林修三
会議録に記録された「林修三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 駒沢大学教授
- 直近の発言日
- 1954/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会34 件・34%
- 議院運営委員会25 件・25%
- 建設委員会10 件・10%
- 交通安全対策特別委員会9 件・9%
- 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
- 農林水産委員会8 件・8%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第20回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府委員(林修三君) 今お尋ねの点でございますが、自衛隊法の第十三条は一項で御覧になりますとこの方面隊或いは管区隊或いは方面総監部、管区総監部のこれにつきましては、法律の別表できめるようになつておるのでございます。ただそれが国会閉会中に特別な事由がありまして、いろいろまあその事由が予想されるわけでございますが、どうしても方面隊を増設しなくちいけない、方面隊、管区隊等を増設しなくらやいけない、或いは廃止する、或いはその場所を変更する必要…
第20回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府委員(林修三君) 結論としては大体そういうことになると思いますが、これは先ほど申上げました通りに、その次の開会で政府は改正措置をとれという、法律案を出せという義務を規定いたしたのであります。その政令の効力の規定を書いたのではございません。従いまして一般に政令の効力は、法律対政令の一般の関係で解釈される。政令と矛盾すなるような法律がきまる、或いは国会で確定した。こういうときにその政令が効力を失う、かようなふうに思います。
第20回 参議院 内閣委員会 第2号
○政府委員(林修三君) 勿論一般に国民の権利義務、或いは国家の行政組織等に関連することは法律できめるべきことでございまして、法律に特別の委任がない限りは政令等できめるべきではないわけでありますが、特殊な場合を限りまして、又特殊の事由がある場合に、その限定してある範囲のことを政令できめるということも、又場合によつては止むを得ない場合があるわけであります。そういう止むを得ないと私どもで見ました場合に、まあこういうことを私どものほうとしても認…
第20回 衆議院 予算委員会 第3号
○林(修)政府委員 お答えいたします。この第七条の国事行為については内閣が助言と承認をいたすわけであります。内閣の助言と承認については、もちろん閣議の決定によつて、その内閣の助言と承認の意思が決定されるものと存じますが、それを行為に現わすいわゆる解散の詔書の副署は、総理大臣が内閣を代表して副署する、こういうことでいいのではないかと思います。
第20回 衆議院 予算委員会 第3号
○林(修)政府委員 閣議の決定については、法律上の今まで議事規則はございませんけれども、慣習的にまた条理的に、閣議は全行員の一致ということで大体運用されて参つていると存じます。従いまして閣僚全部が異議がないということで行われるべきものだ、かように存じます。一々その署名があるかどうかはこれはまた別問題でございますが、全体の意思が一致しているということで行われるべきものだと思います。
第20回 衆議院 予算委員会 第3号
○林(修)政府委員 連帯してという意味は、もちろんそのときの閣僚全体が連帯してという意味であろうと思います。従いまして、これは仮定の問題と思いますが、もしも閣内に不一致がある場合には、その不一致の閣僚を罷免することも、これは総理大臣の権限としてあるわけであります。従いまして、そういうことをした後においては一致した意見が成り立ち得るわけであります。
第19回 参議院 厚生・建設連合委員会 第5号
○政府委員(林修三君) この水道というものの定義は実は非常にむずかしいのでございまして、現行の水道条例も、水道とは「給水ノ目的ヲ以テ布設スル水道ヲ云ヒ」というようなことで、水道自身のことは定義はきめておりません。現行の水道は、上水道だけを規制の対象にいたしておるわけであります。実はこれも今度の水道法案におきましても、いわゆる飲料用水道だけが規制の対象であれば、比較的社会通念からも割合に定義の仕方は或いはたやすいかと存ずるわけでありますが…
第19回 参議院 厚生・建設連合委員会 第5号
○政府委員(林修三君) 今申上げましたように、私は普通の意味で、極く常識的な意味で申しまする河川というものはこれには入らないと存じます。ただ河川法の適用を受ける河川は、或いは運河等のもの、或いは人工的に一定の目的のために水を引張つて来る施設も、或いは河川と言われる場合もあり得るかと思いますが、そういう意味におきましては河川と、そういうものは普通の社会通念で言います河川と違う意味の河川、いわゆる水道という意味は、或いはこの水道と重複する観…
第19回 参議院 厚生・建設連合委員会 第5号
○政府委員(林修三君) 今おつしやいました灌漑用水というものは、この観念から申しますれば、そういう灌漑用のための農業用水路であつて、こういうような施設を持つておるものは観念として私は入つて参ると思います。ただ先ほどから何回も申上げまするように、これはこの二項の上水道でもございませんし、二項の事業用水道でもないわけでございます。ただ問題として出て参りますのは十九条だけでございます。十九条によりまして仮にそういうふうな農業用水路の一部から氷…
