浦口鉄男
会議録に記録された「浦口鉄男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 895 件
- 直近の所属会派
- 第三倶楽部
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 行政監察特別委員会60 件・60%
- 文部委員会40 件・40%
※ 全 895 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第26号
○浦口委員 そこでもう一つお尋ねしておきたいことは、この事件の非常にむずかしいところは、事件の発端にある、こういうふうに私は考えるわけであります。学校側は巡査の当日校内における行為は不法侵入、こういうことを言つておる。ただそれを具体的に何が不法であるかということについては、学校側があまり明確にしていないということは、証人も証言をされている。それで、学校の意思は那辺にあるのか、これは学長に聞かなければならぬと思います。学校が事実を知らない…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第26号
○浦口委員 そういたしますと、この事件の発端というものは、証人の御証言は推定と思いますが、大分はつきりしかけて来たようです。その後起きた実態については、これから委員会でわれわれ調査をして行くわけですから御質問申し上げません。 そこで第三番目にお尋ねいたしますのは、逮捕された学生は、従来愛知大学の中にあつた共産党細胞に属していたものであるかどうか、そうして細胞に属していたとみなされる学生が、何人くらいあるかそれをお尋ねいたします。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第26号
○浦口委員 最後に、これは今結論が出ないかと思いますが、事件の発端は、少くとも待機した学生と検察官との間においては計画されたものではない、こういうふうに考えていいと思うが、ただしかしこうしたその後に起きた事態が、外部の団体と、従来のいわゆる日共による軍事活動といわれておるようでありますが、そうした計画性のあるものと、一連の行動に出たと見られるかどうか、その点をお尋ねをしておきます。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第26号
○浦口委員 この事件の表面に出た事実から推せば、ただいま証人がおつしやつたように、共産党のフラクと見られる者が学内には二十名内外あるということであります。また警官と対立した事実についても、東大あるいは早稲田と比べますと、格別大きな問題でないと思います。ただ私はこうした愛知大学のこの事件が、やはり全国的な日本の全体の思想動向と申しますか、そうしたものと全然関連を持つていないということではないと思いますので、慎重に扱うべきであると考えます。…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第26号
○浦口委員 ただいまの御証言、われわれも疑問が残つていることを申し上げておきたいと思います。そこでその次にお尋ねいたしたいことは、この内田巡査が、教授や学生の動きとかその他をスパイしに来ているかどうか、これは問題といたしましても、従来学校側いたしましては、集会その他に対して特審局、警察の活動が非常に盛んであつて、教授並びに学生がこれに対して非常に反感を持つていた。その一つの現われとして、これは制服の警官をねらつたのではなかつたが、先ほど…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第26号
○浦口委員 次にお尋ねいたしますことは、先ほどの検事正から承つて、私はつきり言葉を覚えていないのですが、昨年何か学生に対して退学処分があつた。それがまた最近むし返されて問題になつているというふうなお話があつたように思いますが、その実情をお聞かせ願いたい。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第26号
○浦口委員 どういう事情で退学をさせようというお話合いが出たのですか、その事情をひとつ……。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第26号
○浦口委員 他の委員もたくさんおいでのようですから簡単に御質問申し上げたいと思いますが、その次に、先ほどの委員長の、政治活動の限界いかん——教授、学生を含むわけでありますが、そういう質問に対して、学問の自由、行動が合法的ならばこれは当然いいと思う。しかしもしそこに実際行動において暴力があればいかぬと思う、こういう御証言があつたわけでありまして、共産主義を主義として持つているということにおいては、これは私はそういう見解も一応肯定できると思…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第26号
