瀧上信光
会議録に記録された「瀧上信光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 406 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務庁行政管理局長
- 直近の発言日
- 1998/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会61 件・61%
- 地方行政・警察委員会8 件・8%
- 大蔵委員会6 件・6%
- 内閣委員会5 件・5%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会5 件・5%
- 行政改革に関する特別委員会5 件・5%
※ 全 406 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 情報公開法の四十条は努力義務規定でございまして、最終的には地方公共団体において的確に御判断をされる問題であると思いますが、国としましても、情報公開法が制定されれば、その情報公開法の趣旨等につきましては、十一分地方公共団体の方にもその内容等につきましても御説明をしてまいりたいというふうに考えております。
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 御指摘のように、国の行政機関におきましては、地方公共団体から取得し、あるいは作成をしました地方公共団体に関するさまざまな情報を保有しております。こういった地方公共団体に関する情報につきましても、行政機関が組織として保有している以上、情報公開法の対象文書となり、請求があれば、不開示情報に該当しない限り、この情報公開法の定める基準によって開示をされることとなります。 こういった情報を開示することによる支障等の有無、その程度に…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 請求のあった情報の内容に応じまして、必要に応じて適宜な形で協議するということでございます。
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 北海道を初めとして、条例の前文で、知る権利、それから参加、監視等々の規定の入っている例の御紹介がございました。 行政改革委員会の「国民による行政の監視・参加の充実に資する」ということを、条文化するに当たって表現を変えましたのは、ただいま大臣が申し上げましたとおり、行政改革委員会の意見を法律上適切に表現するためということで規定をしたものでございます。 その考え方でございますが、行政改革委員会の意見では「国民による行政の監視…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 ただいまの総務庁設置法の特殊法人の中には日本銀行は入りません。
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 地方公共団体の条例は、基本的に地方自治の本旨にのっとって自律的に策定をされているものであります。 その上で、今回情報公開法が制定をされた場合には、この法律の第四十条の定めるところによりまして、地方公共団体において、法律の趣旨にのっとった適切な措置が講ぜられるように努力されるべきものであるというふうに考えております。
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 既に条例を制定済みの地方公共団体につきましては、この法律の趣旨にのっとり、条例の見直し等を行うということを意味しているわけでございます。
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 この法律の四十条は努力義務規定でございます。最終的には、当該地方公共団体において、この法律の規定の趣旨をどのように的確に判断するかの問題であると考えております。
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 時限公開の仕組みの問題でございますが、行政改革委員会におきましても、この問題について検討をされました。そして、結論としては、「行政文書の作成又は取得からの一定年数の経過を開示・不開示の判断基準とする規定は設けない」ということにされたところでございます。その理由としましては、開示、不開示の判断は開示請求があった都度なされるのであること、そしてまた、一たん不開示とされた行政文書であっても、その後の事情の変化により、開示される…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 行政改革委員会におきましては、諸外国の情報公開法制についての調査を踏まえて要綱案の規定がつくられたところでございまして、政府案も諸外国の情報公開法も、規定の実質的な趣旨、内容は異ならないと考えております。 外国情報についての実際の情報公開法の施行、運用に当たりましては、外国政府と当然調整の上行われることとなると考えられますが、外国政府で公開されている情報であれば、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれまたは他…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 先ほど申し上げましたように、開示、不開示の判断は開示請求があった都度なされるものでありまして、一度不開示とされた行政文書であっても、その後の事情の変化により、開示されることはあり得るというふうに考えております。
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 ただいま御質問にありました情報公開法の第五条第六号は、行政機関がみずからの事務として契約を行う場合の規定でございます。 御指摘のケースで、監督官庁が特殊法人の関係書類を保有している場合には、この情報公開法の第五条の第二号、法人の不開示情報に該当するかどうかということを検討する必要はありますが、いずれにしましても、そういった情報がそれぞれの特殊法人の契約事務等に支障があるかどうか、不開示要件に該当するかどうかといった点につ…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 個別事案につきましてのそれぞれの不開示情報の基準の該当性につきましては、それぞれの行政機関が、開示請求のあった都度、当該情報に係る種々の具体的な事情を考慮して適正に判断すべきものでございます。 したがって、個別案件について法律案の不開示情報に該当するかどうかといった問題についてはお答えしがたいことを御了承いただきたいと思います。
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 情報公開法の第四条第二項に規定する形式上の不備というのは、開示請求書に記載すべき事項が記載されていない、あるいは記載が不十分である場合といったことで、開示請求書が法律に定められた要件を満たしていないということが外形上明らかである場合を指します。 具体的には、ただいま御指摘のありました第四条第一項第二号に規定する行政文書を特定するに足りる事項の記載が不十分である場合といったものもこの中に入りますが、この行政文書の特定につき…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 情報公開法の開示請求権制度は、ただいま御指摘のありました法人等の権利利益や公共の利益など、公にすれば国民に不利益をもたらす情報を適正に不開示情報と定め、これ以外のものを公開するという制度であります。 そして、情報公開法では、憲法上の権利である信教の自由についてはもちろんのこと、法人や個人の権利利益を適正に保護する仕組みを不開示事項としてとっておりますので、両方の制度として矛盾を生ずることは考えられないというふうに考えてお…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 情報公開法の第七条の規定は、第五条各号の規定によれば不開示とすべき情報であっても、別の公益上の観点からは公開した方が適当な場合があるとの考えに基づくものでございます。この点につきましては、行政改革委員会の意見においても、個別具体的な場合においては、不開示情報の規定により保護される利益に優越する公益が認められる場合があり得ることから、行政機関の長の高度の行政的判断により開示することができることとすることが合理的である旨を指…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 整備法の第七条で、刑事訴訟に関する書類、押収物について情報公開法の規定の適用を除外した立法趣旨でございますが、刑事訴訟に関する書類につきましては、個人情報等の情報公開法の不開示情報に該当するものが大部分であります。 そして、刑事司法手続の一環として、被疑事件、被告事件に関して作成された書類でありまして、その適正確保は、司法機関である裁判所により判断されるべきものである。そして、刑事訴訟法は、裁判の公正の確保、訴訟関係人の…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 知る権利につきまして今さまざまな考え方があるという状況のもとで、例えば、開示請求権は憲法から直接発生するという考え方、あるいは抽象的権利説として、開示請求権は憲法上抽象的権利にとどまり、法律の制定によって初めて発生する、そしてその権利の内容、手続は法律に依拠する、それから消極説として、開示請求権は憲法上の権利ではなく法律上の権利であるというような考え方、いろいろと知る権利の類型がございます。 それとともに、知る権利の憲法…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 情報公開法案の第二条第二項に規定する行政文書の定義では、組織的に用いるものとして行政機関が保有しているものとしておりますが、これは、開示請求を受けた時点で、当該行政機関の組織において業務上必要なものとして利用、保存されている状態のもの、いわば組織共用文書すべてを対象とする趣旨でございまして、極めて広範なものを対象としているというふうに考えております。 そしてまた、組織的に用いるものというのは、客観的に判断すべき要件として…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 ただいま御指摘のような場合に、決裁をされたかどうかにかかわらず、その組織において、ただいまの御指摘であれば、その係において使われる文書であれば組織文書になるということでございます。