第19回 参議院 厚生・建設連合委員会 第5号
○政府委員(林修三君) 先ほど申したように、いわゆる社会通念としての水道と言いますようなものは、比較的これは、私は普通の一般の社会通念では大体上水道を実は意味して、水道という言葉を使われているのじやないかと思います。但し現行の水道条例を見ましても、やはり水道という観念は、もう少し広く使われておるようでございます。いわゆる住民の需要に応じて供給される水道を言う、こういうところから考えれば、上水道以外のやはり水を引張る施設も、水道という観念…
第19回 参議院 厚生・建設連合委員会 第5号
○政府委員(林修三君) これは結局ここで水道というものを如何に把握するかという目的論から考えるべき問題であろうと実は思いますのでございますが、結局私どもの考えといたしましては、今も御指摘のございました多目的ダムのようなダムでございますが、これは普通いわゆる河川の工作物として設置されていると存じます、河川法によりまして……。そういうことから申せば、ここに言つておりますいわゆる専用の水道のみが実は施設ではございません。そういう意味におきまし…
第19回 参議院 厚生・建設連合委員会 第5号
○政府委員(林修三君) 結局水道専用の施設であれば、これは水道の施設であることは明らかであると存じますが、結局多目的ダムと現在称せられておりますのは、大体河川法に基いて主として農業水域、或いは発電用水とかというようないろいろな設備を以て作られていると思いますが、結局これを分けてどの部分が水道施設ということは、実はちよつと言い得ないものであろうと思います。又そういう意味から申しまして、これは水道施設なりとちよつとここで言うことは、総体とい…
第19回 参議院 厚生・建設連合委員会 第5号
○政府委員(林修三君) 私もなお研究してみますけれども、私只今お答えいたしました考え方の基本は、いわゆる多目的ダムというものは大体河川法に基きまして施設れておるものと存じます。大体都道府県知事が、いわゆる河川法の主務官庁としての都道府県知事が管理しておるのは、普通多目的ダムと言われておるのじやないかと存じますが、そういう意味で実はお答えいたしたわけであります。いわゆる水道施設と一部について普通考えられておらないものじやないか、そういう考…
第19回 参議院 厚生・建設連合委員会 第5号
○政府委員(林修三君) これは結局言葉の解釈、言葉の字義的な解釈と或いはここで言つております目的というものをからみ合せて解釈しなければならない問題だと思うのであります。只今水道のための施設ではないが、確かにその面を申せば或いは水道のための一つの施設でございましようが、それではと言つてこれは水道のみの施設ではないことは明らかであります。多目的ダムの管理方法を如何にするかということは、これは将来の法制上の問題であろうと存じておるわけでありま…
第19回 参議院 地方行政委員会 第48号
○政府委員(林修三君) 今実はお尋ねのことはこれは行政組織の実はいろいろな面において一般的に使います言葉でございます。警察だけの関係でもございませんので、便宜私のほうからお答えするほうがよろしいかと存じます。 先ず第一に所轄でございますが、所轄という観念はこれはまあ文字通りそこの管轄に属しておるという意味でございまして、これは大体今まで使いました場合においていわゆる内閣法で申します各省の主任の大臣とその部内にございます外局或いは附属機関…
第19回 参議院 内閣委員会 第48号
○政府委員(林修三君) これは次の国会でこの改正措置が通らない場合には、当然その部隊は廃止にならなければならんことになります。
第19回 参議院 内閣委員会 第46号
○政府委員(林修三君) これは立法技術の問題でございますから、私のほうからお答えいたしますが、御承知のように昔の言葉で言えば「こうほう」の「こう」は弓偏にムの字が大体「こうほう」というのに使われておりました。ところが当用漢字で弘報はなくなつたのでございます。そこで従来は平仮名でそれを書いておつたのでございますが、むしろ平仮名で書くよりは広いという字を当てたほうがいいんじやないかというので、最近はそういう工合に、大体そういう言葉を使うよう…
第19回 参議院 内閣委員会 第46号
○政府委員(林修三君) この点は大体参事官というのも自衛官というものも大体いわゆる官名と申しますか、俗に官名と申しておりますが、それと同じ実はレベルの官名だと思うのでございます。そこで自衛官兼参事官、或いは参事官兼自衛官ということは、これは考えられないではございませんけれども、そこはやはり併し任用資格等で実は問題が相当あろうと思いますから、従つて自衛官の人を以て参事官に充てるということはどうもこの法律の建前から見ると考えておらないのじや…
第19回 参議院 内閣委員会 第46号
○政府委員(林修三君) ここで陸将補というのは一つの階級と考えておるわけであります。自衛官の中の階級と考えております。それから昔の、例えば陸軍大佐というのがこれは官名でございます昔で言えば……。いわゆる陸軍武官という官名はございませんで、陸軍大将とか大佐というのが官名でございます。陸軍大佐を以て軍務局長に充てるというものであります。いわゆる軍務局長というのが職だつたわけであります。参事官と申しますのは、何かと言えば、これは昔の官名に当た…
第19回 参議院 内閣委員会 第46号
○政府委員(林修三君) 総理府令でどういうことをきめるかということでございますか。