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駒沢大学教授衆議院参議院
総発言数
2,600 件
直近の所属会派
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直近の役職
駒沢大学教授
直近の発言日
1958/06/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会34 件・34%
  • 議院運営委員会25 件・25%
  • 建設委員会10 件・10%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
  • 農林水産委員会8 件・8%

※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,600 件中 20 件を表示
法制局長官1958/06/26

第29回 衆議院 文教委員会 第5号

○林政府委員 立法技術としては今おっしゃったような書き方もあると思います。しかしこの法律の趣旨を考えますと、学校を設置するものにつきましてのこの設置基準をきめた規定でございまして、このほかに一たん学校を設置した後において、もとの設置基準が変った云々の規定はここには書いてございません。しからば学校教育法の趣旨は、学校につきまして設置基準を変えたいというような、一たん設置された学校について設置基準を変えたいということが起った場合には一切させ…

法制局長官1958/04/24

第28回 参議院 内閣委員会 第34号

○政府委員(林修三君) 御承知の通り、いわゆる今、八木委員のおっしゃったマッカーサー・ノートというものは、この占領が終ったあとにおいて公けにされた、いわゆる昭和二十一年の初めごろに、マッカーサーが部下に示したと称するものだと思いますが、あの中には、いわゆる自衛のための武力行使も日本は認めないということが書いてあるわけでございます。ところが、それが実際の条文化する過程におきまして、これは御承知の通りに、今の九条一項をごらんになります通りに…

法制局長官1958/04/21

第28回 参議院 内閣委員会 第31号

○政府委員(林修三君) 実は私も、芦田先生の御議論をとことんまで伺ったことがないわけでありますから、はっきりしたことは申し上げかねますが、いわゆる自衛軍備はできるのだとおっしゃっております趣旨が、いわゆる自衛という目的を備えた軍隊であればいかなる限度のものでも持てるとおっしゃる御趣旨か、あるいは自衛のため必要の限度のものは持てるとおっしゃる御趣旨か、この点は私もはっきり伺ったことはありません。後者であるとすれば、大体今総理が言われたこと…

法制局長官1958/04/21

第28回 参議院 内閣委員会 第31号

○政府委員(林修三君) 従来から、これは交戦権の内容を個々的に当ってみれば、たとえば交戦権というのは、大体総合的な観念と申せば、いわゆる戦争をとことんまでやって相手国を屈服させるまでに必要な権限であって、戦時において交戦国が持つ権利、こういうものを総合したものと考えます。従いまして、いわゆる相手国の領土を占領し、あるいはそこに占領地行政をやる、あるいは中立国の船舶を拿捕するとか、そういうような権限が含まれていると思います。そういうものは…

法制局長官1958/04/18

第28回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) これはたしか当時閣議決定と思いますが、あるいは閣議了解であったか、はっきり覚えておりませんが、どちらかと思いますが、これは結局、戦力という言葉の使い方の問題になると思うのです。これは私、鳩山内閣の当時からお答えしておるところでありますが、戦力という言葉を、一定限度以上の実力を意味するものと考えるか、あるいはごく率直にいえば、いわゆるすべての実力、戦い得る力というものを戦力という言葉を使うか、こういうことも問題にな…

法制局長官1958/04/18

第28回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) 結局、憲法九条第二項でいっております「陸海空軍その他の戦力」という場合に、「その他」の意味でございますが、これは結局、憲法は、陸海空軍という正式の名称を持ち、正式の編成を持つもの以外でも、それに準ずるようなものはやはりいけないという趣旨だと思います。そこで、結局、九条二項で禁止しておる戦力は何かということになりますと、先ほどから総理がお答えいたしました通りに、自衛のため必要最小限度の戦力は、ここで禁止されておるも…

法制局長官1958/04/18

第28回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) ただいまの点でございますが、これは従来からの私たちの答弁いたしておるところでございます。交戦権というのは、先ほど総理からお答えいたしました通りに、戦時に際して交戦国が持つ権利。その内容といたしましては、たとえば占領地行政、あるいは中立国船舶あるいは敵国船舶の拿捕、それから、あるいは武力を――人を殺傷するというようなことも、まあ交戦権という観念には入ると思います。しかし、いわゆる自衛行動権というものは、これとまた別…

法制局長官1958/04/18

第28回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) 全然同じでございます

法制局長官1958/04/18

第28回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) 交戦権という概念の範囲には、そういうものを入り得るということを申したと思います。しかし、自衛権というものの範囲は、また別の面からの観点でございまして、他から侵略を受けた場合に、これを排除するために必要と認められる措置をとる、その内容として武力行使ができる、実力の行使ができる、これはいわば国家の基本権としての自衛権が認められている以上、当然にその権利は認められておる。これはいわゆる交戦権というものがないということと…

