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第三倶楽部衆議院
総発言数
895
直近の所属会派
第三倶楽部
直近の役職
直近の発言日
1952/07/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 行政監察特別委員会60 件・60%
  • 文部委員会40 件・40%

※ 全 895 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

895 20 を表示
第三倶楽部1952/07/30

13衆議院 文部委員会 第43号

○浦口委員 私は第三倶楽部として反対の意見を述べます。片に私この法律案を多く取扱つたような気持を持つておりますので、私の立場において、反対の意見を一応逐條的に簡単にはつきりしておきたい、こう思います。 第一に、この條約は戰時中発生した権利にも、全戰時期間を加算するという旨が規定されてはおりますが、この法案はその期間を短縮しようとしております。すなわち柴田課長の説明によれば、有利にする、日本人に非常に有利な法律である、こういう答弁をされて…

第三倶楽部1952/06/25

13衆議院 文部委員会 第40号

○浦口委員 最初にお尋ねいたしたいのは、現在教育委員会に、指導主事が置かれているわけですが、その学童数に対する指導主事の割当単位と申しますか、そうしたものが現在どういうことになつておりますか、その点をまず伺いたい。

第三倶楽部1952/06/25

13衆議院 文部委員会 第40号

○浦口委員 その大体の目安をお聞きしたいことと、現在置かれておる指導主事によつてその使命が円滑に行われておるかどうか。非常に不足しておるとか、これでいいとか、その点を具体的に文部省の見解をお聞きしておきたい。

第三倶楽部1952/06/25

13衆議院 文部委員会 第40号

○浦口委員 それで大体今指導主事の任務が、十分とは行かないとは思いますが、どの程度に果されているとお考えですか。またこれをふやす予定があるかどうかということについて伺いたい。

第三倶楽部1952/06/25

13衆議院 文部委員会 第40号

○浦口委員 かりに各市町村の末端まで教育委員会ができた場合に、この指導主事がどういう配分になるか、その点について文部省が考えていられることをお聞きしたい。

第三倶楽部1952/06/25

13衆議院 文部委員会 第40号

○浦口委員 それは新任することになると思うのですが、今お話のような單位でその指導主事を末端まで置くとすれば、相当の予算が伴うと思うのです。先ほど円谷委員にお話のあつた予算については、そうしたことも含めての予算であるかどうか、その点をお聞きしたい。

第三倶楽部1952/06/25

13衆議院 文部委員会 第40号

○浦口委員 それは文部省としては、できればそうしたいという希望だということに聞いておいてよろしいですか、いかがですか。

第三倶楽部1952/06/25

13衆議院 文部委員会 第40号

○浦口委員 私は、実はこの法律案について、まだあまり質問をしていないのですが、皆さんの質疑を聞いておりますと、ちよつと納得の行かないことが一つあるので、その点を伺つておきたいのです。と申しますことは、この法律案が参議院を通過して衆議院に来てから、長い間委員会にかからなかつたということは、いろいろな面で論議されたのですが、その間に、これは衆議院を通過しないことによつて、全国的に非常に混乱が起きておるという御質問が、どなたか野党の議員からあ…

第三倶楽部1952/06/25

13衆議院 文部委員会 第40号

○浦口委員 これは組合の人には組合の意見があると思いますし、なお私も、必ずしも結論を持つていないわけでありますが、かりに末端まで教育委員会ができた場合には、教職員の組合は、やはり末端の市町村に単位組合ができて、場合によつて県の連合体ができる、こういうことになると思うのですが、そうした形と、現在のいわゆる県を一本にした組合の役員の選出方法というものと、連合体によつてつくつて来る組合の役員の選出方法というものは、具体的な活動の上にどういうふ…

第三倶楽部1952/06/25

13衆議院 文部委員会 第40号

○浦口委員 形からいえば、末端に単位組合をつくつて、上の方にいわゆるピラミツド型に連合体をつくつて行く方が、民主的な選出方法とも考えるのです。もちろん、形ばかりではいえないと思うのですが、現在の教員組合がその形に反対をしておる理由は、一体文部省は、どういうふうにお考えでありますか。

第三倶楽部1952/06/25

13衆議院 文部委員会 第40号

○浦口委員 末端に仕事がないという、ことは、必ずしも仕事がないということではないと思うのです。何か選出の上で末端からつくつて行くと、市町村などの旧体制を代表する人たちによつて、進歩的な組合ができないのだ、進歩的な人間が選出されない、そうした役員が非常にボス化するというふうな意見もあるのでありますが、そういう点は、文部省はどういうようにお考えでありますか。

