村上朝一
会議録に記録された「村上朝一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,118 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事(民事局長)
- 直近の発言日
- 1949/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 法務委員会 第22号
○村上(朝)政府委員 手続は家事審判法及びいずれこの法案が成立いたしましたならば制定されると考えられまする最高裁判所の規則によつて詳細に定められることと考えます。私どもの予想といたしましては、家庭裁判所の家事審判法による審判という形式で定められるものと考えます。
第5回 衆議院 法務委員会 第22号
○村上(朝)政府委員 第七條の第二項によりまして、選定をしないという審判があり、それが確定いたしますと、この特例法は適用の余地がないことになりまして、民法の一般規定だけが適用されることになります。それは選定をしないという審判があつた場合ばかりではなく、指定もなく選定もない、また第七條による共同相続人の請求もないという場合にも同樣であります。すなわちこの法律は指定による被相続人の自発的意思、または協議、もしくは第七條の審判の請求による共同…
第5回 衆議院 法務委員会 第22号
○村上(朝)政府委員 農業資産に属する財産に対して、債権者の強制執行をすることをこの法律は禁止いたしていないのであります。
第5回 衆議院 法務委員会 第22号
○村上(朝)政府委員 強制執行を許すと、第一條に掲げた目的が達成されないのではないかという御質問でありますが、農業資産はこれを徹底的に細分に防止しようといたしますならば、自由処分を禁止し、強制執行も禁止する。そして諸外國のそれぞれの例がありますようなところまで進まなければ徹底しないのであります。その意味におきまして、この農業資産相続特別法案は農地細分の方針に不徹底であると申せば不徹底なのでありますが、その家屋制度というようなところまで行…
第5回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(村上朝一君) この法律案は法律廳設置法が改正されまして、從來の司法事務局と庶務関係、人権擁護関係の駐在官の制度を合せまして、法務局及び地方法務局設置に伴う整理を主といたしたものであります。條文の数から申しますと、大部分はその整理に属するのでありますが、第二点といたしまして、戰爭中施行されておりました戰時民事特別法及びこれに基く戰時登記特別手続令というものがありまして、これは戰時民事特別法が廃止されました後も当分の間効力を有す…
第5回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(村上朝一君) 只今御指摘の通り第五條の手数料の額に関する規定は條件が上つてございますし、戸籍法の第五條、それから第十八条による非証事件手続法第百五十六條第二項の規定及び第十九條不動産登記法の中にございます動産登記第二十一条第三項の規定、これはいずれもただ政令を以てこれを定めるということになつておりますので、均衡を失するきらいがございますのでこの政令で定める基準を法律で示しておくということが適当かと存じますので、この点は戸籍法…
第5回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(村上朝一君) 財政法第三條の規定は、一般的な國の徴收すべき收入について法律で規定がございますので、現在の戸籍法が制定されます際に、財政法第三條はまだ適用になつておりませんでした関係上、財政法第三條の適用があるまでは、政令の定めによることをさまだけないという戸籍法第百四十三條の規定が設けられておるのであります、これは早晩財政法第三條の規定が適用されることを考慮いたしまして、その際法律に切換えることであつたのであります。そうしま…
第5回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(村上朝一君) 登記の手数料につきましては國の收納する手数料でありますから、財政法第三條の法文の趣旨から申しますと法律で定むべきものでありますけれども、先程申上げました通り、法律によりまして特例が認められまして、特殊のもの以外については政令で定め得ることになつておりますので、必ずしも法律でその額を直接規定する必要もないかと考えております。
