村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1949/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 法務委員会 第12号
○村上(朝)政府委員 あと数日で四月三十日という期限が到來するわけでありますが、もしこの御審議を願つておりますこの法律案が成立しない場合には、この政令は形式的には存在いたしますけれども、会社等臨時措置法の規定は爾後効力を失いますので、もつぱら商法の原則に從うことになるかと考えます。
第5回 衆議院 法務委員会 第12号
○村上(朝)政府委員 参議院の方ではやはり一昨日法務委員会に付託になりまして、昨日法務総裁から提案理由の説明がございまして、本日午後質疑があることになつております。
第5回 衆議院 法務委員会 第12号
○村上(朝)政府委員 單行法を別に出しまして、この法律案に効力の延長と同樣の効果を持たせるということも実は考えたのでありますが、單行法をつくることになりますと、会社等臨時措置法及び同法施行令で効力を存続せしむべき規定を商法の中に入れるのが妥当ではないかというような議論も出て参ります。技術面にいろいろ困難な点がありましたので、ここに御審議を願つておるような形式をとつたのであります。單行法を出すこともむろんよいかと考えます。先ほど申しました…
第5回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(村上朝一君) 罹災都市借地借家臨時処理法は、戰災に対処して、戰災地の借地借家関係を調査する目的でできた臨時立法でございますが、第二十五條の二が追加されました結果、戰災以外の場合にも法律で指定した火災、震災その他の災害の場合に適用し、災害地の借地、借家関係を調整し、復興を促進しようということになつたのであります。去る二月二十日、能代市に発生いたしました火災につきまして、その災害の規模及び地元の縣及び市当局の意向も参酌いたしまし…
第5回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(村上朝一君) 能代の火災の状況は、総面積が二十八万坪、そのうち、借地面積が九万八千坪、罹災総戸数が千六百九十八戸、世帶数にしまして千七百五十五世帶、そのうち、罹災戸数のうち、借家團係のあります戸数が五百九十四戸ということになつております。
第5回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(村上朝一君) これは秋田縣及び能代市当局からの要望がありまして、それに基きまして建設省において調査いたしまして、我々の方で立案いたしたのであります。
第5回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(村上朝一君) 只今の御意見の通り、罹災都市借地借家臨時処理法という臨時立法が、二十五條の二が加わりますことによりまして恒久法として運用されているということは、御指摘の通り変則でありまして、これは一日も早く根本的に改正する必要があると考えておりますが、この規定のうちどれを残し、どれを改め、どれを廃めるべきかというような点について、尚適用の実績その他を十分調査いたしました上で案を立てたいと思いまして、まだ成案を得ていない次第でご…
第5回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(村上朝一君) 取調べまして後日提出いたします。
第5回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(村上朝一君) 執達吏は、現在の執行吏でありますが、執行吏は執達吏規則によりまして恩給を受けることになつているのでありますが、この恩給の基準となります額が、手数料收入の不足の場合には國庫から補助し得る、補助を受ける限度であるまするところの年額六百円ということに現在までなつているのであります。昨年恩給法臨時特例が出まして、一般公務員の恩給に関しましては増額になりましたのですが、執行吏につきましては、執達吏規則の規定が年額六百円を…
第5回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(村上朝一君) 訴訟費用等臨時措置法に第六條を加えるわけであります。現行訴訟費用等臨時措置法の第五條に「執行吏一年間ニ收入シタル手数料ガ政令ノ定ムル額ニ満タザルトキハ國庫ヨリ其ノ不足額ヲ支給ス」となつておりまして、その不足額を支給する基準になります額、これは勅令、その後政令によりまして逐次増額されておるのであります。ところが一方恩給につきましては執達吏規則の二十一條に「執達吏ハ官吏恩給法ニ照シ恩給ヲ受ク其恩給年額ハ第十九條ニ定…
