法務委員会 第10号
- 発言数
- 101 件
- 登壇者
- 22 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2016/11/24
会議録
○委員長(秋野公造君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務大臣官房司法法制部長小山太士君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(秋野公造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(秋野公造君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。今日は最初に質問させていただくことになりました。 法案は当然のものであり、いずれも賛成をさせていただきます。 そこで、今日はまず裁判所職員の増員の問題についてお尋ねをしたいと思うんです。 御存じのとおり、家庭裁判所に係属をします成年後見事件、これがこの間うなぎ登りに急増をして、言ってみれば、うなぎ登りが止まらないというような状態だと思うんですね。さきの国会で成年後見利用促進法も成立をいたしました。更に増加が見込まれるわけですが、この成年後見利用促進法に基づいて内閣府に基本計画策定委員会というのが設置されて、最高裁家庭局長がこのメンバーとなられています。 日頃は、家庭裁判所は申立てあるいは受けた事件を判断するという機関になるわけですけれども、ここは家庭局長が、職場の実態、例えば事件というのは百件あれば百の顔があるというふうに言われます、その百通りの家庭あるいは子供に関わる事件、それから成年後見という必要性に関わる事件の丁寧で科学的な調査をしっかり行うということ、加えて、適正、迅速で丁寧な対応をそうして増えていく事件に対してしていくということになれば、関係者への連絡も含めて、書記官さん中心に事務官も含めた対応というのは極めて繁忙になっていると思うんですよね。 そうした家裁の現場の実情、考え方あるいは人員の必要性や職員さんのシフト、手当ての問題など、こうした実態をこの内閣府の基本計画策定委員会に反映させるために、是非ここは積極的に家庭局長が全司法を始めとした関係者の皆さんの声も聞きながら反映をさせていただきたいと思うんですが、この臨む決意についてお尋ねをしたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、本年九月、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づいて設置されました成年後見制度利用促進委員会の委員に当職も任命をされまして、同委員会に委員として参加をさせていただいております。 成年後見制度促進委員会は、内閣総理大臣を会長とする成年後見利用促進会議から、政府において閣議決定されることとなっております成年後見制度利用促進基本計画の作成に当たって委員会としての意見を求められておりますので、委員の御指摘にありましたような家庭裁判所の実情や取組の状況について御理解をいただいた上で委員会としての意見を取りまとめていただけるよう、当職も委員会の御議論に臨んでいるところでございます。 そうした御理解を求めている実情といたしましては、まさに委員から御指摘のありましたとおり、成年後見関係事件につきましては、高齢者人口の増加等を背景に制度の利用者が累積的に増加をしている状況にございます。また、成年後見人等による不正が後を絶たないという状況にもございます。 そこで、家庭裁判所には、累積的に増加している成年後見関係事件を適正かつ迅速に処理しつつ成年後見人等による不正事案にも適切に対応していくことが求められておりまして、そのような種々の課題に対処するため、各家庭裁判所において、実効的かつ合理的な事件処理の在り方について継続的に不断に検討が行われているものと承知をしております。 今まで開催された委員会におきましても、必要に応じて最高裁判所事務総局において調査、あるいは現場の意見等も含めまして収集した資料等を紹介いたしまして、そうした紹介をいたしながら、各家庭裁判所において進められている検討の状況について御説明をさせていただくなどして、家庭裁判所の実情と取組について御理解いただけるよう努力してまいったところでございますが、今後も委員会におきまして各家庭裁判所の実情を踏まえた充実した検討が行われるよう、引き続き努力をしてまいりたいと考えております。
○仁比聡平君 おっしゃるように頑張っていただきたいと思うんですけれども、私はやっぱり決め手は抜本的な増員なんだと思うんですよ。人を増やすことと、そして専門性がある調査官あるいは書記官、必要な事務官含めて、やっぱり育てていくことということが大切なんではないかと思うんですが。 特に調査官について伺いたいと思うんですけれども、少年事件について丁寧な対応が求められるというのはもう言うまでもありません。そして、家事関係が極めて繁忙を極めているという状況なんですけれども、調査官職は女性が大変多いです。そうすると、産休、育休ということも課題になるわけですけれども、専門性の高い職種ですから、お休みいただくと、お休みにはなられなきゃいけないんだけれども、そうすると、その代わりに言わば欠員を埋めるというのはそうそう容易じゃないという状況にもあると思うんですよね。 ここ十数年振り返ってみて本当に十分な増員がされているとは思えないのですけれども、来年の概算要求に向けてもなかなか厳しい状況なのではないか、これでは不十分なのではないか。皆さんの御認識はいかがですか。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) お答えいたします。 家事事件につきましては、事件数が増加傾向にございます。特に成年後見事件の申立ては増加している状況にありますから、裁判所といたしましては、これまでも、例えば大規模庁におきまして後見事案を専門的に取り扱う部署を設置するなど、各家裁の実情に応じた体制面の整備に努めてまいりました。特に、人員ということで申しますと、成年後見事案につきましては、裁判官の命を受けて各種書類の点検を行ったり手続案内を行ったりする裁判所書記官を相当数増員することに加えまして、平成二十五年以降は判事を増員することによって人的体制の整備を図ってきたところでございます。 今御指摘になられました家裁調査官の人的体制につきましては、このような家事事件及びもう一つの少年事件の動向を踏まえて不断に検討しているところでございます。 増加傾向にある後見関係事件につきましては、先ほども答弁いたしましたが、各家裁におきまして実効的かつ合理的な事件処理の在り方を現在検討しているところでございまして、家裁調査官の関与の場面といったところにつきましては、不正がうかがわれる事案で親族や後見人等への調査を必要とする場面など一定限られた場面ということもございます。また、成年後見事件の処理ということで申しますと、先ほど申し上げましたような判事あるいは裁判所書記官を活用するということが重要だというふうに考えております。 一方、少年事件につきましては長期減少傾向にございます。平成二十五年と二十七年を比較いたしましても、十二万件から約九万件ということで、その減少傾向はとどまらないところでございます。 このようなことを踏まえまして、平成二十九年度、来年度におきましては、家裁調査官の現有人員を有効に活用することによって、一件一件の顔を踏まえた家庭事件、少年事件の適正、迅速な処理を図ることができると考えた次第でございます。
○仁比聡平君 局長とは随分この議論をするんですけれども、今日時間が余りないからまたの機会にしたいと思いますけど、少年事件、事件が減っているって、それは少子化だから全体の事件減っているわけですけれども、そういう中で複雑困難な事件に裁判所そして調査官も向き合っていると。その一件一件を本当に丁寧に見ていくということがとても大事なんですよね。絞ればいいというような話に絶対にならない。それは書記官そして事務官の皆さんも同じだと思うんですね。 だから、抜本的な増員を強く求めるという立場に最高裁が立って臨んでいただきたいし、家庭局長のその基本計画策定委員会に臨む上でも、そうした構えを是非お願いしたいと強く求めておきたいと思うんです。 一方で、事務局全体の部門の繁忙というのも大変でございまして、例えば会計に関わる部門で、お金に関わりますから、この間の幾つかの事案なんかもあって適正な事務ということが強く求められていると思いますし、それから国民の皆さんへの求められたときの情報公開という問題もあります。 一方で、先ほど中村局長のお話にありましたけど、大規模庁に人が必要だと、それはそうなんですよね。それから、裁判部の強化が必要だということがこれは当然あるということになって、小さい庁、あるいは裁判部ではない会計などの事務部門というのはこれずっと増員がない。その中で、メンタルヘルスも裁判部と同じような状況で、例えば長期休職者なんかも出ているという状況だと思うんですね。 来年度の概算要求で事務官十九人の増員を求めていらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、これもそうした現場の繁忙の実態を解決するにはなお極めて不十分なのではないかと思いますが、来年度の概算要求は是非実現していただくとして、さらにこの事務部門の増員を求めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) 今御指摘ございましたように、概算要求時点におきまして事務官十九人の増員を要求しているところでございます。人的体制の整備ということは、裁判所にとって極めて重要な課題というふうに認識しているところでございます。 今回の概算要求時の増員ということは、今のこの増員要求数が実現できますれば、現有の人員を有効活用することで体制強化が図られるというふうに考えておるところでございますが、今後とも、事務処理状況等を注意しつつ、現有人員の有効活用ということも検討しつつ必要な体制整備には努めてまいりたいというふうに考えております。
○仁比聡平君 いや、必要な体制整備は増員あってこそと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 刑事局長にもおいでいただいておりまして、私、地元北九州なんですけれども、大型暴力団事件について、せんだって裁判員への威迫という事態が起こりました。こうしたことがないように、裁判員や傍聴者のもちろん安全、そして威迫というような事態が起こらないように、裁判所が適正な警備を強化するという取組をしておられると思うんですが、それが当該庁にとってはやっぱり負担が重いということもあると思うんです。 これ、軽減していく必要があると思うんですが、いかがでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) お答え申し上げます。 要警備事件におきましては、法廷等における警備要員の配置、金属探知機による所持品検査などの方策を講じておりますところ、警備に当たりましては、庁の実情に応じて裁判所の特定の部署や職員に負担が偏ることがないよう工夫しているものと承知しております。また、長期間の警備を要するような事件につきましては、必要に応じまして外注警備員に警備業務を委託することもございます。 裁判所といたしましては、このような措置を講じることにより、職員の負担に配慮しつつ、事案の性質、内容に応じて必要な警備を行ってまいりたいと考えておるところでございます。