第三倶楽部1952/06/25

13衆議院 文部委員会 第40号

○浦口委員 この質問は、他の委員からも出ておるのでありますが、もう一度私はお聞きしておきます。昨年この教育委員会法等の改正法案が、この衆議院にかかりましたときの提案理由は、文部省といたしましては、第一に、まず市町村に教育委員会がまだほとんど置かれていない。それから第二には、市町村立の学校職員給与負担法によつて、学校職員の給与が府県の負担になつているという理由から、当分の間末端組合の連合体を認める、こういうような観点で法律案が出されて来た…

第三倶楽部1952/06/25

13衆議院 文部委員会 第40号

○浦口委員 両院協議会の成案を尊重してとおつしやるのですが、昨年において、参議院が一年延ばして来たものに対して、半年の妥協案を出したというときにおいて、私は、もうすでに最大限度の讓歩と申しますか、理解のもとに、あの成案ができたと解しておるわけです。その後、教育委員会を末端に置くという情勢は、好転して参りましたのに、文部省自身が、この法律案でまた一年の延期の案を出したということは、両院協議会の成案を尊重したという意味ならば、文部省が昨年の…

第三倶楽部1952/06/25

13衆議院 文部委員会 第40号

○浦口委員 それならば、昨年の両院協議会の成案を得るまでもなく、昨年においては、県一本の教職員組合については、もう一年存続するということを、連合体の上に盛られるのが文部省の一貫した考え方であつて、昨年はそういうことをきめられないで、今年は両院協議会によつて出されたことを尊重してまた一年延ばす法律を出す。これが自主性があるということは、私は全然逆だろうと思うが、どうですか。

第三倶楽部1952/06/25

13衆議院 文部委員会 第40号

○浦口委員 これは議論になるからやめますが、御趣旨に従つたのは五月十日で、去年十分検討されて、その御趣旨の五月十日までという期限をそのまま尊重されて、文部省は昨年の態度をかえるべきだと思う。それがかわつて来ないというのは、どうも私はおかしいと思う。それから、教職員組合を末端からつくり上げて行くことについても、文部省はある程度の了解を持つておられる。それは内閣提出の法律案に、やはり県單位一本の教職員組合の問題について、一年これをまた存続す…

第三倶楽部1952/06/25

13衆議院 文部委員会 第40号

○浦口委員 どうも私はその点全然局長と反対に考えるのですが、反対に考えるということだけで、質問を打切つておきます。

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 行政監察特別委員会 第29号

○浦口委員 大分質問があるのですが、なるべく意見をさしはさまないように簡単にやります。 第一にお尋ねをいたしたいのは、教育基本法第八條の解釈につきまして、昭和二十四年六月十一日東京教育長あてに文部大臣官房総務課長が回答を出しております、この中で学問の自由と教授の自由とは概念上別個のもである、こういう解釈がなされておりますが、これに対して大臣の具体的な御見解を承りたいと思います。

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 行政監察特別委員会 第29号

○浦口委員 そうすると、教授の自由とは何であつてもいいということではないということは、具体的にはどうした制約がそこにあるということを意味するのか、その点を重ねてお尋ねいたします。

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 行政監察特別委員会 第29号

○浦口委員 その点が私は非常に問題のわかれ目だと思うのであります。今学者と教育者は違う、こういう意味でおつしやつたと思うのですが、私はこれは違うと思います。しかしやはり教育者である前提は学者であるのでありますから、その学問の内容というものによつて、そこに自由が許されるか許せないか、いわゆる教育上の自由を意味するわけでありますが、そういうわかれ目ができると思うのでありますが、その点いま一度明確にしておいていただきたい。

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 行政監察特別委員会 第29号

○浦口委員 教育者となりますと、その結果が具体的に学生に現われて来るわけであります。私は今の抽象的な御答弁ではちよつと納得が行きません。しかしこれは非常にむずかしい問題でありますから、あとに関連してまたお尋ねをいたすことにいたします。 そこで大臣にお尋ねしたいことは、昭和二十五年七月二十五日付の文部次官通達によりますと、学生が学校当局を介さないで直接警察側などと交渉することがないように嚴に戒められたい。具体的に申しますと、かりに警官に限…