P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,083 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2017/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,083 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 テロ等準備罪におけます実行するための準備行為とは、まず、計画行為とは別の行為であること、それから、計画に基づいて行われること、そして、計画が実行に向けて前進を始めたことを具体的に顕在化させるもの、これを内容とすると考えております。 つまり、実行するための準備行為は、「計画をした犯罪を実行するための準備行為」という文言から、計画行為とは別の行為である必要がございます。また、実行するための準備行為は、条文の中でも「計画に基づ…

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 「計画に基づき」というのは、計画を基礎としているという意味でございます。 計画において合意がなされた内容、例えば具体的な犯罪の態様や準備行為、あるいは犯行後の罪証隠滅行為などの内容を踏まえまして、客観的にそれを基礎として行われたと認められるものであることを要するものと考えております。

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 具体的な犯罪の成否は、もとより証拠に基づいて個別に判断されるものでございますが、一般論として申し上げますと、例えば、テロ組織が毒殺計画を立てた場合において、計画者の一人がナイフを買った、こういった事案におきましては、ナイフによる刺殺が計画の中で想定されていないのであれば、これは計画に基づくものとは言えず、実行準備行為に当たらないと考えられます。そのような場合にはテロ等準備罪は成立しないということになります。 他方で、毒殺…

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 実行するための準備行為は、計画行為とともにテロ等準備罪の成立要件でございまして、したがいまして、同罪の、テロ等準備罪の構成要件でございます。

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 テロ等準備罪についても、他の犯罪とその捜査と同様に、捜査機関が犯罪の嫌疑があると認めた場合に初めて捜査を開始することができるわけでございます。そして、テロ等準備罪が成立するためには、組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪の計画行為に加えまして実行準備行為が行われることが必要でございます。 したがって、例えば、計画がなされてまだ実行準備行為が行われていない段階ではテロ等準備罪は成立していないわけでございますので、その段階では罪…

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 先ほど申し上げましたように、捜査というものは、その犯罪がなされた嫌疑というものがあって初めて捜査を行うものでございますので、それは任意捜査においても当てはまる原則でございます。

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 御指摘の例示のうちで、「その計画に基づき資金又は物品の手配、」という例示がございます。これは、計画した犯罪をその計画に基づいて実行するために必要となる資金または物品を準備する行為や、入手に向けて働きかける行為をいうわけでございます。また、「関係場所の下見」というのは、その計画した犯罪の実行に関係ある場所に赴いてあらかじめ確認をするという行為でございます。 こういった行為が例示されておるわけでございますが、これらの例示によ…

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 先ほど申し上げました例示にありますところの、計画とは独立した行為であって、その計画が実行に向けて前進を始めたことを具体的に顕在化させる行為、こういった観点で共通性を持つほかの例といたしましては、例えば、その計画後において、犯行手順の訓練をすること、あるいは犯行の標的の行動監視を行うこと、こういったことなどが考えられると考えます。

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 先ほど、実行するための準備行為とは、計画行為とは別の行為であって、計画に基づいて行われ、かつ、計画が実行に向けて前進を始めたことを具体的に顕在化させるもの、このように申し上げました。これに当たるか否かということについては、個別具体的な事実関係のもとで、特に計画において合意された内容に照らして客観的に判断されるものと考えます。

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪を遂行する計画行為に加えまして実行準備行為が行われた場合に処罰されるものでございます。したがいまして、計画行為が行われた後に実行準備行為が行われる前にその計画に係る合意を解消したと言えるような場合には、テロ等準備罪は成立しないと考えます。 どのような場合にその計画に係る合意の解消が認められるかどうか、これにつきましては、やはり個別具体的な事案に応じてさまざまであると…

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 従来の法案において、組織的な犯罪の共謀罪という形で、組織性の要件を付しておりました。その組織性の要件を付する場合に、組織的犯罪処罰法というものを使って付与したわけでございます。そのときに、団体というものについて、法文上は限定を加えておりませんでしたが、組織的な要件を付している、その団体の活動としてということと、組織により行われる、この二つの要件で犯罪の実行を目的とする団体が適用の対象となる、このように解釈において説明をし…

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 適用の対象として限定を加えている、このような、対象として限定を加えようとしていたことについては、その範囲としては同じでございます。 しかし、その条文のつくりでは限定がなされないという批判があったものですから、今回はそれを法文の中で限定したということでございます。

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 六条の二第一項の「共同の目的」とは、結合体の構成員が共通して有し、その達成または保持のために構成員が結合している目的をいいます。

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 目的については、さまざま複数ある場合がございますが、ここで言う「共同の目的」とは、結合体の構成員が共通して有し、その達成または保持のために構成員が結合している目的をいうということでございます。

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 主たる目的であるかどうかということでございますが、その結合をしている目的というもので、結合体の構成員が共通して有して、その達成または保持のために構成員が結合している目的という場合には、当然、その目的が、多くの場合の目的があると仮定したときには主たる目的である必要はございますが、その主たる目的だけでこの結合の目的とされるわけではないと思います。

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 主たる目的であればこれが共同の目的になるかと申しますと、そうではないと思いますが、共同の目的、すなわち構成員が結合している目的というためには、それは主たる目的である必要はあると思います。必要条件ではあると思います。

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 組織的犯罪処罰法、今回の改正法の六条の二の「共同の目的」と、現行組織的犯罪処罰法第二条第一項の「共同の目的」、これはいずれも、結合体の構成員が共通して有し、その達成または保持のために構成員が結合している目的を意味しております。

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 六条の二の第一項、これはいずれもその二条の「団体」の要件を引いておりますので、ここで言う「共同の目的」というものは同一でございます。

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 今回のテロ等準備罪の構成要件であるところの組織的犯罪集団の目的は、別表の第三に掲げる重大な犯罪の実行を目的とすること、これが結合関係の基礎としての共同の目的となっている団体を言います。それに当たるテロ団体であれば、基本的に、別表第三の罪を実行すること、これが目的となるわけでございます。

法務省刑事局長2017/04/19

第193回 衆議院 法務委員会 第11号

○林政府参考人 今回のテロ等準備罪の対象団体、これは組織的犯罪集団と考えております。組織的犯罪集団の中にはテロリズム集団が含まれます。ただ、テロリズム集団以外のものも、組織的犯罪集団と、要件を満たせば認められるわけであります。 そういった場合において、今回、テロリズム集団というものが持つ目的というのは、社会的実態としてのテロリズム集団、さまざまな目的があろうかと思いますが、そのような中でも、結合の関係の基礎が別表第三に掲げる重大な犯罪の…