ただいまの情報公開法の三十六条の規定に基づきます各省庁の文書管理の定めの共通的な事項を定めます政令、この中に盛り込みます具体的な内容としまして今の段階で考えていることを申し上げますと、この法律では、政令では行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他行政文書の管理に関する必要な事項について定めるということになっております。行政文書の分類につきましては、行政文書を体系的に管理し迅速に検索できるようにするた…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 情報公開法案が成立をいたしましたら、この法律の規定に基づきましてできるだけ速やかに行政文書の管理に関する体制づくりということに努めてまいりたいと考えておりますが、今具体的にいつということはちょっとまだ申し上げられる段階にはございません。今、各省庁の協力を得まして実態等についていろいろと調査をしているといった段階でございます。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 今回、整備法で情報公開法を刑事訴訟記録に適用しないこととした理由でございますが、情報公開法の適用関係につきましては、関係法律制度との調整ということで、個別の制度でその開示、不開示の要件及び手続について完結的な制度が確立をしているというものは適用除外としているところでございます。 そして、ただいま御指摘の刑事訴訟記録、訴訟に関する書類につきましては、その性質上多数の事件関係者や訴訟関係者の名誉、深刻なプライバシー…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 情報公開法の手数料の規定では、「開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。」ということで、開示請求に係る手数料としまして、開示請求の処理に係る事務の費用の一部の負担……
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) はい。それから、開示の実施に係る手数料としまして、写しの交付、閲覧等の開示の実施に係る事務の費用の負担を求めようとするものでございまして、開示請求に係る手数料につきましては一定額を、そして開示の実施に係る手数料については実費をということを前提として徴収するということになっております。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) ただいま申し上げました手数料はそれぞれ別でございます。しかし、ただいま御指摘のありましたように、衆議院の段階におきまして附帯決議におきまして、「開示の実施に係る手数料の額を定めるに当たっては、実質的に開示請求に係る手数料に相当する額が控除されたものとなるようにすること。」という附帯決議がつけられているところでございます。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 御指摘のように、実施に係る手数料は実費でございます。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 例えば閲覧等におきましては、開示の実施の処理で閲覧文書の搬入、写しの作成、部分開示の場合のコピー等の作業でございます。そして、写しの交付の場合には写しの作成にかかる費用でございます。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 開示を実施するための人件費とか光熱費とか事務用機器等の諸費、そういったようなものを含みますが、その中の一部を手数料として負担していただくということでございます。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) ただいまの御指摘の徴収単位についての基本的な考え方を申し上げれますれば、例えば一請求に対し一定額の金額を徴収するという考え方に立っております。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 御指摘のとおりでございます。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 開示請求をするに当たっての開示請求に係る手数料と、それからそれについて開示決定を受けて行政文書の開示を受ける場合に支払っていただく開示の実施に係る手数料と両方あるということでございます。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) ただいま御指摘のありました一決裁文書ごとに形式的に手数料を徴収するというような制度は考えておりません。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 具体的に開示の手数料をどういった形態の場合に幾らにするかという、今の段階ではそういった具体的なケースについての詰めまでは行っておりません。