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第三倶楽部衆議院
総発言数
895
直近の所属会派
第三倶楽部
直近の役職
直近の発言日
1952/06/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 行政監察特別委員会60 件・60%
  • 文部委員会40 件・40%

※ 全 895 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

895 20 を表示
第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 行政監察特別委員会 第29号

○浦口委員 事実この次官通牒は守られていない。非常に多くの場合に守られていないということを、われわれはこの委員会の行政監察の過程においても見ざるを得ないのであります。そこで私は重ねてお尋ねをいたしたいと思いますが、この二十五年の次官通牒と二十三年十月八日の文部次官の通達は、当然これは関連を持つて来ると思うのでありますが、この第四項において、学校の性格、学則、その他いろいろな條件をにらめ合せて、学校内の政治活動をどの程度認めるかという限界…

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 行政監察特別委員会 第29号

○浦口委員 立案中ということで、了承をいたしておきます。 その次に、法務府の草鹿刑政長官の意見でありますが、正当な大学や学生間の自由はあくまでも守らるべきであるが、これと治安との限界をどこで調整するかが問題である、教授の身辺、素行を調査することそれ自体がすぐ憲法違反とはいえない、学問の自由を侵害する目的の調査ならもちろん許さるべきではないが、他の国家目的で調査するものなら、これは当然許さるべきである。こういうことが述べられているのであり…

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 行政監察特別委員会 第29号

○浦口委員 それはそうした調査をする調査の仕方によつては許されるか。直接学問の自由を束縛し、おるいは阻害するものでなければいわゆる間接的であつて、わからない方法であるならば、これはしかたがない、こういうふうにお考えになつておられるかどうか、そのことをお伺いしたい。

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 行政監察特別委員会 第29号

○浦口委員 引続いて質問を申し上げたいと思います。学生問題はもちろん大学当局並びに文部大臣の御責任であることが非常に多いわけでありますが、われわれ国会のおいても大きな責任を感ずることは当然と思います。そこで私は必ずしも文部大臣だけを責める、そういうふうな気持は持つておりません。この問題に対してはわれわれも大臣とともに愼重に検討して行きたい、こういう観点から、以下なるべく簡潔に質問をしたいと思うのであります。 先ほど教授の思想動向について…

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 行政監察特別委員会 第29号

○浦口委員 私は文部委員といたしまして、文部委員会において大臣とはいつもお話を申し上げているわけでありまして、いまさら質問でもないと考えますが、この委員会はまたこの委員会といたしまして、相次いで起りました大学事件に対する結論を出さなければなりませんので、次にお伺いするわけであります。 それは、大学生はなるほど最高学府の学生である。そして最高の学問を修めるということもわれわれは承知しておりますが、最高の学問を修めるということは、また最高の…

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 行政監察特別委員会 第29号

○浦口委員 この問題に対しては矢内原東大学長は、教授あるいは講師の採用にあたつては、その思想あるいは主義というものに対しては積極的に尋ねない、こういうことを言つております。また愛大の本間学長は、そうした思想の表明が本人からあつた場合でも、これは自分の一存では行かないので、教授会その他によつて決定すると言われております。かつては教授の資格については資格審査委員会があつたわけでありますが、今はそうしたものがない。結局学長の意思あるいは教授会…

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 行政監察特別委員会 第29号

○浦口委員 先ほど私は、学問の研究の自由と教授の自由は違うという文部当局の見解に対して御質問申し上げたのでありますが、なお私は大臣の答弁には釈然としないものがあるのであります。それは、学問の自由はいわゆる研究の自由であるということを御答弁いただいたのであります。しかし私は、いわゆる教授の教授ということは何を意味するかといえば、結局研究をしたことのその内容を教授するのであつて、研究以外のものを教授するということがはたしてあり得るか。またそ…

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 行政監察特別委員会 第29号

○浦口委員 なぜそういうことを申し上げるかと申しますと、大学は学問の自由を守るためには、その学問の内容がいわゆる中立性を保ち、時の政治勢力とか、そうしたあるいは現実とかいうものに左右されずに、あくまでも真理の探求にある。その真理の探求に専念しつつあることによつて、初めて大学は、私はその大学の中立性を保ち得て、そこに自由があり、自治が完成して行く、こう思うからであります。そうなつて参りますと、一体真理の探求ということが問題になつて来るわけ…

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 行政監察特別委員会 第29号

○浦口委員 そこで私は共産主義の問題に触れて行きたいと思うのでありますが、もちろんこれは研究することが自由であり、われわれは共産主義即それを全面的に否定するかどうかということは、これは非常に問題になつて来るわけでありますが、一つ具体的な例を申し上げて御見解を聞きたいのであります。北海道の学芸大学の函館分校におきまして、最近上級学生に対して輿論調査をいたしました結果が、八〇%までが共産主義が一番いいという結論が出ておるということを、最近私…