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(村上朝一君) これは四十四條の第三項で、第二十四條第二項の規定を準用しておりますのは、監督司法事務局長の許可を得てやることができるという意味において準用しているのでありまして、四十四條自体は戸籍の訂正に関する規定ではないと解釈いたします。
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(村上朝一君) 提案者がお示しになつたような事例におきまして、そのような法律によつて救済される場合が少くないと存じまするので、御趣旨においては誠に結構だと申上げたのでありますが、その他にもこの法律の適用がない場合に、同樣に救済すべき場合があるのではないか、権衡を失しないように十分檢討する必要があるのではないかということを申上げた次第であります。
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(村上朝一君) 裁判所法六十六條第一項の試驗と申しまするのは、司法試驗法案が成立いたしますれば、司法試驗ということになるものであります。その点高等試驗とありますのも明確にするために、このように改正しようという趣旨であります。
第5回 衆議院 農林委員会法務委員会連合審査会 第1号
○村上(朝)政府委員 民法の規定によりまして、祖先の祭祀を承継すべき者と、この法案による農業資産相続人とは必ずしも一致しないと考えるのであります。
第5回 衆議院 農林委員会法務委員会連合審査会 第1号
○村上(朝)政府委員 その両者が違うために、かえつて争いがしげくなるというようなことは考えておりませんので、特にそういう点についての研究はいたしておりません。
第5回 衆議院 農林委員会法務委員会連合審査会 第1号
○村上(朝)政府委員 私どもとしましては、そういう懸念はないと考えておる次第であります。
第5回 衆議院 農林委員会法務委員会連合審査会 第1号
○村上(朝)政府委員 多くの場合、両者が一致すべき事情がありますれば、被相続人は同じ者を指定いたすことと思われますし、たとえば長男は同じ村にいて、学校の先生をしている。二男は農業を引続いて営んで行くというような場合に、長男を祭祀を承継すべき者に指定し、二男を農業を営む農業資産相続人に指定するというようなこともあり得ると考えます。特に違つた人を指定するという場合は、何かそれに適した事情がある場合に行われると考えますので、この法律ができるこ…
第5回 衆議院 農林委員会法務委員会連合審査会 第1号
○村上(朝)政府委員 この法律案は、農業資産に属する財産を被相続人が生前の処分または遺贈によりまして、推定相続人その他の者に與えることも妨げるものではありません。從いまして共同相続人の一人に対して、農業資産の一部が贈與あるいは遺贈されるということもあり得るわけであります。
第5回 衆議院 農林委員会法務委員会連合審査会 第1号
○村上(朝)政府委員 指定された者がその農業資産について農業を営む見込みがない場合、東京で教師なり役人なりをしておつて、自分で農業を営む見込みがないことが明らかな場合には、他の共同相続人の請求によりまして、家庭裁判所がその指定を取消すことになつております。第五條にその規定があります。
第5回 衆議院 農林委員会法務委員会連合審査会 第1号
○村上(朝)政府委員 人口問題につきましては、大体ただいま山添政府委員からお答えいたしたところで盡きておると存ずるのでありますが、これに関連いたしまして、法務廳で堕胎罪の廃止等を考えておるかというお尋ねもございましたが、ただいまのところ、堕胎罪を廃止するというようなことまでは考えておりません。
第5回 衆議院 農林委員会法務委員会連合審査会 第1号
○村上(朝)政府委員 民法におきまして、相続は血族を相続人といたしております。この点におきましてはこの法律案も同様でありまして、民法の定めております相続人の中で、特に農地細分化防止という目的のために、一人の人に農業資産を収得させるというのにすぎないのでありまして、血族中心の相続体系をくずすということにはならないと考えておるのであります。状來も同様な特例がたくさん出て、特例の方が多くなつてしまいはしないかというようなお尋ねでございましたが…
第5回 衆議院 農林委員会法務委員会連合審査会 第1号
○村上(朝)政府委員 被相続人に農業資産相続人指定の取消しをする権利を與えることによつて、農業資産相続人の地位を不安定にするおそれはないかという御趣旨の御質問のように承りましたが、相続開始前における推定相続人の地位というものは、民法におきましても不安定なものでありまして、この特例が出ませんでも、被相続人は遺留分を害しません限度においては、すべての農業資産を生前において他人に贈與したり、あるいは遺贈することもできるのであります。この特例法…