林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2017/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 まず、捜査の場合に、先ほど申し上げたのは、計画が行われて、その次に実行準備行為が行われる蓋然性が認められる場合、こういった場合に犯罪の嫌疑が認められるわけでございます。 そういったことで行われる犯罪捜査は、例えば、現行法の世界におきましても、例えば薬物犯罪等が頻繁に同一場所で行われている場合には、そこに捜査官を派遣して、実際の薬物犯罪が行われることを現認する、こういった捜査は任意捜査の範囲として認められておるところでござ…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 犯罪捜査のための通信傍受法、これが平成十二年に施行されておりますが、その平成十二年から平成二十八年までの間、通信傍受が実施された事件数は合計で百二十件でございます。その結果の逮捕者は合計七百一人ということになっております。 通信傍受を実施した事件の内訳、これについては国会に報告しておりますけれども、拳銃所持等が十九件、拳銃所持等及び組織的殺人が四件、組織的殺人だけが六件、それから薬物密売が九十件、電子計算機使用詐欺が一件…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 この通信傍受の実施状況については国会に報告をしておるわけでございますが、先ほど申し上げた事件の種別で、罪名のみ報告しております。 その具体的な内容につきましては、捜査機関の具体的な活動内容に関する事柄でありまして、常にお答えを差し控えさせていただいておるところでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 テロリズムという概念につきましては、法務省としては、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受け入れ等を強要し、または社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいう、このように理解しております。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 オウム真理教が行った事件については、テロであったと考えております。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 テロ等準備罪が創設されて施行された後に、実際にどの程度の事件が検挙されて、あるいは逮捕、勾留されるかを想定することは困難でございますけれども、テロ等準備罪自体が厳格な要件が定められていることから、仮にテロ等準備罪が対象事件に加わったといたしましても、録音、録画制度の対象事件が直ちに大幅に増加するとは考えにくいと考えます。
第193回 衆議院 法務委員会 第10号
○林政府参考人 前提といたしまして、まず組織的犯罪集団の定義でございますが、これは組織的犯罪処罰法の二条と六条の二で定義されることになります。 この「組織的犯罪集団」とは、組織的犯罪処罰法上の「団体」、すなわち「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われる」、こういったもののうちで、構成員の継続的な結合関係の基礎となっている共同の目的が改正後の組織的犯罪処罰法の…
第193回 衆議院 法務委員会 第10号
○林政府参考人 副大臣が答弁しましたとおり、ある団体が組織的犯罪集団に該当するかどうか、それが当該事案の時点で判断されることになるわけでございますが、その場合の結合関係の基礎としての共同の目的が何であるかということについては、個別事案の事実認定の問題でございます。 それで、その場合には、例えば、その当該団体が標榜している目的でありますとか構成員らの主張する目的によってではなくて、継続的な結合体全体の活動実態等から見て、客観的に何が構成員…
第193回 衆議院 法務委員会 第10号
○林政府参考人 一般的に申し上げれば、当該事案の時点において、構成員の結合の目的が犯罪を実行することにあると判断するためには、例えば、団体の意思決定に基づいて、それまでに犯罪行為を反復継続するようになっている、こういった事情が認められる。こういったような事情が認められない限り、組織的犯罪集団と認められないのが通常であろうかと考えております。
第193回 衆議院 法務委員会 第10号
○林政府参考人 ただいま、団体の意思決定に基づいて犯罪行為を反復継続しているようになっているということを申し上げましたが、これ自体が組織的犯罪集団と認めるための要件ではございません。したがいまして、団体の意思決定に基づいて犯罪行為を反復継続するようになったとしても、そのことだけで常に当該団体が組織的犯罪集団と認められるものではありません。 すなわち、組織的犯罪集団と認めるためには、まずはその団体の結合関係の基礎としての共同の目的が犯罪の…
第193回 衆議院 法務委員会 第10号
○林政府参考人 今回の法案につきましては、捜査手法というものについて新たに定めるものでは全くございません。したがいまして、テロ等準備罪についても、他に多く、ひそかに行われる犯罪、密行的に行われる犯罪というのがございますが、その犯罪の場合と同様の方法で捜査の端緒を得るということになると考えられます。 例えば、実際に行われた別の犯罪の捜査の過程で、計画についての供述でありますとか、あるいは犯行手順が記載されたメモのような証拠が得られることが…