○仁比聡平君 是非、職員さんたちの負担が重くなり過ぎないように、もちろん重大な事件が扱われているわけですから一定のストレスというのはこれはあるでしょうけれども、重くなり過ぎないように是非御配慮願いたいと思うんです。 最後に、そうした職員さんたちの通勤やあるいは研修に当たっての交通費の自己負担が実はあるという超具体的なお話、声を伺いました。 例えば、家裁調査官でいいますと、全国異動が基本な上に、調査官同士で結婚されるということになれば、同居することなく全国転勤が続くというみたいなことになって、だから単身赴任手当が支給されないみたいな笑い話みたいなことが職場ではあるようなんですけれども、新幹線通勤ということがあったときに、それが上限があって全額は手当てがされないわけですね。だけれども、こういうことだと、なってくださる方、続けてくださる方がやっぱりどうしても限られてきちゃうんじゃないか。 それから、同じ県内で本庁に研修に行くときの特急料金がちゃんと出してもらえなくて、何時間も掛けて在来線で行かなきゃいけないなんというような声も聞くんですけれども、そうした中で月三万円以上の交通費の自己負担をしているというような職員さんをなくしていくために是非御努力いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 家庭裁判所調査官を含む裁判所職員につきましては、委員御指摘のとおり、裁判所職員臨時措置法において準用いたします一般職給与法の規定に基づいて通勤手当を支給しております関係上、新幹線料金の全額が通勤手当として支給されるわけではないという実情にございます。 こういった扱いにつきましては、関係法令に従って支給されているものでございまして、他の国家公務員と同様の運用がなされているものと承知しているところでございます。
○仁比聡平君 頑張って直してください。 終わります。
○真山勇一君 民進党・新緑風会の真山勇一です。 今、仁比委員からも頑張ってやってくださいという声がありましたけれども、まさに私もそういう観点から幾つか御質問させていただきたいというふうに思います。 特に裁判官の報酬、それから検察官の給与という問題はもう四月からで、やはりこの措置を急いでやらなければならない。その審議をする委員会として、役目は、早くこれを措置していくということも大事な役割ではないかというふうに思っております。 特に、今、仁比委員からもありましたように、私もやはり特に裁判官、まず裁判官からお伺いしたいんですけれども、問題あると思います。一つは、子供、それから後見制度という話が出ました。こうした家庭に関わる問題、あるいは最近、このところ過払い金の問題も多かったというふうに伺います。そういうことで、裁判官の勤務状況というのはかなり忙しかったというふうに伺っております。 まずお伺いしたいのは、裁判官の勤務状況というのはどんなふうになっているのか、伺いたいと思います。特に、残業などというものを調べることができるのかどうか、そういうものも含めて是非聞かせていただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 裁判官につきましては、その職務の性質上、勤務時間の定めがなく、令状事務や、迅速な判断を求められる仮処分事件を担当する場合など、事件の適正、迅速な処理のため、平日深夜や土曜、日曜、祝日等に勤務を行うことも少なからずあるものと認識しているところでございます。 具体的に各裁判官がどのくらいの時間働いているのかということにつきましては、把握するのがなかなか難しいということもございまして、統計はないところでございますけれども、各庁の事件動向等に応じました裁判官の配置に努めますとともに、各庁の実情に応じまして担当事務の分担の仕方の工夫をするなどいたしまして、過度に長時間労働とならないように適切に配慮をして、ワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備に努めているところでございます。
○真山勇一君 確かに、やはり真面目なきっと裁判官ほど仕事を一生懸命やるということになりますと、今おっしゃったように、普通の平日以外、本当に休みの日も祝日も、それから深夜もということで、いろいろ仕事をやっぱり持って帰ってやったりする人というのは多いと思うんですね。 ですから、私も裁判官の勤務というのは普通のいわゆる仕事の勤務とは全然違うということは理解しておりますけれども、どのぐらい例えば仕事に費やしている時間があるのかというのはやはり調べた方が、先ほどの人員の増員ですね、不足しているのか、どういうところが足りないのかということを調べる意味でも、これは大まかな形ででもやはりつかんだ方がいいんじゃないかというふうに思います。やはり、勤務実態がどうなっているのかってつかまなければ、増員するのかしないのかという論議にもなかなか行けないんじゃないかというふうに思いますね。 ですから、難しいのは承知の上で、裁判官という特別な、普通の勤務とは違う状況ではありますけれども、どのぐらい例えばどんな勤務をやっているのかというのは、実態というのはやはりつかんだ方がいいんではないか、これからのやっぱり裁判の在り方というものをきちっとつかんでいくためにもやっておくべき問題ではないかというふうに思います。 その中で、今回、法案の趣旨にもあるような男性の育児休業、私、女性もちょっと含めて伺いたいと思うんですが、その育児休業、女性、男性、裁判官、どんなふうな状況になっているのかなというふうなちょっと疑問を持っておりますので、その辺をお伺いさせていただきたいと思います。 当然、女性はこれまで、自分で出産をなさる、それから今度は子育てするということがあるので、女性は比較的取れているのかなというような想像もしておりますけれども、それに比べて男性の育児休業というのはどうなのか。その辺り、もし数字分かっておりましたらお聞かせ願いたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 裁判官の育児休業の取得状況でございますが、まず男性につきましては、配偶者が出産期にある男性裁判官が少なく、また配偶者が出産した者や育児休業を取得する者が、そういった事情がございますので、数名違うだけで年度ごとの比率が大きく変わってくるということはございますけれども、これを前提として御理解いただきたいと思いますが、平成二十六年度の数字で申し上げますと、男性裁判官の育児休業の取得率は七・一%という状況でございます。他方、女性の裁判官の育児休業については非常に高い取得率となっておりまして、同じ平成二十六年度の数字で申し上げますと、裁判官について九七・四%という状況でございます。
○真山勇一君 女性の高いということは、それはある程度当然かなというふうにも思うんですけど、今の男性裁判官の育児休業を取る率というのは、確かに奥さん、女性のために取るわけで、対象の方が少ないということで、七・一ですか、七・一という数字が本当にいい数字なのか悪い数字なのかちょっと判断のしようもないんですが、でも、それにしても少し低いのかなという感じも受けるんですが、ほかとの比較もちょっとしてみたいと思います。 例えば、それでは次に検察官の方に移りたいと思うんですね。検察官について、先ほどと同じように、勤務時間というのはどんなふうになっているのか、特に残業時間なんかはどのぐらいあるのかとか、裁判官ほどではないにしても、やっぱり検察官の方も、仕事熱心な方は本当に二十四時間仕事、二十四時間働きますなんていう感じの方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、実態どんなふうになっているのかということを、もし統計とか調べがありましたら聞かせてください。
○政府参考人(林眞琴君) 検察官の職務につきましても、勤務時間外におきまして緊急に令状請求でありますとか捜査に対応する場合があるとか、あるいは勤務時間内に完了しなかった業務を勤務時間外に行う必要があるとか、こういった状況で、勤務時間外の執務にも様々なものがありますものですから、制度としてのこの超過勤務時間というものを把握している状況にはございません。 他方で、検察官におきましても、検察庁という組織においてワーク・ライフ・バランスというものを推進するという観点あるいは職員の心身の健康を維持するという観点から、各検察官の業務は全て決裁官という者が個々の検察庁において統括しておりますので、その決裁官におきまして各検察官の勤務状況を把握して、個々の必要に応じて業務量の調整、これは例えば事件というものもこの決裁官が配填して各検察官が行うということになっておりますので、その配填の調整を行う、このようなことから、過度な長時間勤務とならないような配慮をしているところでございます。
○真山勇一君 やはり検察官の方も、残業時間を本当に把握するのは大変難しいんじゃないかというふうに思いますけれども、これも裁判官と同様、やっぱり世の中の大きな流れの中でどのぐらい働いているか、先ほどもありましたように、ワーク・ライフ・バランスなんかをチェックする意味でも、やはりどのぐらい残業しているのかなというのもちょっとつかんで、実態がそれでつかめるかどうかはちょっと別にして、やはりつかむ努力というのは是非していただきたいなというふうに思うんです。 それだけに、裁判官もそうです、それから検察官もそうです、なかなか休めない、仕事をしていたらもう本当に絶え間なく仕事ということになってしまう。ですからこそ、だからこそ、逆に何かあったときには休める、休みたい、そういう体制を取らなくてはいけないと思うんですね。例えば、健康の問題もあります。それから、介護も今増えていますね。出産とか育休だけではない、介護の問題もある。やっぱり休みたいとき、そういうときに休めるかどうかということが大変大事になってくるんですけれども、検察官の場合の育児休業、これもどうなっているか、お聞かせいただければと思います。
○政府参考人(高嶋智光君) 検察庁におきまして、平成二十七年度中に育児休業等の取得が可能であった男性の検察官の数は七十三人でございましたが、このうち育児休業を取得した者は四名でありまして、取得率は五・五%となります。
○真山勇一君 裁判官が七・一、検察官五・五。数が、いわゆる分母、分子となるところがそれぞれ比較がちょっと、数字が今、年ごとによってばらつくというので単純な比較はできないと思いますけれども、そんなに高くないなという印象も受けるわけです。何といっても特別な勤務をなさっている方たちなので、やはり休まなければならないときに休める体制というのは是非取っていく必要があるのではないかというふうに思っていますが。 続きまして、今検察官を伺ったので、もう少し職員の数が多い法務省、法務省全体のことを伺いたいと思うんですけれども、この法務省での男性、女性それぞれ育児休業、こうしたものを取っている現状について伺いたいと思います。
○政府参考人(高嶋智光君) 法務省におきまして、同じく平成二十七年度中に育児休業等の取得が可能となったまず男性職員の方でありますが、これは千四百五十九名でございましたが、このうち実際に育児休業を取得した者は七十六人でございまして、取得率は五・二%であります。また、女性の職員の方は一〇〇%育児休業を取っているという状況にございます。 以上でございます。
○真山勇一君 今、女性の方は一〇〇%。本当に、やっぱりこういうことを、男性の方も限りなく一〇〇に近づけるというのが大事ではないかなというふうに思っているんですが、お配りした資料を、まず右肩に資料二というふうに書いてあるのを見ていただきたいんです、国家公務員の育児休業の取得状況というのを。 今伺った法務省、ちょうど真ん中にありますね、ほぼ真ん中に総務省、法務省。ここで見ると、男性職員の育児休業の取得率というのは、真ん中のところですね、B分のAというところですが、これは新しい方の数字が二十六年で、二十六年が三・二で、先ほどの数字は、五・二というのは二十七年度ですね。ですから、やっぱり少し改善されたのかなというふうに思いますが。 この表を見てみますと、ちょっとこれで全体的なお話を伺いたいので、これは内閣府の方になるんですかね、かなり各省庁によってばらつきがありますね。多いところは二五%とか、それから人事院の三五%というところもあります。少ないところは国土交通省の二・四、あるいは防衛省などは〇・五ということがあるんですが、こういう取得状況を御覧になって、これ、全般的にはどんなふうな解釈を、見方をなさっているんでしょうか。
