村上喜堂
会議録に記録された「村上喜堂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 243 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁次長
- 直近の発言日
- 2002/11/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財務金融委員会48 件・48%
- 財政金融委員会16 件・16%
- 予算委員会13 件・13%
- 国土交通委員会9 件・9%
- 内閣委員会6 件・6%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 243 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第155回 衆議院 法務委員会 第9号
○村上政府参考人 お答えいたします。 今申し上げたケース、二通りあるかと思いますが、会社更生法の規定による更生計画の認可があった、それで債権が切り捨てられた場合というケースと、単純に会社はまだ倒産とかそういう状態に立ち至っていませんが債権放棄したという二つのケースがあります。最初の、会社更生法の更生計画認可の決定により、金融機関が有する債権が全部あるいは一部切り捨てられた場合は、当然、その決定があった日の属する事業年度において、貸し倒れ…
第155回 衆議院 法務委員会 第9号
○村上政府参考人 お答えさせていただきます。 法人税法三十七条に寄附金課税の規定がございます。その寄附金に当たるかどうかの法令解釈通達というのは出しておりますが、その取り扱いというのではなく、法令解釈通達の九四一、九四二というのを出しております。
第155回 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(村上喜堂君) 今、先生の方から給与所得の源泉徴収税額表についてのお話がございましたが、若干繰り返しになりますが御説明をさせていただきたいと思いますが、いわゆる日雇い労働者の給与に対する源泉徴収税額、これは一応三種類ございまして、先生の御指摘のとおりであります。 その給与が労働した日又は時間によって算定され、かつその給与を労働した日ごとに支払う場合には源泉徴収税額表の日額表丙欄が適用になります。ただし、そのような給与の支給形…
第155回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○村上政府参考人 お答えいたします。 あくまで、個別の問題は答弁できませんので、一般論で答弁させていただきたいと思います。 まず、贈与のお話がありましたが、贈与税の基礎控除は六十万円になっています。これは平成十二年までですが。したがいまして、六十万円を超えて贈与を受けておられる、なおかつ申告しておらないということであれば、それは申告漏れだと、贈与税の申告漏れということになろうかと思います。
第154回 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第9号
○政府参考人(村上喜堂君) ただいまの御質問は、国費の支出について御自身の意に添わないようなケースについて、言わば、いろいろケースがあるかと思いますが、還付申告みたいなことが認められるかどうかということでございますが、あくまで税法上還付申告と定めがございますので、税法上の定めのない還付申告はできません。したがいまして、そういう税法の定めがない申告をなされた場合には、税法の定めるところに従って適正に処理する、すなわち是正させていただくとい…
第154回 衆議院 財務金融委員会 第24号
○村上政府参考人 お答えいたします。 まず、ブリティッシュ・テレコムの話をお話しでございましたが、これは個別にわたる事柄ですので具体的な回答を差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論で言いますと、税法の適用関係を申し上げたいと思いますが、課税対象となる収入金額には、金銭以外のもの、または権利、その他の経済的利益の価額も含まれますので、会社分割等により株主に対して株式が交付された場合には、原則としてその株式の時価相当額を収入金額とし…
第154回 衆議院 財務金融委員会 第24号
○村上政府参考人 お答えいたします。 我が国の税法は、我が国の商法に基づく規定に基づいて税法の規定がなされておりますので、我が国の商法に基づく企業分割についてのみ規定があると存じます。 これも一般論でありますけれども、ブリティッシュ・テレコムは英国の法人でありまして、英国法に基づく分割であろうかと思っております。
第154回 参議院 予算委員会 第21号
○政府参考人(村上喜堂君) お答えいたします。 先生御指摘のように、帝京大学をめぐる種々の税務上の問題につきましては、昨年来、マスコミで種々の報道がなされておるようであります。 帝京大学、学校法人でございますが、帝京大学のような学校法人につきましては、収益事業を営む場合にのみ、その収益事業から生じる所得が法人税の課税の対象になるということでございます。 最近、また六月ごろにいろいろ報道がございましたが、その報道によりますと、あくまで報道…
第154回 衆議院 決算行政監視委員会 第12号
○村上政府参考人 お答えいたします。 松尾元室長に対する税務調査並びに松尾元室長から贈与を受けておられたという女性に対する税務調査、そういったことを、国税当局が課税を行ったという報道があることはもちろん承知しておりますが、御質問の件は個別にわたる事柄でございますので、具体的な答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
