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検事(民事局長)衆議院参議院
総発言数
1,118
直近の所属会派
直近の役職
検事(民事局長)
直近の発言日
1949/04/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,118 20 を表示
法務廳事務官(民事局長)1949/04/28

5参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(村上朝一君) 第一條は公証人法の改正であります。現行公証人法に「地方裁判所」或いは「地方裁判所長」、「所属地方裁判所」、「所属地方裁判所長」等の字句が出ておるのでありますが、一昨年裁判所法の施行によりまして、公証人の監督に関する行政事務は裁判所の系統から分離されまして、その際設けられました司法事務局の所管となつたのであります。然るにその際は裁判所法施行法に基きます政令及びその委任に基きます司法省令によりまして、それぞれ地方裁…

法務廳事務官(民事局長)1949/04/28

5参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(村上朝一君) 次は第二十四條の改正でありますが、これは筆生という極めて古い言葉を使つておりますので、これを書記という言葉に改めて貰いたいという希望がかねてから公証人の側から強く出ておりますので、この機会に改めたのであります。 次に二十五條の改正は、裁判所法の改正によりまして豫審判事というものがなくなりました結果の整理であります。二十八條の改正でありますが、これは公正証書作成手続の簡易化の一つでありまして、現行法によりますと、…

法務廳事務官(民事局長)1949/04/28

5参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(村上朝一君) 罹災都市借地借家臨時処理法は御指摘の通り臨時法でありまして、戰災地に適用されるのが目的であつたのでありますが、第二十五條の二が加わりまして、戰災以外の災害にも、この法律の規定を適用するということになつております。ただその災害及び施行地域はその都度法律で定めるということになりましたので、この二十五條の二に基きまして、能代市の火災及び地域を指定いたすのが、この法案であります。福井の震災その他につきましても同樣の措置…

法務廳事務官(民事局長)1949/04/28

5参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(村上朝一君) この法律が戰災地及びその後災害都市として指定されました災害地における適用の状況を、本年一月以來建設省が中心となりまして各災害地におきまして調査いたしております。この調査の結果を参酌いたしまして、恒久的な法律として存置するかどうか、若し存置するとすれば、どういう内容を取入れるかというようなことの檢討を進めたいと考えておりますが、まだいつ頃檢討を終るかということにつきましては、はつきりした見通しを申上げる時期に達し…

法務廳事務官(民事局長)1949/04/28

5参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(村上朝一君) 同樣に考えております。

法務廳事務官(民事局長)1949/04/28

5参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(村上朝一君) 第八條の改正についての御疑念だと存じますが、法務局又は地方法務局に動務する法務事務官のうち、法務総裁が特に指定する者をして公証人の職務を行わせるわけでありまして、從來も判事差支あるとき裁判所書記が行うことができるとありましたけれども、実際の運用を見ますると、必ずしも判事みずからやらなければならんというような事例ばかりでもありませんのと、それからもう一つは、公証人を置かない地域においてそれでは誰に公証事務を行わせ…

法務廳事務官(民事局長)1949/04/28

5参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(村上朝一君) 第八條は、從來の第八條と同じに臨時的なものであります。問題は十三條の後段でありまして、裁判官、檢察官、弁護士たる資格を持たない者が多年法務に携わつて公証人の職務に必要な學識経驗を有するというだけで試驗及び実地修習を経ずして公証人に任用されるという点において、多少格下げという感じを受けるのでありますけれども、この任用につきましては、もとより公証人の品位及び公証事務の権威を確保いたしますために、十分な注意をいたしま…

法務廳事務官(民事局長)1949/04/28

5参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(村上朝一君) この枠を設けることも考えて見たのでありますが、いろいろ列挙いたして見ますと、例えば何年以上どういう職にあつた者とか、そういうようなことを列挙して考えて見たのでありますけれども、列挙して見ますと、どうも却つて広過ぎるような感じがしたり、或いは狭過ぎるような感じがしたりして、どうも適切な表現が困難でありましたのと、副檢事の任用資格につまましても、多年司法事務に携わりというような表現を使つておりました先例もありますの…

法務廳事務官(民事局長)1949/04/28

5参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(村上朝一君) 弁護士会には照会いたしておりません。

