林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2017/01/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 国際組織犯罪防止条約の五条におきましては、重大犯罪の合意を犯罪化することを求めております。その際に、その合意の推進行為というものが行われたことをもって初めて処罰することができると、そういった要件を加えることが認められているわけでございます。 今回、テロ等準備罪を創設するに当たりましては、こういった重大な犯罪の合意という行為に加えまして、その後、その合意に基づきまして、その合意を推進する行為、こういったものがなさ…
第193回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 具体的な法文で、法案提出してからその解釈という形ではお答えするわけでございますけれども、基本的に、重大な犯罪の合意というものがございまして、その合意の中で合意に基づく行為としてその犯行を実施する準備行為に当たるというふうに考えられれば、それが当たるということになろうと思います。
第193回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 処罰条件か否かというのは講学上の概念でありまして、しかも、その講学上の概念の中でも処罰条件という概念については様々な見解がございます。 したがいまして、その実行準備行為が処罰条件に当たるかどうかということについてはお答えする立場にないわけでございますけれども、いずれにいたしましても、合意がありまして、さらに実行の準備行為がないと処罰ができないという形で今回犯罪を構成しようと考えております。
第193回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 先ほども申し上げましたように、処罰条件か否かというものはこれ講学上の概念でございまして、そのことに当たるか当たらないかということについて見解を述べるものではございませんが、いずれにいたしましても、この合意に加えまして実行準備行為がなされなければ実際に処罰はされないということでございますので、実際にその合意がありまして、その後に実行準備行為がない段階では捜査もすることができないということになります。
第193回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 共謀、犯罪の合意がございまして、それを推進する実行準備行為があった場合、これがなければそれに対する嫌疑というものがないわけでございますので、そこに対してのまず合意がある段階でまだ実行準備行為がなされていないような段階では逮捕でありますとか勾留というものはできません。(発言する者あり)
第193回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 現在立法をしようとしている段階で、法案を作成しておりますが、少なくとも犯罪を合意しましてその実行準備行為がまだ行われていない段階では逮捕、勾留などができないものとして立法する予定でございます。
第193回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 構成要件であるとか処罰条件であるとか、そういったことについて、それをここで明確にするということではございません。処罰条件というものに講学上のいろんな争いがございます。したがいまして、それが、今回の実行準備行為が処罰条件に当たるのかどうか、構成要件なのかどうかということについて、今ここでは申し述べているわけではございません。 その上で、重大な犯罪の合意があっただけで実行の準備行為がまだない段階においては逮捕、勾留…
第193回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 構成要件になるか処罰条件になるかということではなく、例えば罪となるべき事実には実質的に実行準備行為は含まれております。それから、令状を請求する際の被疑事実、こういったものについても実行準備行為も含まれるものとして立法しようと考えております。 そのことによりまして、当然、処罰する段階においては、実行準備行為が認定されなければ処罰ができませんし、一方で、令状請求をする段階におきましても、実行準備行為がありその嫌疑が…
第193回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 罪となるべき事実に完全に入りますので、それによって最終的な有罪判決を下すときの罪となるべき事実にこの実行準備行為が入ります。一方で、令状請求の際も被疑事実の中に含まれることになります。 したがいまして、実行準備行為がない段階で単に合意がある段階だけでは令状請求をすることはできませんし、また令状を取得されるような事態にならないと、そのようなものとなるように立法をしようと考えております。
第193回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 現在、このような実行準備行為というものについて、これを罪となるべき事実の中に含める形で立法しようとしているわけでございます。その場合の実行準備行為というものが構成要件なのかあるいは処罰条件なのかということについては、現在ここで検討結果をお示しする段階にはございません。
