両院法規委員会 第2号
- 発言数
- 27 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1948/12/13
会議録
○會長(松澤兼人君) これより会議を開きます。 前回の委員会におきまして、衆参各院の両院法規委員会に、それぞれ專門員調査員調査主事をつけるということに大体意見の一致を見たのでありますが、本日は再びその勧告案について御審議を願いたいと存ずるのであります。 参議院の法制局でその案をつくつたものがありまして、それをお手元に差上げてありますが、一應これを原案として審議いたしまして、本委員会の成案を得たいと考えているのでありますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○會長(松澤兼人君) それではさように決定いたします。 なおはなはだ申訳ないことでありますが、私三時に関係方面の方に行かなければならないことがございますが、まだ衆議院側の理事がお見えになりませんので、会長の席を参議院の両院法規委員長の松村さんにお願いしたいと考えておるのでありますが、これもお許し願いたいものでございます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○會長(松澤兼人君) ではさようにお願いいたします。 〔会長松澤兼人君退席、松村眞一郎君着席〕
○會長(松村眞一郎君) それでは今御説明がございました両院法規委員会專門員等の設置に関しまして、参議院の方で、私も相談を受けまして案はできておるのでありますが、これはほんの案にすぎないのでありますから、参議院の法制局の方から一應御説明願いたいと思います。
○參議院法制局第一部長(今枝常雄君) 私は参議院の法制局の第一部長でございます。本日は局長が懲戒委員会の方にぜひとも用事ができましたので、私かわつて御説明申し上げます。 前回のお話合いで、大体お話の方向がまとまつていたようでございますので、その方向に從いまして、ただいまお手元にお配りしてありますところの案をつくつてみた次第であります。この書類の最後に法律の改正案がついておりますので、それについてざつと御説明申し上げます。 大体國会法と議院事務局法と國会職員法、それだけに関係がございますので、それぞれの法律の改正案をつくつたのでございます。 まず最初に國会法の改正でございますが、これは両院法規委員会に專門員を置くということの根拠規定をつくつたわけでございます。大体の思想は常任委員会の專門員と同じような趣旨にのつとつているわけでありますが、両院法規委員会が各院の委員をもつてできておりますことと、それから大体前回おまとまりになりました趣旨が、両院それぞれにおいて專門員を置くといつた形で進みたいとという御意向のようでございましたので、大体その趣旨に沿いまして規定を設けた次第でございます。この第百條の二は常任委員会の專門員につきまして、現在あります第四十三條の規定と同じ趣旨によつたわけでありますが、規定の位置は、両院法規委員会は別個の所にございますので、その両院法規委員会の所にこの規定を置いたわけであります。大体各院に專門員を二人ずつ所属させる、なおそれ以下の調査員、調査主事をこれに置くという趣旨の規定を置いているわけであります。第二項で四十三條を引用しておりますのは、これは調査員の兼職の禁止、それからやめてからの行政各部への轉出の制限、これらの規行を同樣に準用しておるわけであります。 次に議院事務局法の改正でございますが、これは最初の第一條の改正は、專門員以下の所属を、一應常任委員会の場合と同じように事務局に置くということに関する規定でございます。次に十六條以下四條文つけ加えておりますが、十六條は專門員以下の職員の任免手續に関する規定でございます。十七條から十九條までの各條文は、專門員以下調査主事までの、それぞれの職掌について規定をいたしたものでありまして、これも大体常任委員会の專門員以下と同樣の趣旨の規定にいたしております。 次の國会職員法の中に改正でございますが、この中の第一條の規定は、國会職員法で國会職員というのは何かという範囲を規定いたしておりますので、その中に両院法規委員会の專門員以下の職員をつけ加えたわけであります。それから第三條から第五條までの改正をいたしておりますが、これはそれぞれの職員の任命資格に関する規定でありまして、これも常任委員会の專門員以下と同樣な趣旨の規定にいたしたわけであります。それから最後の第七條の改正、これは專門員が一般の官吏との間に同等の資格で交流し得るということに関する規定で、そこに両院法規委員会の專門員をつけ加えたわけでございます。 以上で大体この改正法案の御趣旨を御説明申上げました。