○政府参考人(古澤ゆり君) お答え申し上げます。 女性活躍とワーク・ライフ・バランスの推進は大変重要な課題であるというふうに認識しておりまして、国家公務員につきまして、まずは隗より始めよということで、平成二十六年十月に取りまとめました国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づきまして取組を進めているところでございます。 今委員御指摘のとおり、各省庁の進捗状況においてまだ差があるという現状ではございますが、私どもといたしましては、男性が家事や育児に参画するということが女性職員の活躍のために不可欠でございますし、男性職員のワーク・ライフ・バランスの観点からも重要でありますことから、ハンドブックやポスターの作成、配付や呼びかけを通じて意識啓発を行うなど、男性職員の育児休業取得率の向上などにも取り組んでいるところでございます。
○真山勇一君 特に私ちょっとお伺いしたかったのは、各省庁によってかなりばらつきがありますよね。このばらつきをどういうふうに捉えていらっしゃるのかなと。仕事の忙しいところはやっぱり低くなってしまうのかなという気もするんですけど、このばらつきについてはどんなふうに見ておられます。
○政府参考人(古澤ゆり君) お答え申し上げます。 各省庁それぞれの仕事の中身ですとか事情があると思いますので、一概にちょっとその差の原因をここで分析するということは難しいんですけれども、いずれにせよ、意識の啓発が非常に重要だと思いますので、引き続きパンフレットですとかあるいは個別に呼びかけるなどのことにより意識啓発に努めてまいりたいと考えております。
○真山勇一君 そのとおりだと思うんですね。意識啓発が一つと、それから、本人がやっぱり取りたいと言い出せる環境なのかどうかとか、いろいろあると思うんですね。 特にこのばらつきについては調べておられないようですけれども、その辺りも、やはり特に私なんかは気になるのは、防衛省などは女性も多いと思うんですよね。多いと言ってもそんな極端に多いという意味じゃないです。これも比較の問題ですが、多いんじゃないかと思うんですが、そういうところは、この低い数字なのがどうしてなのかなとか、それから、多いところは本当に、じゃ、省を挙げて啓発をやっているのか、取りやすい雰囲気があるのか、やっぱりそういうものを大づかみにして、そういう雰囲気ができれば増えるんだということが分かれば、むしろそういう対策なり政策なりを取っていくことがこの男性の育児休業を取る率を上げていく一番いい方法になるんじゃないかなというふうに思っています。せっかくこういう数字出されているので、その辺りも是非今後調べていただければ有り難いというふうに思っております。 ちょっと二枚目を見ていただきたいんですが、今女性ということで出たんですが、各省庁、女性、どのぐらい働いているのかな、これは直接男性の育児休業とは関係はないですけど、やはり女性がどのぐらい働いているのかなということで、女性は、先ほど伺っている話で比較的、もちろん出産をなさる本人ですから、やっぱり取ることは可能ですけれども、それでも育児休業を男性が取りやすくなれば、それだけ女性も活躍できるということなわけだと思うんですね。 やはりこの数字、省庁別の女性公務員のこの比率、御覧になって、これは女性が活躍しているとお思いかどうか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(古澤ゆり君) お答え申し上げます。 女性の活躍につきましても、先ほど申し上げました平成二十六年十月に取りまとめました国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づきまして、率先して、例えば女性職員の職域の拡大ですとか、あるいは研修などを通じたキャリアの形成支援と計画的な育成などの女性の登用の拡大に取り組んできているところでございます。 その結果、この平成二十七年七月一日現在の各役職別の女性の割合というのは平成十七年度の調査開始以来過去最高の数値にはなってございますが、今御指摘のとおり、各省庁別にまだ差があるところでもございますし、政府としての二〇二〇年度に向けた目標までにはまだ更なる努力が必要だと考えておりますので、今後とも取組を推進してまいりたいと考えてございます。
○真山勇一君 数字が少しずつ改善されているということを伺いました。やはりそれなりの効果は出てきているのかなというふうに思っております。 女性に是非活躍していただきたい、そうした思いは皆さん同じだと思うんですけれども、やっぱりそのためにはそのバックアップ体制が取れなければ進めていくことはできないし、それから、やはり一人一人のワーク・ライフ・バランスであるとか、あるいはフレックスタイムですね、フレックスタイムなんかももっと導入されてもいいんじゃないかというふうに思うんですね。 今日も、今朝は雪降りました。朝の通勤ラッシュ、乱れているというニュースが伝えられていましたけれども、やっぱりそうした、何というんですか、混んだ時間に例えば妊娠されている女性の方が乗るというのは本当に大変なことだと思うし、フレックスタイムというのはもっと大胆にやれればやっていけるんじゃないかなというふうに思うんですね。時間を早める、そして早く帰る、遅くする、そして少し遅めまで働くという、そういうことがあってもいいんじゃないかと思います。 そういう意味では、国会でのこういう委員会も含めて官僚の方というのはいろんな対応があって大変だと思うんですが、霞が関改革、民間を主導していく意味でも、やっぱりこういう官庁が率先して男性の育休なんかも取らないとなかなか民間にも及んでいかない、その波が広がらないということがあると思うんですが、霞が関改革というのはなかなかその辺り厳しいんじゃないかというふうに思うんですが、実際にその現場で担当されて、霞が関改革、これからどうやって進めていくのか、もう一回その決意をちょっと聞かせてください。
○政府参考人(古澤ゆり君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、女性の活躍推進を進める上でも、全ての職員のワーク・ライフ・バランスを推進するということが重要であると考えております。このため、例えば今年二年目となるゆう活などを通じた超過勤務の縮減、また、今御指摘のテレワークや、今年度から原則として全ての職員を対象に拡充されたフレックスタイム制などによる働く時間と場所の柔軟化などにも現在取り組んでいるところでございます。
○真山勇一君 ありがとうございます。 是非そうしたことを積極的に果敢にやっていただきたいと思うんですね。なかなか霞が関改革というのは進まないし、一歩進んだかと思ったら逆に二歩後退するようなこともあるんじゃないかというふうに思うんですね。でも、特に、少しずつ女性の方が増えている、やっぱり女性の方がそういう意識をしっかり持って男性の意識改革をしていくということも必要じゃないかなというふうに思っております。 私自身も、やっぱり家庭の中で、マスコミという余り勤務時間関係ない仕事をしていて感じるのは、家庭のことを顧みないで仕事をしてしまうこともあって、それをやっぱり変えていかなくちゃいけないというふうに思っております。男性の意識改革というのも是非必要だと思いますので、その辺、是非進んでいるところの状況をよく研究なさって、そして広げていっていただきたいというふうに思います。 ということで、金田大臣に最後にちょっとお伺いしたいのは、法務省も検察官もそれから司法の裁判官もそうですけれども、やはり特殊な勤務体系であると思うんですね。でも、残業というのが余り多くてもいけないし、仕事、その辺のバランスが崩れてはいけないと思います。 法務省でも是非率先してこの数字、男性の育児休業、取る数字を上げてもらいたいと思うんですね。是非その辺りの決意をお願いいたします。
○国務大臣(金田勝年君) 委員の御指摘を先ほどから伺っておりましたが、かつて霞が関に勤務した経験を持つ私としても非常に熱いものを感じました。そういう意味においては、意識改革というのは非常に重要だというお話、そのとおりだと思います。 一方で、霞が関の皆さんというのは、共通してあるのは、恐らく、私は言葉の使い方が非常に限られているんですが、私の発想では公的なものに献身的に頑張るという、一見古いような言葉かもしれませんが、その使命感というものがやはり基本にあるんではないかなと、こういうふうに思うのであります。副大臣も霞が関にいましたし、そういう意味では先生の御指摘、まさにそのとおり、意識改革との間でその使命感をどういうふうに、やはりワーク・ライフ・バランスというか、それから女性活躍、そういう意味において結果を出していくかということが大事なんだろうと思います。 法務省は御承知のようにアット・ホウムプランというのを策定をいたしております。これ今年の三月三十一日なんですけど、法務省・公安審査委員会・公安調査庁特定事業主行動計画というので、通称アット・ホウムプラン、このホウムというのは法務省の法務を掛けておりまして、非常に意味の深い言葉であります。この計画に基づいて、超過勤務の縮減といった全ての職員による働き方改革を進める、それから男性職員の育児休業、配偶者出産休暇及び育児参加休暇の取得を促進する、それから女性の採用、登用の拡大を図るといった点について、数値目標を設定して取り組んでおるわけであります。 こういう中で、私どもとしては、この法務省における取組をしっかり進めていくために、やはり全国に展開します省内の各組織の違い、組織の特性の違いもございます、そういうお仕事の相違がございます、業務、勤務実態等も踏まえて、幹部職員がリーダーシップを発揮して全職員が働きやすい、そういう職場環境の整備に努めていくという必要をしっかりと持っていただく。そしてまた、アット・ホウムプランに基づいて女性職員の活躍、そして全職員のワーク・ライフ・バランス推進のための各種取組を省全体として一丸となって推進をしていきたい、このように考えておる次第であります。
○真山勇一君 使命感って本当にそのとおりだと思います。それは大事なことだと思います。その一方で、やっぱりアット・ホウムプランみたいなちょっとユーモアのある、そういう雰囲気で改善していくという、この姿勢というのはとても私、大事だというふうに思っております。 せっかくこういう各省庁別の数字出ているんですから、これをもう一歩進めて、先ほどもお願いしましたけれども、やっぱりもう少し実態を改善するためにはどうしたらいいのかということをやっていただきたい、実態把握をしていただきたい。その実態把握をすることによって少しずつ少しずつ壁を切り崩していって、そして女性も活躍できる、そして男性も大手を振って家庭に協力できるという、そういう体制をつくっていければというふうに思います。 これをお願いしまして、私の質問、ちょっと早めですが、終わらせていただきます。ありがとうございました。
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。 今日の法務委員会では、裁判官の報酬等又は検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、そして裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案ということで議題になっております。この育児休業という法律のこともございますので、私の方からもまず女性活躍ということについて取り上げさせていただきたいと思っております。 二〇一六年度から五年間の目標を定めた第四次男女共同参画基本計画が定められました。この中でも、国家公務員における男性の育児休業についてですとか、それから課長級に占める女性比率の割合を上げていく、こういった目標も掲げられているところでございます。やはり、検察庁ですとか裁判所においてもこの女性活躍という点についてこれまでも取り組んでいただいていると思いますけれども、またこの基本計画も定められたところでございます、更に取組を進めていただきたいというふうに思っております。 そこで、まず検察庁についてお伺いをいたしますけれども、検察庁における女性活躍の現状、また検察庁においては具体的にどのような目標を掲げていらっしゃるのか、男性の育児休業については先ほども議論になりましたけれども、それも含めて御説明をお願いしたいと思います。
