林修三
会議録に記録された「林修三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,600 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 駒沢大学教授
- 直近の発言日
- 1954/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会34 件・34%
- 議院運営委員会25 件・25%
- 建設委員会10 件・10%
- 交通安全対策特別委員会9 件・9%
- 法務委員会証人及び証言等に関する小委員会9 件・9%
- 農林水産委員会8 件・8%
※ 全 2,600 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○林政府委員 今門司委員から仰せになりましたこの経過規定を、法律で書くかどうかという問題でありますが、これは法律にした方がいいではないかとおつしやる点まことにごもつともでございまして、今自治庁次長からお話がございましたような経過措置が、当然やはりこの警察法の施行に伴いまして、市町村の公安委員会の権限が都道府県の公安委員会に移るという意味においては必要であろうと思う。それを法律で書くべきか、あるいは法律が政令に委任することは不可能かどうか…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○林政府委員 結局附則の二十八項で委任しておりますものは経過措置でございます。経過措置は今仰せられましたように、たとえば市町村の条例を実質的に府県の条例にするということではないと思うのでございます。警察法の施行によりまして、ただいままで市町村の公安委員会というものがあり、これが警察に関する一定の権限を持つている、この仕事は実はこの法律によりまして、一般的には都道府県の公安委員会に移るわけであります。従いまして大体市町村の公安委員会がやつ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○林政府委員 実はこの法律に基きまして具体的に政令を定めます際に、私の方でも十分検討いたすつもりでありますが、今一応実は自治庁の次長から御答弁がございましたところによりますれば、そういうお考えになつておられますところによりますれば、やはり実はきわめて暫定的な措置のものでございます。市町村が自分のところの条例を廃止することをもちろん何ら妨げるものでもございません。府県が条例をつくらなければならないということを押しつけているものでもないよう…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○林政府委員 ただいま仰せになりましたことは、ただいまお考えの通りだと思うのであります。神戸市の条例でございますから、これは神戸市以外の兵庫県の区域には、もちろんこれはいかに経過措置で書いても、入るわけはございません。また神戸市が後にその条例を廃止するということになりますれば、もちろんこれを廃止する権能は神戸市の議会は持つております。これはお説の通りだと思います。経過措置はその範囲においてのみ実は有効である、こういうことになると思います…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○林政府委員 私の申し上げたのは、委任の根拠は附則二十八項であります。その附則二十八項で、公安条例については委任できない。その範囲はおいては実は公安条例そのものは御承知の通り自治法に基く条例で、市町村なり府県なりが規定しておるものであります。この警察法自身としては、直接関係がないものであります。条例をつくることを委任したとか、しないとかいうことを私申した覚えはございません。現に市町村の条例があります場合、その市町村の条例を廃止しない限り…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○林政府委員 今おつしやつた点、私の申し上げた経過措置という意味は、要するに市町村の公安委員会がなくなり、都道府県の公安委員会がこの法律によつて新たに設けられる。これに関する経過措置という意味であります。公安条例そのものをこの法律でつくれとか、つくるとかいうような問題とは直接関係がないと思います。公安条例を都道府県でつくれというようなことを政令で書くわけはもちろんありません。かりに市町村の公安条例がある、しかしその市町村の公安条例は、公…
第19回 参議院 地方行政委員会 第31号
○政府委員(林修三君) 只今まで私どものほうの第二部長からお答えいたしました実は通りでございますが、この納税ということはやはり憲法でもはつきりいたしておりますように、国民のこれは重大な義務として憲法でも語つておるわけであります。従いまして納税を免れる云々ということは、これは国民としても許されないことであろうと思うのであります。従いまして行政上やはり国民が適正な税金を納めるということは国民の重大な義務だと思います。又これの徴税を確保すると…
第19回 参議院 地方行政委員会 第31号
○政府委員(林修三君) 結局国なり地方公共団体が租税を課するということは、その面だけを捉えれば国民に対する財産権の侵害でございます。又それを確保するために成る程度の権力を行使するということも、その意味においては自由権に対する侵害も伴うわけであります。而もこれはやはり全体として公共の福祉上、そういうことが国なり地方公共団体の存立上必要であるという、又憲法もそれを認めて納税の義務があるということを書いているわけであります。結局公益と個人の私…
第19回 参議院 地方行政委員会 第31号
○政府委員(林修三君) 承知いたしました。実は私どもの法制局において法案を審議いたします際には、当然これは常に問題にしておるところでございまして、憲法上の必ずしも禁止されたことでなくても、立法政策上妥当かどうかということは常に検討いたしております。国民の自由的な権利が不当に行政権によつて侵害されないようにということは実は常に検討しております。従つて今問題になつたような、いわゆる単純不答弁と申しますか、こういうことに対して直ちに罰則をかけ…
第19回 参議院 地方行政委員会 第31号
