P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
通商産業事務官(企業局長)衆議院参議院
総発言数
1,409
直近の所属会派
直近の役職
通商産業事務官(企業局長)
直近の発言日
1961/03/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会割賦販売法案審査小委員会52 件・52%
  • 商工委員会37 件・37%
  • 建設委員会地方行政委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会連合審査会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会4 件・4%

※ 全 1,409 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,409 20 を表示
通商産業省企業局長1961/03/16

38参議院 商工委員会 第8号

○政府委員(松尾金蔵君) その通りでございます。

通商産業省企業局長1961/03/16

38参議院 商工委員会 第8号

○政府委員(松尾金蔵君) 御承知のように、現在地下水のくみ上げによる水のコストは大体二円、あるいはもう少し以下のものも多いと思います。それに対しまして、工業用水道による工業用水のコストは、補助金をもちましても、なお大体四円五十銭から五円くらいに当たりますから、その差額はまあ企業として忍んでもらわなければならないということに相なるわけであります。

通商産業省企業局長1961/03/16

38参議院 商工委員会 第8号

○政府委員(松尾金蔵君) 一立米当たりです。

通商産業省企業局長1961/03/16

38参議院 商工委員会 第8号

○政府委員(松尾金蔵君) 私ども工業用水等につきまして事業をできるだけ進めて、しかも企業になるべく迷惑のかからないようにという立場から申しますれば、当然先生のお話の通りでございます。ただ問題は、国庫補助金でございますので、やはり財政上その他の制約がございまして、御承知のように、工業用水道の国庫補助金は最近年々倍々というふうに増加して参っております。三十六年度二十五億、大体昨年度の倍の補助金の額でございます。そういうことで増加をいたしてお…

通商産業事務官(企業局長)1961/03/01

38衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○松尾政府委員 御承知のように開発銀行の融資のワクとしてはっきりいたしておりますのは、電力、海運、それから昨年度から地方開発、この辺はワクとして正式なワクでございますが、それ以外は一応石炭、それから特定機械、この辺は金利が特別になっておりますので、そういう関係もありまして一応予定はいたしますけれども、これらは必ずしも正式にワクというものでないことは御承知の通りでございます。硫安化学肥料につきましても、同じような意味で特別のワクというよう…

通商産業事務官(企業局長)1961/03/01

38衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○松尾政府委員 それぞれの産業部門から資金の要求はございますけれども、その資金の要求を十分そのままに満足できませんので、一応今その他の中のその他として百五十億が予定されておりますが、あとはそれぞれの産業部門からの要請を調整して運用をやっていこう、こういうことに相なるわけでございます。

通商産業事務官(企業局長)1961/03/01

38衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○松尾政府委員 担当の軽工業局長が参っておりませんので、私から概略御説明申し上げたいと思います。 石油化学の原料輸入の点は、御説のように石池化学に使います原料石油はそう大した量でございませんので、その点で日本が大きな不利を受けるというようなことには必ずしもならないと思います。問題はむしろ石油化学についての経済的規模、国際的に見ましてある経済単位としての規模が非常に問題であろうと思います。もちろん石油化学は、戦後の新しい技術を多分に持って…

通商産業事務官(企業局長)1961/03/01

38衆議院 予算委員会第三分科会 第4号

○松尾政府委員 その通りでございます。

通商産業省企業局長1961/02/09

38参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(松尾金蔵君) 三十六年度の通産省関係財政投融資計画につきましては、それぞれその産業政策目的の関係では、先ほど大臣からの所信表明の中に、ある程度織り込んで御説明をいたしたと思いますが、今お手元に配付いたしております資料につきまして、財政投融資の機関別の数字をまとめておりますので、これについて概要御説明を申し上げます。 最初に日本開発銀行でありますが、開銀につきましては、本年度六百六十億の運用額に対しまして、来年度運用額は八百二…

通商産業事務官(企業局長)1960/12/21

37衆議院 商工委員会 第6号

○松尾政府委員 銀行がクレジット・カードを発行するということで百貨店と提携をしまして、いわゆるクレジット・カードによる掛売りを、現在あるものは計画中であり、あるものはすでに始めておりますが、この問題は御承知のようにまだ発足早々で、この影響がどういうふうに出てくるかということは、現状ではまだ調査の仕様はないと思います。若干期間をかしてその間にどういう影響が出てくるかということに相なると思います。ただこのクレジット・カードの場合、どういう影…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/11