法制局長官1958/04/18

第28回 参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(林修三君) これは、自衛のための自衛権というものは、国家の基本権として認められているわけでありますが、その自衛のために必要な措置というもの、いわゆる自衛行動権、これは国家の基本的な権利として憲法は否定しておらない、かように私は考えているのでございます。従いまして、いわゆる交戦権という面とダブる面が、その自衛の行動権の範囲内にはいわゆる形式の面から見れば、あるかもしれません。しかし、自衛行動権によってカバーされる範囲のものは当…

法制局長官1958/04/04

第28回 衆議院 内閣委員会 第27号

○林(修)政府委員 今の問題、私も伺っておりまして、確かに、ちょっとおかしな点だと思うわけでございまして、この留守家族援護手当を作ります以前には、いわゆる公務員につきましては、非常に低いものでございましたが、公務員である限りには俸給は出ていたわけでございます。それが人事院規則等で、それを場合によってはベース・アップをしてやってきたわけでございます。その点を、留守家族手当に統合いたします際に、その手当をどうしたかという問題でございます。こ…

法制局長官1958/04/04

第28回 衆議院 内閣委員会 第27号

○林(修)政府委員 今までの取り扱いは、御承知の通り恩給法につきましては、一定以上の刑を受けたものは恩給受給権が失格するわけです。その刑が後に大赦あるいは減刑あるいは刑の免除というようなことによってなくなったというような場合には、過去のいわゆる既得の権利に影響を及ぼすということで、実は復活した例は今までないわけです。もちろんこれは法律を作ってやるということになれば、それはできないことではございませんけれども、ただいままでの例では今までの…

法制局長官1958/04/03

第28回 衆議院 農林水産委員会 第22号

○林(修)政府委員 お答えいたします。ただいまの点でございますが、この附則第七条に、「基金の成立の当初における資本金は、六億円を下るものであってはならない。」この六億円の意味がいわゆる払い込み済みの資本金かあるいは引き受けの資本金をもって足りるかという御質問だと思いますが、これは私どもといたしましては、一般的に資本金という場合には、もちろん両方の意味があるわけでありまして、それが果してどちらを意味するかということは、この規定全体の趣旨を…

法制局長官1958/04/03

第28回 衆議院 農林水産委員会 第22号

○林(修)政府委員 それでけっこうだと思うわけであります。政府出資の五億円は、これは予算もございますし、附則第四条五項で全額出資金を払い込まなければならぬと書いてありますから、当然に払い込むわけであります。第七条の民間の方の一億は、少くとも引き受けでよろしい、幾ら払い込むかは定款できめる、こういうことだと思うわけであります。

法制局長官1958/04/03

第28回 衆議院 農林水産委員会 第22号

○林(修)政府委員 それを何回に分割して払い込むか、あるいは第一回に幾ら払い込むかということは、結局基金がきめるわけでございます。その基金がきめた履行期限に従って引き受けた人は払い込む、こういうことになっております。

法制局長官1958/04/03

第28回 衆議院 農林水産委員会 第22号

○林(修)政府委員 この附則第八条は、ここに書いてある趣旨から申しまして、当然四年間に民間側の出資金か五億になることを期待しております。従ってそれがなくてもいいのだということにはすぐにはならないと思いますけれども、しかしながら万一それが達成されない場合に、この基金自体についてどういう法律効果を生ずるか、そういうことは実はないわけでございまして、別に基金がそのために解散をしなければならないとか、あるいはどうしなければならない、こういうあれ…

法制局長官1958/04/03

第28回 衆議院 農林水産委員会 第22号

○林(修)政府委員 それはこの規定によって直ちに引き受けの義務を生ずるわけではございません。結局基金の方で幾ら投資するということをきめて参りましてそれを募集する、あるいは過去に引き受けた者に対して割り当てる、そういうことできまってくるわけでございます。

法制局長官1958/04/03

第28回 衆議院 農林水産委員会 第22号

○林(修)政府委員 おっしゃる通りでございまして、これが民間の引受者に対して直接の効果はごございませんが、理事者は当然この規定によりまして資本金の増加をするような措置をとる職務上の義務が実はあるわけでございます。従ってそれをしない場合に、罰則の規定はございませんけれども、行政上の監督権の行使として、そういうことをしない者に対してそれは職務怠慢ではないかというようなことを理由として、いろいろ監督上の監督権を発動するということはあり得ると思…

法制局長官1958/04/03

第28回 衆議院 農林水産委員会 第22号

○林(修)政府委員 先ほど申し上げた通りでございまして、ただいま久保田委員のおっしゃることも大体それと同じことだと思うわけでございますから、結局職務上のなすべきことをなさないという責任は理事者に出てくることになると思います。

法制局長官1958/04/03

第28回 衆議院 農林水産委員会 第22号

○林(修)政府委員 法文に「四年を経過した日を含む事業年度の末日まで」と書いてございますから、やはりそれまでにするということをこの規定は要請しておるわけです。