瀧上信光
会議録に記録された「瀧上信光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 406 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務庁行政管理局長
- 直近の発言日
- 1999/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会61 件・61%
- 地方行政・警察委員会8 件・8%
- 大蔵委員会6 件・6%
- 内閣委員会5 件・5%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会5 件・5%
- 行政改革に関する特別委員会5 件・5%
※ 全 406 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第10号
○瀧上政府委員 お答えいたします。 十年二五%の方針は、ただいまも御答弁ありましたように、中央省庁等改革基本法におきまして、計画削減による一〇%の削減の外数とされております独立行政法人化による削減を含めた削減率でございます。そして、この十年二五%削減の方針そのものは、先般閣議決定を行ったところでございます。 そしてさらに、この具体的な中身につきましては、十年間にわたりましていろいろな改革の努力を行うという必要がございますので、その実施方…
第145回 参議院 総務委員会 第8号
○政府委員(瀧上信光君) 国の行政組織には、いわゆるラインとしましての局、部、課、係といった組織、そしてまたいわゆるスタッフとしまして審議官、参事官、調査官等々といった特定事項についての総括整理、参画する組織等がございます。 そして、いわゆるライン組織というのは、固定的な事務分掌に基づく明確な責任のもとに経常的に行政事務の遂行に当たるものでありまして、こういったライン組織は国の行政組織として基幹的な位置を占めるものと考えております。 一…
第145回 参議院 総務委員会 第7号
○政府委員(瀧上信光君) お答えいたします。 御指摘の複数の文書であってこれらが内容的に関連性の深い文書の場合には、一回の請求でまとめて請求をできると考えておりまして、一決裁文書ごとに形式的に手数料を徴収するような制度とすることは考えておりません。なお、関連性につきましては、常識的、合理的な範囲で判断することとしたいと考えております。
第145回 参議院 総務委員会 第7号
○政府委員(瀧上信光君) 情報公開法に基づく開示、不開示の決定は、行政手続法に規定します申請に対する処分に該当します。したがって、不開示決定を行う場合には、行政手続法の第八条に基づきまして理由の提示を行わなければならない。不開示決定の通知を行う書面には理由も記載することとなります。
第145回 参議院 総務委員会 第7号
○政府委員(瀧上信光君) ただいま申し上げましたように、情報公開法に基づきます開示、不開示の決定は、行政手続法に規定する申請に対する処分に該当しますことから、行政手続法の第五条に基づきましてそれぞれの行政機関の長は審査基準を定め、これを公にしておく義務を負うということになります。
第145回 参議院 総務委員会 第7号
○政府委員(瀧上信光君) ただいま御指摘の情報公開法第五条第三号及び第四号の規定は、防衛、外交、捜査等に関する情報のすべてを対象とするというものではなく、このような情報のうち、国の安全等に係るものに限って不開示情報として明確に規定をしているものでございます。こういった点につきましては、諸外国の情報公開法におきましても、このような情報の特殊性にかんがみまして特別の取り扱いを規定しているところでございます。 このような規定に該当する情報であ…
第145回 参議院 総務委員会 第7号
○政府委員(瀧上信光君) 情報公開法に基づきます開示請求に対する決定は、その活動につきまして国民に対して説明責任を負っている当該文書を保有する行政機関の長が行うべきものであると考えております。 そして、この行政機関の長が開示、不開示の決定をするに当たりましては、先ほど申し上げましたように、行政手続法に基づきまして審査基準を策定し、公表することとしております。行政機関の長は、請求に対して法律の規定あるいは審査基準に従いまして適切に行うとい…
第145回 参議院 総務委員会 第7号
○政府委員(瀧上信光君) ただいま御指摘のように、情報公開法の実施が蓄積をされますと、いろいろな審査会の事例とかあるいは裁判の判例とか、そういったものが蓄積をされ、それにつきましては、行政機関を含めて情報公開の関係者がそういった経験を踏まえて一層適切に情報公開の請求に対応できることになるというふうに考えております。
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) ただいま御指摘の諸外国におきます情報公開法の制定経緯につきましては、その国の実情等を踏まえましてさまざまなものがございます。 主な国の例を申し上げますと、一七六六年に情報公開制度を世界で最初に採用したスウェーデンにおきましては、行政機関や裁判所を統制しておりました議会の秘密主義が問題となりまして、出版の自由に関する法律を制定し、出版のために公文書を閲覧する権利を認めたというふうに承知をいたしております。そしてま…
