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通商産業事務官(企業局長)衆議院参議院
総発言数
1,409
直近の所属会派
直近の役職
通商産業事務官(企業局長)
直近の発言日
1960/05/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会割賦販売法案審査小委員会52 件・52%
  • 商工委員会37 件・37%
  • 建設委員会地方行政委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会連合審査会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会4 件・4%

※ 全 1,409 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,409 20 を表示
通商産業事務官(企業局長)1960/05/11

34衆議院 商工委員会 第40号

○松尾(金)政府委員 この法案の第二条の読み方とも関連いたしますので、私からお答えさせていただきたいと思いますが、今建設省からお答えがありましたように、建設省との間では法案の検討をいたします際には一応相談をしてございます。しかしその相談の途中におきまして、ここでいう指定商品、この商品というものの中には不動産は入らないという解釈を、通産省はとっておるということを建設省の方に表明をいたしました。その商品の中に不動産が入るかどうかの解釈論にも…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/11

34衆議院 商工委員会 第40号

○松尾(金)政府委員 自力救済の特約の効力の問題は、この法案検討の過程においていろいろ論議があります。おそらく今御指摘のございましたような法解釈が支配的であろうと思います。事実上先ほど申しました流通部会等でこの自力救済禁止の規定を置くかどうかについて議論がなされたのでありますが、今お話のようなことから申しまして、自力救済禁止の規定を特に法律で設けなくても、今お話のような趣旨でおそらくそういうことになるだろう、逆にこの法案等で自力救済を特…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/11

