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国税庁次長衆議院参議院
総発言数
243
直近の所属会派
直近の役職
国税庁次長
直近の発言日
2002/03/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財務金融委員会48 件・48%
  • 財政金融委員会16 件・16%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 国土交通委員会9 件・9%
  • 内閣委員会6 件・6%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 243 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

243 20 を表示
国税庁課税部長2002/03/05

154衆議院 予算委員会 第20号

○村上政府参考人 担当者が受けた電話のメモはございます。

国税庁課税部長2002/03/05

154衆議院 予算委員会 第20号

○村上政府参考人 ちょっと手元にございませんので、後日御説明させていただきたいと思います。

国税庁課税部長2002/03/05

154衆議院 予算委員会 第20号

○村上政府参考人 お答えします。 個別のことについてはちょっとお答えを差し控えさせていただきたいと思います。

国税庁課税部長2002/03/05

154衆議院 予算委員会 第20号

○村上政府参考人 お答えいたします。 個々の企業の消費税の申告状況についてはお答えは差し控えさせていただきます。

国税庁課税部長2002/03/05

154衆議院 予算委員会 第20号

○村上政府参考人 一般論でお答えしますが、企業からの消費税の申告書は非常にたくさんの取引が全部入っておりますので、個々の取引が具体的に明示されているわけではございません。したがいまして、申告書上から必ずしも明らかではありません。

国税庁課税部長2002/02/15

154衆議院 予算委員会 第11号

○村上政府参考人 お答えいたします。 御指摘の報道があったことは承知しておりますが、個別にわたる事柄でございますので、守秘義務がかかる関係上、具体的に答弁することは差し控えさせていただきます。

国税庁課税部長2002/02/15

154衆議院 予算委員会 第11号

○村上政府参考人 お答えいたします。 あくまで一般論でお答えしたいと思いますが、給与所得の場合は、法人経理上は、それは損金になります。もし給与所得に当たらない場合、例えば、これはあくまで一般論で申し上げているわけでありますが、法人から原稿料の支払いを受けているとか、あるいは一方的な金銭の贈与を受けている、こういった場合には、受け取った方は雑所得になるかと思いますし、法人の経理は、損金になる場合もございますし、寄附金になる場合もございます…

国税庁課税部長2002/02/15

154衆議院 予算委員会 第11号

○村上政府参考人 あくまで一般論でお答えいたしますが、原稿料であるかどうか、それはその契約の内容であるとか役務提供によって判断するところでありますが、原稿料であっても、受けたものは雑所得になります。原稿料でなくて一方的に何か資金の提供があったという場合も雑所得でありますので、税務上の取り扱いは同じになるかと思います。国税当局としては税務の処理だけをいたしております。

国税庁課税部長2001/11/27

153参議院 法務委員会 第10号

○政府参考人(村上喜堂君) お答えいたします。 御案内のとおり、国税職員には所得税法あるいは法人税法といった国家公務員法よりも重い守秘義務が課せられております。 したがいまして、刑事訴訟法に基づき裁判所等から資料の提供を求められた場合におきましても、国税当局といたしましては、これは今、法務省お答えになりましたように、比較考量の問題ではありますが、やはり守秘義務に抵触する場合には原則として資料の提供はできないものと考えております。

国税庁課税部長2001/11/02

153衆議院 法務委員会 第7号

○村上政府参考人 お答えします。 今回の商法改正に伴う税制上の措置につきましてはお答えする立場にございませんので、あくまで一般論でいたしますが、従業員のケースでございますが、従業員の場合は給与所得に該当すると思います。

国税庁課税部長2001/10/23

153参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(村上喜堂君) お答えいたします。 ただいま御指摘のNPOに対する税制上の特別措置は十月一日から施行されているところであります。大臣もお答えになりましたが、認定NPO法人の認定要件は法律で詳しく定められております。国税庁といたしましては各NPOの申請内容がその要件に該当するかどうかを審査させていただくということになろうかと思います。 認定までの期間につきましては申請内容によって異なってくるかと思いますが、要件に合致するかの審…

国税庁課税部長2001/06/20

151衆議院 農林水産委員会 第21号

○村上政府参考人 一般論でお答えさせていただきたいと思います。 法人税法上、法人が資金の贈与や債権放棄、これはいずれも資産の減少でありますから同じ法律効果でありますが、そういったことを行った場合における経済的利益の供与につきましては、経済的合理性がない場合には、その法人におきまして寄附金課税の対象となりますが、経済的利益の供与につきまして、経済的合理性がある場合には、損金算入されると解されております。 例えば、法人が子会社や取引先等を整…