第5回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(村上朝一君) 会社等臨時措置法は、戰時中の窮迫した経済事情その他の一般の事情に応ずるために、会社その他の法人に関して、商法その他の一般法と異なる特例を設けた法律であります。昨年十一月六日連合國最高司令官の覚書によりましてこれを廃止することになつたのでありますが、戰時下の窮迫した状況は尚全く解消するに至つておりませんので、俄かにこれを廃止して商法の原則に戻ることになりますと、経済界に相当大きな打撃を與えることになりますので、昨…
第5回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(村上朝一君) ポツダム宣言受諾による命令に関する件に基いて発せられました政令を、法律で改正することができるかどうかという点について、曾ていろいろな議論もありましたのでありますが、直接いわゆる。ポツダム政令の改正だけを目的とした法律は從來出ておりませんけれども、他の法律と合せてポツダム政令を整理する意味の改正をした先例は幾つかございます。例えば衣料配給公團令、持株会社整理委員会令等につきまして、すでに法律で改正をいたした先例が…
第5回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(村上朝一君) それではこの法律案におきまして、更に効力を延長いたそうといたしております会社等の臨時措置法の各個の條文につきまして、簡單にその理由を御説明いたします。 先ず会社等臨時措置法の第二條であります。これは商法の原則によりますと、株式会社のなす公告は、官報又は時事に関する日刊新聞紙に掲載しなければならないということになつております。例えば店頭公告のような簡單な公告方法は許されていないのでありますが、官報及び新聞紙の紙面…
第5回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(村上朝一君) 株主総会の招集の通知を公告によるということは、株主の立場から申しますと、招集の時日を知らせるのに不徹底であるという欠陷があることは、今御指摘の通りでありまして、各関係官廳その他の方面の意向を徴しました場合にも、少数株主権の保護の立場から廃めてはどうかというような意見もあつたように記憶しておりますが、ただ総会招集通知をやることにつきまして郵便で一人一人に通知することは非常に費用がかかるということで、これの廃止には…
第5回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(村上朝一君) 極めて株主の少い数の場合のことを考えますと、公告ということはいろいろ費用の節約にもならないのみならず、株主に知らせるという意味から申して、甚だ不適当なことになりますので、極めて少い株式会社につきましては、こういう特例を認めない方がよいわけでありますが、それではどこに限界を置くかということになりますと甚だむずかしい問題になりますが、これはちよつとこの臨時措置法及び施行令の出ました当時の事情はよく知りませんけれども…
第5回 参議院 法務委員会 第8号
○政府委員(村上朝一君) 一例を申上げますが、株主総會の招集を商法の一般規定によつてやつた場合と、会社等臨時措置法の特例によつてやつた場合との費用の比較の例がございますので申上げますが、これは日本発送電株式会社で、株主数が十六万九千二百九十七名、約十七万名であります。この会社につきまして、通常総会を開く費用が、臨時措置法の特例によりますと四万五千円です。それが商法の原則でやつたといたしますと、百六十二万三千円かかるという計算が出ておるの…
第5回 衆議院 法務委員会 第6号
○村上(朝)政府委員 私から補充して御説明申し上げます。ただいま法務総裁からお答えがございましたように、從來この法律が適用されました例は、大体罹災戸数千戸を基準といたしております。これになお地元地方公共團体の意見を参酌しまして、適用すべきかどうかを定めておるのであります。もう一つの明石の点でございますが、これは罹災戸数が正確に申しますと三百三十戸でございます。しかもこの罹災地域は戰災跡地でありまして、大部分が仮建築のいわゆる自由市場であ…
第2回 衆議院 司法委員会 第13号
○村上(朝)政府委員 戸籍手数料の額を定める法律案について、提案理由を御説明申し上げます。 本年一月一日施行をみました戸籍法を改正する法律においては、その第五條第二項により「手数料の額は、別に法律でこれを定める。」とされております。ただ同法第百四十三條には、この額は「財政法第三條の規定の適用があるまで政令の定によることを妨げない。」とされておりまして、現行の戸籍手数料規則は、一應その効力を認められておりますが、しかし財政法第三條の規定は…