○政府参考人(林眞琴君) 検察庁におきまして、検察官のみならず検察事務官全て含めて、職員につきましての女性職員の活躍推進のための目標設定やその現状、達成状況について御説明いたします。 検察におきましては、女性職員の活躍推進の一環といたしまして、まずは検察事務官の採用について、国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合について毎年度三〇%以上という目標を設定して、積極的な広報活動等に取り組んでおります。この点につきまして、平成二十七年度における女性の割合は三六・五%となっております。なお、検事について見ますと、平成二十七年度における検事の任官者に占める女性の割合は、三二・九%となっております。 さらに、女性の職員の活躍推進のためには男性が家事、育児等の家庭生活における役割を果たすことが必要不可欠であるという観点から、検察におきましては、男性職員の育児休業取得率一三%という目標を設定しております。この点につきましては、平成二十七年度における男性職員の育児休業取得率は一二・三%となっているところでございます。
○佐々木さやか君 採用についてと、また男性職員についての育児休業の取得状況について御説明いただきました。 採用については、事務官の方、また検察官も含めて女性が大分増えてきていると。目標についても達成をしているようであります。また、女性が増えていくということになりますと、女性の方の出産、育児休業ということも出てきて、また、そうした中でキャリアをどのように重ねていくのか、キャリアアップのプランをどのように考えていくのかということも課題として出てくると思います。そうしたことも是非、今後、必要に応じてきめ細やかな支援を考えていっていただきたいと思っております。 また、男性の育児休業についても御説明いただきましたが、先ほども議論に出たと思いますけれども、なかなか、検察官ということに限って言いますとまだ多いとは言えないと思いますので、この点も是非、意識改革、また取りやすい職場の環境をつくっていただきたいと思っております。 こういった検察庁の状況について御説明をいただきましたけれども、今申し上げたように、まだ課題もあると思いますし、更に取組を推進していただきたいと思うんですが、この点について大臣に、検察庁における女性活躍についての御所見を伺いたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) ただいま佐々木委員の御指摘がございました。 先ほどの真山委員の御質問にもお答えしましたが、法務省、私どもとしては、アット・ホウムプランといったものに基づいて、やはりその一環で検察庁における女性職員の活躍推進にも努めてきたところであります。 やはり、女性職員の採用の拡大等とともに、男性職員の育児休業等の取得促進など、検察庁における女性職員の活躍推進、そして全職員のワーク・ライフ・バランス実現ということに取組を積極的に推進をしていかなければいけない、そしてアット・ホウムプランに基づいて頑張ってまいりたいと、このように思っております。
○佐々木さやか君 ありがとうございます。 次に、裁判所についても同様にお聞きしたいんですけれども、女性活躍の現状、また目標と取組、また男性の職員の育児休業の取得状況なども含めて、この点について御説明をお願いします。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 まず、現状でございますが、採用した職員に占める女性職員の割合につきましては、裁判官、新任の判事補でございますが、平成二十七年度は四一・八%、裁判官以外の職員は、平成二十六年度に実施した採用試験では五三・四%となっております。また、裁判官と裁判官以外の職員を合わせました男性職員の育児休業の取得率は、平成二十六年度におきまして一二・三%でございます。 裁判所で定めております女性活躍推進法に基づく裁判所特定事業主行動計画におきましては採用に関する数値目標は定めていないところでございますが、裁判官については、裁判官としてふさわしい人について男女を問わずできるだけ任官してもらいたいと考えておりまして、裁判官以外の職員についても、引き続き、採用者全体に占める女性割合が合格者全体に占める女性割合に見合うものとなるように努めてまいりたいと考えております。 それから、男性職員の育児休業の取得率の目標につきましては、裁判官、裁判官以外の職員、共に二〇%と定めているところでございまして、引き続き、育児休業を始めとする両立支援制度の周知徹底を図るなどいたしまして、制度を利用しやすい勤務環境の整備に努めてまいりたいと考えているところでございます。
○佐々木さやか君 御説明ありがとうございます。 採用については、私も事前に教えていただいて、あっ、そうなのかと思ったんですが、女性がかなり裁判所は増えているようであります。三割、四割ということで、裁判官については、今もお話ありましたけれども、女性だから採用するというわけにはなかなか、何でもそうかもしれませんけれども、裁判官としてふさわしい方をということで採用していただく必要がありますので、女性をその点で増やしていくというのはなかなか難しいかもしれませんけれども、しかしながら自然な形で増えている状況にあると。 先ほども申し上げましたけれども、やはり女性が増えていく、その中でキャリアアップをどのように図っていくか、また、いわゆる民間でいうと管理職に当たるような女性の割合をどう増やしていくかということもまだ課題としてあると思いますので、その点も引き続き取組をお願いしたいと思います。 時間がなかなか限られておりますので、ちょっと予定の質問を飛ばしまして、厚労省に来ていただいているので最後に厚労省に伺って終わりにしたいんですけれども、裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案、この法律は、今回、育児休業の対象として、特別養子縁組を希望するような方についてもその対象となる子供について育児休業を取れるようにすると、こういう改正であります。これは、この特別養子縁組を利用をして、いわゆる社会的養護が必要となる子供を家庭的な環境で育てていこうと、こういった取組の後押しになるというふうに理解をしております。 いわゆる愛知方式と言われますけれども、赤ちゃん縁組といって、新生児の頃に里親さんに委託をして、その方に特別養子縁組をしていただくと、こういったことも推進をされていると理解をしておりますけれども、厚労省としてはどのようにこの点取り組んでいらっしゃるのか、最後にお聞きしたいと思います。
○政府参考人(山本麻里君) お答え申し上げます。 予期しない妊娠により未婚や若年で出産し自分で養育できないようなケースについて、妊娠中や出産直後に丁寧な相談対応を行った上で特別養子縁組を行うことは、子供の健全な育成に有効な方法の一つと考えております。 議員御指摘になりましたように、妊娠中からの相談、出産直後の相談に応じ、新生児を病院から直接里親宅へ委託する、いわゆる赤ちゃん縁組につきましては、愛知県を始めとして一部の自治体において行われているものと承知しております。 一方で、新生児の里親委託については、出産前から心理的に不安定な実母に寄り添い子供を養子縁組するか否かの意思を手助けする必要があるなど、特にきめ細かな支援が必要でありますし、また、出生後に子供の発達状態を把握した上で養子縁組に取り組むことが望ましいと考える児童相談所もあることから、他の地域におきましては取組が十分に進んでいない面があると考えております。 このため、さきの通常国会で成立した改正児童福祉法において、家庭における養育が困難又は適当でない場合には、まずは家庭における養育環境と同様の養育環境で養育されるよう特別養子縁組を含む養子縁組を進めることを明確にするとともに、養子縁組の相談支援を行うことを都道府県の業務に位置付けたところでございます。さらに、改正児童福祉法に位置付けられた業務が確実に行われるよう、児童相談所強化プランにおいて児童福祉司等の専門職の配置の充実や資質の向上に図ることなどを盛り込んでおり、また、今後、児童相談所運営指針等を見直し、具体的な相談支援の在り方をお示しすることとしております。 今後、改正法に基づき児童相談所が積極的に特別養子縁組の業務に取り組むよう、厚生労働省としても自治体を支援しながら一体となって取り組んでまいります。
○佐々木さやか君 共働きの方については、特別養子縁組を希望した場合に育児休業が取れなくて、それによってなかなか望んでいても難しいと、こういう現状もあったように理解をしております。それが解消をされて、適切な特別養子縁組が促進されることを期待したいと思います。 また、裁判所においては、これは裁判官の育児休業に関する法律ですけれども、特別養子縁組自体は裁判所が関与する手続でもありますので、そうした観点からも今後件数も増えるかもしれませんので、尽力をいただくようにお願いをして、質問を終わりたいと思います。 以上です。
○元榮太一郎君 自由民主党の元榮太一郎です。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 金田大臣、盛山副大臣、井野政務官始め法務省の皆様並びに最高裁の皆様、本日もよろしくお願いいたします。 まずは、裁判官報酬法と検察官俸給法について御質問したいと思います。 今年八月の人事院勧告に基づきまして、一般の政府職員の給与については民間の賃金水準との較差是正のために給与月額を引き上げる改正を行いました。今回の両法律案は、裁判官の月額報酬と検察官の月額俸給をそれぞれ引き上げることが内容となっております。 では、そもそも裁判官は報酬法、検察官は俸給法という形で一般の政府職員の報酬に関する法律とは別に設けられている理由は何でしょうか、お伺いします。
○政府参考人(小山太士君) お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、裁判官及び検察官につきましては、それぞれ裁判官の報酬等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律によりまして、一般の政府職員とは別個の給与体系が定められております。 まず、裁判官についてでございますが、その職務と責任の特殊性等から、憲法の規定により、「すべて定期に相当額の報酬を受ける。」という規定が憲法七十九条六項、八十条二項にございまして、これを受けまして一般の政府職員と異なる独自の給与体系が定められております。 また、検察官についてでございますが、こちらは、司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で重要な職責を有するという準司法官的な性格を有します上、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経るものであること等から、その俸給月額につきましても、他の一般職の国家公務員とは別個に、裁判官の報酬月額に準じて定めるべきものとされているところでございます。
○元榮太一郎君 ありがとうございます。 職務の特殊性ゆえに、裁判官、検察官は別の法律で定められているということですが、それでは、なぜ一般の政府職員に準じて裁判官、検察官の報酬を引き上げようとされるんでしょうか、お伺いします。
