林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2017/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 テロ等準備罪の実行……(藤野委員「いいです、要りません、求めていません。貴重な時間を潰さないでください。あなたに聞いていない」と呼ぶ)
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 テロ等準備罪の実行準備行為は、計画とは別の行為でありまして、計画をした犯罪を実行するために、計画に基づいて行われる準備行為をいいます。これに当たるか否かは、計画において合意された内容に照らして客観的に判断されるべきものと考えられます。(藤野委員「ちょっと、やめてください。貴重な時間を潰さないでほしい」と呼ぶ) この実行準備行為は、計画に基づいて行うことを要しますので、計画をした者たちにとっては計画の内容は明らかであります…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 かつての法案と今回の法案についての考え方、両者の、かつての法案と今回の法案、これについて、組織的な犯罪についての合意を処罰するという点においては、基本的にはその考え方は同じでございます。 しかしながら、かつては、それを解釈によって、団体のうち、犯罪行為を行うことがその共同の目的に沿うものに限定しておりました。今回は、同じように組織的な犯罪の合意というものを絞るのに、明文によりまして、団体のうち、犯罪行為を行う、目的とする…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 基本的に、かつての組織的処罰法の改正案での組織的犯罪の共謀罪、これについては、解釈によって、その犯罪を目的とする団体に限定される、このような説明を、その考え方に立って法案を提出いたしました。しかしながら、それは国会において十分な理解を得られなかった。やはり、それでは犯罪を目的とする団体に限定される、されないということが十分に理解を得られなかったので、今回、その点について不安と懸念を払拭するために、法文の中で、明文で犯罪主…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 衆議院調査局法務調査室がどのような考え方に立って数え方をしているかということについては承知しておりませんけれども、法務省におきましては、基本的に、犯罪行為の態様に着目して、犯罪行為が規定されている条や項ごとに数えております。その際、犯罪行為の態様が共通しており、細分化することが適当とは言いがたい罪については、条や項が異なっても一個と数えるようにしております。 今回の罪の数え方でございますが、平成十七年当時の組織的な犯罪の…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 テロ等準備罪を設けること、これは今回のTOC条約を締結するため、その実施の担保法として、それを行うことによってこの条約の義務を果たす、履行するということで位置づけております。 テロ等準備罪自体は、テロを含む組織犯罪の未然の防止ということに直接に寄与するわけでございますが、これを創設することによって条約を締結することによって、先ほどございましたような国際的な逃亡犯罪人引き渡しでありますとか捜査共助、こういった国際社会との緊…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 テロ等準備罪という呼称は、罰則の実態を反映したものと考えております。 すなわち、この法案の六条の二は、テロリズム集団を含む組織的犯罪集団による重大犯罪の実行着手前の段階での検挙、処罰を可能として、こうした犯罪による重大な結果の発生を未然に防止しようというものでございます。 そこで、国内外の犯罪実態を考慮いたしますと、組織的犯罪集団の典型がテロリズム集団であります。そのテロリズム集団による重大犯罪の典型がテロであります。そ…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 従来の法案におきましても、組織性のない犯罪の合意、共謀、こういったものを処罰しようとしていたものではなくて、あくまでも組織性のある合意、共謀を処罰しようと考えておりました。その際、組織的犯罪処罰法の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により」という要件を加えておりました。これは、組織的犯罪処罰法の要件を使ってそのような組織性の要件を加えていたものでございます。そして、そういう意味で、かつての法案につきましても…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 まず、通常、共謀という概念については、現在、現行法である共謀とか陰謀とかいうことについては、組織性の要件は基本的にはございません。また、世界におけるこういった合意を処罰する形での共謀罪というものも、必ずしも組織性の要件があるわけではございません。 それを前提といたしまして、かつて政府が提案していたのは組織的な犯罪の共謀罪であったわけでございます。その場合における共謀という意義、あるいは今回のテロ等準備罪における計画という…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 かつて政府が国会に提出していました組織的な犯罪の共謀罪につきましては、国会の審議の場において、内心が処罰されるのではないか、あるいはそれと紙一重ではないか、こういったような批判、懸念がなされたわけでございます。 