第193回 衆議院 法務委員会 第10号
○林政府参考人 委員御指摘のとおり、このテロ等準備罪につきましても他の犯罪の捜査と同様でございまして、捜査機関が犯罪の嫌疑があると認めた場合に初めて捜査を開始することとなります。例えば、特定の団体について、テロ等準備罪の嫌疑が生ずる以前から同罪の捜査の対象となることはございません。 組織的犯罪集団というものが今回新たに定義されておりますが、これはテロ等準備罪の要件の一つでございまして、組織的犯罪集団であること自体が犯罪であるわけではござ…
第193回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪における計画とは、ただいまありましたように、組織的犯罪集団が関与する特定の犯罪の遂行を具体的かつ現実的に合意するということをいうわけでございます。 その場合の具体的といいますのは、この場合のその計画というものが組織的犯罪集団が関与する特定の犯罪の遂行、特にそれが組織により行われることを合意、計画するということでございますので、その組織に関する部分、指揮命令でありますとか役割分担、こういったものが具体…
第193回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(林眞琴君) 計画というのは、先ほど申し上げたような具体的、現実的な合意ということでございます。そういったものを、合意というものがどのように行われるのか、ことについては、ここにおいて手段等を限定しているわけでございません。 したがいまして、委員が御指摘になった書面というようなものは、こういった合意というものを立証する手段というふうに考えております。
第193回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(林眞琴君) 基本的に、その共犯者あるいはその自首した者の供述、これが今回のテロ等準備罪の証拠手段になるということはそのとおりでございますが、それだけでこのテロ等準備罪の立証ができるかということにつきましては、基本的に、この証拠によりまして合理的な疑いを差し挟む余地のない程度への証明ができているかどうかということの裁判所の判断に関わることになります。 なお、こういった共犯者の自白というものについては、一般に巻き込みの危険性が…
第193回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(林眞琴君) お尋ねの事案でございますが、福岡地方裁判所小倉支部に公判係属中の暴力団幹部による殺人未遂事件の裁判員裁判に関しまして、その暴力団幹部の関係者二名が平成二十八年五月の第一回公判期日後、その裁判を担当していた裁判員二名に話しかけ、裁判員に不安、困惑を生じさせるなどした事案であると承知しております。 この事件につきましては、検察当局におきまして、裁判員に声を掛けた二名の暴力団関係者を公判請求いたしまして、平成二十九年…
第193回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(林眞琴君) ただいま、テロ等準備罪の捜査についても他の多くのひそかに行われる犯罪の場合と同様の方法でという答弁ございましたが、その同様の方法ということにつきましては、例えば、実際に行われた別の犯罪の捜査、その過程で計画についての供述でありますとか犯行手順が記載されたメモのような証拠が得られること、あるいは計画に参加した者の自首や計画の状況を聞いた者からの情報提供、こういったことによって計画の存在、あるいはその後の実行準備行…
第193回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(林眞琴君) 前回からの重ねての御質問でございますけれども、まず、やはり個別具体的な団体が組織的犯罪集団に当たるか否か、これは証拠に基づいて判断される事柄でございますし、また、お尋ねのオウム真理教につきましては、この同教団の関係者による一連の犯行についての捜査、公判が行われた当時、今回の法案の中の組織的犯罪集団という概念、存在していなかったわけでございますので、ここでどの段階でその教団が組織的犯罪集団となったか否かということ…
第193回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪の法案におきましてテロリズムというもののその法律の中での定義は置いておりませんが、これにつきましては、テロリズムにつきましては、政府といたしましては次のように理解しております。一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと、このように承知しております。その意味で、今回、テロリズム集団というものを使っておるわけでございます。…
第193回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪におきましては、単に対象犯罪を、その対象犯罪が規定しております主体が行った計画というものを処罰するわけではございませんで、そこに一定の厳格な組織性の要件というのを課しております。すなわち、組織的犯罪集団が関与するということ、そして、それが一定の重大な犯罪の遂行の計画行為に加えて実行準備行為が行われた場合にこれを処罰すると、こういう形に定義しております、構成要件を定義しております。 そこで、ここで組織…