第193回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 現在、この組織的犯罪集団というものについては法律の中で定義を置きまして、例えば具体的な特定の犯罪を実行すること、このことが団体の結合のための共同の目的となっている、犯罪を実行することが共同の目的となっている、これを、そのような団体を組織的犯罪集団という定義を置きまして、それを法文の中に明記するということを考えております。
第193回 参議院 予算委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 先ほども申し上げましたが、組織的犯罪集団という定義を置きます。したがいまして、まず今回はその犯罪の主体が限定されることになります。 どのように限定されるかといいますと、かつての法案では、団体が団体の活動として組織によってある犯罪を、重大犯罪を共謀したと、これを組織的な犯罪の共謀という形で位置付けておりましたけれども、今回考えておりますのは、その団体、これ自体を更に組織的犯罪集団に限るという形で限定しようと考えて…
第192回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(林眞琴君) 検察官の職務につきましても、勤務時間外におきまして緊急に令状請求でありますとか捜査に対応する場合があるとか、あるいは勤務時間内に完了しなかった業務を勤務時間外に行う必要があるとか、こういった状況で、勤務時間外の執務にも様々なものがありますものですから、制度としてのこの超過勤務時間というものを把握している状況にはございません。 他方で、検察官におきましても、検察庁という組織においてワーク・ライフ・バランスというも…
第192回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(林眞琴君) 検察庁におきまして、検察官のみならず検察事務官全て含めて、職員につきましての女性職員の活躍推進のための目標設定やその現状、達成状況について御説明いたします。 検察におきましては、女性職員の活躍推進の一環といたしまして、まずは検察事務官の採用について、国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合について毎年度三〇%以上という目標を設定して、積極的な広報活動等に取り組んでおります。この点につきまして、平成二十七…
第192回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(林眞琴君) まず、検察官が一般に裁判官室に頻繁に出入りしていると、そういった話については承知をしておりません。 他方で、一般論として申し上げれば、検察官、必要に応じて裁判官と裁判所内の法廷の外、法廷外で面談するということはあり得るものと承知しております。
第192回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(林眞琴君) 一般に、裁判官は、必要がある場合、法廷の外、法廷外におきまして検察官、また検察官に限らず事件の一方当事者、弁護士、弁護人と面談して、その必要な範囲で打合せ等を行うということはあり得るものと承知しております。 いずれにしましても、こういった法廷の外で事件の当事者が裁判官と面談する場合には、裁判官はもとよりでございますが、その面談する検察官等におきましても、裁判官の中立性、公平性に疑念を抱かせるようなことがないよう…
第192回 参議院 法務委員会 第10号
○政府参考人(林眞琴君) 一般に、委員御指摘の検察官と裁判官の例えば接触を禁止するというような指針等は存在しておりません。先ほど申し上げましたように、裁判官と法廷外で接触する、面談するということは、そういう機会はあり得ることでございますし、また、裁判官と事件当事者が法廷の外で期日の進行等についての面談を行うといったこともございます。それにいたしましても、そういった形で法廷の外で裁判官と事件当事者が面談する場合には、やはり裁判官の中立性、…
第192回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) 少年による刑法犯の検挙人員でございますが、平成十六年以降、減少を続けております。平成二十七年について見ますと、前年と比べて約一九%減少している状況にございます。 また、少年の人口十万人当たりの刑法犯検挙人員の割合というものを見ますと、やはり同様に減少傾向にございまして、平成二十七年について見ますと、最も割合の高かった昭和五十六年と比べて三分の一以下となっておる状況でございます。
第192回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(林眞琴君) 少年事件の凶悪化という観点で、少年による刑法犯の検挙人員の動向を罪名別で見てみますと、まず、殺人につきましては近年顕著な増減の傾向はございません。他方で、強盗について見ますと平成十六年以降、おおむね減少の傾向にあるわけでございます。 もちろん、近年におきましても、社会の耳目を集めるような少年による凶悪重大事件というものは発生しているわけでございますけれども、全体として傾向を見ますれば、以前と比較して少年犯罪とい…
第192回 衆議院 法務委員会 第7号
○林政府参考人 あくまでも、刑事訴訟法四百七十五条第二項において、死刑の執行の命令は、判決の確定の日から六カ月以内にしなければならない、こういう規定がございます。したがいまして、この規定自体は当然法規範として存在しているわけでございます。 その上で、それが一つの死刑の執行の時間的な制約ということになろうかと思いますが、他方で、この六カ月というものを経過した死刑の執行というものの効力を考えた場合には、やはりそれは、この規定が訓示規定である…