木村榮
会議録に記録された「木村榮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,431 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 日本ランディック株式会社代表取締役社長
- 直近の発言日
- 1948/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会69 件・69%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会11 件・11%
- 予算委員会6 件・6%
- 金融安定化に関する特別委員会4 件・4%
- 商工委員会3 件・3%
- 水産委員会2 件・2%
※ 全 1,431 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 決算委員会 第12号
○木村(榮)委員 大体わかりましたが、今度は第三十一條の「実力による應援を求めることができる。」というこの條項は、普通一般の社会的な概念から申しますと、実力というものはこのぶんなぐるか、行つて捕縛するかというような、何かの処置が具体的な方法が伴うことを條件としたように理解いたしますが、そこでこの條項へこれをあてはめますと、各都道府縣の警察廳または市町村の警察廳がこの應援を求められた場合にはできるだけこれに應じなければならないとなつており…
第2回 衆議院 決算委員会 第12号
○木村(榮)委員 それで結局、われわれ一般社会人の実力の場合、あるいは檢事なら檢事の実力の場合、警察官の実力の場合は、幾分違うのじやないかと思います。この場合は警察官の実力になるわけですが、大体警察官の実力というのはどういう権限、どういう範囲までのことを指すのか、ひとつ御説明願いたいと思います。
第2回 衆議院 決算委員会 第12号
○木村(榮)委員 それでは結局檢察廳の檢事が大体警察官の方に出すいろいろな命令また執行の條件ああいうもの以上のものではないということは言えるわけです。ところが、そういつたものであるならば、そういう意味のことがわかるように書いていただかないと、何か経済査察官というものは特殊な権限をもつておつて、特殊な実力を行使できるような命令を出せるかのごとく解釈されると思うのであります。この点も今法務総裁が言われたように、この言葉がそういう点で惡ければ…
第2回 衆議院 決算委員会 第12号
○木村(榮)委員 安本長官にお尋ねしたいのですが、経済査察廳法案については大分質問いたし、安本その他の政府委員からいろいろ承つて大体了解しましたが、実は前々回くらいであつたと思いますが、田中委員の質問に対して共産党員は経済査察官には採用しない方針であるという意味のことで、不適当だとか何とか御答弁されたように承つております。私ちようど出席しておりませんでしたが、承るところによれば経済査察廳の役人は國家公務員法によつて採用され任命されること…
第2回 衆議院 決算委員会 第12号
○木村(榮)委員 共産主義あるいは共産党員が、この経済法令と矛盾しているという点はどういう点でございますか。それで結局そういうことになれば現在の日本の統制経済なり、あるいはそういうものに一番よけい違反した者が共産党員であるという建前から、そういう御意見を御発表なさるのかどうかということを承りたい。
第2回 衆議院 決算委員会 第12号
○木村(榮)委員 それでは何も共産党員だから、あるいは共産主義者だからという意味ではなくて、特定の個人であれば、一切の者は採用にあたつて審理をなさつて、適当な者を採用するという意味のことをおつしやつたわけですね。
第2回 衆議院 決算委員会 第12号
○木村(榮)委員 そういう趣旨ならば了解いたしますが、田中委員も違うとおつしやいましたから、あとで速記録をよく調べてみます。私が、申し上げるのはどうかと思いますが、村でも町でもこの問題が起つてくれば、たくさんひつかかる事件が起つてくるのは、現実の問題としてやむを得ないと思います。そこで安本長官は共産党員は適当でないとおつしやつたというわけなのですが、私の手前みその話ではないのですけれども、比較的経済違反などというものは共産党員あるいは共…
第2回 衆議院 決算委員会 第9号
○木村(榮)委員 二、三点質問申し上げたいと思います。第二十二條の現行犯としての逮捕の問題ですが、私この前も聽きましたけれども、どうも納得のいかない点は「経済法令に関する現行犯人を逮捕する場合においとは、」とあるのですが、大体逮捕する場合の規定がほかにないようでありますが、第二十五條を見ますと、第二十二條の現行犯人逮捕の問題と関連いたしまして、第二十五條では「経済査察官は、現行犯人がその場所にいるときは、許可状を受けないで」云々と書いて…
第2回 衆議院 決算委員会 第9号
○木村(榮)委員 そういたしますと、たとえば経済諸法令の違反事件の調査になるわけですが、そういつた場合現行犯人が逃げているという場合は現行犯でないことには間違いないのですが、今司法警察官が行つている現行犯人、たとえば食糧の移動なんかの場合、リユツクサツクの中にあるものを引上げて出す。これはあるかないかは、出して見なければわからない。リユツクサツクを持つておつても、必ずしも全部食糧管理法違反とか、食糧規則違反ではない。現にやつていることは…