○政府参考人(小山太士君) お答え申し上げます。 裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定は、従前より、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて行っているところでございます。 人事院勧告の趣旨でございますが、これは一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置といたしまして、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるところにございまして、合理的なものであると認識しております。 一般の政府職員の俸給表に準じて裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を改定する方法は、一方で裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で人事院勧告の重要性を尊重し国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理由に基づくものでございまして、給与水準の改定の方法として合理的なものであると考えているところでございます。
○元榮太一郎君 ありがとうございます。裁判官、検察官については大変理解ができました。 一方で、明日の司法を担う司法修習生、これは、先日の一般質疑でもお話しいたしましたが、未来の裁判官、検察官であります。こういうような未来の法曹養成課程におけるこの司法修習生への経済的支援、具体的には給費制の創設を含めました支援の充実、この場をお借りしてまた改めてお願い申し上げます。 次の質問に移りますが、その報酬、そして俸給、検察官、裁判官について定められております。それ以外にも給与という言葉がありますが、報酬、俸給、給与の言葉の意味の違いは何でしょうか、お伺いいたします。
○政府参考人(小山太士君) お答え申し上げます。 諸手当を除きました基本的な給与のことを裁判官について報酬と言い、検察官について俸給と言っておりますが、その意味するところに差異はございません。 では、なぜ呼び方が違うかということでございますが、検察官につきましては、一般の公務員の例に従いまして、一般職の職員の給与に関する法律における俸給という用語が用いられております。この俸給に諸手当を加えますと給与という概念となるものと理解しております。 他方、裁判官についてでございますが、これは、先ほども憲法をちょっと引きましたけれども、憲法が、裁判官の身分保障の一環として、「裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」と定めておりまして、この報酬という言葉を使っている、ここの憲法と同様の報酬という用語が用いられているところでございます。
○元榮太一郎君 ありがとうございます。 今、諸手当を含むと給与ということになりますが、この諸手当のうち、いわゆる超過勤務手当は裁判官、検察官に支給されているのでしょうか。まずは、いるかいないか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(小山太士君) お答え申し上げます。 裁判官につきましては裁判官の報酬等に関する法律第九条第一項ただし書により、検察官につきましては検察官の俸給等に関する法律第一条第一項ただし書により、いずれも超過勤務手当は支給されないこととされております。
○元榮太一郎君 超過勤務手当が支給されていないということですが、その理由は何でしょうか、お伺いいたします。
○政府参考人(小山太士君) お答え申し上げます。 裁判官につきましては、事件の適正、迅速な処理のために、夜間など一般職の職員の勤務時間外においてもこれに対処することが要求される場合も少なくなく、一般職の職員と同様の勤務時間を観念することが困難でございます。 そこで、裁判官につきましては、時間外手当的な要素も考慮した上で、その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されておりますことから、先ほど御説明申し上げましたとおり、超過勤務手当を支給しないこととしているところでございます。 他方、検察官につきましては、一般職の勤務時間等の法律の適用は基本的には受けますけれども、事件の適正、迅速な処理等のために、夜間などの勤務時間外においても対処することがやはり要求されている、あるいは時間外に勤務した時間等を計測して給与上の措置を講ずるにはなじみ難い面があると考えております。 そこで、検察官につきましては、裁判官に準じた俸給水準を設定しつつも、こうした特殊性を踏まえまして、検察官の俸給等に関する法律において超過勤務手当を支給しないとしているところでございます。 以上でございます。
○元榮太一郎君 ありがとうございます。 民間においては、超過勤務や長時間労働の実態が最近話題となっております。先ほど真山委員からもありましたが、私も弁護士の端くれでございまして、裁判官の友達からは、やはり判決起案のために深夜そして休日問わず、自宅そして登庁するなどして、かなりハードワークだと聞いております。 このような深夜に及ぶ勤務や土日祝日の出勤の実情は把握されていないというふうに聞いていますが、改めてお伺いいたします。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、裁判官につきましては、その職務の性質上、一般職でいいますと、このようないわゆる勤務時間外についても執務を行うことが少なからずあるものと認識しているところでございますが、平日の夜帰宅後、あるいは休日に自宅で記録を検討したり判決を作成するといったような例もあることもございまして、その性質上、具体的に各裁判官がどのくらいの時間働いているのかということにつきましては把握することが難しいという事情もございまして、統計はないところでございます。
○元榮太一郎君 それでは、裁判官、検察官には労働基準法、つまり労働時間の上限や休憩時間を定めた法律、さらには労働安全衛生法、これは職場における労働者の安全と健康を確保するというようなことを目的とした法律ですが、これらの法律の適用はありますか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(小山太士君) 労働基準法や労働安全衛生法等の規定の適用でございますが、こちらは国家公務員法、要は一般職の国家公務員でありましても、国家公務員法附則十六条の規定により労働基準法、労働安全衛生法の諸規定は適用されないものとされておりまして、検察官ではそういうところでございます。また、裁判官にも適用はございません。 以上でございます。
○元榮太一郎君 ありがとうございます。 安倍総理は、今、働き方改革というところでこの長時間労働の是正を進めようとしております。この趣旨におきましては、司法権を担う裁判所、そして検察庁も例外ではないと考えますが、その辺りはどのようにお考えでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) まず、裁判所についてお答え申し上げます。 裁判所におきましても、女性活躍推進法に基づく裁判所特定事業主行動計画を定めておりまして、この計画におきましては、長時間勤務の是正等男女双方の働き方改革を推進するということといたしておりまして、職員の意識改革や仕事の進め方の見直しなどに取り組んでいるところでございます。
○元榮太一郎君 最後に金田大臣に伺います。 今答弁がありましたとおり、労働者の心身の健康というのはやはりどの組織においても大切なものであることは変わらないと思います。そしてまた、三権を担う司法機関の、そして人的なインフラである裁判官、検察官がどれだけ心身上健康であるのかというのは、法の支配をやはり実現していく上で非常に大事なところだと思っています。そして、ひいては司法に対する国民の信頼を高める、そのような結果になっていくと思っております。確かに超過勤務手当の対象にはならないんですけれども、こういう心身の健康を配慮するという側面からは、やはり裁判官、検察官の勤務の実態の把握というのは非常に重要なことだと思います。 民間ですと、私が運営する法律相談サイト、弁護士ドットコム、エンジニアというプログラミングをする人たちは、やはり自宅でも昼夜問わず、サーバーがダウンしたら深夜でもという形で勤務しております。ただ、我々の責務として、タイムシートを付けてもらうなりいろいろするなどして勤務の実態の把握に努めています。弁護士に関しても、やはり起案する上では裁判官と変わりません。そういった意味では、まさに休日、深夜問わず、そして日中は結構法廷がありますので、夜中やったりするわけです。これもタイムシートで管理ができます。 裁判官、検察官、たくさんいらっしゃると思います。ですが、一部を対象としたり期間を限定するなどして、何らかの形でタイムシートを通じた把握というのができるのではないか、そのようにも思っておりますが、そういった意味での勤務の実態の把握についての努力、姿勢について、大臣の御見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(金田勝年君) 元榮委員の御指摘は、私も同じように思っております。したがいまして、働き方改革ということで、この七月の二十九日に、内閣官房内閣人事局から、霞が関の働き方改革を加速するための重点取組方針が決定されております。その中にはいろいろございまして、向こう三年という期間の中で、期限を設けて、やはり各省において、例えば不要業務の見直し等の、仕事をやめる、あるいは超過勤務の縮減の徹底を図る、あるいは管理職に求められるマネジメントの役割の明確化を図る、いろんなそういう項目がございます、我々国会関係業務の改善というのも出ているんですが。でも、これに対しまして、私どもは政府全体として取組を進めているところであって、これをしっかりとやっていくことが大切ではないかなと。 したがって、法務省の関わります検察官についても、やっぱりこうした政府全体の取組の中で、こうした方向を踏まえてその働き方改革に積極的に取り組んでまいりたい、このように考えておる次第であります。
○元榮太一郎君 ありがとうございます。 裁判官、検察官並びに職員の勤務実態の把握に向けて限りなく努力していただくことをお願いいたしまして、私からの質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○高木かおり君 日本維新の会の高木かおりでございます。 本日は、裁判官の報酬等、それから検察官の俸給等に関わる法律の一部を改正する、それから裁判官の育児休業に関する法律の一部改正という法案につきまして質問をさせていただきたいと思っております。 本日のこれら法案、私ども日本維新の会は、身を切る改革、それから公務員制度の改革を掲げております。人事院の勧告では、人事院は民間に比べて給与が低いから上げるんだというふうにおっしゃっておられます。今回の給与が上がること、国家公務員行政職(一)の平均賃金を少し調べてみますと、平成二十七年度は平均年収が六百六十六万五千円、これを六百七十二万六千円まで引き上げようというのが今回の一般職公務員の給与引上げ法案でございました。 これが本当に低い給料なのかということでございます。この低いという人事院の勧告がなぜ出てきているのかというところをお聞かせください。
