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通商産業事務官(企業局長)衆議院参議院
総発言数
1,409
直近の所属会派
直近の役職
通商産業事務官(企業局長)
直近の発言日
1960/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会割賦販売法案審査小委員会52 件・52%
  • 商工委員会37 件・37%
  • 建設委員会地方行政委員会社会労働委員会農林水産委員会商工委員会連合審査会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会4 件・4%

※ 全 1,409 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,409 20 を表示
通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 民法の関係では確かにそうでありますが、先ほど申しますように、実際上行なわれておる契約解除の事由としては、民法の規定以上に、特約を設けまして、催告なしにやったり、その他やっておりますから、その関係では現在の実情よりは、単に期間の問題だけではないということになると思います。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 先ほど私が第四条の第五号に関して御説明いたしましたのは、その例のあげ方が、しいて例をあげたというきらいがあったと思います。最後に申しましたように、その大部分の場合は第五条のような義務の不履行による契約解除であって、それ以外に販売業者も、営業政策上自分の方に代金が払ってもらえないからこそ契約解除というような事態が発生するのであって、そうむやみに契約解除を販売業者が欲するわけがございません。先ほど申しました例は、しいて…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 民法に言っております「相当ノ期間」というのは、私どもの承知しております限りは、通説等では三日程度ということが、従来言われていると聞いております。具体的な判例をここで種々御説明いたす用意をいたしておりませんが、通説等では三日程度というふうに言われているというふうに聞いております。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 この第五条に書いてありますように、書面で催告するということになっております。おそらく賦払金の支払い義務が履行されないという場合、その履行されないということが確認されるのは、支払い期が到達してすぐ翌日であるかどうか、まだ来ないまだ来ないということで、若干の日にちがあると思います。それから書面によって催告をするのでありますが、御承知のように書面の催告は若干のそこに日にちがかかると思います。これは事実問題でありますので、…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 到達主義でございます。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 この第五条で規定しておりますのは、購入者の方で賦払金の支払いの義務を履行しないという原因によって、割賦販売業者の方から契約解除をする場合だけを消費者保護のために規定を置いておるのでありまして、契約解除の原因には、必ずしも販売者の理由だけの原因ではなくして、別の原因によって、購入者の方から契約解除の申し入れができることは民法の一般原則通りであります。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 その通りであります。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 具体的な場合で差はあると思いますが、通常言えますことは、契約の書面作成費、あるいはその契約書に印紙を張らなければならない場合には、御承知のように三千円以上の場合には十円の印紙を張っておりますが、その印紙税の費用であります。それ以外の点は具体的な場合によって判断する以外はないと思いますが、一般的に言えますことは、その契約のために特別に支出された費用だ、こういうふうに考えて民法一般の考え方でいく以外には方法はないと思い…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 その契約の履行が円満にいっている場合には、あるいはそう言えるかもしれませんが、ここで言っておりますのは、購入者の方が契約に基づく割賦代金の支払いをしないという理由による場合でございますので、その契約の解除される原因が購入者の方の責任に相なっております。そういう関係からその契約の履行ができないという原因が購入者の方にあります関係から、こういう費用は一般的な考え方から申しまして、購入者が負担せざるを得ないのではないかと…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 繰り返して申し上げることになるかもしれませんが、この場合は契約解除の原因が、購入者の方にあるという事情の場合を規定しておりますので、購入者の負担とせざるを得ないということであると思います。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 割賦販売契約は、双方が代金支払い義務と商品提供の義務を負って契約ができておるのでありますが、その際に購入者の方が代金を払わないという購入者側の原因による契約解除でありますので、その場合の費用負担を責任のない割賦販売業者の方が負担しなければならないということにはならないというのが、この条文の趣旨でございます。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 消費者側から契約解除をやります際に、その契約解除の責任といいますか、責めが割賦販売業者の側にあります場合には、その契約がなされなかったならば、そういう損害を購入者の方はこうむらなかったであろうという想定で、割賦販売業者の方の負担になるということは権衡上当然であろうと思います。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 修正論議の問題は別といたしまして、一言申し上げておきますが、現在の割賦販売の実態調査等によりますと、実際に、購入者の代金不払いという理由で契約解除が行なわれます際には、その損害賠償等につきましては、従来払い込んでおる金は全部返さない、あるいはそれ以上に割賦販売代金の一二〇%を払わなければならないとか、そういう約款がしばしば横行しているような実情であります。そういう実情に対しまして、この第六条は、そういうことではいけ…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 実際問題としてかなりむずかしい場合があると思います。ただ、割賦販売の対象商品の中には、販売だけではなくして、しばしば賃貸借が営業として行なわれている場合があるようであります。たとえばテレビのようなものは、割賦販売も行なわれておりますが、賃貸借も行なわれているようであります。そういうものにつきましては、その賃貸料が一つの目安としてここに言う使用料算定の参考となると思いますが、そういう賃貸借が営業として行なわれていない…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 第九条で標準条件といっておりますのは、取引条件の中で一番ポピュラーなもの、常に起こり得るもの、そういうものについてのことを言っておるのでございます。今御指摘の使用料云々の問題は、契約解除というような特殊の場合に起こる問題であろうと思います。そういうものまで九条の標準条件の公示というような形に持ち込むことが適当であるかどうか。この場合には九条の標準条件の公示、従って、公聴会云々のことはこの程度に限っておくことが、事実…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 その使用料の額がどの程度のものが経済的にも合理的であり常識的であるかという点は、個々の商品について非常に判断もむずかしいし、複雑であると思います。それに対しまして、九条の標準条件云々の点は、頭金と賦払期間というのは割賦販売商品について大体共通問題でありますので、扱い方の困難さといいますか、非常に差があるように思います。そういう意味で、使用料についてどういう考え方を持っていくべきかということの検討は当然必要であると思…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 非常にむずかしい問題だと思いますが、法律の運用に当たっては、できるだけその点をだんだんはっきりしていくように検討する必要は当然あると思います。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/10

34衆議院 商工委員会 第39号

○松尾(金)政府委員 この場合には商法で、年六分という解釈になります。

通商産業事務官(企業局長)1960/05/06

34衆議院 商工委員会 第38号

○松尾(金)政府委員 第九条の標準条件の公示は、この法律の中の一条文でありますから、もちろん法律の施行後でなければこの条文の動きようはないわけであります。さらに法律施行後におきましても、この標準条件の公示を直ちにあるいは常にやるというような考え方では、私ども予期いたしておりません。この第九条に掲げておりますような事態が発生をして、いわゆる過当競争の結果、頭金の割合でありますとか、賦払期間の問題等について不健全な事態が発生をして、それを是…

通商産業事務官(企業局長)1960/05/06

34衆議院 商工委員会 第38号

○松尾(金)政府委員 この法案の趣旨は取引の秩序の整備のための法律であるということは御承知の通りでございます。しばしば申し上げておると思いますが、そういう意味で特別にいわゆる政府の介入と申しますか、そういうことでなしに、一応健全な取引が行なわれている限りは、この九条の発動は必要がないという建前でおるわけでございます。しかし、さればといって、そのような事態が予想される際に、あるいは現実的な問題として相当差し迫っておる際に、相当弊害が現実化…