木村榮
会議録に記録された「木村榮」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,431 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 日本ランディック株式会社代表取締役社長
- 直近の発言日
- 1948/06/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会69 件・69%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会11 件・11%
- 予算委員会6 件・6%
- 金融安定化に関する特別委員会4 件・4%
- 商工委員会3 件・3%
- 水産委員会2 件・2%
※ 全 1,431 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 決算委員会 第16号
○木村(榮)委員 この法律案が相当長期間にわたつて熱心と申し上げたいがほんとうは今までこの委員会に出席いたしました者は三名ないし四名くらいなことで、至つて貧弱であつた。しかしながら各党の代表としてお出かけになつておられますから、その点は別に異議はないことだと思いますが、いろいろ問題になつた点で、特にこの法律案が國家行政組織の基準になるのだから、民主党の中曽根委員からも基準法という言葉を入れてはどうかといつた言葉が出たくらい行政組織の基準…
第2回 衆議院 決算委員会 第16号
○木村(榮)委員 はいつておれば結構だと思いますからその点は省略いたします。それから委員会の問題は、政府側にいろいろ説明を求めました結果、第三條第二項に規定いたしますところの委員会というものは、今のところは大体九つくらいしかこれに該当しないという話て、とつたらどうかという意見をもつておりましたが、しかしながらとれないというのでこれもやむを得ぬと思つておるのです。そこで私は第八條の規定に基くところの審議会、協議会その他の機関というものは、…
第2回 衆議院 決算委員会 第16号
○木村(榮)委員 ちよつと簡単ですが、これを見ますと、名古屋とか、大阪とか、四國だとか、北海道だとか、東北だとか地方別に分布してあるようですが、名古屋にも特に置かなければならぬ理由が何かあるのですか。
第2回 衆議院 決算委員会司法委員会連合審査会 第3号
○木村(榮)委員 この前もちよつとこの点をお伺いしたのでありますが、どうも納得がいかない点をお尋ねしたいと思つております。 補則の三十一條に「管区経済査察廳長宣は地方経済査察廳長は、経済査察官の行う経済法令に関する違反事件の調査につき必要がある場合には、その管轄する区域内の都道府縣警察長又は市町村警察長に対して、実力による應援を求めることができる。」「都道府縣警察長又は市町村警察長は、前項の規定により應援を求められたときは、できる限り、…
第2回 衆議院 決算委員会司法委員会連合審査会 第3号
○木村(榮)委員 どうも最初の御趣旨の説明と大分変つてきました。そういつた列車を取締つて警察官を派遣してやるとか、あるいは不穩な行動があるというようなことを経済査察廳がやらなくても、司法警察官がおつて、警察の方で現にやつておる。東北の列車においても、またその他の方面においてもやつておる。ところが説明では、経済警察の復活ではない、どこまでも予防調査が一番目的であつて、その他のことは警察がやるのだということである。今度はここになつてくると、…
第2回 衆議院 決算委員会司法委員会連合審査会 第3号
○木村(榮)委員 大分明瞭になつてきました。結局あなたのおつしやるのは、大きな集團的で今の警察機構では跨つておるからできぬといつたふうなことで、今度は経済査察警でやるんだということになれば、言葉をかえて言えば経済警察を強化拡充することだと解釈して差支えない。今の警察法によつてはばらばらでやれないということだが、やる方法はたくさんあります。それはあなた御存じの通りであります。その方法でやらなくて今度は経済査察廳というものでやるということに…
第2回 衆議院 決算委員会司法委員会連合審査会 第3号
○木村(榮)委員 ますますわからなくなつてきますが、警察の機構の問題はいろいろあるのでございましようが、あなた方は東京においでになるからわからないかもしれませんが、私どもの村では今度警察制度が変つて、今までは駐在巡査一人であつたものが、にわかに部長ができ、その下つ端ができて五人も六人もいるといつた村が何箇所もある。今まで巡査がたつた一人いたのが、バーの二階がにわか仕込みの警察署になつて、そこには用もないのに五、六人がんばつている。そこで…
第2回 衆議院 決算委員会司法委員会連合審査会 第3号
○木村(榮)委員 最後にもう一点お尋ねいたしますが、ただいま司波政府委員が言われましたことに非常に矛盾いたしますのを、例をもつて申し上げますと、第三十七條であります。「この法律は、経済法令に関する違反事件を積極的に捜査すべき警察官及び警察吏員その他の行政機関の責務を軽減するものではない。」とはつきり書いてある。ところが御説明だと、いや警察法が変つて、経済警察の方のことはもうやらなくなつたというようなことを盛んに言われます。ちやんとここに…