国税庁課税部長2001/06/05

151衆議院 総務委員会 第18号

○村上政府参考人 お答えいたします。 今御指摘のとおり、電子商取引は通常取引とやや異なりまして、ネットワークを通じて取引が国際化、広域化する、あるいは匿名性が高く、納税者の把握が困難である、あるいは電子的な取引情報の把握が困難である、こういった事情があるかと思います。 したがいまして、これは制度、執行、両面があるわけでありますが、執行面におきまして、国税庁におきましては、すべての国税局に電子商取引専門調査チームというのをつくっております…

国税庁課税部長2001/06/05

151衆議院 総務委員会 第18号

○村上政府参考人 これは制度問題と執行があるかと思いますが、いわゆるデジタルコンテンツ、その消費課税の問題があります。こういった問題につきましては、現在OECDでそういうルールをつくるべく鋭意検討中であります。これにつきましては、主税局も国税庁も参加して各国と協議を行っているところであります。 あるいは、同じテーマでありますが、例えばサーバーが恒久施設に該当するかどうか、こういった問題があります。さらに加えまして、執行当局としても、諸外…

国税庁課税部長2001/06/01

151衆議院 法務委員会 第14号

○村上政府参考人 お答えいたします。 債権をサービサーに譲渡した場合の取り扱いでございますが、このようなケースは、一般的に、金銭債権を帳簿価格より低い価格で売る、そういうケースになるかと思います。したがいまして、その譲渡価格と帳簿価格との差額は、その法人の譲渡損失になります。

国税庁課税部長2001/06/01

151衆議院 法務委員会 第14号

○村上政府参考人 特段サービサーだからどうということはないのですが、サービサーにとりましても債権の取得価格と譲渡価格がございますから、それがプラスになるかマイナスになるかによって、プラスになれば益金になりますし、マイナスになれば損金になるということだと思います。

国税庁課税部長2001/06/01

151衆議院 法務委員会 第14号

○村上政府参考人 お答えいたします。 償却という問題は、貸し倒れ損失の場合を償却と申し上げると思いますが、この場合、譲渡でございますから、譲渡損益の問題でございます。 何でもいいんですが、当該法人がサービサーに売る。この値段は幾らかありますが、それは、通常、取得価格より下回った値段だと思います、そういう債権でありますから。したがって、そういう場合は、通常は譲渡損失になっているかと思います。若干、償却とは用語の使い方が違っております。

国税庁課税部長2001/02/28

151衆議院 財務金融委員会 第5号

○村上政府参考人 今、電子商取引のお話がございましたが、御案内のとおり、電子商取引は通常の取引といろいろ違った特徴があるかと思います。やはりこれはネットワークを通じていろいろ取引が国際化したり広域化いたします。また、店舗、資金がなくてもだれでも参入できるわけでありますし、非常に取引の匿名性が高く納税者の把握が困難であるという事情もあります。また、データの消去が容易であるといった事情もあるかと思います。 したがいまして、国税庁といたしまし…

国税庁課税部長2001/02/28

151衆議院 財務金融委員会 第5号

○村上政府参考人 確かに、国際化とか高度情報化、これは通常の税務職員の一般的な知識より、やはり長い経験と高度な知識が要るのだろうと思います。したがいまして、そういう職員を育てていくためには、やはり一定のポストが要るかと思います。 そういうことで、いろいろ関係御方面の御理解をいただきまして、国際調査専門官であるとか、それから機械の関係はIT専門官、情報技術専門官と言っておりますが、一応十三年度予算におきましてはそういった増設をかなりお認め…

国税庁課税部長2001/02/27

151衆議院 財務金融委員会 第4号

○村上政府参考人 お答えいたします。 一般論で申し上げたいと思いますが、今の前段のくだりでございますが、他人の名義で不動産、株式等の資産の取得がなされた場合または名義変更がなされた場合には、これらの行為は原則としてその名義人に対する贈与として取り扱っており、贈与者が法人の場合には、その名義人が所得税の一時所得の課税対象となります。しかしながら、資産の取得の経緯、その後の管理の状況等から贈与の事実がないことが確認できる場合には、一時所得の…