○浦口委員 共産主義者であるということと、それから党員であるということと、党員として一つの計画性に従つて行動する、こういう三つの段階があるようにも私は思うのでありますが、そうした具体的行動が教授なり学生の上に現われたというふうな場合に、学長としては、この教授、学生に対してどういう態度で臨まれるか、それをお聞きしておきたいと思います。
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第26号
○浦口委員 学校側と警察側との取締り上の連絡ないし打合せというものが、どういうふうに行われていたかということをお聞きしたいのであります。と申しますことは、愛知大学の校内そのものが一軒の家のようなものであるというお話も伺いましたが、やはりこの中に犯罪事実が学校自体として起きる場合もありましようし、また外部の犯罪との連絡において事が起きるということもありますので、そうした具体的な問題について大学が治外法権でない以上、私立大学ではありますが、…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第26号
○浦口委員 一問一答で一つずつ伺います。先ほど委員長の質問に対しまして、教授の思想動向についてはまつたく関心を持たないという御証言があつたのであります。しかし私は、学長としてはちよつと言葉が足りないのではないかと思います。と申しますことは、どういう教授がどうした思想傾向を持ち、日ごろどういう教授振りをしているか、しかもその影響が学生にどういう現実の影響を与えているかということは、当然学長として胸の中にしつかりとたたみ込んで教育行政をやつ…
第13回 衆議院 行政監察特別委員会 第26号
○浦口委員 なぜそういうことをお尋ねするか申しますと、われわれ文部関係の方からこれを検討して行きますと、学生は何と申しましてもやはり教えられる立場である。しかも、年齢から申しましても、社会的にも学問的にも未熟である。こういうことは当然言えると私は思うのであります。そこで、その学生が起した現実の行動に対しては、もちろん刑事事件として処分すべきであるが、そういうことが突発的に起るものではないということも、学者であり教育者であられる学長はもう…
第13回 衆議院 文部委員会 第29号
○浦口委員 前会に引続きまして、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律案について、質疑を続けたいと思います。 この法律案は、五月十五日の参議院の委員会において、多数決をもつて通過しておりますが、その委員会における各党代表の賛成並びに反対論を見ますと、必ずしもこの法律案の可否両面について、徹底した見解が示されているとは思えないのです。柴田課長は、著作権について二十年以上非常に苦労されている方でありますが、われわれは、この法律案が出て…
第13回 衆議院 文部委員会 第29号
○浦口委員 登録しなければ、第三者に対抗できないと思いますので、これは必ず登録がなされる、こういうふうに実際問題として考えられますが、この点いかがですか。
第13回 衆議院 文部委員会 第29号
○浦口委員 登録した場合に、日本の登録税法によつて向うに登録税を課すと思うのでありますが、将来そうした実際問題が起きたときに、格別なトラブルが起きなくて、スムーズに行くというお見し通ですか。
第13回 衆議院 文部委員会 第29号
○浦口委員 次に、第六條は「連合国及び連合国民以外の者の著作権」こういう見出しで規定になつているのですが、おそらくこの特例法は、連合国及び連合国民以外の著作権者に適用されるということではないと思うのです。そこで「以外の者の著作権」という表題が、非常にふさわしくない、というより、この六條の規定は、どう考えてもあまり適切な規定でない、むしろ不要な規定のように思うのですが、これを立案された文部省の方の考えを、もう一度はつきり聞いておきたい。
第13回 衆議院 文部委員会 第29号
○浦口委員 私、第六條が、どうしてもはつきりわからないのですが……。
第13回 衆議院 文部委員会 第29号
○浦口委員 私は、むしろ第六條よりも、そういう意味を含めるならば、これは私の考えで、決定したものじやないのですが、この特例に規定がないか、または定めていない事項は、すべて日本著作権法の規定による、こういうふうな條項を第一條の二項にでも入れた方が、むしろ明確でないかと思うのですが、その点、文部省の意見を聞きたいと思います。
第13回 衆議院 文部委員会 第29号
○浦口委員 この法律が適用される範囲は、ベルヌ條約の中のローマ規定を遵法している国国家であり、しかもそれが連合国であり、日本との平和條約を批准した国家である、それ以外の国家には、この特例法は適用されない、こういうふうに、もちろん考えていいと思うのですが、まずそれをお聞きしておきます。
第13回 衆議院 文部委員会 第29号
○浦口委員 そういたしますと、中立国、あるいは日本との平和條約の未調印国との関係は、一体どういうことになるかということを伺いたいのですが、私の考えでは、未調印国は、今後日本との間の平和條約によつて、著作権についてどういうふうに規定されるか。未知数のことであると思いますが、少くとも中立国あるいはベルヌ條約ローマ規定の加盟国でないもの、そうした国との関係は、日本著作権法の二十八條を適用することによつて、今後実際問題を取扱つて行く、こういうふ…