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労働省労働基準局長衆議院参議院
総発言数
1,962 件
直近の所属会派
—
直近の役職
労働省労働基準局長
直近の発言日
1973/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会73 件・73%
  • 公害対策及び環境保全特別委員会27 件・27%

※ 全 1,962 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,962 件中 20 件を表示
労働省労働基準局長1973/06/06

第71回 参議院 決算委員会 第10号

○政府委員(渡邊健二君) 違反を発見いたしますと、通常は是正勧告というものを公布いたしまして、そして所定の期間内に是正すべきことを命じまして、そしてその期間内に是正したかどうかをあとから確認をいたすことにいたしております。なお、しかし、たとえば人命に関係するようなことで違反を放置することができないというような場合には、たとえばその機械等につきまして使用停止処分をいたしまして、是正されるまでの間使用停止をさせるというような処分もいたしてお…

労働省労働基準局長1973/06/01

第71回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第22号

○渡邊(健)政府委員 労働省といたしましては、昨年特定化学物質等障害予防規則という規則を制定いたしまして、これでいろいろな化学物質等についての健康管理、予防等の処置を進めておるわけでございますが、水銀はその中の第二類物質として規制の対象にいたしておるわけでございます。 先生御指摘の、関東電化水島工場及び菱日水島第一工場も、電解工場を持っておるということで、この特定化学物質等障害予防規則を適用いたしておりますが、これらの水銀を取り扱う業務…

労働省労働基準局長1973/06/01

第71回 衆議院 法務委員会 第28号

○渡邊(健)政府委員 まず、会計監査の受託をいたしました公認会計士なりが会社に使用される労働者であるか、その受ける報酬が賃金であるかどうかという点についてお答えを申し上げますと、先生がただいまおっしゃいましたように、基準法の十一条では、「賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う」ものである、そうなっております。九条では「労働者」というのは、この基準法の八条に掲げる「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払わ…

労働省労働基準局長1973/05/31

第71回 衆議院 社会労働委員会 第22号

○渡邊(健)政府委員 今国会に御提案いたしております労災保険法の改正におきましては、労災保険の適用事業場につきましては、当該事業場に雇用されます労働者は、常用でありますと日雇いでありますとを問わず、通勤途上災害に対して保護を適用することとしておるところであります。

労働省労働基準局長1973/05/30

第71回 衆議院 逓信委員会 第18号

○渡邊(健)政府委員 今回の最高裁の判決におきましても、三十九条三項による請求とは、その趣旨は休暇の時季の指定にほかならないものと解すべきである、判例の中で明確にこう述べられておりますので、時季指定権説を判例はとっておるものと考えておりますし、今後ともそういう方向に考えるわけでございます。

労働省労働基準局長1973/05/30

第71回 衆議院 逓信委員会 第18号

○渡邊(健)政府委員 三十九条三項の時季変更権の行使につきましては、当該事業場において業務の正常な運営を妨げるかどうかということが時季変更権を行使し得るかどうかの判断の基準になるものと考えておるわけでございます。

労働省労働基準局長1973/05/30

第71回 衆議院 逓信委員会 第18号

○渡邊(健)政府委員 三十九条三項の時季変更権を使用者が行使するにあたりましては、これは恣意的に行ない得るものでないことはお説のとおりでございます。ただ、三十九条三項ただし書きにいうところの事業の正常な運営を妨げるという客観的な事実があります場合には、使用者がそれによって労働者の請求した日に与えない、そのときには、その日には与えないで他の時季に時季を変更するということは使用者がなし得る行為であるわけでございます。

労働省労働基準局長1973/05/30

第71回 衆議院 逓信委員会 第18号

○渡邊(健)政府委員 三十九条三項ただし書きの客観的な事実が存在すれば、それは使用者の判断によってその時季に与えない、他の時季に変更することができるのでございまして、相談を持ちかけるだけの権利だというふうに限定すべき根拠はないものと考えます。

労働省労働基準局長1973/05/30

第71回 衆議院 逓信委員会 第18号

○渡邊(健)政府委員 最高裁の判決の中におきましても、休暇の時季指定の効果、これは先生が先ほどおっしゃいました労働者が請求となっておりますが、それは時季指定だ、そのことをいっているわけでありますが、休暇の時季指定の効果は使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであるというふうに判例の中でもいっているわけでございます。したがいまして、労働者の請求と申しますのは、まさに先ほどからお話しのとおり時季指定の権利、時季指定権でござ…