第2回 衆議院 決算委員会 第9号
○木村(榮)委員 この前から盛んにかつぎ屋云々と言われますが、この法律でやれるということは間違いないと思います。ただやるとかやらぬとかいうのはお互いの腹の中の話であつて、やろうと思えば現にこの法律でやれることは間違いないと思う。それと同時に現行犯で一般市民が云々と言われますが、一般市民がもつている権限というものは、たとえばどろぼうとか、人殺しとか、そこで物をとつた。これはだれだつて犯罪と認める。ところがこの厖大な経済統制令の一々をとても…
第2回 衆議院 決算委員会 第9号
○木村(榮)委員 三十一條のことは大体わかりますが、警察官の方から應援を求めることは、他の條項にもたくさん規定がある。その上特に実力應援を求めるというようなことが要るのですか。どういう必要性からかはつきりしなかつたのですが……。
第2回 衆議院 決算委員会 第9号
○木村(榮)委員 それから今度は第二條の問題ですが、「中央経済査察廳」云々と書いてあつて、「政令の定めるところにより経済査察官その他所要の職員を置く。」というふうになつておりますが、これは五千人以内においてのことを言つているのですが、五千人を超えた場合のことも含まれますか。
第2回 衆議院 決算委員会 第9号
○木村(榮)委員 そうすると、この中の政令の定めるところによつて経済査察官を置くという、この経済査察官というのはとつてもよいのではないか。五千名ということがあるわけですから、政令によつて今度は四千名、今度は三千名と絶えず変るわけです。五千名以内とあるからには一々政令を出さなくても操作ができるのではないか。そうではなくてちようど復金か何かのようにどんどん上つて、やれ今度は二千人、やれ今度は二千五百人と、そのたびに政令でやるのですか。
第2回 衆議院 決算委員会 第9号
○木村(榮)委員 それは五千名内のことですね。
第2回 衆議院 決算委員会 第9号
○木村(榮)委員 それでは今度特に経済査察官ができて問題になるのは、食糧の供出の問題です。その場合に食糧管理法の違反であるとか、食糧緊急措置令の違反とかいうものが出ますが、こういうものに関連して経済査察官は、現在の食糧調整員だとか、あるいは村の割当をする者などにどの程度の権限をもつて、干渉するというか、相談するというか、そういうことはお考えになつておりませんか。
第2回 衆議院 決算委員会 第9号
○木村(榮)委員 もう一つお尋ねしたいのは、この間労働委員会で加藤労働大臣は最近の生産管理の問題について答弁されましたが、その中で生産管理それ自体は今の段階において何ら違法ではない、しかしながらそれに関連して、他のたとえば住居侵入だとか、あるいは暴力行為だとかいつたようなものがあつた場合には、それは全然生産管理に関係なしに、他の刑法上の問題として檢挙する場合がある、しかし生産管理それ自体は大体合法的のものだ、こういうように御答弁になつて…
第2回 衆議院 決算委員会 第9号
○木村(榮)委員 まことにごもつともな御説でございましたが、その御説の通りにいけば結構であるのであつて、その方へ向うためにわれわれといたしましては努力していただきたいと思いますが、この法律案を見ますと、政府委員の方では盛んにそういうことをやらないとおつしやるけれども、実際運用の面において今までの経済警察がやつたと同じような取締りしかできない面が多いと思うのです。むろんそういうことも必要であつて、全然必要でないとは申しませんが、ただそうい…
第2回 衆議院 決算委員会 第6号
○木村(榮)委員 私は一般的なことについて政府に御質問したい。この法律案を簡単に読んでみると、大体機構の問題が主になつておると思う。最初に第一条の中に各号にわたりで目的とかいろいろなものが書いてございますが、これはきわめて抽象的なものであつて、その後のたくさんの条項は大部分が機構の問題だと思う。そこで私は大体四つの点についてお尋ねしてみたいと思う。第一はこれを見ますと、あたかも警察の補助機関のような点が多分にあると思う。たとえば現行犯人…
第2回 衆議院 決算委員会 第6号
○木村(榮)委員 ただいまの御説明で大体わかりましたが、そこで問題になるのは、全国五千人の経済査察官という問題になつてくると思うのです。ただいまの御説明によれば、この経済査察官というものの任務は非常に重大であつて、しかも相当常識も発達しておれば、一般の経済的な問題もよく理解できるような能力のある者でないといけない。経済査察官が非常に能力のない者だと、この法文の中にある現行犯の逮捕云々をたてにとつて刑法上の行為をやる危険性があると思う。そ…
第2回 衆議院 決算委員会 第6号
○木村(榮)委員 これは私の個人的な希望なんですが、待遇はうんとよくしてやる。その代りに職務の上において経済問題なんかに対しての収賄あるいはその他の不正行為があつた場合にはきめて処罰をやる。今までの例を見ますと、経済警察あたりでも悪いことをやつた警官でもただ単に免職、場合に、よつては依願免官といつたようなことで、今度はやみの手先に転向して御用となつておるといつたようなことが多い。従つてそういつた中にはいつていくと金もうけのこともよくわか…