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 人事院は、労働基本権が制約されております国家公務員につきまして、その代償措置として勧告を行っているところでございます。勧告に当たりましては、民間従業員の給与水準と国家公務員の給与水準を合わせるという民間準拠の考え方にのっとって行っているところでございます。 本年におきましては、民間の給与と国家公務員の給与を比較いたしますと、月例給でいきますと七百八円、〇・一七%国家公務員の給与が下回っていたということから、これを合わせるという勧告を行っているところでございます。
○高木かおり君 御答弁ありがとうございました。労働基本権がないからということで、人事院の勧告に従って民間準拠で行っているんだということでございました。 この財源というのは一体どこから出てくるのかと。いろいろなところで財源がないと政府は答弁をされる中で、この公務員の給与だけはきちんと財源があると。今回上がれば三年連続ということになりますけれども、この一般職公務員は民間準拠で給与を決定しているとのことですけれども、公務員の給与というのは国民の税金でございます。そして、今はかつてないほど国家財政が厳しい状況となっております。 人事院では、給与を決定する際には財政状況は考慮をしないんでしょうか、お聞かせください。
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 人事院の給与勧告は、先ほど御答弁いたしましたように、国家公務員の労働基本権制約の代償措置といたしまして、民間準拠によって適正な給与水準を確保するというものでございます。 他方、国家公務員給与を含みます国の歳出の優先順位でございますとか、それから歳出に必要な財源の確保につきましては、内閣が国政全般の観点から判断し、最終的には国会において議決される事項でございます。 給与勧告におきまして財政事情を考慮することは歳出の優先順位について人事院が判断するということになりまして、それは代償機関でございます人事院の権能を超えるものというふうに考えるところでございます。
○高木かおり君 人事院では給与を決定する際考慮しないのかどうかということに対しまして、権能を超えているという御答弁でございました。 今の御答弁では人事院は国家財政を考慮する権能がないということで、それでは政府の方は国家財政事情を考慮しないんでしょうか。その点につきまして内閣人事局にお伺いをしたいと思います。
○政府参考人(稲山文男君) お答えいたします。 国家公務員の給与改定につきましては、政府におきまして、労働基本権制約の代償措置の根幹を成す人事院勧告制度を尊重するという基本姿勢の下、国の財政状況も含め、国政全般の観点から検討を行った上でその取扱いを決定することとしているところでございます。
○高木かおり君 ただいま人事院それから内閣人事局の二つの御答弁をお聞きしておりますと、公務員の給与は国民の税金で賄われているにもかかわらず、国家の財政状況についてはどちらも考慮しないと。 そこで、大臣に是非ともお伺いをしたいんですけれども、衆議院の法務委員会の方では、国会の場でそういったことは議論すべきだというふうにおっしゃっておられたかと思います。今まさにそのときなのかなというふうに思いますけれども、大臣は、誰がどのように国家財政を考慮して、そして国民に負担を求めて公務員の給与を上げると決断するとお考えなんでしょうか、お聞かせください。
○国務大臣(金田勝年君) 高木委員の質問にお答えいたします。 この度の一般の政府職員の給与改定に当たりましては、政府において国の財政状況を含む様々な観点から検討を行いまして、したがって財政状況も検討の対象には入っておると。そして、給与関係閣僚会議という組織において人事院勧告どおり実施するというふうに決定したものと承知をいたしております、政府においてですね。そして、それを現在審議をいただいているということだと受け止めております。 そして、一般の政府職員の俸給表に準じて裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を改定する方法というのは、一方で裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させながら、他方で人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理由に基づくものでありまして、給与水準の改定の方法としてこれは合理的であると考えております。 したがいまして、私ども法務省といたしましては、今後とも、裁判官につきましては、最高裁判所の意見も踏まえつつ、裁判官、検察官のそれぞれ報酬、俸給の在り方について引き続き適切に対応をしていきたいと、このように考えておる次第であります。
○高木かおり君 大臣、詳しく御答弁をいただきまして、ありがとうございました。 今、様々そういった金額のお話ばかりしてまいりましたけれども、ほかにも少し伺いたいことがございますので次の質問に入らせていただきたいと思いますが、人事院は民間準拠で給与を決定しているとのことですけれども、それは、金額については職種、職責等を同じくする同種同等の者同士を比較するとの御答弁になるかと思います。 しかしながら、公務員と民間とでは大きな違いがございまして、例えば公務員には失業リスクがないですとか、公務員には能力を勘案されて同期採用でも給与に大きな差が開くということが民間ほど顕著ではない、そういったことですとか、公務員には定年退職後の行き先が、かつての天下りほどではないかもしれませんけど、それでも民間よりは幅広く用意されているのではないかと。 これらの事情は民間準拠の中でどのように勘案されているんでしょうか、お聞かせください。
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 人事院勧告を行う際の公務員と民間の給与の比較でございますけれども、給与につきましては、一般的に、職種を始め、役職段階、勤務地域、学歴、年齢等の要素に応じてその水準が定まってくるものでございますので、これらの要素が異なれば給与水準が異なることとなります。したがいまして、公務と民間企業の給与を比較する場合には、両者の給与の単純な平均値で比較することは適当ではなく、給与決定要素を合わせて比較するということが適当でございます。 人事院が行っております民間給与との比較におきましては、一般の行政事務を行っております国家公務員とこれに類似すると認められる事務・技術関係職種の民間企業従業員をその対象とした上で、主な給与決定要素であります役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士の四月分の給与を対比させまして、国家公務員の人員数のウエートを用いたラスパイレス比較により精密な比較を行っているというところでございます。 御指摘の中に失業リスクの問題等についても御指摘がございましたけれども、国家公務員も勤労者でございますので、その給与を実際に働いている民間企業の従業員と均衡させるということを行っております。失業のリスクを国家公務員給与に反映する場合、それをいかなる方法によって反映させるのかという客観的な基準がなかなか見出し難いということもございますので、国家公務員の給与決定におきましては、民間におきます給与水準と国家公務員の給与水準を合わせるという民間準拠を基本とすることが最も適切、合理的であるというふうに考えているところでございます。
○高木かおり君 ありがとうございます。 人事院による民間給与実態調査の問題点という視点で今るるお聞かせいただいているんですけれども、もう一つ、民間準拠という中で、我が党が衆議院の予算委員会や法務委員会で何度も質問をしていることなんですが、給与法のベースになっている人事院のサンプリングの母集団、これは事業所ベースで五十人以上の巨大な事業所、五万四千八百六十か所の事業所だけが母集団となっております。なぜなら、職種、職責等を同じくする同種同等の者同士を比較することが前提に行う調査であるということからの御答弁、何度もお聞きをしております。 しかしながら、総務省の経済センサス基礎調査におきましては、民営事業所数は五百七十七万九千か所、人事院のサンプリングの母集団の実に百倍ございます。日本の中でも上位に位置する会社の給与と比較して公務員の給与を決定する、これでいいんでしょうか。 繰り返しになりますが、なぜ事業所規模五十人未満の事業所は人事院のサンプリングの母集団に含まれないのかを御説明ください。
○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 先生御指摘のように、人事院におきます民間給与実態調査では、企業規模五十人以上、事業所規模五十人以上の事業所を調査対象としておりまして、企業規模五十人以上の企業を対象といたしておりますのは、そのような企業におきましては、公務と同様、部長、課長、係長等の役職段階を持っておりまして、公務と同種同等の者同士による比較が可能であるというものによるものでございます。 今御指摘の五十人未満の事業所を対象としていないという点につきましては、これは現在、企業規模五十人以上、事業所規模五十人以上という調査対象といたしておりますけれども、事業所規模の五十人未満の事業所を対象といたしますと、その事業所数が増加いたしまして、これまでのような実地調査を行うということによります精緻な比較ということが維持することができなくなるということに加えまして、同じ企業におきましては、一般的には、その企業に勤務する従業員の給与につきましては当該従業員が勤務する事業所の規模による差は設けていないというふうに考えられるということによるものでございます。
○高木かおり君 ありがとうございました。 そういった、なぜ五十人未満の事業所は入れないのか、様々理由があるという御答弁今いただきましたけれども、我々日本維新の会は、何も身を切る改革と言ってやみくもに国家公務員は給与を上げるなというようなことを言っているのではないということで、実質的になぜそういうふうになっているのかということをもう一度考え直すべきなのではないかということを訴えております。 職員の皆さんの残業につきましても、先ほども出ておりましたけれども、やはり残業の実態についてお聞きして働き方を見直していく、これが本当に必要な時期に来ているのかなと思っております。各府省庁における超過勤務手当の支出というのが、少しお調べさせていただくと、毎日三・六億円だということをお聞きいたしました。現場の現状をなかなか分かっていないとお叱りを受けるかもしれませんけれども、やはり残業しなければいけないような状況になるのはなぜなのか、我々は、今現在、給与を上げるのは反対でありますが、勤務形態を是正することによって行革を進めるというのには大いに賛成であります。今後ともそういった議論を進めていただきたいと要望して、こちらの質問は終わらせていただきます。 時間が少なくなってまいりました。もう一つ質問を用意しておりましたけれども、育児法の方は賛成ということで、私の質問は終了させていただきます。 本日はありがとうございました。
○糸数慶子君 沖縄の風の糸数慶子です。 本日は裁判官の報酬等の改正法案を含む三案についての審議ですが、賛成の立場を表明した上で、前回の防衛省の答弁に関する質問、内閣府への質問をさせていただきます。 まず、沖縄防衛局がヘリパッド建設に抗議する市民の写真を載せ、悪質な違法行為と断定する説明資料を作成し、その資料が外部の個人のフェイスブックに載り、悪質、違法と名指す情報が流布された件について再度質問いたします。 まず、その違法行為と断定する根拠についてであります。深山局長は、沖縄防衛局の職員がその場で無断で提供施設・区域に立ち入ったり他人に暴力を振るったり他人の所有物を損壊するような行為を確認しているということから、取り立てて我々は不適切なものとは考えていませんと答弁されました。つまり、防衛省の職員がそう言ったから違法、悪質と決め付け、資料まで作成した、それも、有罪判決が確定していないのに敬称も付けずに名前を挙げて犯罪者扱いしていることを不適切と思わないということでした。 深山局長の答弁によりますと、この資料は、沖縄防衛局が、同局に説明を求めてこられた方々の求めに応じて北部訓練場の状況を説明したいとの目的で十一月七日に作成したということですが、説明を求めてこられた方々というのはどういう方なのでしょうか、伺います。
