林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2017/03/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 今の御質問につきまして、今法案を検討しておりますテロ等準備罪、それとの関係でのテロに該当するのかとか、法案の概念との中でこれが当てはまるのかどうかとか、そういった御質問に対してではお答えすることは現在困難でございますけれども、一般にこの二〇一三年の事案あるいは二〇一五年の事案、こういったものについては、もちろん外国で発生した事案でありますし、法務当局として全てを詳細把握しているわけではございませんので正確な意味…
第193回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 法案提出の段階での当方の考え方というものはもちろん御説明できますが、一方で、法案自体がそのテロリズムというものを定義しているのかどうか、あるいはその定義に当たるのかどうかということになれば、それは法案がどのように作られているかということになりますので、その時点でお答えしたいと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 今回、組織的犯罪集団というものは、この犯罪の要件の中の一つとして独立して定義をいたしまして、そこの要件を満たさなければ処罰ができないと、このような形で立案することを考えております。 そうしますと、この組織的犯罪集団というものは、犯罪を成立させるための要件の一つということになります。したがいまして、ほかの要件と併せまして、結局は刑事訴訟法の各段階において認定されていくこととなります。 具体的に申し上げれば、例えば…
第193回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 個々の裁判にわたることではございますけれども、一般論として申し上げれば、やはり被疑者の逮捕状などの令状発付の決定につきましては、裁判官におきましてはこれは刑事訴訟法の規定に基づいて審査をしているわけでございます。具体的な事案に応じて適切に判断されているものと法務省としては承知しております。 その上で、捜査機関におきましても令状請求に当たりましては当然その要否を慎重に検討しているわけでございますので、逮捕状請求の…
第193回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪への具体的な内容を検討するに当たりまして、私どもといたしましては、ある団体が組織的犯罪集団に該当するか否かにつきまして、お尋ねのように、過去に犯罪を行ったことをその要件とするというふうなことは考えておりません。 したがいまして、あくまでもその団体が組織的犯罪集団に該当するかは、当該事案についてその時点で収集された証拠に基づいて、その当該事案の時点において、構成員の結合の目的が犯罪を実行することにある…
第193回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) この取調べの録音、録画に関しましては、これまでの刑事訴訟法改正の点で次のように整理がなされております。すなわち、平成三十一年六月までに施行される予定であるところの改正刑事訴訟法における取調べの録音・録画制度のまず対象事件は、裁判員制度対象事件と検察官独自捜査事件となっております。 そのうちで裁判員制度対象事件といいますのは、死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪の事件などでありますので、現在のところ、テロ等準備罪に…
第193回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) この国際組織犯罪条約の中での今回の条文の定義といたしましては、非常に広い概念でこの条約の射程を掲げております。したがいまして、テロ組織による、テロリズム集団による組織犯罪というものはこの条約の中にほとんど含まれるということがこれまで解釈しております。 ただ、純粋にその政治的、宗教的、政治的な、精神的なもの、これについてがこの条約の射程に入るかということについては、それは、これまでそれは入らない。ただし、そういう…
第193回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 政治的な目的で行われるテロリズム犯罪、テロリズムにつきましても、今回のこの組織的犯罪防止条約の中での条文との照らしでいきますと、そういったその目的がその団体の効果として帰属する範囲というものは非常に広い概念としてこの条約は捉えておりますので、テロリズムが、その目的が政治的な目的であっても、組織的犯罪条約における直接、間接の目的でというところの間接の目的というものは非常に広い問題がございますので、結果的には全て含…
第193回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 総理の言われたその一網打尽という言葉との関連でお答えすることは、私、総理の言葉を正確に把握しているわけではないので言えませんけれども、少なくともそこでは二つのことが述べられていると思います。一つは、組織的犯罪集団というふうに認定される場合に、それは一般の方々と言えるのかという問題。それから、一網打尽というものが、これはその構成員なのかどうかということではなくて、具体的にその計画には加わった、しかし実行準備行為と…
第193回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 委員御指摘のその判例というのは、現在の組織的犯罪処罰法における解釈を示したものでございます。 現在の組織的犯罪処罰法は、ある一定の行為が団体の活動として、その団体の中の組織によりある一定の犯罪が行われた場合に、その場合に、ある一定のその犯罪行為を加重して処罰ができると、こういう今構成要件になっておりまして、そのことについての判示されたものでございます。結局、そこで申し上げられていたのは、その時点で問題となった行…
