瀧上信光
会議録に記録された「瀧上信光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 406 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務庁行政管理局長
- 直近の発言日
- 1998/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会61 件・61%
- 地方行政・警察委員会8 件・8%
- 大蔵委員会6 件・6%
- 内閣委員会5 件・5%
- 行財政改革・税制等に関する特別委員会5 件・5%
- 行政改革に関する特別委員会5 件・5%
※ 全 406 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 この法案の第二条の行政文書の定義から申し上げますと、組織的に用いるものとして当該行政機関が保有するものというふうにされていることから、行政機関等の決定前の審議、検討段階に作成した文書も対象になるわけでございます。そして、その対象文書とされれば、特定の公開に支障のある情報以外は公開すべきことというふうにされまして、審議、検討等に関する情報も原則公開の枠組みで構成をされるわけでございます。 そして、御指摘の、その審議会等の検…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 おっしゃるとおりでございまして、情報の性格から見て、情報公開法の第五条の審議、検討情報の不開示事項に該当するかどうかといったことで判断されることになります。
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 情報公開法に関する訴訟に関しまして、原告の所在地を管轄する裁判所への提訴を認めない理由、考え方でございます。 開示決定それから開示拒否決定というのは行政処分でございまして、訴訟については、行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟とされるわけでございます。行政事件訴訟法では、御承知のとおり、十二条におきまして、被告所在地等を管轄する裁判所が管轄するということとされております。 情報公開訴訟の裁判管轄について、このような一般的取り扱い…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 御指摘のとおり、行政文書の適正管理は、情報公開制度を運営していく上でいわば基盤、車の両輪とも言われていますが、そのようなものと考えております。その制度面、運営面での整備は重要な課題であるというふうに認識しております。情報公開法案でも、三十六条におきまして、行政文書の管理に関する基本的な骨格を定めているところでございます。 すなわち、三十六条の第一項におきまして、行政文書の適正管理の責務を行政機関の長に課すとともに、第二項…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 ただいま申し上げましたように、情報公開法の三十六条で、それぞれの行政機関の行政文書の管理に関する定めを規定すべき責務、そしてそれの公表、それから具体的な規定の内容につきましては政令で、例えば、具体的には、行政文書を体系的に管理し迅速に検索できるようにするための系統的かつ具体的な文書分類の設定、それから行政文書の作成、保存に関する責務の明確化、それから行政文書の種類、性質等に応じた基本的な保存期間の基準の設定、そして行政文…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 御指摘のように、各省庁におきます文書管理の状況を見ますと、保存期間等に統一性がないとか、行政文書の管理のルールとしては必ずしも十分ではないとか、そしてまた、文書管理の実態として、許認可、補助金、人事、会計等比較的文書が整理されている分野もございますが、一方で、例えば企画立案、調整部門といった非定型的な業務をやっているところにつきましては、管理ルールは必ずしも明確でない。 そして、今度、新たに行政文書という考え方を導入しま…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 特殊法人につきましての情報公開の検討でございますけれども、御承知のように、特殊法人と申しましても、その法的性格、業務内容、国との関係等が非常にさまざまでございまして、具体的に情報公開の対象とすべき特殊法人はどのようなメルクマール、どのような切り口で考えたらいいかといったようなことにつきましては、今あります八十四の特殊法人全部について、その制度及び運営の実態をつぶさに調査した上で、いわゆる国民に対する説明責任といいますか、…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 実態調査等につきましてはこれからでございます。しかし、特殊法人の情報公開のあり方につきましては、外国の制度とかそういったような実態等につきましては、調査を進めているところでございます。
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 情報公開法上で行政事件訴訟法に対する特則として原告の所在地の裁判所の管轄を認める規定を設けるかどうかといった点につきましては、一般の行政訴訟法に対する特則を設けることの合理性や、訴訟制度全般との、つまり、被告の所在地の裁判所が管轄するというのは行政事件訴訟法、民事訴訟法を通ずる大原則でございますので、そういったものとの整合性等ともかかわる問題でございます。 したがいまして、そういった点を考慮して、行政訴訟一般の問題との関…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 この情報公開に関する訴訟と一般の行政事件訴訟とを比べた場合の特色、そういったような特例を認める必要があるかどうかといった実態を踏まえた検討が必要であるというふうに考えております。