○會長(松村眞一郎君) 衆議院側の方はよろしゆうございますか。
○衆議院法制局長(入江俊郎君) それでけつこうでございます。
○委員(樋貝詮三君) これはもうお話が済んだとことと思いますが、御趣旨ごもつともだと思います。私の方では別に異論もありませんので、かように御改正を願えばけつこうと思います。
○委員(藤井新一君) これを提案する場合には、衆参の議院運営委員会でこれを発議するのですか、どこでこれを発議するのですか。
○委員(樋貝詮三君) 私が今までやつた経驗では、ここの法規委員会から発議するようになつているだろうと思います。法規委員会の委員長として発議をして、そうして議長あてにやつて、議長が改正法案を出して、それを衆議院から参議院にまわすような方法にしたいと思います。そうして議長が発案するには、特別な常任委員会にかけるでしよう、またたとえば議院運営というものにかけるかもしれない、議長の権限でどの委員会にかけるかは別ですけれども、それは議長にまかせたらいいと思います。
○會長(松村眞一郎君) ただいまの樋貝君の御趣旨は、この両院法規委員会から勧告するという順序のお話ではなかつたのですか。
○委員(樋貝詮三君) 勧告の形で両議長に出して、両議長が適当の委員会にかけるかもしれない、そうして國会の方に提出することになるだろうと思うが、一院から先になるから改正法律案としては衆議院が先になるだろうと思う、参議院があとまわしになると思います。
○會長(松村眞一郎君) 速記を止めて。 〔速記中止〕
○會長(松村眞一郎君) 速記を始めて下とい。 そういたしますと衆議院側の委員の各位、参議院側の委員の各位はこの案に対しましていかがでございますか。 〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○會長(松村眞一郎君) それでは御異議ないものと認めます。 そういたしましたならば、これを法規委員会の一應の成案として仮決定いたしまして、必要なる手續を経て勧告することに決定いたしたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○會長(松村眞一郎君) それでは御異議ございませんからさよう決定いたします。 他に御発議はありませんか。
○委員(藤井新一君) ついては、委員長はさつそく明日でも関係方面におもむいて、その趣旨を傳え、了解を得ていただきたいと思います。
○會長(松村眞一郎君) 承知いたしました。その手續をふむことにいたします。 なお他に御意見がございませんでしようか。これは両院法規委員会の職員の充実ということになるわけでありますが、本体的の勧告については何か御意見ございませんか。どういう方法についてでも研究いたしますし、勧告すべき事項についてはいろいろな問題があるのではないかと思います。たとえば行政整理の問題とかいうようなことも考えるべきかどうか。それから私予算委員として今当面にぶつかつております予備費の問題、これをどういうようなぐあいに考えたらいいかという点もあるのであります。前にここで予算の修正の関係についての勧告をいたしたこともあり、そのようないろいろのこともあるのですが、これは各委員においていろいろ項目を考えるということにいたしますか、何か御提案でもあれば……。
○委員(樋貝詮三君) いろいろこれには考えなければならぬことがある、ただいま行政整理の問題をお話になつたようですけれども、しかし行政整理にしてもその裏づけになるものは、統制経済が今日の状態で日本のためにいいか惡いかということは、よほど問題だと思います。またそれを廃止しなければ、行政整理が今までの天引き行政整理のようなことになり終る、と思います。また実際これがために國民が苦しんでいることもずいぶん大きい。それからまた行政整理をやるとすればさらにその切つた人々の將來をどうするか、そういうことも問題になりますので、いろいろ考えてはおりますが、またこういうことをこの会でもやはり発案して、生きた問題についても考えなければいけないと思いますけれども、しかし今私の方は解散風が吹きまくつてその余裕もないものですから、いずれ選挙が済みましてから、もし法規委員であれば、それらの点についてお尋ね願いたいと思いますが、今日ではただ漫然と考えているだけで、具体的に考えておりませんから、私の方としてはおそらくほかの委員たちも皆考えておられるだろうと思いますけれども、ひとつその点についての御考慮を願いたいと思います。
