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国税庁次長衆議院参議院
総発言数
243
直近の所属会派
直近の役職
国税庁次長
直近の発言日
2005/05/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財務金融委員会48 件・48%
  • 財政金融委員会16 件・16%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 国土交通委員会9 件・9%
  • 内閣委員会6 件・6%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 243 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

243 20 を表示
国税庁次長2005/05/17

162衆議院 財務金融委員会 第23号

○村上政府参考人 大変申しわけないのですけれども、一般論でお答えせざるを得ないのですが、小切手を出していただいたときには、支払い繰りがつく、そういうお話であればその小切手を受けております。しかし、その後に資金繰りが悪化して、到底それはもう納付ができないということであれば、その小切手を銀行から取り戻して納税者にお返しをいたしております。

国税庁次長2005/05/17

162衆議院 財務金融委員会 第23号

○村上政府参考人 お答えいたします。 今申しましたように、先日付小切手をお預かりして、その後、やはり資金繰りが悪化して取り立てができないということで、銀行から取り戻してお返ししているケースはございます。ちょっと件数までは把握しておりませんが。

国税庁次長2005/05/17

162衆議院 財務金融委員会 第23号

○村上政府参考人 先ほども申し上げましたように、先日付小切手は納税者が自発的に出していただくものだと思いますので、そういう事例は特に報告を受けておりません。

国税庁次長2005/05/17

162衆議院 財務金融委員会 第23号

○村上政府参考人 先ほども御説明申し上げましたように、国税通則法五十五条、納付の委託として受け取るべき有価証券としてそういう先日付小切手があるということは事実でありますので、そういうのも選択肢の一つとして受け取ることについては、事務運営上いたしておるところでございます。

国税庁次長2005/05/17

162衆議院 財務金融委員会 第23号

○村上政府参考人 お答えいたします。 基本的に我々、滞納整理を進めていかなきゃならないという使命を負っているものですから、その職務について懈怠するわけにいきませんが、しかし、その過程において、納税者の実情に十分配慮した事務運営をやれという指示はいたしております。 したがって、納税者と十分相談して、一体何が一番いいのか、強権的に何でもかんでも滞納整理するということではなくてやらせていただいているつもりでありますし、今後ともその方針には変わ…

国税庁次長2005/05/17

162衆議院 財務金融委員会 第23号

○村上政府参考人 強要という言葉の定義がよくわからないのでありますが、いろいろ納税者と相談して納付計画を出していただくわけでありますが、やはり全く何にも裏づけがないということでも困りますので、それはそれに応じて出していただけるかと。しかし、小切手を出していただくというのは、強要できるかどうかは、そもそもその方が小切手を扱っておられるかということもあるわけです、零細な事業者の場合は。したがって、強要するということについてちょっと意味がわか…

国税庁次長2005/05/17

162衆議院 財務金融委員会 第23号

○村上政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げましたが、先日付小切手をいただいたときには、国税庁は受託証書を出しております。受託証書、紙ですが。その中に、振出日を引きかえ期日とする、そう明確に記載しております。ということは、事前には取り立てをしないということであります。法律上はできるわけですけれども、そういう事務運営をやっております。 さらに、実際、一カ月後とか二カ月後になるわけでございましょうから、その間に滞納者の方の資金繰り…

国税庁次長2005/05/17

162衆議院 財務金融委員会 第23号

○村上政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げましたが、国税通則法五十五条の納付の委託というのは、その前段階に、「国税の納付に使用することができる証券」とございます。それは現金と同等のもの、銀行の普通の小切手、その金額は三百万以下なんですが、それ以上の場合は銀行の支払い保証のあるものと書かれております。それ以外であって、確実に取り立てられる証券という記載で、その証券の中身までは法律は書いていないのでありますが、それに相当するもの…

国税庁次長2005/05/17

162衆議院 財務金融委員会 第23号

○村上政府参考人 最初に大臣が御答弁されましたように、我々は、もちろん滞納整理を行わせるのは国税庁の使命でございますが、その過程において、納税者の実情に十分配慮した事務運営を行うと申し上げているとおりでありまして、今後ともその方針には変わりございません。

国税庁次長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○村上政府参考人 お答えいたします。 税理士法の問題でございますが、税理士法三十八条に「税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。」と規定がございます。一方、今御審議いただいております会社法案におきましては、会計参与設置会社の株主や債権者は、会計参与に対して、計算書類などの閲覧等の請求ができることとされております。 したがいまして、会計参与が行う計算書類等の開示は法律の規定に従うも…

