松澤兼人
会議録に記録された「松澤兼人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,269 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/12/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 5,269 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第4回 両院 両院法規委員会 第2号
○會長(松澤兼人君) ではさようにお願いいたします。 〔会長松澤兼人君退席、松村眞一郎君着席〕
第4回 両院 両院法規委員会 第1号
○委員(松澤兼人君) その点は前から話がありまして、たいへんけつこうなことだと思うのであります。特に両院法規委員会というものの性格が、現在では両院で構成されている面と、それからまた一方から言いますと、各院の特別委員会という性格と、二重の性格が出て來ておるように考えられるのであります。そこで両院法規委員会として部屋を持つということももちろんけつこうですし、それと同時に各院で常任委員会と同じような專門調査員を置くということも非常にけつこうな…
第4回 両院 両院法規委員会 第1号
○委員(松澤兼人君) 佐竹君から今お話がありましたが、さしあたつて問題があるかということだつたのですが、一つ問題は——これは全部の方にお渡りしていないかもしれないと思うのでありますが、私は人事委員会をやつておりましたときに、國家公務員法の関係で、政令二百一号が違憲であるということの——私は正確に名前はよくわかりませんが、民主主義科学協会ですか、あれから両院法規委員会に対する建議書というような形で、私は手渡されたことを覚えているのでありま…
第4回 両院 両院法規委員会 第1号
○委員(松澤兼人君) それでしたら國会法のこの條文を……。
第3回 衆議院 人事委員会 第11号
○松澤(兼)委員 それでは第二國会に出された、教育公務員の任免等に関する法律案という形式でお出しになるということであれば、私どもは法律としてお出しになるという考えであると了解するのですが、その通りでありますかどうですか。もう一つは、教育公務員の任免等に関する法律案の第一條には、國家公務員法を準用するという規定があつたのであります。そこで特別法をお出しになるときには、やはり全面的に國家公務員法を準用するという規定をおつくりになるのであるか…
第3回 衆議院 人事委員会 第11号
○松澤(兼)委員 特例法を議会をお出しになりますか。
第3回 衆議院 人事委員会 第11号
○松澤(兼)委員 官吏であるためというお言葉でありますけれども、なるほど地方教官という言葉は使われてありますから、官吏というふうに了解できるのであります。しかし地方教官というものは、だれが一体任命権者であるか、だれが給與権者であるかという点について、いろいろ疑義があります。文部省の中でも、やはり疑義があると思うのでありますが、その点だれが任命権者であり、だれが給與権者であるかということについて、承りたいと思います。
第3回 衆議院 人事委員会 第11号
○松澤(兼)委員 給與は……。
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○松澤(兼)委員 文部大臣に対する質問は留保しておきましてほかの人に質問します。
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○松澤(兼)委員 関連して御質問申し上げます。良心的な政府という問題が出まして、何か良心的な政府という、抽象的な概念があるように考えられるのであります。実際にそういうことはあり得ないのでありまして、良心的ということは、やはり客観的に判断しなければならないと思うのであります。抽象的なそういう概念というものは、私はここでとられないというふうに考えます。しかも何か内閣が任命するということに、無過失というような考えがあるように見受けられるのであ…
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○松澤(兼)委員 内閣においてきめる場合です。内閣の中において任命する場合を尋ねいてるのです。
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○松澤(兼)委員 どういう手続をとるかということは將來の話でありますから、これは今はつきりとしてお答えができないことは当然だと思います。しかし少くともこういう規定をお出しになる以上は、人事官の選考はこういう方針で進むのだということは、お話願えると思うのです。そうでなければ、人事官を内閣が任命するという、こういう規定は無になつてしまうのであります。一つの規定があれば、内閣としてはこういう方針で進むのだという、その方針を明らかにしていただか…
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○松澤(兼)委員 どうも内閣と人事院の監督関係というものが、よくわからないのであります。條文によりまして、こういう監督の権限があるということをお示し願いたいと思うのであります。そういうわけに行かないでしようか。
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○松澤(兼)委員 何か條文で根拠を示してもらいたい。 〔「法務総裁のような答弁なら、現行法にもどせばいいではないか」と呼ぶ者あり〕
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○松澤(兼)委員 そうしますと、任免権と彈劾訴追権があるだけであつて、内閣としては、それ以外に監督権はない、監督する根拠はないと了解してよろしゆうございますか。
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○松澤(兼)委員 私どもは法律を審議しておるのでありまして、話合いということは、それはもちろんあるかと思いますが、しかし話合いということが監督であるということは、おそらく法律の常識からはないことだろうと思います。少くとも内閣が監督権を持つているといえば、何か法的な根拠があつて、ここにこういうふうに書いてあるから監督権を発動するのだということになると思うのでありまして、話合いをするとか、意思を疏通するとかいうことは、おそらくこれは法律的に…
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○松澤(兼)委員 大体内閣が人事院のやり方を見ていて、いけないということになれば、彈劾訴追権を発動させるということに私は承つたのであります。そのほかは内閣の監督というものは、はなはだ乏しいというふ言うにわれるのでありますが、乏しいと言えば何か肯定したような形であります。そういう根拠があれば示していただきたいというふうに考えます。
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○松澤(兼)委員 憲法の規定というなら、憲法何條によつて監督するのだ、あるいは行政組織法の第何條によつて監督するのだ、あるいは國家公務員法の第何條によつて内閣は監督権を持つておるのだという、その法的根拠を示していただきたい。
第3回 衆議院 人事委員会 第10号
○松澤(兼)委員 そうするとただいま憲法の規定をお読みになりました、これが監督権の唯一の根拠であるというふうに了解してよろしうございますか。
第3回 衆議院 人事委員会 第9号
○松澤(兼)委員 関連事項ですが、先ほど人事委員長は九十八條の例をおあげになりまして、團体交渉は法律で認めている。その手続を規則に讓つておるのであるというお話であつたのであります。しかし私が百二條の例をあげまして、選挙権の行使以外のことは、人事院規則で定めて、そういう政治的な行為をしてはならない、こうあるのであります。これなどは、選挙権行使以外の政治活動ができないということを人事院規則で定めるということは、先ほど菊川君も言われました人事…