そこで、今回、テロ等準備罪の立案におきましては、TOC条約の五条で、「国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為」を伴うもの、五条の義務にはこういったオプションがあっ…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 先ほど申し上げました条約のオプションというものを採用することによって、今回、実行準備行為がなければ処罰ができないという形での構成要件としたわけでございます。 テロ等準備罪は、計画をした者のうちの一人が実行準備行為を行った場合、その計画に加わった者全員を処罰することが可能になるわけでございますけれども、計画行為に加えて実行準備行為が行われなければ犯罪が成立しないわけでございますので、かつての組織的な犯罪の共謀罪におきまして…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 我が国の刑事法における原則というのは、やはり、法益侵害が起きるかどうか、あるいは発生するかどうか、あるいはその危険性がどの程度にあるのか、この危険性の程度に応じて処罰規定を設けていると考えます。したがいまして、法益侵害の発生の危険性が非常に低いものに対しては処罰規定を置かない、これは一貫した考え方だと思います。 それで、現在も、今御指摘のありましたように、我が国の法体系の中では、その危険性というものに着目しまして、未遂罪…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 今の点については、主体が一般の者、逆に言えば、組織的な犯罪集団という限定を付することなく、未遂あるいは予備等も全く処罰されていないのに、それを合意の段階で処罰する、これは基本的に考え方がこれまでの刑事法の考え方と異なると考えますけれども、今回のテロ等準備罪は、組織的犯罪集団というものを定義して、その組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪の計画行為及び実行準備行為を処罰するものでございますので、その危険性に着目してこれを…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 テロ等準備罪における計画といいますのは、組織的犯罪集団の構成員らが、指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って特定の犯罪を実行することについて、具体的かつ現実的な合意をすることを意味しております。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 この場合のテロ等準備罪の計画でございますが、単に漠然と犯罪の実行を考えるだけでは足りず、計画をした犯罪の実行の可能性が高いものであって、かつ、組織的犯罪集団の構成員らが指揮命令や任務の分担なども含めて具体的に合意する必要がございます。 こういった具体的かつ現実的だと言えるかどうかということについての判断は、個別の事案においての具体的な事実関係に基づいて、総合的な考慮で判断されることになろうかと思います。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 やはり、具体的に何が計画に当たるのか、特に具体的かつ現実的な合意と言えるかということにつきましては、個別具体的な事案に応じて判断すべきものと考えますけれども、一般的に、著作権法の著作権等の侵害等の罪につきましては、通常、権利の侵害の対象である著作物、こういったものが特定されていることが求められるものと考えております。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 委員から、共謀共同正犯における共謀のことについてお尋ねでございますが、最高裁判例によりますと、共同正犯における共謀の事実は、判決の罪となるべき事実におきまして、共謀が行われた日時、場所またはその内容の詳細、すなわち実行の方法、各人の行為の分担、役割等について一々具体的に判示することを要するものではない、このようにされております。したがいまして、起訴状の公訴事実におきましても同様のものとして解されているものと承知しておりま…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 テロ等準備罪は、一定の重大な犯罪の遂行を計画することに加えまして実行準備行為が行われた場合に処罰するものでございます。したがいまして、計画行為はテロ等準備罪の構成要件そのものでございますので、これに該当する事実は、被疑事実または公訴事実として記載する必要がございます。 その上で、一般論として申し上げますと、被疑事実または公訴事実につきましては、いずれも、当該の刑事手続の段階におきまして、他の事実との識別を可能とする程度に…
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 先ほど申し上げましたように、被疑事実におきましても、また公訴事実におきましても、他の事実との識別を可能とする程度に、できる限り日時及び場所及び方法等によって特定しなければならないとされておりますので、単に計画の上という形だけでは他との識別ができないということになりますので、やはり、できる限り日時、場所及び方法等によって特定をしていく必要があると考えております。
第193回 衆議院 法務委員会 第11号
○林政府参考人 かつて政府が国会に提出しました組織的な犯罪の共謀罪については、国会審議の場などにおきまして、内心が処罰されるなどの批判や懸念が示されたところでございます。 そこで、今回、テロ等準備罪の立案に当たりましては、TOC条約五条で許容されている要件を採用いたしまして、計画に加えて実行するための準備行為という要件を付加することとしたものでございます。これによりまして、一定の重大犯罪の計画行為に加えて実行するための準備行為が行われて…