林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2017/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 社会的実態としての音楽教室が、何の目的でその構成員が集まっているのか、ここを問うときに、やはり著作権法違反という犯罪行為を行うために結合をしているんだ、そこの団体に集まっているんだ、こういったことが立証しなければならない事項でございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 組織的犯罪集団自体は、客観的にそのように認定されるかどうかということでありまして、委員が御指摘になる違法性の認識というのは、故意があるかないか、こういった場合に問題とされるものでございます。そういった点で問題となるものでございますので、基本的に、その故意の問題でも必要とされる違法性の認識というところまでは必要はないと考えております。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 実際の、その団体の結合関係の基礎が犯罪の実行が目的であるということを言うために、全く著作権法違反について認識していない者が、そのためにその団体に集まっている、そのためにその団体を構成しているということは社会実態上考えられないと考えます。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 その犯罪についての違法性の認識があるかないかということがここで問われているものでないことは申し上げたとおりであります。 その上で、この犯罪の実行が結合関係の基礎となっているかどうか、この認定をする際に、やはりそれが、著作権法違反ということの行為をしている、そしてそのために、それを知った上でこの結合関係を維持している、あるいはそのためにこの団体に加わっている、こういったことが立証できなければ結合関係の基礎としての共同の目的…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 御指摘の一揆というものについて、これが今回のテロ等準備罪との関係でどのようになるかということにつきましては、やはり、具体的なその一揆というものを起こしたときの組織の構造の問題でありますとか、そもそも、その組織が継続的な結合体であると仮定いたしましたときに、その結合の目的が何であるかということ、そういったことが具体的な事案の中で検討されなければ、お答えすることは困難だと考えます。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 テロ等準備罪の認定はその当該計画の時点において判断するというのは、そのとおりでございます。 その上で、その際に組織的犯罪集団というものが認定できるかということが一つの要件でございます。そして、組織的犯罪集団となりますと、これは、いっときの存在ではなくて継続的な結合体である必要がございます。その継続的な結合体である結合関係の基礎が、犯罪を実行することを目的とするということが認められなければなりません。 その上でさらに、この…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 抵抗権というのは、先ほど大臣からございましたように憲法における講学上の概念でありまして、この抵抗権というものが、さまざまな状況のもとで実定法上の義務を拒否するなどの抵抗行為というものを認めるか認めないか、こういったことの憲法における講学上の概念であろうかと思います。 それで、テロとの関係と申されても、テロリズムというのは、一般には、特定の主義主張に基づき国家等にその受け入れ等を強要し、または社会に恐怖等を与える目的で行わ…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 委員の御指摘のとおりでございまして、組織的犯罪集団が今回主体であり、かつ、その計画があり、また実行準備行為があるということをもって犯罪が成立するわけでございます。 そういった犯罪の嫌疑があること、これが捜査が開始される要件でございますので、例えば、ある団体が組織的犯罪集団になるかどうかということ、そのことだけを捜査するということはないということでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 基本的に、犯罪の嫌疑が生じたとき、このときに捜査が行われるわけでございます。 犯罪の嫌疑というのは、例えば、常に捜査というものはリアルタイムに全ての事象を把握しているわけではございません。したがいまして、組織的犯罪集団が計画を行い、そして実行準備行為を行った、こういった過去の事実について、これが何らかの情報で、あるいは資料を端緒にしてその嫌疑ありと考えて捜査が行われることがございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が関与する一定の重大犯罪の計画行為に加えて実行準備行為が行われた場合に成立するものでございます。 テロ等準備罪の対象とならないという意味は、文字どおり、テロ等準備罪が適用される対象である団体には当たらないということでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 テロ等準備罪は、もちろん刑事の実体法でございます。それは、どういう場合に処罰されるかということを定めている刑事の実体法でございます。 したがいまして、こういった対象とならないというのは、テロ等準備罪が適用される対象である団体に当たらないということは、それは処罰の対象とならないということでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 先ほど申し上げたように、これは刑事の実体法でございますので、処罰の対象あるいは処罰の範囲を定めるものでございます。これが、捜査の段階におきましては、捜査機関によって、犯罪の嫌疑があるかないかということが具体的に集められた資料に基づいて判断されるわけでございます。 したがいまして、処罰の対象を定めるこの刑事実体法の範囲というものは、当然、捜査機関においてそれを前提に捜査が行われるということでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 捜査というものは、犯罪についての犯人を確保する、あるいはそのための証拠を収集する、犯罪を前提としておるわけでございます。 したがいまして、組織的犯罪集団であること自体が犯罪ではございませんので、まず最初に申し上げたように、一般の団体が組織的犯罪集団になるかどうか、こういったことは捜査の対象ではございません。 そういった意味において、一般の団体、組織的犯罪集団に当たらない団体、これらがその捜査の対象となることはないというこ…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 犯罪の嫌疑と言う場合に、組織的犯罪集団の存在、それから計画の存在、それから実行準備行為の存在、こういったことが合わさって犯罪の嫌疑があるわけでございます。そのときの、犯罪の嫌疑がある場合の捜査の対象事実は、今言った、大きく分ければ三つの要件、これについて当然捜査を行うということになります。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 今大臣が答弁した内容の捜査というものについては、当然、任意捜査であろうが強制捜査であろうが、両方含んでいるわけでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 まず、テロ等準備罪についても、嫌疑がなければその捜査が行われることはございません。この場合の嫌疑というのは、犯罪がなされたということの嫌疑でございます。 そのことを前提にいたしまして、まず個別具体的な事実関係の中で犯罪を検挙するための必要性が認められる場合には、手段の相当性が認められる範囲において任意捜査が許容され得るものと考えます。したがいまして、テロ等準備罪におきまして実行準備行為までが行われている、そのような事案で…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 犯罪の嫌疑というものが、個別具体的な事実関係のもとでどのような場合に起きるかということにかかわる問題でございます。 例えば、今申し上げたのは、テロの計画が行われて、さらにそれが実行される蓋然性がある、そういったものについての資料があるということについては、そのような場合には、犯罪の嫌疑がありということで捜査の必要性があると認められる場合には、その手段の相当性の範囲で任意捜査を行うことが許されると考えております。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 今申し上げましたように、犯罪の嫌疑がいつ生ずるかということにかかわりますので、あらゆる前の段階でそのような犯罪嫌疑が生ずるわけではございません。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 犯罪の嫌疑が生じて捜査が始まりますと、各犯罪の成立要件について、それぞれを捜査で証拠を収集してまいります。 そのときの収集の対象としては、行われた実行準備行為がどのような目的で行われたのか、特に計画との関係で、どのような計画に基づいて行われたのかどうか、こういったことも当然証拠収集の対象でございます。そういった意味で、捜査の対象となるということであります。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 犯罪の嫌疑ありと思料するときに捜査が開始されますけれども、その捜査においてどのような捜査が可能になるのかというのは、これは刑事訴訟法が規律しておるわけでございます。 今回のテロ等準備罪を創設するのは刑事実体法でございます。刑事訴訟法のあり方に何ら影響を与えるものではございませんので、捜査ができる場合、どのような範囲でできるのか、またどのような手続で捜査を行うことができるのか、こういったことは全て刑事訴訟法の定めるところで…