34衆議院 商工委員会 第40号

○松尾(金)政府委員 不動産の売買につきまして、割賦販売が行なわれておることは御指摘の通りでございますが、ただこの割賦販売の実態あるいはその実情がどういうものであるか、私も必ずしもつまびらかにいたしておりませんが、常識的にいわれておりますところから私どもが判断いたしましても、この法案の内容として盛っておりますようないわば秩序整理の方法が、直ちに不動産の割賦販売にはまるかどうか。むしろはまらない点が多いんではないかと思います。今例としてあ…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/11

34衆議院 商工委員会 第40号

○松尾(金)政府委員 現在協同組合等で行なわれておりますいわゆるチケット販売の場合であろうと思いますが、その場合には、そのチケットを発行しております協同組合が、この第二条第三項にいっております割賦購入あっせん業者ということになるわけであります。そのチケットを持っていけば物を売ってくれる。その場合にはおそらく協同組合の組合員であろうと思いますが、それはこの第三項にいっております特定の販売業者から云々という販売業者に当たるわけでありまして、…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/11

34衆議院 商工委員会 第40号

○松尾(金)政府委員 第三項の場合には、指定商品云々という限定をしておりませんが、今のお話は、たまたまそのチケット販売されるものの中に第二項でいっているような指定商品があった場合にはというお話だと思いますが、この第三項の場合の、そのチケットを持っていけば売ってくれる、ここでいっている特定の販売業者、俗にいう加盟店でございますが、その加盟店はいわば総合割賦販売の販売機関ということでありまして、そのものが直接割賦販売をやっているわけではござ…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/11

34衆議院 商工委員会 第40号

○松尾(金)政府委員 あっても、その加盟店はチケットを発行している団体の販売をする加盟店でありますから、その加盟店はただチケットに対して物を売っているというだけでございまして、その加盟店自身が割賦販売をしているわけではございません。従ってここでいう割賦販売店ではない。ただチケットを発行しているその機関が協同組合であっても、いわゆるここでいう割賦購入あっせん業者であるというところまでであります。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/11

34衆議院 商工委員会 第40号

○松尾(金)政府委員 第四条第三号にいっております「時期及び方法」という内容は、今御指摘になった通りであると思います。第五条の「支払の義務が履行されない場合」という「場合」の解釈でございますが、今例としておあげになりましたところに即して申し上げますと、かりに割賦販売業者の方が集金に参りますというような契約内容になっておりますれば、支払いの時期が来ておっても、その集金人が来ないという場合には債権者の方が集金に行かないという意味で、債権者が…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/11

34衆議院 商工委員会 第40号

○松尾(金)政府委員 その通りであります。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/11

34衆議院 商工委員会 第40号

○松尾(金)政府委員 その辺の具体的のことになりますと、私も必ずしも明確にお答えする資格がないと思いますけれども、この法案に掲げております内容の趣旨から申しますと、契約書類の作成費でありますとか、印紙税というものはきわめて明確な部分であります。それ以上に契約のために要した費用というものはどういうものであるかという点は、やや具体的なことになりますと具体的の場合の判断になると思いますけれども、考え方としましてはあくまで契約の履行、解除等に伴…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/11

34衆議院 商工委員会 第40号

○松尾(金)政府委員 まず最初にお断わりしておかなければならぬと思いますが、これは特約がなかった場合の推定規定でございますから、特約がある場合はもちろん別個のことでございます。そういう前提で申し上げますが、今の御質問の点で申しますと、一般的に申しますと、乙は所有権は持っておりませんけれども、その当該商品の占有権と利用する権利を持っておるということがいえるであろうと思います。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/11

34衆議院 商工委員会 第40号

○松尾(金)政府委員 その通りでございます。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/11

34衆議院 商工委員会 第40号

○松尾(金)政府委員 所有権はこの推定規定によって一応甲にございますので、乙は占有権と利用権といいますか、利用する立場にあります。しかし他人のものを占有しておるというだけではなくて、すでに代金の一部を払って利用する立場にございますから、その買い主の状態は、単に他人のものを善良なる管理者の注意をもって保管するという義務じゃなくて、自己のものに対すると同一の保管義務という程度にとどまると思います。従いまして、自己のものに対すると同一の保管義…