○委員(高瀬荘太郎君) 両院法規委員会の活動につきましては、せつかく委員会がある以上は、よほど積極的にやる必要があると思います。今までの活動を考えてみますと、相当やりましたけれども、まだそう積極的に思うように活動したとは思えません。その理由は今度勧告案にありますような、陣容が足りないとかいろいろな点もあつたかと思いますけれども、もう一つは両院の委員が一箇所に集まつてやらなければならぬということのために、なかなか集まりにくいという点も、一つの大きな原因だつたと思うのです。幸い今度両院にそれぞれ委員長もできたことでありますから、正式の委員会は両院の委員が集まつたときでないとできないと思いますけれども、打合会とか懇談会とかいうような形で、両院それぞれに、やはりしばしば会合をしまして、正式の委員会でいろいろ審議し相談すべき事項についてお互いに相談をしてやるようなことにしたらどうかと思います。
○委員(藤井新一君) 高瀬委員に大賛成であります、というのは、ちようど議院運営は議院運営委員会において一つの決議を出す、また重大問題についてはこれも衆議院、参議院の両議院運営委員会が合同委員会を開いて、決定するという決議事項になつております。そういうようにこの法規委員会も参議院の委員会は一つ独立する、衆議院の委員会も独立する。それも決議機関として有効であるし、さらに合同審査会においてやることも有効である、こういうような建前で行けば、この運営がうまく行くと思うのであります。というのは、普通の常任委員は、衆議院の常任委員、参議院の常任委員はおのおの決議権を持つているけれども、さて合同してやる打合せというようなものは、單なる申合せにすぎません。ところがこの法規委員はそうでなくして、議院運営委員会の合同審査会のような力を持つて行くことがいいように思うのであります。
○委員(高瀬荘太郎君) ただいまの藤井委員のお話の趣旨は、まつたく賛成でありますけれども、やはり両院法規委員会として決定すべき事項は、両院合同の委員会でなければできないのではないかと私は思います。ですから、各院が独立しましてそれぞれ会合をし、相談をするということは、私さつき申しましたように、ぜひもつと盛んにやつていただきたい。しかしそこできめましたことが、両院法規委員会の正式な決定にはならないのじやないかと思う。ですから、ぜひ両院法規委員会の正式な決定としたいというような事項については、各院教立に盛んに考えていろいろな案をつくりまして、両院合同のこの法規委員会に出して、そこできめるというようにしてやつたらどうかと思います。
○委員(藤井新一君) 異議はありません。
○會長(松村眞一郎君) いかがでございますか、今の高瀬君の御意見のように、両院でそれぞれいろいろな研究もいたし、そうしてある程度の成案を得たならば、御協議をして両方集まつたこの法規委員会でなお檢討もし、決定もするという順序がいいのではないかと思います。いかがですか。
○委員(黒田英雄君) これによつて両方に專門員ができた以上は、やはりそういうふうにならなければ、專門員を活動せしめることもできにくいだろうと思いますから、自然そうなるのではないかと思います。
○委員(樋貝詮三君) 私今まで委員長をやつておりましたが、その経驗からしましても、もう少し生きた問題をとらえなければだめだと思います。死んだような問題や、古いような問題をいろいろやつて勧告してみても、聞かれないというのではだめで、むしろ議院運営の方が活動するという形になり、こつちの領分まで入り込んで、こつちの勧告はたな上げしてしまうという形になりますから、もう少し積極的に出ていただきたい、それには今の黒田委員のお話のように、今両方の委員長ができて、両方の独立したような形になりましたから、ますますもつてそういうことがやりいいわけでありますから、今度のことについても、そのときどきの問題を、相当大きな問題は取入れたり、また根本方針を政府にも示し、なお両院を通じてもそのことを言うというようなことで行かないと、この委員会の存在ということさえも消えてしまうかつこうになりますから、活発にそれを今のような方針でおやりになることを希望いたします。
○會長(松村眞一郎君) ただいまの御意見のように進むべきであると考えますが、その前提として、まず職員の充実ということが、やはり必要ではないかということになると思います。先ほど御決定になりました委員会の職員設置に関する問題をまず片づけて行くことにいたして進みたいと思います。 それでは今日はこの程度において散会いたします。 午後二時五十分散会