国税庁次長2005/05/10

162衆議院 法務委員会 第16号

○村上政府参考人 お答えいたします。 あくまで税理士試験というのは、税務専門家である税理士として必要な税法及び会計学の知識や応用能力を有するかどうかを判定することを目的として実施しているところでございます。したがいまして、現行の試験科目はこのような試験の目的に合致していると考えておりますので、変更することは特段考えておりません。 ただ、今般、新たな会計参与制度が創設されて、その担い手として税理士が含まれることになったわけでございますので…

国税庁次長2005/04/15

162衆議院 法務委員会 第12号

○村上政府参考人 お答えいたします。 今、会社法上の、法務省の方から処分の話がありまして、過料というお話がありましたが、あくまで税理士法上の欠格条項というのは禁錮刑以上の刑でございます。したがいまして、そういう処分でない限り、欠格条項には該当しないかと思います。 ただ、懲戒処分の問題でありますが、会計参与制度というのは、会計に関する専門的識見を有する税理士や公認会計士が取締役らと共同して計算書類を作成することにより、株式会社の計算書類の…

国税庁次長2005/03/28

162参議院 財政金融委員会 第6号

○政府参考人(村上喜堂君) お答えいたします。 源泉徴収制度は、国内におきましてもう自動的に源泉徴収義務者が国税当局に例えば届け出るという制度にはなっておりません。給与を支給する場合の源泉徴収は、たとえ税額はなくても徴収高計算書を国税当局に出していただく必要があるんですが、源泉徴収の制度、いろいろありますから、国内においても必ずしもそう自動的には把握できない。 したがいまして、国税当局といたしましては、そういう制度の周知を行うとともに、…

国税庁次長2005/03/22

162参議院 予算委員会 第14号

○政府参考人(村上喜堂君) 個別の問題でございますので、具体的に答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。

国税庁次長2005/03/22

162参議院 予算委員会 第14号

○政府参考人(村上喜堂君) 一般論でお答えいたしたいと思いますが、本店が例えば、例えばケイマン島にございましても、これは外国法人といいますが、日本に支店等の活動拠点があり、これが一つの金融ビジネスに関与しているということであれば、相応の報酬ないし利益の分配を受けることになるのが通例であろうかと思います。したがいまして、その限りにおいて当該日本における支店につきましても日本における課税関係が生じてくると、そのように考えております。

国税庁次長2005/03/22

162参議院 予算委員会 第14号

○政府参考人(村上喜堂君) 課税上問題があれば税務調査を行うなどして適正な課税に努めているところでございますし、今後ともその方針には変わりございません。

国税庁次長2005/03/18

162参議院 財政金融委員会 第4号

○政府参考人(村上喜堂君) お答えいたします。 近年、経済の国際化の進展に伴いまして、税負担を不当に回避するような国際的な租税回避行為が多々見られるところでありますが、これらはかなりの程度オーダーメードになっておりますので、いろいろケースがあるかと思います。 一つのよく見られるケースは、不良債権ビジネスの収益につきまして匿名組合等を利用して我が国での課税を逃れているようなケースもございます。また、タックスへーブンにある関係会社に利益を付…

国税庁次長2005/03/18

162参議院 財政金融委員会 第4号

○政府参考人(村上喜堂君) 恒久施設、パーマネントエスタブリッシュメントと申しますが、この規定は基本的にOECDの条約で決められておりますので、国際的な共通なルールで運用されていると思います。特に我が国において甘くなっているということはないと思いますが。

国税庁次長2005/03/09

162参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(村上喜堂君) ちょっと個別のことはお答えできませんので、あくまで一般論でお答えいたしますが、職員たる個人を受取人とする年金保険につきましては、その掛金を雇用関係に基づき使用者が拠出している場合、これはまあ使用者がストレートに拠出している場合でありますが、あるいは実質的に見てそのようなものと認められる場合、これは例えば仮に使用者と職員との間に何らかの団体がかましている場合でありましても実質的にその使用者がその拠出金を払ってい…

国税庁次長2005/03/09

162参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(村上喜堂君) お答えいたします。 そういう、大阪国税局が大阪市の税務調査を行っておるというマスコミ報道がございますが、これはあくまで個別のことでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。