法務廳事務官(民事局長)1949/04/28

5参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(村上朝一君) 弁護士の識格に比較しまして、この後段の選考任用の公証人の資格は一段落ちることは、只今御指摘の通りでありますけれども、弁護士が簡易裁判所判事以外の裁判官及び副檢事を除いた檢察官と同格でありまして、できればさような裁判官、檢察官及び弁護士と同格の人を以てすべての公証人の職を充てたいのでありますけれども、先程申しましたように、全國的に見て適材を得ることの困難な状況にありますために、弁護士よりも一段と低い感じを与えます…

法務廳事務官(民事局長)1949/04/28

5参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(村上朝一君) 今回の公証人法の改正につきまして、公証人全般の意向を徴したかどうかという御質問の点でありますが、この公証特に公証手続の簡易化に関するこの度の改正案は、日本公証人脇会、その他公証人全般からの、かねてからの要望の点を取捨選択して取りましたものが大部分でございまして、公証人側の全般の意向は、十分参酌いたしているのでございます。弁護士会の意向を確かめたかという点でございますが、これは先程委員長に申上げました通り、弁護士…

法務廳事務官(民事局長)1949/04/28

5参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(村上朝一君) その場合の懲戒は公務員に対する懲戒の手続になると考えます。

法務廳事務官(民事局長)1949/04/27

5衆議院 法務委員会 第12号

○村上(朝)政府委員 ポツダム宣言受諾による命令に関する件に基いて発せられました、いわゆる簡單に申しまするポツダム政令を、法律で改正することが妥当であるかどうかという点でありますが、ポツダム政令は、御承知のように法律と同じ効力を持つておりますので、これを改正いたしますのには、同じくポツダム政令によるか、あるいは法律によるか、その二つのいずれかによらざるを得ないのであります。この点に関しましてポツダム政令と法律政令とは、一方は最高司令官の…

法務廳事務官(民事局長)1949/04/27

5衆議院 法務委員会 第12号

○村上(朝)政府委員 社債の登記につきましては、日本勧業銀行、日本興業銀行等多数の債券を発行する会社におきましては、債券の発行の回数、償還の回数等が非常に多いのでありまして、商法一般の例によつて社債の登記をいたすことになりますと、本店及び支店所在地におきまして総取締役の申請によつて、その都度社債登記及び社債変更の登記をしなければならないことになります。会社側の手数も著しく現在よりはふえるのみならず、一面におきまして登記所における、ことに…

法務廳事務官(民事局長)1949/04/27

5衆議院 法務委員会 第12号

○村上(朝)政府委員 先ほど申し上げましたように、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言受諾に伴いまする命令に関する件、これが効力を失つたから法律をもつて改正するという意味ではございません。この勅令は現在においても効力があるという前提に立ちまして、これに基いて発せられました会社等臨時措置法を廃止する政令は、法律と同一の効力がある。從つてそれを改正するには法律をもつてする必要がある。こういう考えでございます。

法務廳事務官(民事局長)1949/04/27

5衆議院 法務委員会 第12号

○村上(朝)政府委員 連合國最高司令官から要求があれば、同じく昭和二十年勅令五百四十二号に基く政令によつて改正することができると考えます。しかし本件につきましては、連合國最高司令官の要求があつたわけではございませんので、法律によることといたしたのであります。

法務廳事務官(民事局長)1949/04/27

5衆議院 法務委員会 第12号

○村上(朝)政府委員 いわゆるポツダム政令は連合國最高司令官の要求に基いて制定されるものでありますから、これを改正するにはもとより連合國最高司令官の承認が必要であると考えますけれども、その承認のもとに日本政府において法律をもつて改正することができるという考えを持つております。

法務廳事務官(民事局長)1949/04/27

5衆議院 法務委員会 第12号

○村上(朝)政府委員 將來も必要があればこういう形式がとられるではないかと存じますが、この法律案につきましては、連合國最高司令官の承認を得ております。

法務廳事務官(民事局長)1949/04/27

5衆議院 法務委員会 第12号

○村上(朝)政府委員 連合軍最高司令官の承認を得ましても、それが司令官の積極的な要求でない場合には、昭和二十年勅令五百四十二号による政令は出せない、こういうふうに考えておりますので、將來ポツダム政令を改正する場合には法律によるか政令によるかという点につきましても、その区別に從うこととなるかと考えます。

法務廳事務官(民事局長)1949/04/27

5衆議院 法務委員会 第12号

○村上(朝)政府委員 たびたび申し上げましたように、最高司令官の要求がない場合に、日本政府がポツダム勅令を改正したいと考えました場合には、司令官の承認を得まして法律をもつて改正することになる、かように考えます。