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 諸外国の利用状況につきまして、例えばアメリカにおきましては企業等からの営利目的と思われる請求もかなりの数に上るようでございまして、商務省への請求の約七〇%、環境保護庁への請求の九〇%は企業からの請求であったというふうに聞いております。 そしてまた一方、こういったものへの対応としまして、ベルギーにおきましては、情報公開法で入手した行政文書の営利目的による配付や利用の禁止を規定したり、オーストリア、ニュージーランド…
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 情報公開法案では、何人に対しても請求の理由や利用の目的を問わず請求することができることとしておりまして、営利目的であっても開示請求することは可能であります。 こういった開示請求があった場合は、行政機関の長は、不開示情報が記録されている場合を除きまして、開示請求者に対しまして当該行政文書を開示しなければならないということとなっております。しかしながら、特定の部局の保有するすべての行政文書の開示請求といったものや、…
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 地方公共団体におきます開示請求の内容につきまして網羅的に把握しているものはございませんが、例えば都道府県についてでございますが、比較的開示請求件数の多い東京都と神奈川県におきます請求内容の多い順に申し上げますと、東京都の場合に、ただいま御指摘のありましたように一番多いのは中高層建築物の建築に係る標識設置届が約二五%近くでございます。それから二番目は会議費に関する文書が二〇%、出張に関する文書が六%程度でございま…
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 東京都の場合に平成九年度の開示請求件数は一千七百三十件、神奈川県の場合には平成九年度の開示請求件数は六千二百八十一件でございます。
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 請求内容によってはかなりのマンパワーを要するものもあると思いますが、具体的に地方公共団体でどのように対応しているのかといったことについては承知をいたしておりません。
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) ただいま御指摘の処理に当たりまして、条例上は十五日の期間あるいは三十日の期間といった期間内に処理をすべく一生懸命取り組んでいるということでございますが、しかし案件によってはかなりの期間を要するものもあるというふうに承知をいたしております。
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) ただいまの脳死の問題につきましては、プライバシーの保護と移植医療の透明性の確保の両立をどのように図っていくかという難しい問題がございますが、この問題につきましては厚生省を初めとしまして関係機関において鋭意検討が進められていることと承知をいたしております。 情報公開法案の不開示情報を検討するに際しましても、個人の正当な権利、利益の保護、その中でも個人のいわゆるプライバシーは最も重要な保護を要する情報の一つとして立…
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) ただいま御指摘のような問題、非常に重要な問題であると思いまして、関係機関におきまして真剣な検討が必要であるというふうに認識をいたしております。
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) ダイオキシン問題について私どもの立場から具体的に申し上げるということはないのでございますが、一般論として申し上げれば、一般国民の生命、健康等に影響を与えかねない問題につきましては、適時かつ適切な方法で情報を提供していくべきものと考えております。その際には、御指摘のように、数値がひとり歩きして混乱が生ずることのないよう留意し、必要な情報を正確に理解できるような形で提供する必要があると考えております。
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 諸外国におきましては、国家の安全保障や犯罪捜査に関する情報につきましては、開示、不開示の判断に高度の政策的判断を伴うこと、それから対外関係あるいは犯罪等に関する将来予測としての専門的、技術的な判断を要するといったこと、そういった特殊性にかんがみまして、不開示情報として特別の配慮をしているところでございます。 例えば、アメリカにおきましては、大統領命令による秘密指定が適切になされたものを不開示としたり、国際テロリ…
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 御指摘の政策形成過程の情報につきましては、この法案の立案に当たりまして、政府はその諸活動を説明する責務を全うする観点から、事項的に意思決定前の情報をすべて不開示とすることは不適当であると考えております。 しかしながら、御指摘のとおり社会的混乱を招くおそれがある情報等、不開示とすることについて合理的な理由があるものにつきましては不開示とすることが必要であるというふうに考えておりまして、このような考え方のもとに、こ…