林修三
会議録に記録された「林修三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 駒沢大学教授
- 直近の発言日
- 1958/11/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会34 件・34%
- 議院運営委員会25 件・25%
- 建設委員会10 件・10%
- 交通安全対策特別委員会9 件・9%
- 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
- 農林水産委員会8 件・8%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第30回 参議院 予算委員会 第2号
○政府委員(林修三君) これは結局法律問題というより実際問題になると思うのであります。これは協議をすべき事項の内容のきめ方いかん、あるいは協議の仕方のいかんにかかってくるわけです。結局、協議をする以上は、これは当然に、事前に一方がその協議に応じないということは当然予想される事態があるということを前提とすることだと思います。いかなる場合に協議に応ずるか、応じないかということは、これは結局法律問題ではありませんで、実際の政策問題だというふう…
第30回 衆議院 外務委員会 第11号
○林政府委員 今の岡田委員の御質問でございますが、沖縄の台湾あるいは韓国に対する関係と、日本に対する関係とは地位が根本的に違っていると思います。日本はつまり潜在主権を持つ、日本の領土あるいは国民であると考えております。これは決してよその領土あるいはよその国土を日本が相互防衛の立場で守るという立場ではないと思います。ところが韓国あるいは台湾が米韓条約あるいは米台条約で相互防衛を約束しておるのは、お互いの国土をお互いに守り合おうということで…
第30回 衆議院 外務委員会 第11号
○林政府委員 今の岡田委員の御質問は、実は形式として今後交渉に当って考えるべき問題だと思います。これは当然その範囲において交渉によってきまりますが、今後とも日本にアメリカの駐留軍がおる以上は、何らかの意味の現在の行政協定に似たような性質のものが必要だと思います。それは今度の新しい条約で今の行政協定を生かしていくか、あるいは新しい行政協定的なものを結ぶかということは、問題になると思います。それは新しい条約で今までのものをどう取り扱うかとい…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○林政府委員 公共の福祉の意義につきましては、この前地方行政委員会でお答えしたこともございますが、私どもといたしましては、これは一つの法律上の概念でございますが、平穏な社会公衆の共同生活が撹乱される、あるいはその正常な運行が阻害されるということを意味するものと考えておりまして、公共の福祉という観念よりは、むしろ限定された観念だと私は思っております。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○林政府委員 これは鉄道公安職員の職務に関する法律の第一条で、公安職員の職務の範囲がきめてございます。「日本国有鉄道の列車、停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設内における犯罪並びに日本国有鉄道の運輸業務に対する犯罪」、これについての捜査権でございまして、この犯罪捜査につきましては、この範囲の犯罪に限られております。またその範囲の犯罪であればもちろん取り締るのであります。 〔「違う違う」「犯罪じゃない」と呼ぶ者あり〕
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○林政府委員 警察官職務執行法の第五条にいう犯罪になるかとおっしゃるわけでございますが、これは現行法とあるいは改正法と、いずれを問わず、犯罪は、まさにあるものが犯罪であればここに犯罪であります。あとの方の条件、これがかぶってくるかどうかによって、五条が働くかどうかという問題が残るわけであります。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○林政府委員 御承知の通りに、国家公務員の争議行為は禁止されておりますが、犯罪としては全部がなっておるわけじゃございません。つまり企て、あおり、そそのかしたという者については、犯罪行為になっております。ああいうものは犯罪であります。その以外のものは犯罪とはされておりません。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○林政府委員 いわゆる犯罪行為でなければ、もちろん問題ないわけであります。労働関係の行為は、一般に犯罪行為とされておらないわけであります。その範囲においては、もちろんここにいう犯罪ではございません。しかし特殊な公共の福祉の要請上、たとえば国家公務員法では、一定の争議行為を禁止しております。その中の特定の人のやるものを犯罪といたしております。また郵便法とか公衆電気通信法では、郵便業務、公衆通信業務という公共性のある業務の一定の範囲での行為…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○林政府委員 今おっしゃったようなことだけで直ちにそうなるとは考えられません。制止の方は、ここにありますように、「人の生命若しくは身体に危険が及び、財産に重大な損害を受け、又は公共の安全と秩序が著しく乱される虞のあることが明らか」だということの条件があるわけでございます。単に話をしたということだけで、そういうことになるわけじゃございません。また六条の立ち入りにつきましても、「その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○林政府委員 職員組合の行為、ことに争議行為を禁止するということが、公共面からの要請から来ていることは御趣旨の通りでございます。