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検事(民事局長)衆議院参議院
総発言数
1,118
直近の所属会派
直近の役職
検事(民事局長)
直近の発言日
1949/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会98 件・98%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,118 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,118 20 を表示
法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 いわゆる相手方なき意思表示であります。

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 それは自筆証書による遺言証書を作成した場合に、遺言書が発見せられなかつた場合と同樣に考えます。

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 通常は指定される者に交付するとか、あるいは家族の者だけでも見やすいところにしまつておくかということで、大した問題も起きないのではないかと考えましたので、相手方をだけにするというようなことをあまり嚴格に規定いたすことは、かえつて実情に沿わないのではないかというつもりで、かような規定にいたしたのであります。

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 代理による行使もできると考えます。

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 取消し行為の性質及び取消し行為の相手方につきましても、指定について申し上げたと同樣に考えております。

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 ただいまの御質問の点はまことにごもつともでありまして、民法に、遺言書を破棄したときは遺言は取消したものとみなすという規定があるのであります。この指定及びその取消しにつきましても、同樣の規定を考えたこともあるのでありますが、規定があまりに複雜になることを避けることが、この農業資産特例法という法律の要望の趣に合致すると考えまして、その点は特に規定いたさなかつたのでありますが、この取消しという行為は要式行為でありますけれ…

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 作成せられた書面をどういう方法で保存するかということでありますが、具体的にどういう形で保存されるであろうということまで実はこまかく研究いたしておりませんのですが、重要な法律行為でありますから、これを作成しましたものは適当な方法によつて保存せられることと考えるのであります。なお遺言との関係についてお尋ねでありましたが、遺言につきましては民法は御承知のように列挙主義をとつておりまして、特にこの第三條の第四項のような規定…

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 指定自体については、相続欠格に関する民法の規定の適用は必要ないと考えます。しかし欠格事由がありますと、相続人たる地位を有しないことになりますから、相続人でない者を指定した場合と同樣な結果になるということになります。

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 便宜私からお答えいたしますが、指定も法律行為でありますから、未成年者は法定代理人の同意がなければ、單独では、指定をしても完全な効力は発生しないということも考えられるのでありますけれども、実質におきまして、遺贈ときわめて類似しておる関係から、遺贈能力がある場合、すなわち遺言能力がある場合には、指定能力があると考えていいのではないかと、今のところ解釈いたしております。

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 適用と申しますか、類推解釈によつて、適用あるものと考えます。

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 ただいまの御質問の趣旨をあるいは誤解いたしておるかもしれません。もし誤つておりましたら後ほどまた訂正いたしますが、農業資産相続人を指定し得る法律上の地位を、農業資産の所有者その他農業者が持つことが憲法に違反するかという御質問でありますが、この点は先ほど來申し上げました通り、農業資産に属する積極財産について見ますと、これは実質において遺贈にきわめて類似しておるのであります。財産の所有者が自己の財産を遺贈し得る自由が認…

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 御指摘のように、農業資産の評價がきわめて不当であつたというような場合におきましては、結果において平等を破ることがあり得ると思いますけれども、法律の建前といたしましては、さようなことは予想いたしておりませんので、そういうことがあり得るからといつて、この法律自体が憲法に違反するということはないものと解釈いたしております。

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 胎兒も相続については能力を認められておりますので、共同相続人の一人として指定することはできると思います。もつとも通常、成年に達したその他多数のその地位を持つた人が、胎兒を指定するということは必ずしも多くはないのではなかと考えます。

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 胎兒もまた被指定者たることができると思います。もつともその胎兒が成人するまで、胎兒にかわつて農業を経営して行くような適当な人がないというような場合におきましては、第五條におきまして、指定相続人が当該農業資産について農業を営む見込みがないことが明らかなときは、家庭裁判所は共同相続人の請求により、指定を取消すことができるという規定がございますので、この規定の適用を受ける場合が考えられるのでございます。

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 この法律案によりまして、家督相続制度が温存されるような結果になるということは、もとより避けなければならないと存じます。しかし胎兒が指定される能力があるということによつて、家督相続制度温存の危險を生ずるというふうには私ども考えておらないのであります。

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 御質問の趣旨は、胎兒を指定することは法律上可能であるかという御趣旨に伺いましたので、法律上胎兒を指定することを禁止すべき特別の理由もないという意味でお答えいたしましたので、その妻が農業に從事しておるというような場合に、妻もまた共同相続人の一人でありますから、妻を指定することはむろんできるのであります。そういう場合にも胎兒を指定することがよいかどうかという点について申し上げたのではなかつたのであります。

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 この法律案は遺産分割による農業資産の細分化を防止して、農業経営の安定をはかることが目的でありますけれども、この法案をお読みになりまして明らかな通り、なるべく被相続人の意思を尊重するという建前でこの法律はできておるのであります。相続人たる地位を持つ以上、相続人の中の何人を選ぶかということは、被相続人の意思によるのが適当ではないかということが私どもの考えであります。繰返して申しますが、これによつて家督相続制度の温存とい…

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 憲法においても、民法においても、個人財産権尊重の建前をとつておりますので、財産処分の自由も認められておるのであります。生前において処分することが自由であるばかりでなく、死後において処分することも自由であります。先ほど石川委員に対する御質問に対してお答えした通り、農業資産だけの問題について申し上げますと、遺贈に類似した形を持つております。たれに農業資産を相続させるかというと、被相続人の意思にまかせるということは財産権…

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 代理人によつてできると考えます。また実際の事例におきましても、遠方におります兄弟のうちの一人が、國元にいる兄弟に委任して協議してもらうということもあり得るものと考えます。

法務廳事務官(民事局長)1949/05/18

5衆議院 法務委員会 第22号

○村上(朝)政府委員 第六條におきまして、協議して選定することができるとありますのは、全員一致のつもりであります。もし全員の意思が合致しない場合には、第七條の「協議がととのわないとき」に該当するものと存じます。