瀧上信光
会議録に記録された「瀧上信光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 406 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務庁行政管理局長
- 直近の発言日
- 1999/03/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会61 件・61%
- 地方行政・警察委員会8 件・8%
- 大蔵委員会6 件・6%
- 内閣委員会5 件・5%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会5 件・5%
- 行政改革に関する特別委員会5 件・5%
※ 全 406 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 地方公共団体の条例につきましては、審議・検討情報というようなこととか、あるいは意思形成過程情報というふうなことで不開示情報にしておると承知しております。そして地方公共団体の場合には、対象文書を決裁文書等事案決定の終了したものというふうなこととしているものが多いわけでございます。 こういうことに対しまして、国の場合には必ずしも事案決定が終了をしていなくても行政機関が組織的に保有しているものにつきましては対象にして…
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 都道府県の条例につきましては、審議、検討に関する情報は一般には不開示情報として扱われておりまして、一般的にそういったものが公表されるということは情報公開条例のもとではないというふうに考えておりますが、具体的にそういったケースなり実態なりということについては必ずしも承知をいたしておりません。
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 情報の公開と管理といいますか、両方とも適切に行われることが重要でありまして、それぞれの地方公共団体において適切な対応が講ぜられるべきものと考えております。
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 裁判管轄の問題、外国の場合につきましては、アメリカにつきましては被告である行政機関の所在地であるとともに原告所在地の裁判所も管轄区域に入っておりますが、アメリカ以外の外国の法律におきましては日本と同様に被告所在地の裁判所が裁判管轄を有するというふうに承知をいたしております。 それから、これらの裁判所に具体的に何件の訴訟が提起されているかということにつきましては、ちょっと資料を持っておりませんのでお答えは御勘弁を…
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) ただいまちょっとその資料がございませんので、済みませんがお答えをいたしかねます。
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 今まで情報公開の裁判で判決のあったものはおよそ二百件程度というふうに聞いております。
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) はい。
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 手数料というのは、特定の者に対し行政が役務を提供する場合、その経費の一部を負担していただくというものであると考えておりますが、他方、この情報公開の問題につきましては、情報公開法の趣旨からこの制度をできるだけ利用しやすいものとするということも重要でありまして、手数料の額がその制約要因となるということは好ましくないと考えております。 そして、手数料の具体的な金額等は政令で定めることとしておりまして、その際には衆議院…
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 情報公開法に基づきます開示、不開示の基準でございますが、基本的には法律の第五条で不開示の要件が書いてあるわけでございます。それとあわせまして、この情報公開に対する請求は、請求に対する処分ということになりまして行政手続法の規定が適用されます。したがいまして、それぞれの行政機関が自分のところの情報の公開それから非公開につきましての審査基準等を策定することになるというふうに考えております。
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 地方公共団体におきましては、地方公共団体がそれぞれ条例を制定するということになりますので、その開示、不開示の基準はその条例に基づきましてそれぞれの地方公共団体において策定をしていただくというふうに考えております。
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) ただいまのところ、地方公共団体におきましては、都道府県におきましてはすべての都道府県で条例が制定され、それから市町村段階では全体の二〇%程度の市町村において条例が制定されております。 これらの制定している地方公共団体におきましては、現実に条例の運用を行っているところでございまして、当然、開示、不開示の判断の考え方なり基準、そういったものは整理をされているものであるというふうに考えております。
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) それはそれぞれの自治体でいろいろ工夫して実施をいたしておるところでございまして、例えば情報公開のためのハンドブックのようなものをつくったり、いろいろ工夫しているようでございますので、そういった具体的な例であればお示しをすることはできるというふうに考えております。
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) この法律をつくるに当たりましては、すべての都道府県の条例の規定内容がどうなっているかといったことにつきましては当然総務庁として整理をいたしているところでございます。 それから、運用の実態につきましても、情報公開を検討しました行政改革委員会に必要に応じまして地方公共団体の方に実際に来ていただきまして、実際の運用の実態等も十分お聞きをし、必要な資料もちょうだいして、そういったものを踏まえまして今回の法律を立案いたし…
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) この情報公開法案におきまして、地方公共団体の情報公開につきましては、その第四十一条におきまして「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」という規定を設けております。そして、こういうふうな規定が設けられることによりまして、条例を制定していない地方公共団体におきましては条例の制定が促進されるとともに、条例を制定していると…
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) ただいまの開示の実施に係る手数料につきましてでございますが、それは具体的に開示の実施の方法がいろいろございます。ただいま御指摘のございましたように、閲覧の場合もあれば写しの交付の場合もある。ただ、手数料の種類としましては、開示請求に係る手数料とそれから開示の実施に係る手数料でございます。そして、その開示の実施に係る手数料につきましては、開示の実施の方法等によりまして金額をそれぞれ定めるということを考えておりまし…
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 情報公開の開示請求の決定はそれぞれの行政機関単位で行われます。 それから、徴収の単位につきましての基本的な考え方でございますが、例えば開示請求に係る手数料につきましては、一請求に対し一定額の金額を徴収するという考え方でございますが、その請求に当たりましては、内容的に関連の深い文書は一回の請求にまとめることができるというふうに考えておりまして、例えば自治体が今行っておりますような一決裁文書当たり幾らということで、…
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 例えばそういったいろいろな各省にまたがるような内容について、それを内容とする行政文書を特定の行政機関が保有していたとすれば、それはその機関だけの請求ということになりますが、それが防衛庁とか厚生省とか大蔵省とかそれぞれに請求しなければならないということになれば、それを判断する行政機関ごとに請求に係る手数料を払っていただくという趣旨でございます。
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 具体的個別のケースにつきましてはその請求の際に具体的に判断することになると考えておりまして、ここでそのケースが一件で済むかどうかということを一概にお答えすることは困難でありますが、内容的に関連性の深い複数の文書については一回の請求でまとめて請求することができるようにしたいというふうに考えております。
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 内容につきましての関連性につきましては、やはり常識的、合理的な範囲で判断されることになると考えております。
第145回 参議院 総務委員会 第5号
○政府委員(瀧上信光君) 御指摘のとおりでございまして、閲覧に当たりましても、例えば一決裁文書が一枚であるといったことについて、今の条例の中ではそういったものであっても閲覧手数料は定額で例えば二百円徴収するというようなところもございますが、そういったような考え方はとらない、それはあくまでもその閲覧された文書の分量に応じて徴収するというような考え方をとりたいと考えております。