○政府参考人(深山延暁君) お答え申し上げます。 我々が御説明を申し上げた具体的な方々につきましては、その方々との関係もございますのでお答えは差し控えさせていただきたいと考えておりますが、それぞれ関心を持ってお問合せのあった方等でございます。
○糸数慶子君 ネット上で広めた方が説明を受けた方なのか、あるいは防衛省の職員が意図的に掲載した結果広まっているからなのか、それが分からないからお尋ねしているのです。北部訓練場の状況を説明したいためではなく、反対運動の人に嫌がらせをしたいために行っているのではないかと言わざるを得ません。 深山局長は、この資料は、北部訓練場のヘリパッド移設工事について理解をしていただくに当たり、沖縄防衛局として必要な内容、資料を示したものでございますというふうに答弁されておりますが、この資料を見た多くの沖縄県民は、移設工事に理解どころか防衛局に対して怒りと不信感を持ったというふうに思いますが、沖縄県民の写真を無断で使い、違法、悪質とした資料で理解していただくというのは、誰に対して理解していただくのでしょうか。
○政府参考人(深山延暁君) お答え申し上げます。 私どもは、北部訓練場過半の返還というものを目指しまして、これは古くSACO合意、二十年前になりますが、において決められたものでございますが、これを実施して、そのための工事を現在実施しておるところでございます。 この工事につきましては、反対をされている方が現にいらっしゃるということは、まさに御指摘の資料にもありますように、我々も十分承知いたしておりますが、その一方で、北部訓練場過半の早期の返還を望んでおられる方もいらっしゃると考えておるところでございます。 いろいろな方々がいらっしゃる前提で、我々が行っていること、現在北部訓練場で起こっていることにつきましては、正確に情報をお伝えするということはやはり正確な御理解を得るために必要なことだと思いますし、その点では私はこれは正確な御理解をいただく一助になったのではないかと考えております。
○糸数慶子君 沖縄県民の土地に立ち入ったり暴力を振るったり、さらに県民の所有物を損壊するような行為を私たちは確認しているから基地は要らないと言っているわけです。これまでもありましたように、差別や偏見を助長する資料を作成し外部に提供した沖縄防衛局に改めて強く抗議をし、さらには、この安倍内閣におきましては、これまでの各種選挙によって沖縄の県民の八割がこの基地建設に反対をしている、その意図を酌まずにこのように強行的な状態で工事を進めていく、そのことにも改めて強く抗議をして、次の質問に入りたいと思います。 安倍政権の女性政策と国際評価について伺います。 内閣府は、十月二十九日、男女共同参画社会に関する世論調査の結果を公表しました。この調査は、男女共同参画社会、家庭生活、女性に対する暴力などについての意識と行政への要望について尋ねたものであります。男女の地位が平等になっていると思うかとの質問に対し、平等感が最も高かったのは学校教育の場の六六・四%、次いで、家庭生活と、自治会やPTAなど地域活動の場がほぼ同じレベルの四七%台でした。続いて、法律や制度上が四〇・八、そして、職場は二九・七、社会通念、習慣、しきたりは二一・八%と続き、最低だったのは政治の場の一八・九%であります。 職場や政治の場が男女不平等であると考えているのは国民だけではありません。世界各国の政財界の指導者が集まるダボス会議を主催する世界経済フォーラムが、十月二十六日、二〇一六年版世界男女格差報告書を公表しました。日本の男女格差指数は百四十四か国中百十一位で、昨年の百四十五か国中百一位から順位を下げました。 男女格差指数は、経済、教育、健康、政治の四分野を総合した評価で、日本は、男女賃金格差が大きく、女性管理職が少ないことや女性の政治参画が極端に低いことから、経済分野と政治分野で総合指数を下げています。政府は、安倍首相の肝煎りで全ての女性が輝く社会づくりに邁進していますが、これでは輝くどころか男女格差は広がる一方であります。 世界の女性議員比率は過去二十年で倍増し、二割を超えていますが、IPU、列国議会同盟などによりますと、今年十一月一日、現在の下院女性議員比率のランキングでは、日本は九・三%で百九十三か国中百五十九位、OECD加盟国三十四か国では最下位という不名誉な状況であります。 クオータ制を導入している国が着実に女性議員を増やしていることを見ても、政治分野のジェンダーギャップを埋める最も有効な方法がクオータ制の導入だというふうに思います。 そこで、政府参考人に伺いますが、現在クオータ制を導入している国はどれくらいあるのでしょうか。
○政府参考人(大塚幸寛君) お答え申し上げます。 政治分野のクオータ制につきましては幾つかタイプがございまして、大別をいたしますと、法令によりまして性別による議席の割当てを設けたり、それから政党の候補者に一定の男女比率を割り当てるものがまずございます。それから、法令によるものではなく、言わば政党が自主的に党規約等におきまして候補者の男女比率を定めているものもございます。 本年の四月現在でございますが、何らかのクオータ制を導入している国の数は百十一か国でございまして、内訳を申し上げますと、議席割当てによるものを導入している国は二十四か国、それから候補者に一定の男女比率を割り当てるものを導入している国は五十四か国、さらに政党による自主的なクオータ制を導入している国は五十三か国であると承知をしております。
○糸数慶子君 多くの国がこのクオータ制を導入したことで女性議員の数が着実に増えております。政治分野での女性の活躍の場にはやはりクオータ制は欠かせないということだというふうに思います。 クオータ制導入に向けては、超党派の議員連盟で法案提出に向けた取組が行われ、野党四党は既に議員立法案、提出をいたしました。与党案との修正協議に臨む予定でしたが、与党の自民党が今月の十六日、女性活躍推進本部などの合同会議でクオータ制導入に向けた政治分野の男女共同参画推進法案の了承を見送ったことで、今国会での成立は絶望的な状況となっています。クオータ制導入を待ち望む多くの女性たちは落胆と衝撃をもって受け止めました。 会議では、女性の社会進出が少子化を加速させているとの考えを背景に、女性の社会進出で社会全体が豊かになっているとは思えないとか、法律を作ることでかえって男女の対立が生じてしまうのではないかとか、能力のある人は自力ではい上がるとか、あるいは政党が自ら努力する話などの異論が続出したというふうに聞き及んでおります。 いろいろ考え方はあってもいいと思うのですが、事実誤認ではないかと思う点も多々ありますので、政府に確認したいと思います。 女性の社会進出に法整備が追い付かない、あるいは行われないために子供を産むことができないというのが現実ではないでしょうか。法整備を怠っておきながらその責任を女性に負わせる発言に、女性たちはますます政治不信になるのではないかと危惧いたします。 安倍内閣は、全ての女性が活躍できる社会をつくる、また、女性活躍は成長戦略の中核であると強調し、それまで周辺化されてきた女性政策を政策の中心に据えたという点では一定の評価をしております。ただ、性別役割分業意識、そこから脱却できないため、少子化の克服も男女格差の解消も難しいと思いますが、政府はどのようにお考えでしょうか、お伺いいたします。
○政府参考人(大塚幸寛君) お答えを申し上げます。 昨年末に閣議決定をいたしました第四次の男女共同参画基本計画におきましては、我が国において女性の活躍を阻害している要因には、高度経済成長期を通じて形成されてきた固定的な性別役割分担意識、性差に関する偏見や様々な社会制度、慣行があると考えられるとしているところでございます。 また、先ほど委員も一部引用されました、内閣府において実施、公表いたしました男女共同参画に関する世論調査におきましては、いわゆる夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであるという考え方に対しまして、賛成又はおおむね賛成と答えた方々の割合は四〇・六%でございまして、この割合自体は過去の調査と比較いたしますと最も少ない値ではございますが、今も約四割の方がこうした考え方に賛同されているという結果になっているわけでございます。 特に、男性にこうした考え方が根強く残っているということも言われておりまして、家事や育児等の家庭的な責任の多くを事実上女性が担っていることにつながっているという指摘もあるところでございます。実際に六歳未満のお子さんを持つ夫の家事、育児時間を比較をしてみますと、日本は国際的に見て低い水準にとどまっている状況にございます。一方で、夫の休日の家事の育児時間が長いほど第二子の出生割合が高くなるという調査結果も出ておるところでございます。 政府におきましては、こうしたことも踏まえまして、男女共同参画会議の下に男性の暮らし方・意識の変革に関する専門調査会を設置をいたしました。男性の意識の変革のための方策を検討していくこととしているところでございます。 こうした取組を通じまして、現内閣の下で、女性活躍、男女共同参画を引き続き強力に進めてまいりたいと考えております。
○糸数慶子君 ありがとうございました。 男女平等が進んだ国もそうでない国も、やはりこの男女の格差の解消を阻むもののトップに掲げるのが性別役割分業、そのような意識を解消することだというふうに思います。 性別役割分業の意識を変えていく、それは、まず政治の現場でもさることながら、フランス辺りでは少子化を克服をしたという大きな原因の中に、やはり全ての女性が活躍できる社会をつくる、そして女性の活躍は成長戦略の中核であるということを大きく取り上げて、随分変わってきた国であります。 ヨーロッパ諸国においてもそういう状況が随分ございますけれども、そういう性別役割分業のその意識をやはり脱却をしていかなければ、日本の男女格差の解消も、そして少子化の克服も実現はできないのではないかということを強く申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○山口和之君 無所属の山口和之でございます。 本日は、裁判官に関する法律案と検察官に関する法律案が一括審議されているところでございます。このことにも象徴されているんですが、法曹三者のうち検察官と裁判官は制度上似通った立場にあり、実際上も近い存在のようにも思えます。 刑事裁判において当事者主義が採用されており、予断排除の原則もあることから、裁判官の独立が裁判の信頼の大前提であるというふうに思います。しかし、国民の信頼を損ねかねないような話も聞いているので、本日はその件について伺いたいと思います。 何名かの司法修習生や弁護士の方から、地方裁判所の刑事部の裁判室には検察官の出入りが多く、頻繁に接触しているという話も聞いております。こういったことがあるとすれば、無実を訴えている被告人、弁護人などからすれば有罪判決に納得がいかないこともあるでしょうし、国民の司法への信頼も大きく損なわれかねないでしょう。 まず、法務省には、こういった事実があるのかどうか、また把握しているのかどうかを伺いたいと思います。
○政府参考人(林眞琴君) まず、検察官が一般に裁判官室に頻繁に出入りしていると、そういった話については承知をしておりません。 他方で、一般論として申し上げれば、検察官、必要に応じて裁判官と裁判所内の法廷の外、法廷外で面談するということはあり得るものと承知しております。