しかしここの五条、六条でいっております公共の安全と秩序という観念は、先ほどもちょっとお答えいたしましたが、もっと実は現実的な問題でございまして、現実にその平穏な社会生活が乱されるか乱されないか、そういう現実性がなければもちろんこの問題は起って参りません。それからもしそれがさらに著しく乱されるおそれがあるというこ…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○林政府委員 先ほどおっしゃいましたような、単に平穏に話上合いをしているというだけなら、おそらくこの五条に当ることはないわけでございます。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○林政府委員 警察官職務執行法全体が、いわゆる行政法学で申します行政上の即時強制の規定を具体化したものでございます。急迫した危険な状態を排除するということに中心点があるわけであります。従いましてその見地から、単に決議されたということだけでこの五条が働く余地はない。現実にこれが具体化される一歩手前ということで、しかもここにそれが公共の安全と秩序を著しく乱すおそれがある場合、それから急を要する場合、そういう要件でございますから、これはよほど…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○林政府委員 争議行為すべてがもちろん犯罪となっておるわけではありません。公務員の争議行為でも、もちろんあるものだけでございます。そういうものがここの要件に当るか当らないか、よほど当る場合においては、この制止ということは当然問題になるわけでございます。ここにいう、公共の安全と秩序が著しく乱されることが明らかである、しかもそれが急を要する、そういう状態になって参りました場合には、この制止という行為はもちろん働くということでございます。それ…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○林政府委員 現行法の第二条は職務質問の規定でございますが、その第二項の質問をするために、付近の警察署、派出所等に同行を求める規定に関するところでございます。現行法では「その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。」という規定になっておりますが、その二つの場合のほかに「善良の風俗を破壊しその他…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○林政府委員 これは「公の機関」という言葉でございます。「公の機関」というのは、文字通り国、公共団体あるいはこれに準ずる機関を含んだ観念と思います。しかし、かりにそういう機関がここから要請されましても、当該権限を持っていないところに要請されても、その機関は何もしようはないわけでございます。従いまして、ここでいっておりますのは、当然何らかのここに当るような権限を持ち、あるいは行動をなし得るものに対する要請を目途として書いたものと私たちも考…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○林政府委員 先ほど申し上げました通りに、適当な措置を求めるのは、求められてそれについて適当な措置をなし得る権限を持っている、あるいはそのなし得る行動を持っているものでなければ、この規定の意味をなしません。従いまして、そういう権限を持たず、あるいはそういう手続が違うものは、ここでは結果として入ってこないわけでございます。そういう意味におきまして、防衛出動あるいは治安出動の問題については、自衛隊法の要件と、ここに書いてあることは違いますの…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○林政府委員 言葉の問題として、「公の機関」というのは、それだけの言葉をとれば国、公共団体の機関あるいはそれに準ずるものすべてを含んでおります。従いまして、それが入ると言っても、入らないと言っても、実は先ほどから言いましたように、自衛隊の出動の要件は自衛隊法できまっておるわけでございまして、これに何ら付加したものではない。従って、この規定があったから、なかったからということで、自衛隊の権限が一つも増減するものではございません。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○林政府委員 この「公の機関」というのは、もちろん国あるいは公共団体の機関という意味のことだと思います。国、公共団体の機関とは何かということは、お考えになれば当然わかることだと思います。
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○林政府委員 これは今おっしゃったこととは全然問題が違うわけでございまして、自衛隊が治安出動あるいは災害出動を——災害派遣は入ってないのでありますが、治安出動の場合において、自衛官が行い得る職権は警察官職務執行法を準用するということでありまして、この四条二項によって自衛隊が出動するとか出動しないとかいう問題とは全然別の問題でございます。要するに自衛隊法の規定によって出動した場合の自衛官の職務権限について警察官職務執行法が準用されるという…
第30回 衆議院 地方行政委員会法務委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
○林政府委員 そういう事態があれば、当然内閣総理大臣に都道府県知事から要請があり、事態やむを得ないと認める場合出られるということは自衛隊法に書いてございます。その規定によって自衛隊は治安出動するわけでございますので、それは自衛隊法の解釈として当然なことだと思います。