瀧上信光
会議録に記録された「瀧上信光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 406 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務庁行政管理局長
- 直近の発言日
- 1999/03/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会61 件・61%
- 地方行政・警察委員会8 件・8%
- 大蔵委員会6 件・6%
- 内閣委員会5 件・5%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会5 件・5%
- 行政改革に関する特別委員会5 件・5%
※ 全 406 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 写しの交付の手数料につきましては、地方公共団体の実態等も調査しまして政令で決めたいというふうに考えておりますが、ちなみに、地方公共団体ではA四判一枚当たり十円から四十円というような実情にございます。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 開示を実施するための事務に係る費用についての負担につきましては、行政文書の量とか開示の実施の方法等に応じた額となると思いますが、今、具体的な内容について検討しているところでございます。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 今の、十六条の第二項の政令で定めるところによりといった、この政令の内容につきましては、減免申請の方式等について定める予定といたしております。そして、経済的困難その他特別の理由といったことにつきましては、手数料を支払う資力がないと認められるような場合、あるいはこの情報公開法の中に規定がありますが、公益裁量開示とかそういったような場合には特別の理由があるというようなことに該当するのではないかと考えております。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 第四条の開示請求の手続につきましては、一号で「開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名」、それからもう一つは「行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項」というものでございます。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 請求者の同一性が確認できるという要素が入っていればいいということでございます。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 今の文書閲覧申し出制度、これは行政運営上の制度としてそれぞれ各省庁が実施をしているものでございますが、情報公開法の問題につきましてはできるだけ統一的に運用する必要があるというふうに考えております。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 開示請求は書面で提出をしていただくということでございます。そして、具体的にどういうふうな形の書面の、内容の問題だと思いますけれども、それは今御指摘のような点も考慮に入れて考える必要があると思っています。 ただ、外国語につきましては、先ほど申し上げましたとおり、行政改革委員会でもこの問題が取り上げられまして、この申請については、日本の行政機関に対する申請ということで、日本語でやっていただくという結論となっておりま…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) いわゆる知る権利につきましては、これまで申し上げてまいりましたとおり、その概念があいまいであるため情報公開法には用いないこととしたものでありまして、訴訟が提起された場合の効果を意図したというものではございません。 そして、ただいま御指摘の二件の下級審の判決につきまして、知る権利の解釈が判決に反映したかどうかの判断というのは困難でございますが、ほぼ同様の情報を請求した訴訟であるにもかかわらず判決内容に違いが出てい…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 行政改革委員会におきましても知る権利につきましてはいろいろな審議が行われました。そして、その審議の過程におきましては御指摘のような意見も出たわけでございますが、同時に、法律のつくり方で原則公開、非公開、例外とすることは可能であり、知る権利を使う積極的な意味合いはないというその考え方も同時に示されております。 この委員会が知る権利という言葉を要綱案に使わなかった理由というのは、要綱案の考え方にもありますとおり、知…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 最初に言われました、一決裁文書ごとに手数料を徴収するということではなくて、請求に当たって内容的に関連の深い文書は一回の請求にまとめることができるということで考えております。 それから、今の手数料の具体的な額あるいは徴収方法等につきましては政令で定める予定としておりまして、いろいろと現在政府部内で検討しているところでございます。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 情報公開法の規定の中で、情報公開法に基づく文書管理のルールの整備と公開という仕組みによりまして、ただいま大臣がお答えを申し上げました恣意的な文書の廃棄の防止も含めて、適正な文書管理を確保することができるというふうに考えているわけでございます。 具体的な政令事項ということにつきましては、この情報公開法の中で規定をいたしてございまして、行政文書の分類、それから作成、保存、廃棄といった行政文書のライフサイクルを通じた…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 今の段階では素案といったようなものまではつくっておりません。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 仮に、行政文書を不適正に廃棄するようなことがあれば、国家公務員法の懲戒処分などの対象になるというふうに考えております。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 情報公開法に基づく政令では、保存、廃棄といったことにつきまして共通的な事項を規定するわけでございます。 そしてその中に、行政文書について開示請求をしまして、その開示請求の対象となる行政文書がないという場合に、情報公開法が成立をしました場合には不存在ということで決定をすることになるわけでございます。そして、それに対して申請者の方で不服があれば審査会あるいは裁判所の方に出訴できるということでございまして、行政文書の…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) この情報公開法案の第五条の三号、四号についての規定ぶりでございますが、この三号、四号は、我が国の安全、他国等との信頼関係を確保すること、そして治安の維持といったような国民全体の基本的な利益を擁護するための情報について、これらの利益を害するおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報を不開示情報と規定をいたしているところでございます。 このように、行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある…
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) この三号、四号につきましては、国の存立に関するような情報等、外交関係、防衛関係、治安関係ということで、それ以外のただいま御指摘の号の不開示情報と違う取り扱い、つまり高度に政策的な判断それから専門的な判断、そういったことを必要とする情報であるということでこのような規定ぶりにしているものでございます。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 外交問題、防衛問題、それから治安問題、こういったものについては高度に政策判断あるいは専門技術的判断を要するということでございまして、諸外国におきましてもこういった情報につきましては、それ以外の不開示情報と異なりまして、行政機関の第一次的判断、行政機関の責任で対応すべき不開示情報の類型というような規定ぶりをしているものでございます。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) ただいまの政策判断あるいは専門技術的な判断を有する事柄でありまして、その第一次判断を行政機関の長に行わせることが妥当であるというふうに考えた結果の規定ぶりでございます。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) 第一次的判断を行政機関の長に行わせるといった場合に、行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報ということで、行政機関の第一次的な判断を尊重しまして、その判断が合理性を有する判断として許容されるかどうかといったことを審理、判断するということになります。
第145回 参議院 総務委員会 第3号
○政府委員(瀧上信光君) ただいま申し上げましたように、この規定は外交、防衛、それから治安等の極めて高度の政策判断、専門技術的判断を要する事柄であるということで、裁判所は行政機関の長の第一次的な判断を尊重し、その判断が合理性を有する判断として許容される限度内であるかどうかということを審理、判断するということでありまして、行政機関の判断を尊重する規定というふうにいたしているところでございます。