第2回 衆議院 決算委員会司法委員会連合審査会 第3号
○木村(榮)委員 從來のものより、経済警察專任者が減つたとか、あるいは機能が低下したからということを言われましたが、結局経済査察官というものを設けて、それを拡充し、補充することになると思います。だからあなたが経済警察の拡充ではないといくら言われても、言葉の端にちやんとしつぽが出てくる。今の言葉がら見ても、これは結局三十七條の問題と関連いたしますと、これが拡充強化ということをおつしやつたと同様だと思います。それに対して反駁できたらやつてみ…
第2回 衆議院 決算委員会司法委員会連合審査会 第3号
○木村(榮)委員 大体この権限の問題では私らも質問を出しましたが、何といつてもそういつた法律的の点は素人でありますから、なかなか刑事訴訟法に関連し、その他司法警察官の権限といつたようなことは、われわれにわからない。そこでこの間司法委員の方々がそれぞれの專門の立場からいろいろ質問した。それに対して政府側の答弁を聽きまして大体よくわかつた。私はこの前から出席いたしまして全部聽いておりますが、大体私が質問したと同じようなことも中にある。それに…
第2回 衆議院 決算委員会司法委員会連合審査会 第2号
○木村(榮)委員 きよう政府の答弁を聽きまして、この前私が疑問に思つて質問いたした内容に相当たくさん触れておると思う。ところが私が承つた答弁と、きよう花村委員に対する答弁とは相当食い違つております。これはあとで速記録をごらんになればよくわかると思う。ことほどさように、このことに対する政府の答弁は不誠意きわまる。特に政府委員と称する方々の答弁に至つては人を愚弄するもはなはだしい。私は今まで人を愚弄した、鼻であしらう答弁を何回にわたつて承つ…
第2回 衆議院 労働委員会 第9号
○木村委員 國家行政組織法によれば、委員会は外局としての権限を附與される。この場合労働委員会が官僚的なものに性格が轉化する危險性があると思うがいかん。
第2回 衆議院 労働委員会 第9号
○木村委員 労働委員会の委員が知事によつて任命されることによつて、労働者との紛事がしばしば傳へられる。これに対する労働大臣の所見を問う。
第2回 衆議院 労働委員会 第9号
○木村委員 労務加配米配給事務を労政事務所で行うとのことであるが、これを全部一任することは昔の産報におけるように、政治的なものに利用されると思う。これに対して労働大臣の所見を正した。
第2回 衆議院 決算委員会司法委員会連合審査会 第1号
○木村(榮)委員 ただいまのことに関連してちよつと発言いたしますが、今鍛冶さんが言われる通りに、この間私らが向うの方に行つたときにも、経済警察の復活であつてはならない、そういう印象を絶対に與えないようなものにしてくれという話であつたのであります。そこで私は、そういうことになるとこの四章というものが非常に問題だと思う、この四章がこのままであるならば、いかに口でそういうことを言つても、現実の問題としてはこれは経済警察の復活以外の何ものでもな…
第2回 衆議院 決算委員会 第13号
○木村(榮)委員 ちよつとお尋ねしますが、第十三條の「各外局の長は、別に法律で定めるところにより、政令及び前條第一項に規定する命令以外の規則その他の特別の命令を自ら的することができる。」という、この別の法律で定めるところによりとなつておりますが、これはたとえばどんなふうな場合を意味しますか、具体的に何か例をあげて御説明願いたい。
第2回 衆議院 決算委員会 第13号
○木村(榮)委員 そういたしますと第八條と関連性の上において、たとえば「法律の定める所掌事務の範囲内で、特に必要がある場合においては、政令の定めるところにより、審議会又は協議会」云々、これはたくさんあるわけですが、こういつたものができた場合にはそれが外局のようなことになつて、その委員長といつたものがその法律の定めるところによつて、またいろいろな命令を発することができるといつた場合も起つてくるわけですか。
第2回 衆議院 決算委員会 第13号
○木村(榮)委員 そうしますとこれは大体諮問的なもの、または調査的なもの以外には出ないということは、括弧の中で大体規定するわけですね。
第2回 衆議院 決算委員会 第13号
○木村(榮)委員 それから第十五條と第十六條の両方関連性があるわけですが、特にこれは十六條の第二項に「前項の規定による申出は、関係各大臣の命令、示達その他の行為の効力に影響を及ぼすものではない。」こうなつておりますが、これはたとえば関係各大臣の命令、示達その他のものが間違つておつたということがあとで発見された場合には、影響を及ぼさないという規定になつておれば、非常におかしなことになると思うのですが、これはどういう意味になるのですか。
第2回 衆議院 決算委員会 第13号
○木村(榮)委員 そのようになつておりますが、これを読んでみますと、「その申出を理由があると認めるときは、内閣総理大臣は、関係各大臣に対し、必要な指示をなし、その他適当な措置を講じなければならない。」こうなつておるわけです。その期間がきわめて短期間ならば、むろんあまり影響はないかもしれないが、相当いろいろな関係の長期にわたると仮定したならば、またほかの方の規定によつて、その指示されたことをやらないならば、処罰されるとか何とかいうことが起…