第154回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○村上政府参考人 お答えいたします。 時価評価に限らず、連結納税制度は法人税法全般にわたる大幅な改正となっておりますので、納税者等から事前に広範な相談が寄せられることが予想されるところであります。 したがいまして、この法案が成立しました場合には、納税者等からの事前相談等に対応するための相談窓口を全国の国税局及び税務署に設置し、的確に対応したいと思っております。また、こうした事前相談に対応するために、職員研修も充実したいと思っております。
第154回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○村上政府参考人 ちょっとはしょって説明いたしますが、今御指摘のように、親会社を管理する局署と子会社を管理する局署は違ってくるというのが連結納税の一般的な姿だと思います。したがいまして、納税者管理に当たりましては、個々の法人ごとの管理に加えまして、グループ全体の管理を、これはシステム的に行うべく考えておるところであります。 さらに、連結納税というのは、個々の会社の所得の変動が必ず連結所得全体に影響する、こういう仕組みになっておりますので…
第154回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○村上政府参考人 今御指摘の件につきましては、私も報告を受けております。 個別の事案で先生のことですので、ちょっとここで御説明するわけにいかないんですが、更正の請求の件で、厳密に言いますと法律上は特段問題はないんですが、うちの職員の応接に確かに不適切なところがあったと思います。この場をかりまして、深くおわびを申し上げたいと思います。 我々は、常日ごろから納税者の皆さん方に、親切丁寧な応接を心がけるように指導しているつもりでございますが、…
第154回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○村上政府参考人 お答えいたします。 法人税の確定申告を行っております内国普通法人は二百七十五万九千社あるんですが、そのうち五万社を任意に抽出しまして全体を推計しまして、会社標本調査というのを発表いたしております。それでお答えさせていただきたいと思いますが、十二年分のデータでありますが、全体で、退職給与引当金の利用法人数は十万二千社です。したがって、二百七十五万九千社に対し四・〇%の利用率となっています。十二年分でありますが、事業年度末…
第154回 衆議院 財務金融委員会 第18号
○村上政府参考人 お答えいたします。 その残高に対する利用割合、十億円以上が大企業ということでありましたらば、全体の七〇なりは超えているわけですから、大企業の残高が大きいということですね。 利用割合を何で見るかということでございますが、分母となる法人に対する利用割合であれば、もちろん大企業の方が多いわけですね。全体の数で、十億円以上は今四千社と申し上げましたが、五億円未満であれば九万五千社ですから、絶対数はもちろん小さいところが多いとい…
第154回 参議院 内閣委員会 第9号
○政府参考人(村上喜堂君) 認定NPO法人の制度は、今お話にありましたように昨年の十月一日にスタートしております。 国税庁におきましては各国税局に申請者の方々の便宜のために相談窓口を開いておりますが、相談は本年三月までの間に四百六十八件寄せられておりますが、実際に認定申請を出された件数は十一件であります。このうち、審査をいたしまして実際国税庁長官が認定を行いましたのは、現在までのところ五件となっております。
第154回 参議院 財政金融委員会 第13号
○政府参考人(村上喜堂君) お答えいたします。 今のは国外送金等調書における告知書の御説明だと思いますが、個人とか企業などが国外送金をする際には、その氏名、名称及び住所などを記載した告知書を金融機関の窓口に提出するとともに、住民票の写しであるとか運転免許証、それから法人登記簿の抄本などの本人確認書類を提出しなければならないことになっております。 なお、本人確認の既に済んでおります一定の口座を通じて国外送金をする場合には、この告知書の提出…
第154回 参議院 財政金融委員会 第13号
○政府参考人(村上喜堂君) 当法律には代理人の規定は特段ございません。したがって、通常、代理人であるかどうか確認して金融機関、それは外為法上の手続と一環として行われますので、同じだとは思いますが。
第154回 参議院 財政金融委員会 第13号
○政府参考人(村上喜堂君) お答えいたします。 ただいま御説明をしましたように、代理人の規定は特にございませんので、この送金調書はあくまで本人、送金される本人の名前で出すのが本来の筋であろうかと思います。したがって、もし代理人が窓口にお越しになった場合には、やはりそれは代理人である旨申立てをいただくのが、それが筋だろうと思います。特段、規定はございません。
第154回 参議院 財政金融委員会 第13号
○政府参考人(村上喜堂君) お答えいたします。 第四条でございますが、これは国外送金調書を税務署に出していただくというそういう規定でありますが、金融機関は、二百万円を超える顧客の国外送金につきましては、その顧客の氏名、住所、送金金額などを記載した調書、これを国外送金等調書と言っておりますが、それを税務署に提出していただくことになっております。
第154回 参議院 財政金融委員会 第13号
○政府参考人(村上喜堂君) お答えいたします。 これはいわゆる質問検査権の規定でございますが、国税当局といたしましては、国外送金等調書の提出義務が正しく履行されているか、又はその本人確認が適正に行われるかにつきまして、必要に応じて、質問検査権に基づき、調書の提出義務者であります金融機関に対して検査を行っているところであります。