34衆議院 商工委員会 第40号

○松尾(金)政府委員 私その辺の法律解釈について権威があるお答えはできないと思いますけれども、そもそも自力救済をやる場合に問題になりますのは、特に割賦販売業者がその購入者の住居に立ち入って自力救済をやる場合が大部分であると思いますが、そういう場合には、従来やはり住居に立ち入るということについてすでに問題がある。また本人の意思に反して、あるいは本人に相当威迫を加えてそれを取り返すというところに法律上問題があると思いますが、それに対して今の…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 御指摘のように、割賦販売法案と小売商業調整特別措置法は、いずれも小売商業段階についての問題を内容としておる点では、同じであります。また双方広い意味で、取引なり商業の秩序に関連した法律であるという点も共通であると思います。ただ一つ大きく違いますのは、小売商業調整特別措置法の方は、ただいまもお話がございましたように、小売商業段階を中心にしまして、小売商業の相互間と申しますか、あるいは小売商業の段階で小売商業者の相互間の…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 前に申し述べましたところとあるいは重複するかもしれませんが、今お話しの通り、割賦販売法案の内容とするところと小売商業調整特別措置法の内容とするところは、いずれも消費者に直面——直面といいますか、消費者にすぐにつながっておる小売商業者段階の問題を対象としておるということは、全く御意見の通りであります。あるいはまた、繰り返しになるかもしれませんが、ただ違いますと思いますところは、小売商業調整特別措置法の内容は、少し大ま…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 この割賦販売法案の内容としますところは、今のお話の中にも御指摘ございましたように、割賦販売を行なっておる小売商業者と消費者との関係を調整するのがねらいでございます。従いましてその割賦販売を行なう小売商業者が、その以前の段階におきまして、あるいはメーカーあるいは卸売の段階と、いろんな取引関係は経済の実態としてはあると思いますけれども、この法案の内容とするところは、あくまで割賦販売を行なう小売商業者と消費者との間の調整…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 私の言葉が足りなかったといいますか、あるいは間違っておったかもしれませんが、確かに御指摘のようにこの法案の建前は割賦販売業者という定義になっておりますから、この割賦販売業者が、本来メーカーであったものが割賦販売をやるのか、もともと小売商業者であったものが割賦販売をやるのか、その辺はこの法案には何ら明確な規定はございません。私が申しておりますのはいずれにしましても、従来その者がどのような営業の形態なり実態をやっておっ…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 私の申し上げております実態はわかっていただいていると思うのでありますが、言葉の表現を法律用語と経済の実態用語と混線して話しておりますので、今のような御指摘を受けるのだと思いますが、法律用語とすれば、たとえば小売商業調整特別措置法にいっておる法律用語とすれば、今お話しのように、メーカーが小売をやるという意味の場合には明白に区別されるべきであります。しかし、経済の実態用語として申し上げますと、メーカーが消費者に物を売る…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 お話のございました第二条第二項におきまして、この法律でいう指定商品という概念を「耐久性を有し、かつ、定型的な条件で販売するのに適する商品」というように、一応定義づけられております。従いまして現在割賦販売の行なわれておりますものには、これ以外に、たとえばサービスでありますとか、有価証券でありますとか、あるいは土地家屋というようなものもございますが、そういうものは商品ではない。普通にいわゆる商品でないサービスとか、ある…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 この第二項の規定だけからは、特に不動産を除外するという概念は出てこないと思いますが、事実問題といたしまして土地家屋のような不動産が定型的な条件で販売されるということは考えられませんし、そういう意味で土地家屋のような不動産は、この政令で指定する意思は全くございません。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 この第二項の字句解釈から申しまして、あるいは定型的な条件ということにはまるような家屋があるかもしれませんが、この法案の趣旨とするところで私たちの考えております限りでは、そういうものを指定するつもりは全くございません。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 不動産の割賦販売が行なわれておることは、その通りでございますが、その取引形態、それらの実態調査等は、実は私どもの方で従来やったこともございませんし、十分にその実態を把握しておるわけではございませんが、普通ここでいっておりますいわゆる耐久消費財を中心とした普通の割賦販売とは、かなり取引の実態が違うだろうと私どもは考えております。たまたま、今お話のございましたように、それは通産省所管のものではなくて、建設省の所管である…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 所管の主務大臣の読み方は、お話の通り、これでかりに建設大臣の所管のものを指定をいたしますれば、その主務大臣に、当然建設大臣が入ってくるという仕組みで可能であります。ただ、先ほど申しましたように、確かに不動産の割賦販売についていろいろ問題があることは、私どもも聞いてはおりますけれども、その取引の実態その他が、かなり違うだろうと私どもは想像いたしております。この法案の各条項の検討をしていきます際には、そのような不動産の…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 第四条の規定は、条文の性格としては、私どもは訓示規定であるという考えであります。従いまして交付をしない場合に罰則はございませんし、さらにまたその交付しなかったことによって本来の割賦販売契約の効力には関係がないというふうに考えております。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 契約解除に関する事項は、おそらく内容的にかなりその表現が長くなるだろう、そういうものを三条のような一番ポピュラーな方法として店頭表示ということは、必ずしも適当でないだろうという意味で、これは店頭表示はしないけれども当事者間の契約書面にははっきりしておいてもらいたい、そういうふうに扱いを別にした考えであります。 それから第五条の第二項の関係は、第五条の内容がいわゆる民法の一般規定に対する特例を設けて特例で設けておるわ…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 第五条に規定しております契約解除等の制限は、こういう場合に特に消費者との間に紛争が起こりやすい問題で、しかも消費者を保護する必要がある場合を書いております。しかし実際問題としましては、大部分の場合は五条に規定しておりますような場合の契約解除が多いと思いますけれども、たとえば現在の約款によって見ますと、契約解除の原因として、たとえばその割賦販売商品をむやみに遠くに移動したような場合には契約解除ができるというようなもの…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 そうではないと思います。そうではなくして、民法との関係では確かに十五日という点が非常に違っておりますが、現在行なわれております約款等を見ますと、支払いの義務が履行されない場合には、直ちに契約解除ができるとかいうような約款がしばしばございます。そういう約款は期間がゼロであるという以外に催告もしないということになっております。しかしこの五条の内容は、やはり書面で、十五日以上の相当の期間を置いて催告しなければならぬという…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 民法との関係では……。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 民法との関係では今御指摘の通りでありますが、現在行なわれておりますいろんな約款を比較対照してみますと、今申しましたように、催告なしに契約解除というようなことも、しばしば約款ではあるようでありますが、そういう約款はやはり無効でありますから、期間の問題だけではなくして、催告の問題もこの第五条の内容として重要な内容であると思います。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 それはその通りであります。