○山口和之君 自分は、東京地裁や大阪地裁といった大規模庁では当たり前のように出入りがあるというふうには聞いております。全国各地でもそういったことが行われているようであって、是非とも実態の調査をまずお願いしたいと思います。 今、問題はないという話でしたが、裁判官室へ検察官の出入りは、裁判官が招き入れているというよりは検察官が積極的に裁判官に会いに来ているというケースが多いというふうに聞いております。 法務省としては、刑事事件の一方当事者である検察官が裁判所に行くということについてはどういうふうに考えているのか、もう一度お伺いしたいと思います。
○政府参考人(林眞琴君) 一般に、裁判官は、必要がある場合、法廷の外、法廷外におきまして検察官、また検察官に限らず事件の一方当事者、弁護士、弁護人と面談して、その必要な範囲で打合せ等を行うということはあり得るものと承知しております。 いずれにしましても、こういった法廷の外で事件の当事者が裁判官と面談する場合には、裁判官はもとよりでございますが、その面談する検察官等におきましても、裁判官の中立性、公平性に疑念を抱かせるようなことがないように配慮するなどして適切に対応しているものと承知しておりまして、特にこういった面談をすること自体について問題はないものと考えております。
○山口和之君 裁判官室に限らず、公的な手続、行事以外で個人的に接触することについては余りいかがなものかというふうにも思います。私の聞いた限りでは、裁判官室に出入りする検察官と裁判官との間で、裁判中の事件について犯罪の成否に関わる話がされているような例はなかった、しかし、単なる世間話にとどまらず、裁判の進行方針について意見を交わしたり、弁護人の悪口を言ったりということもあると聞いていると。同じ法曹三者といっても、公務員である裁判官と検察官は民間人である弁護士とどうしても距離感があると。一方で、給料体系の共通性などもあって、お互いにある種の仲間意識があるようにも思います。二〇〇一年には、実際にそのことを象徴するような事件も起きています。 このような事情を考えれば、検察官と裁判官は癒着やなれ合いが疑われないよう適切に距離を保つ必要がやはりあるのではないかと思います。特に、有罪率が九九%以上と極めて高い現状を考えれば、裁判官が仲のいい検察官に肩入れしているなどと言われないように細心の注意が必要であるというふうにも思います。 さて、法務省には検察官と裁判官の接触に関する指針はあるのか、なければ、検察改革の一環として検察の理念に追加するなどして、その制定を行うことも検討すべきと考えるが、いかがでしょうか。
○政府参考人(林眞琴君) 一般に、委員御指摘の検察官と裁判官の例えば接触を禁止するというような指針等は存在しておりません。先ほど申し上げましたように、裁判官と法廷外で接触する、面談するということは、そういう機会はあり得ることでございますし、また、裁判官と事件当事者が法廷の外で期日の進行等についての面談を行うといったこともございます。それにいたしましても、そういった形で法廷の外で裁判官と事件当事者が面談する場合には、やはり裁判官の中立性、公平性に疑念を抱かせないようにそれぞれが配慮するなど適切に対応していると承知しておりますので、このような一般的に検察官、裁判官の接触を禁止するような指針等を策定する必要はないものと考えております。
○山口和之君 公平性を保つというのはまず大前提なんですが、ジャッジする審判員の方と試合をする両者がいて、一方と常に関係が保たれているような状況では、やっぱり疑われてしまうでしょうと思うんですが。 どのような手段でもいいんですが、検察官と裁判官の癒着がないことがまず大事なことで、そして、それが疑われないようにすることが信頼関係を築くのに重要なことではないかと思うところです。そうでなければ、司法に対する国民の信頼性は薄れてしまうのではないかなというふうに考えます。会ってもいいです、会うことはあります、じゃ、弁護士さんと裁判官さんが常に密着しているかといったらそういうわけでもないとすると、疑われても仕方がないような気もしないでもないです。 話が少し変わりますが、現在、キャリア裁判官、キャリア検察官の制度は厳然たるヒエラルキーを生み出しており、それが司法権力、準司法権力の腐敗を招く原因になっているとも言われていることがあります。また、キャリア制度の下では組織への帰属意識が強くなり、個々の裁判官、検察官が自己の良心ではなく組織の理論に従い、組織の利益を守るために動くようになってしまうという懸念の声も聞いております。 そうした弊害をなくすために、裁判官及び検察官を法律専門職に従事して社会的な経験を積んだ弁護士有資格者から登用する法曹一元の考えも唱えられていますが、この法曹一元について法務省の検討状況をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(小山太士君) お答えを申し上げます。 委員御指摘の法曹一元という言葉でございますが、これは多義的ではございますが、一般的には裁判官及び検察官を主として弁護士の中から任命する制度をいうものと認識をしております。それを前提にお答えいたしますと、裁判官及び検察官の任用制度につきましては、国民の求める質の高い裁判官及び検察官が得られるようにすることが重要であると考えております。 この点につきまして、検討状況のお尋ねでございますので、政府の検討、少し遡りますと、平成十三年、これは先般の司法制度改革につきまして提言をいたしました司法制度改革審議会の提言がございます。この審議会の審議経過におきまして、この法曹一元、先ほど申しました意味での法曹一元について議論がなされました。 しかし、この審議会においてはどうなったかと申しますと、司法を担う高い質の裁判官を安定的に確保する観点から、判事補に裁判官の職務以外の多様な法律専門家としての経験を積ませる制度の整備、これが一つ、それからもう一つ、これは今ありました法曹一元という言葉に近い、弁護士である者を裁判官に任官させる弁護士任官の推進、こういうことによって給源、言わば裁判官の供給源でございますね、裁判官の給源の多様化、多元化のための措置等を提言するということがこの審議会でなされました。また、検察官につきましても、検察の厳正、公平性に対する国民の信頼を確保する等の観点から同様の措置が提言されております。 その後でございますが、これを受けまして、平成十四年に閣議決定、司法制度改革推進計画という閣議決定がなされまして、そこにおきまして、まず第一に、判事補に裁判官の職務以外の多様な法律専門家としての経験を積ませる制度や、検事が一定期間国民の意識、感覚を学ぶことのできる場所で執務する制度を整備すること、それから二番目に、弁護士任官等を推進すること等が内容とされております。 それで、その後でございますが、これを受けまして制度の整備がなされた部分がございまして、平成十六年には、判事補及び検事の能力及び資質の一層の向上等を図るため、判事補及び検事が一定期間その官を離れ、弁護士となってその職務をするという制度、これは弁護士職務経験制度と申しますが、これを創設いたしまして、関連法が平成十七年四月一日に施行されております。 ということでございまして、最高裁判所におきましては、裁判官についてこれら弁護士職務経験制度、それから弁護士任官制度でございますね、これを適切に運用されているものと承知しております。 法務省といたしましても、検察官に関するこれらの制度を適切に運用するとともに、司法制度を所管する省庁として、今後も国民の期待する広くかつ高い識見を備えた裁判官及び検察官を確保する等の観点から、必要とされる方策を講じてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○山口和之君 やっぱり一定の経験は積む必要があるだろうということだと思いますが、自分は医療やリハビリテーションの世界で生きてきましたが、豊かな経験を積んだ現場に明るい者はやっぱり質の高いケアを提供できるということで、身をもって経験してきたところでございます。少しの間研修したぐらいでそれが身に付くとは到底ちょっと思えないところがございます。 そういった観点からいうと、この辺りでもう一度、法曹一元の導入について検討する必要があるのではないかというふうにも思います。法曹一元を導入するにせよ、しないにせよ、どういった制度であればより国民の権利利益を保護することができるかについて、法務省は絶えず検討していってほしいと思います。 これで質問を終わらせていただきます。
○委員長(秋野公造君) 他に御発言もないようですから、三案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより三案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○高木かおり君 私は、反対の立場から討論をさせていただきたいと思います。日本維新の会の高木かおりでございます。 私は、我が党を代表して、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案と検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に反対、裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の立場から討論いたします。 我が党は、身を切る改革を掲げており、九月二十七日に、国会議員の身分や待遇を厳しく見直す八本の法案とともに、国家公務員総人件費を二割削減する法案を提出いたしました。国の出先機関の統廃合等で人員削減を進めるとともに、人事院勧告方式の見直し等で国家公務員の給与等を削減するというものです。 公務員給与については、我が党が国会で一貫して主張しているとおり、まず人事院勧告の方式自体を見直すべきと考えます。そもそもなぜ民間の給与が上がれば公務員給与も上がるのでしょうか。民間と公務員では、働き方や身分保障の面でも違いがあり、単純に比較してもよいのかどうか疑問です。また、人事院による民間給与実態調査の対象は、事業所規模で民間事業所の上位一%のみで、対象は大企業のみと推察されます。さらに、五段階評価の人事評価で上から三段階で九九%を占めている点、同じ仕事でも上がり続ける年功序列賃金等、改善すべき点は幾らでもあります。 現に、大阪府人事委員会が先月行った勧告では、民間との給与比較の在り方を見直した結果、月例給が引下げとなりました。公務員給与の安易な引上げが財政再建の点でも問題であるのは言うまでもありません。 昭和五十七年、鈴木善幸内閣のときに、財政状況が非常に厳しいという理由で人事院勧告の実施は見送られました。その後は一回だけ、東日本大震災の際に公務員給与を削減したものの、消費増税の行われた平成二十六年に元に戻りました。それ以来、平成二十七年、二十八年と公務員給与は上がり続け、本法案が成立すれば三年連続の引上げとなります。所要額は三年間で一千四百億円に上ります。 財政状況が厳しく、国民負担も重い中、公務員給与を上げ続ける政策は見直すべきです。人事院勧告の問題点を何ら見直しもせず、国民の理解のないままに、財政再建にも逆行する本法案に我が党は到底賛成することができません。 以上をもって、本法案への反対討論といたします。
○委員長(秋野公造君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 まず、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(秋野公造君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(秋野公造君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(秋野公造君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、三案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(秋野公造君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四分散会