労働省労働基準局長1973/05/30

第71回 衆議院 逓信委員会 第18号

○渡邊(健)政府委員 使用者が適法な時季変更権を行使したものであれば、労働者の休暇の時季指定権も効果を発生しないというふうに考えます。

労働省労働基準局長1973/05/30

第71回 衆議院 逓信委員会 第18号

○渡邊(健)政府委員 労働者の年次有給休暇権は、三十九条一項、二項の条件が成立していればすでに発生しているんだというような最高裁の判例であります。ただそれをいつ行使できるかというのは、その時季指定を労働者がするわけでございますが、その時季指定の効果は時季変更権を使用者が行使すれば生じない、こういうことでございます。

労働省労働基準局長1973/05/30

第71回 衆議院 逓信委員会 第18号

○渡邊(健)政府委員 そういう趣旨で申し上げております。

労働省労働基準局長1973/05/30

第71回 衆議院 逓信委員会 第18号

○渡邊(健)政府委員 事業の正常な運営というのは、それぞれの事業によって千差万別であろうと思うわけでございますが、客観的に見まして業務の正常な運営が阻害されているという事実、あるいは阻害されることが確実であるという状況があれば、それに該当するものであると考えるわけでございます。

労働省労働基準局長1973/05/30

第71回 衆議院 逓信委員会 第18号

○渡邊(健)政府委員 三十九条三項ただし書きによって時季変更権の行使をし得るのは使用者でございますから、第一次的には使用者が判断いたすわけでございます。ただし、使用者は恣意的に行なってはならないのでありまして、使用者がそういう判断をいたしましても、これが客観的に妥当な判断でなかったということになれば、その使用者の時季変更権の行使は正当な行使でなかった、こういうことになるわけでございます。

労働省労働基準局長1973/05/30

第71回 衆議院 逓信委員会 第18号

○渡邊(健)政府委員 法律上の権限の行使でございますから、最終的にはその判断は裁判所になろうと存じます。

労働省労働基準局長1973/05/30

第71回 衆議院 逓信委員会 第18号

○渡邊(健)政府委員 ただいま先生がおあげになりました昭和三十三年の大阪地裁の東亜紡績の判決は私どもも承知いたしておるところでございまして、私どもが、時季変更権の行使に該当するような事業の正常な運営の阻害があるかどうかということは第一次的には使用者が判断するけれども、それは使用者が恣意的に判断してはいけないのだ、その使用者の判断はケース・バイ・ケース、それぞれの事情によるが、客観的に妥当なものでなければならないということを申し上げました…

労働省労働基準局長1973/05/30

第71回 衆議院 逓信委員会 第18号

○渡邊(健)政府委員 労働省といたしましては従来請求権説はとっておりましたけれども、恣意的に許可を与えたり与えなかったりしてはならないのであって、事業の正常な運営を阻害するという事実に該当する場合でなければ時季変更はできないということは従来も指示いたしておったところでございますし、またそれぞれの事業所に対しまして、有給休暇がとりにくいような状況をつくらないように、有給休暇は労働者の権利であるので、労働者が自由にその権利を行使し得るような…

労働省労働基準局長1973/05/30

第71回 衆議院 逓信委員会 第18号

○渡邊(健)政府委員 労働者に対していろいろな処分がなされた場合に、その処分の原因となりました事由はいろいろな場合があると思います。いろいろなものが複合している場合があると思いますが、有給休暇の行使につきまして使用者の許可を得なかったという単純な事案につきましては、これは当然にそれらの賃金カット等につきましては回復されるべきものであると考えます。

労働省労働基準局長1973/05/30

第71回 衆議院 逓信委員会 第18号

○渡邊(健)政府委員 最高裁の判決に該当して賃金が支払われなかった方々に対しまして、賃金の支払いをさかのぼってすることは当然でございますが、百十四条の付加金は、先生御承知のとおりこれは裁判所が労働者の請求によって命ずることができるとなっておるのでございまして、裁判所以外のものが付加金の支払いを命ずるというわけにはまいらないわけでございます。

労働省労働基準局長1973/05/30

第71回 衆議院 逓信委員会 第18号

○渡邊(健)政府委員 最高裁の判例によりまして三十九条の解釈がきわめて明瞭になったわけでございますから、この判例の趣旨に従いまして、三十九条の年次有給休暇の付与が適正に行なわれるように指導いたしたいと存じます。