○政府委員(林修三君) そこはこの立法に当つての事態の具体的判断になると思うのでございますが、結局租税収入というものを確保する、或いは法律に定められた租税義務の徴収を確保するというために行政当局にどれだけの手段がなければできないかという問題でございます。勿論、併しそれの確保のためには、行政当局から言えばいろいろ便宜な方法があつたほうが便利でございます。併しそれは便利であるだけでは勿論いけないわけでありまして、公共の福祉上必要最小限度に要…
第19回 参議院 地方行政委員会 第31号
○政府委員(林修三君) どうも実際の徴税の問題になりますので、実は私のほうからお答えするのが適当かどうか。むしろ日治庁からお答えいたすべきことじやなかろうかと実は思います。
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○政府委員(林修三君) 今労働政務次官からお答えがございましたように、この公務員というものは一面には勤労者ではございますが、公務員という特殊性から憲法第十五条から申しましても全体の奉仕者であつて一部の奉仕者ではないという考え方から出まして、政治的行為について一定の範囲において制限を受けることは、これは公共の福祉上或いは公益上やむを得ないことだろうと存じます。問題は結局国家公務員法の百二条におきまして一応の政治的制限を列挙し、なお更に人事…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○政府委員(林修三君) 只今の法制局の第一部長からお答えいたしました通り、罪刑法定主義という建前は、これは刑罰を科する、刑罰規定が法律に基いてきめられるということの要請であると思います。従つて構成要件の一部が政令なり法律に基いて政令なり規則或いは条例に譲られるということは、これは今までの立法でも相当ある事例でございます。又憲法では七十三条で罰則を政令に譲ることも実は認めております。これは法律の委任に基いて政令に譲ることも認めております。…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○政府委員(林修三君) 憲法で罪刑法定主義を直接規定しておりますのは、第二十一条だと思います。「何人も、法律の定める手続によらなければ、」「刑罰を科せられない。」ということだと思います。で、これは法律の定める手続ですから、まあ従つて法律に基いてきめられるということでございます。今の国家公務員法百十条の刑罰規定も勿論法律に基きまして刑罰規定をやつておるわけであります。その構成要件は同時に百二条できめておるわけであります。百二条ではその構成…
第19回 参議院 文部・労働連合委員会 第1号
○政府委員(林修三君) これはおのおのの法律の定めるところによりまして、そういう実は処罰規定の内容を、構成要件の規定が政令以下に譲られているものは、その法律に基きまして或いは政令に譲られる、或いは省令に譲られる、或いは規則に譲られるということはこれはあり得るわけでありまして、これを以て直ちに罪刑法定主義に反するということは言えないということを申上げたのであります。 今の国家公務員法の場合にはこれは人事院の定めるところに譲つたわけでありま…
第19回 参議院 議院運営委員会 第44号
○政府委員(林修三君) 大体、この国会法、或いは憲法との関係、刑事訴訟法との関係の解釈は、今参議院の法制局長が仰せられました通りだと、私も、大体思います。大体のところにおきまして、特に、最後の点が問題のようでございますが、この国会法の三十四条の二というものは、できますときの沿革から申しまして、むしろ逮捕状を出す裁判官、或いは逮捕状を請求する検察当局から直接国会に請求したほうがいいのじやないかというような御意見もあつたようでございますが、…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○林政府委員 まことに適切な御質問だと思うのであります。私どもといたしまして、今までありました制度をかえて新しいものをつくる場合、立法技術をどういう形式でやるかということにつきましては、大体二つの方式があると考えております。一つはその法律を廃止、制定いたしますことと、一つは改正の形でやることであります。その事柄が本質的に、根本的に違う場合には大体廃止、制定という形をとられるのが通例である。しかしながら、事柄の相当部分その内容が違つておつ…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○林政府委員 その点は私あるいは自治庁からお答えすべきが筋かと存ずるわけでありますが、昭和十五年の改正のときにも実は配付税という制度がございまして、地方の財源の一つの調整のために税という名前の措置がとられたわけでありますが、この税という名前をおとりになつたのは、やはりこれは国税の一定のものにリンクして、当然それだけのものを地方に配付するという、たとえば国税としてとる税金の一部が地方の財源になる、こういうところに主として御着目になつたもの…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○林政府委員 この改正案の内容を拝見いたしますと、交付税の総額は所得税、法人税、酒税の百分の二十ということが一応はつきりきまつております。従いまして国としてはそういうものを交付税の財源として計上し配付すべき建前にたつておると思います。ただこの六条の第二項で見ますと、やはりこれを一応の見込みで交付税というものが予算に計上されて、その額が出て行くということに実際は相なると思います。それで過不足があれば翌年度以降で調整するという建前になつてお…
第19回 衆議院 地方行政委員会 第38号
○林政府委員 これは御承知のように昭和十五年の中央地方を通ずる税制改正の場合に、配付税と還付税というものが実はできておつたわけです。今度の交付税あるいは譲与税も、そのときの税という言葉をお使いになつたお考えに、大体近くなつておるのではなかろうかと考えるのでありますが、これはもちろんいわゆる普通の国税なり地方税のように、国なり地方公共団体が、一般の国民なり住民に対してかける普通の税とは、どうも性質が大分違うのですが、しかしやはり実は地方公…