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 行政監察特別委員会 第29号

○浦口委員 そうすると、要は実現の方法ということにかかつて来るようでありますが、しかし今この委員会で問題になつておりますことは、結局大学が共産革命の重要なる拠点となりつつあるのではないかということが、この今度の大学の事件をめぐる一つの大きな問題となつているということを考えますと、主義と行動は別であるという、単なる理論的な割切つた考え方だけでこの問題を解決できるかどうか。 そこで伺いたいことは、共産主義を謳歌するということが、すぐ実現の方…

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 行政監察特別委員会 第29号

○浦口委員 学内の共産細胞などというものは、今合法的には認められていないわけでありますが、実体があることは大臣も御承知だと思います。しかしその数から行きますと、非常に少いということも聞いております。矢内原東大学長のお話によりますと、大学の許さない非合法集会に集まる者は、大体百名内外ということを言われたわけです。しかし私はそうした数に対してこの大多数の学生がおそらく沈黙を守つている、無関心であるということか言われているのでありますが、それ…

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 行政監察特別委員会 第29号

○浦口委員 次にお尋ねをしたいことは、二十三年の十月八日の文部次官通達の第六番目に「学生と労働者とは社会的地位及び責任を異にするものである。学生運動が労働運動に範をとり又これに協同することは適当でない。」こういう一項目があるわけであります。もちろんこれは学内においてこうした実際行動が行われることはいけないという意味とは考えますが、外部においてはこれはさしつかえない、こういう見解で出されたかどうか、この点を伺います。

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 行政監察特別委員会 第29号

○浦口委員 私はこれで終ります。

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 文部委員会 第35号

○浦口委員 実はこの法律案は、一般の国民には直接関係がないような感じがいたすのであります。そうして一部の出版業者だけの問題のように一応感じられますが、よく考えますと、日本が外国文化の非常な輸入国であるという面から考えまして、一般の読者にも直接大きな利害が伴つて来ることであります。しかも、日本が、講和條約発効後まだ二箇月にならない現在において、平和條約の一つの條項を解釈する国際的な影響というものも、非常にわれわれは重大に考えなければならぬ…

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 文部委員会 第35号

○浦口委員 現実にそうした不便なり、不利益は起つてはいない、こういうふうに解釈してよろしゆうございますか。

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 文部委員会 第35号

○浦口委員 現在は、そういう不便なり不利益は起つていない、それはまだ講和條約発効後一箇月半であるからというお答えでございますが、かりにこの法律が今後半年、一年できなかつた場合を予想いたしますと、そのときに起り得る心配があるとすれば、どういう心配であるか。またそれは、この法律がなかつたと仮定いたしますと、どういう方法によつてこれを解決されて行くか、その点をお尋ねいたします。

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 文部委員会 第35号

○浦口委員 この法律案の立法にあたつては、文部省は、占領下において立法をしたものでありますから、GHQの了解を得てやつたことである、こういうことを言われておる。参考人の勝本さんも、先ほど当時の事情をお話がございまして、日本人にいかに有利に義務づけるかということに御努力をされたことは、私はそのまま率直に認めていいと思うのであります。ところで、お伺いいたしたいことは、そうした占領下におけるGHQの了解によつてできた法律案というものが——当時…

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 文部委員会 第35号

○浦口委員 法的に申しまして、占領下にGHQの了解を得て立案したものであるからということにおいて、われわれは、何もこれに格別の拘束をされることはない、こういうふうに解釈していいと思うのであります。しかも、この著作権の問題については、日本とアメリカの間には、格別立法を必要とするという原因は、私はないと思うのです。先ほどどなたか参考人の御意見にもあつたようですが、そうしたアメリカの了解のもとにつくられた法律案というものに、われわれは法的にい…

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 文部委員会 第35号

○浦口委員 なぜそういうことを申し上げるかといいますと、これは平和條約を国内立法化したものでありますが、要は連合国並びに連合国人の有する権利を、日本が解釈した法律案でありまして、相手のある、しかも国際間の問題でありますので、国内立法とはおのずからその性質を異にいたしまして、相手が日本の解釈を認めて、初めてそこに効力が発生すると思うのであります。もちろん、條約違反とかその他の疑義があれば、国際裁判に訴えてやればいいじやないか、こういうこと…

第三倶楽部1952/06/17

13衆議院 文部委員会 第35号

○浦口委員 次に東参考人にお尋ねいたしたいのでありますが、日本は、従来はいわゆるベルヌ條約のローヌ規定等を遵守していたと思うのであります。ところが、御承知のように一九四八年七月十六日、ブラツセル規定によつて、いわゆる死後五十年ということが出て来たわけであります。もちろん日本は、講和発効後は、再びベルヌ條約に復帰をいたしまして、行く行くはブラッセル規定を遵守すべき立場に立ち至るとわれわれは想像いたしております。その時期がいつになるかという…