第193回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 組織的犯罪集団という概念は、この度、法案の中で初めてつくる概念でございますので、まず成案を見て、それについて構成要件についての判断というものの質疑がなされるべきだと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) いずれの委員の御指摘も全て事実関係に基づいてこの成否を判断するときにはやはりその証拠に基づいて認定する必要がございますので、そういった意味で、それが当たる当たらないということはお答えすることはできないわけでございます。 その上で、今回の組織的犯罪集団というものは、先ほど申し上げましたが、刑事罰則の中の要件の一つでございますので、この団体、いわゆる一般の団体の範囲とこの刑事罰則として認められる組織的犯罪集団という…
第193回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 刑事罰則の中の一つとして今回組織的犯罪集団という概念を置いて、それを定義しております。これは、必ずしもこの法律は団体規制法ではございません。団体が、構成員が誰であるかとか、そういうことを認定した上でその刑事罰則を考えるわけではございません。誰がどうかと言われましても、それに対しては具体的な事実認定への刑事罰則の当てはめの問題になりますので、具体的な証拠関係なければお答えできませんけれども、少なくともこの組織的犯…
第193回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 宗教的な目的で集まっている団体があると仮定しますが、その団体が当該事案においてこのテロ等準備罪の犯行の対象になるためには、組織的犯罪集団と認められなければできません。今回、その要件を置くというのはそういうことでございます。したがって、そのときのその団体の実態として、それが、そこに構成員たちは犯罪の実行の目的を持って集まっているということを立証し、それが認められなければ処罰できないというふうになるかと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) これも申し上げましたが、今回、刑事罰則でございますので、それの適用場面というのは、捜査段階、それから公判段階とございます。 例えば、捜査段階であれば、捜査機関は、当然、犯罪があるかどうか、その犯罪の嫌疑があるかどうかを考えるときに、その犯罪の中に組織的犯罪集団という要件があり、また計画という要件があり、また実行準備行為という要件があれば、その全てについて満たしているかどうか、またそこの嫌疑があるかどうかというの…
第193回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 委員御指摘のかつての刑事局長の答弁、これにつきましては、当時、まず政府側からとしては組織的犯罪の共謀罪というものを提案しておりました。その中で、一時期、与党修正案というものが出たわけでございます。 与党修正案というのは、当時、政府案としては準備行為までは要求していなかったわけでございますが、その中での与党修正案は準備行為まで必要とするという案でございました。その中で、また、提案者の方でこの準備行為の部分について…
第193回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 実行準備行為をもってその構成要件とし、かつ全体として犯罪が成立するということになって、そういった場合に実行準備行為だけで逮捕できるのかどうか、現行犯逮捕ができるかどうか。現行犯逮捕というのは、基本的に令状を取るまでもない明白性、そして必要性というものがその段階で備わっていないといけませんので、どのような段階でそれが備わっているのかということの方が現行犯逮捕ができるかどうかという問題になりますので、そこは一概には…
第193回 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 今回るる申し上げているのは、犯罪の成立の要件として、例えば実行準備行為だけが犯罪であるということになれば今の言われたような問題が生ずると思いますが、今回、実行準備行為だけで犯罪が成立するわけではございません。その前の段階で合意というものがなければなりませんし、更に言えば、その前の段階で組織的犯罪集団というものの存在というものがあります。これ全体でその犯罪の要件でございますので、一部分を捉えて、これだけで逮捕がで…
第193回 衆議院 法務委員会 第2号
○林政府参考人 委員御指摘の法務省の見解でございますが、これは、テロ等準備罪の具体的な内容は検討中であるという中で、この組織的犯罪集団の概念につきまして、もともと正当な活動を行っていた団体につきましても、「団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変したと認められる場合には、組織的犯罪集団に当たり得ることとするのが適当である」、こういった見解を示したものでございます。 その上で、正当な活動を行っていた団体について、どのような場合…
第193回 衆議院 法務委員会 第2号
○林政府参考人 今回、組織的犯罪集団というのは、犯罪の立証をする対象としての組織的犯罪集団でございますので、当該事案が問題とされているときにその組織犯罪集団が存在していることが犯罪の立証の対象となります。 そういった意味で、裁判所におかれても、実際にこの処罰、罰則が適用されるためには、その時点において組織的犯罪集団というものが認定されなければならないという趣旨でございます。