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 一般の行政事件訴訟の場合には、それぞれの自分の権利利益の侵害とかそういったような場合であっても、被告である行政機関の所在地でやっているわけです。 それで、情報公開の場合には、行政文書を公開するかどうかといったことについての判断についての訴訟でございまして、そういったものが、法廷に出廷して自分の権利義務関係を特に主張しなければならない行政事件訴訟一般と比べて、行政情報公開の訴訟の方が裁判管轄の特例を設けなければならないよう…
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 特殊法人のディスクロージャー制度では財務諸表等を公開することとされていますが、これから検討します特殊法人の情報公開法による開示請求権制度では、それに限らず、特殊法人が実際に保有しているいわゆる行政文書について開示請求があれば、不開示情報に該当しない限り、原則として開示される。 したがって、ただいま御指摘のあったようなデータも、行政文書に相当する限りにおきましては、情報公開法の開示請求の対象になるということでございます。
第142回 衆議院 内閣委員会 第9号
○瀧上政府委員 計画の決定時には計画をつくる前提となったデータ等の公表をということは、基本的にはそのとおりでございますが、この情報公開法の考え方は、そのような決定済みの文書に限らず、その文書が組織的に保有されているというものであれば開示請求の対象になるということでございます。
第142回 衆議院 内閣委員会 第8号
○瀧上政府委員 お答えいたします。 ただいま御指摘の独立行政法人の取り扱いにつきましては、与党三党の合意事項におきまして、特殊法人の情報公開法の検討の際に両者の関係を整理することとされているところでございます。 情報公開法は政府の諸活動について説明責任を確保するものでございまして、独立行政法人は政府の諸活動の一翼を担うものであると考えられ、その場合、その公開性を図ることは不可欠であると考えております。しかし、その実体的内容につきましては…
第142回 衆議院 内閣委員会 第8号
○瀧上政府委員 外交防衛情報や警察情報につきましての外国制度の取り扱いにつきましてでございますが、こういった情報につきましては、その特殊性にかんがみまして、例えばアメリカでは、大統領命令による秘密指定が正当になされたものの不開示、国際テロリズムに関するものなどを適用除外としているところでございます。 オーストラリアやニュージーランドでは、不開示文書である旨の主管大臣の判断が最終的なものとなる大臣認定書制度を設けているところでございます。…
第142回 衆議院 内閣委員会 第8号
○瀧上政府委員 透明な行政運営の確保を図るため、特に審議会等の公開は重要でありまして、政府としましては、これまでも議事録の公開等を推進してきているところでございます。 今回御提案しております情報公開法案では、行政機関の内部または行政機関相互の間の審議、検討等に関する情報について、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの等を除きまして、原則公開としているところでございます。お尋ねの審議会の議事録や提出資料…
第142回 衆議院 内閣委員会 第8号
○瀧上政府委員 情報公開法案では、請求の対象になる行政文書は「組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」としておりまして、多くの条例で見られますように、決裁、供覧等の事案決定手続の終了したものというふうなものに限定をしておりません。例えば、個人の職員が思案中の段階のメモをその時点で請求された場合は別としまして、組織的に現に利用可能な状態で保有されている文書は、広く本制度の対象文書といたしているところでございます。 したが…
第142回 衆議院 内閣委員会 第8号
○瀧上政府委員 御指摘のとおり、特殊法人は、その法的性格、業務内容、国との関係等がさまざまでございます。このような特殊法人につきまして開示請求権制度の対象となる法人の範囲を考えるに当たりましては、法人への国の出資、法人の予算決算、役員の任免に対する国の統制の態様、法人の行う事務事業の内容等のさまざまな要件について、どのような要件に着目すべきか、どのような要件を組み合わせることが適当か等、個々の特殊法人の制度、実態をも吟味した上で検討する…
第142回 衆議院 内閣委員会 第8号
○瀧上政府委員 御指摘の乱用的な利用に対する対応策につきましては、行政改革委員会でも何度か論議をされているところでございます。しかしながら、何人に対しても原則としていかなる情報へのアクセスも認めていくというこの制度の趣旨や仕掛けの有効性の観点から、良策といったものは見出しがたく、結局利用者たる国民の御理解にゆだねざるを得ないところであると考えております。 ただし、特定の部局の保有するすべての行政文書の開示請求や、行政機関の事務遂行能力を…
第142回 衆議院 内閣委員会 第8号
○瀧上政府委員 情報公開法に基づきまして行政文書を開示しようとする場合に、第三者の著作物であるときは、著作権法上の公表権、複製権等との関係が問題になるということから、行政改革委員会意見におきましては、公表権、複製権等の著作者の権利との関係につきましては、情報公開法の円滑な運用の確保を図りつつ、必要な調整措置を検討するように指摘をされているところでございます。 そして、この御指摘を受けまして、これらの権利との関係につきましては、今回の情報…