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総務庁行政管理局長参議院衆議院
総発言数
406
直近の所属会派
直近の役職
総務庁行政管理局長
直近の発言日
1999/03/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会61 件・61%
  • 地方行政・警察委員会8 件・8%
  • 大蔵委員会6 件・6%
  • 内閣委員会5 件・5%
  • 行財政改革・税制等に関する特別委員会5 件・5%
  • 行政改革に関する特別委員会5 件・5%

※ 全 406 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

406 20 を表示
総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) 具体的な手数料の定め方につきましては、国会におきます修正で「できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。」といった修正が行われ、あわせて附帯決議で「開示の実施に係る手数料の額を定めるに当たっては、実質的に開示請求に係る手数料に相当する額が控除されたものとなるようにすること。」といった附帯決議もございます。 こういった趣旨を踏まえますと、例えば今の閲覧手数料につきましては、閲覧する文書の分量に応じた…

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) この法律におきましては、減免につきましては、経済的困難その他特別の理由があれば、行政機関の長の判断で減免をできるということになっております。 ただ、ただいま御指摘の公益減免の問題につきましては、個々の開示請求につきましては、何人に対しても、請求目的、理由を問わず、そしてまた取得した情報の利用に制限を加えるといったものでもなく、そしてまた公益目的かどうかというものを事務的に確定することも極めて困難ということで、し…

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) 行政文書の管理につきましては、この法律の三十七条におきまして行政文書の管理に関する定めをそれぞれの行政機関がつくることとされ、その行政文書の管理に関する定めに共通する事項につきましては政令で定めるということで、行政文書の分類、作成、保存、廃棄に至る行政文書のサイクル全体を通じた統一的な、そしてまた基本的な中身を政令で定めることにしております。 そして、さらにその政令で定める事項の細目といいますか、その具体的な中…

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) 行政文書の管理の定めの内容等につきまして、御指摘のように今政府部内でいろいろ事務的な検討を進めているところでございます。

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) 一部の報道等にそういうような記事が載ったということは事実でございますが、実際にまだ全く担当レベルの議論でございまして、私どもの方も必ずしもまだその中身を聞いていないというふうな段階でございます。どういった考え方で保存期間を定めるか、それからどういった文書についてどういった保存期間にするかといったような内容について今いろいろと議論をしているところと、そういう段階でございます。

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) そういった点も含めていろいろと議論がされているというふうに承知をいたしております。

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) 御指摘の保存期間が経過した後の文書の取り扱い等につきましてでございますが、行政文書の保存に当たりましては、政令で定める最低保存期間基準に沿いました保存期間を定めまして、その期間はその行政文書を適正に利用できるよう保存することとしたいと考えております。 そして、その保存期間が満了した行政文書の取り扱いにつきましては、当該行政文書の内容、利用等の実態を踏まえまして三つの措置があるんじゃないかと考えております。 一つ…

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) 情報公開法で政令で定めるべき事項とその概要につきましては、私どもの方で一応整理をした資料を作成いたしているところでございます。

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) 情報公開法案に基づく政令の骨子につきましては、全体で十五事項ございまして、その事項についてまず申し上げますと……

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) 手数料のところにつきましては、法第十六条第一項関係としまして、手数料の納付方法及び額について政令で定めることにしております。 請求手数料及び開示手数料のそれぞれについて、その納付方法及び額を定める。 手数料額については、衆議院における法案修正、附帯決議等を踏まえ、利用しやすい金額とすることとしているが、具体的な額については、今後、地方公共団体の条例等の調査を踏まえ、検討することとしている。 なお、請求手数料につ…

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) 地方公共団体におきましては、開示請求に係る手数料を徴収しているところはございません。そして閲覧につきましては、私どもの把握しているところでは、東京都、静岡県、岡山県、香川県、千葉市、北九州市は一件当たり二百円、横浜、福岡市は一件当たり三百円を徴収している。そして写しの交付につきましては、すべての地方公共団体で複写代を徴収しているという状況でございます。

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) 閲覧手数料の徴収単位につきましては、ただいま御指摘のような一決済文書ごとに手数料を徴収するというような制度とすることは考えておりません。

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) 閲覧手数料の徴収単位、具体的な金額等につきましては政令で定めるわけでございますが、閲覧する文書の分量に応じた手数料額となるようにしたいと考えております。例えば自治体の条例等の例がありますが、一枚の文書が一決済文書であるとすれば、一枚であっても例えば二百円とかいうような手数料が必要なわけでございますが、そういったことではなくて、閲覧する文書の分量に応じた手数料ということで、一決済ということを基準に金額を決めるので…

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) 具体的に閲覧する文書の量が増加するに比例して一定額の手数料をいただくという考え方をとっております。したがって、あらかじめ具体的に何ページといったものがあるというものではございません。

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) これは請求手数料のところでも申し上げましたけれども、先ほど申し上げましたように一決済文書とかいったようなことではなくて、そのボリュームの話については、徴収単位とか具体的金額をどうするかといったことは政令でどう定めるかといったことで、できるだけ利用しやすい金額にするというようなこととか、あと衆議院の内閣委員会の附帯決議等を踏まえましてどういったカウントの仕方をするか、どういった金額を設定するか、そういったものにつ…

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) 請求手数料につきましては、請求から開示決定に至るまでに必要とした経費の一部を負担していただくということでございまして、審査した結果、存否を明らかにできないということで不開示決定をしたものにつきましては請求手数料はちょうだいするということでございます。

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) 手数料の考え方は特定の人に対する行政の特定の役務に要した費用の一部、実費を負担していただくということでございまして、ただいま御指摘のようなケースにおきましても、行政機関において一定の役務が発生するわけでございまして、手数料を返すというようなことは考えておりません。

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) 開示の実施に係る手数料ということで、開示の実施に係る手数料の額を定めるに当たっては、実質的に開示請求に係る手数料に相当する額が控除されたものとなるようにすることということでございまして、開示の実施の中身は請求者が選択できることになっています。あくまでも閲覧だけで済む場合、あるいは閲覧をしなくても写しの交付を最初から請求する場合、両方請求する場合があります。 いずれにしても、それらの手数料が例えば五百円であれば、…

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) 閲覧手数料は閲覧の実施にかかる費用について負担をしていただくものでございまして、情報公開法上の開示の実施の中には閲覧をするという選択、それからさらには写しの交付を求めるというような形態がございますが、いずれもそれぞれに対応するために一定の行政上の費用がかかっているわけでございまして、そういったものの一部を負担していただくという考え方によっているものでございます。

総務庁行政管理局長1999/03/23

145参議院 総務委員会 第5号

○政府委員(瀧上信光君) 最初の、一部について抽出して見ることはできるかといった点につきましては、この法律の十四条第二項では、開示決定に基づき開示を受けようとする者は、希望する開示の方法等を申し出ることができるということになっておりまして、その際に開示の実施を希望する部分を具体的に申し出ていただくことによりまして当該部分のみについて開示の実施を受けることはできるという仕組みとなっております。 それから後の……