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日本共産党参議院
総発言数
3,431
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1949/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会84 件・84%
  • 災害対策特別委員会12 件・12%
  • 懲罰委員会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,431 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,431 20 を表示
日本共産党1949/05/10

5衆議院 労働委員会 第16号

○春日委員 今課長とか部長とかをあげられたのですが、これは一般に労働組合でも大体非組合員としているところが多いようです。この間私があげた労働組合は、工長、組長をあげておる。そういうことになれば、労働組織は課があり、係あり、その下に組があり、その下に班があるということになつて、三人の頭になつて仕事を指揮する者も、それでは会社の利益を代表して監督的な地位に立つから、これを組合員から除外するという解釈をするのかどうか。

日本共産党1949/05/10

5衆議院 労働委員会 第16号

○春日委員 今の問題に関連して——今の次官のお答えですけれども、法律の保護を與えるためには体裁が必要だ。これはたとえば補給金を出すとか、國家が奨励金を出してやるというような場合には、一定の体裁が必要であるけれども、労働組合法の場合は、そういうのと違つて労働者の基本的な権利、團結権、こういうものの行使を規定するものなので、何々協同組合をつくつたら政府が補助金をやるという場合の体裁と、これは扱いが違う。あなたはそれを混同されておるのではない…

日本共産党1949/05/09

5衆議院 労働委員会公聴会 第1号

○春日委員 ただいまの公述を聞いておりますと、末弘さんが言われたように、事実を調べておるひまがないほどどうも忙しいと言われる、非常に差迫つた段階であるということを特に強調されておりますけれども、非常に差迫つた段階ということをもう少しはつきりひとつ御説明願いたいと思います。

日本共産党1949/05/09

5衆議院 労働委員会公聴会 第1号

○春日委員 まだそれだけでは非常にはつきりしません。最近の爭議の実例ということを言われましたが、あなたも御承知と思いますけれども、去年あたりまでは、賃金の値上げという形のストライキが非常に多かつたのでありますけれども、最近ではそういうものが非常に少くなつた。むしろ賃金の遅拂い、欠配、こういうものに反対する爭議が非常に多くなつて來ておる。それから工場閉鎖に反対する、首切りに反対する、こういうような爭議が非常に多くなつて來た。そうするとあな…

日本共産党1949/05/09

5衆議院 労働委員会公聴会 第1号

○春日委員 先ほど言われたあつせん調停中は爭議をせしめてはまずいという御意見のようですけれども、私ども最近の爭議の実情を見ますと、大体首切りとか、賃金引下げとか、工場閉鎖ということが主になつております。首を切られて調停委員会にかけられる、たとえば日平産業の場合なんかは、最近のそういう例ではございませんけれども、去年の七月からかけてまだきまつていない。こういう状態で、あなたのお考えでは首を切られた者は首をきられつぱなしで調停委員会にかける…

日本共産党1949/05/07

5衆議院 労働委員会 第15号

○春日委員 関連してちよつと……。この次官通牒が出たときに、私ら二月六日に当時の増田労働大臣にも会つて、こういうものを強制するのはけしからぬということで話を持つて行つた。そのときの話では、これは通牒であつて、決して強制的にやるものじやないというふうな答弁であつた。ところで、もつとつつ込んで言えば、今あなたが言つたように、とにかく労働組合ができたばかりであつたから、労働委員会としても、給料をとるということはまあいいということにして來た。事…

日本共産党1949/05/07

5衆議院 労働委員会 第15号

○春日委員 ただいまの御答弁は二つであります。経済九原則が実施される時期になつたから、労働組合に強くなつてもらわなくてはならぬ。だから資本家から賃金をもらいたくないという点が一点あつたと思いますけれども、資本家からそういう給與をとつたといういきさつは、あなたも戰後の労働組合運動に関係して來られて知つているでしようが、これはもらつたのではなくて、團体交渉によつてとつたんだ。それだけ強かつたのです。だから、現在あなたが言うように、この九原則…

日本共産党1949/05/07

5衆議院 労働委員会 第15号

○春日委員 もう少し……。

日本共産党1949/05/07

5衆議院 労働委員会 第15号

○春日委員 今度の法案は、大体見まして初めからおしまいまで、全部異議のある法案ではありますけれども、まず総論的な問題として、次の三つのことを簡單にお答えしていただきたい。 第一にこの立案にあたつて、憲法及び極東十六原則の精神を尊重したか、無視したか。これはイエスかノーでよろしいと思います。 第二は、自主的、民主的、健全な労働組合という言葉を絶えず使つております。しかしその自主的、民主的、健全な労働組合というのは、一体どういうふうなものか…

日本共産党1949/05/07

5衆議院 労働委員会 第15号

○春日委員 それでは非常に不満足でありまして、自主的、民主的、健全なという言葉、この健全とは一体何かということの判断になると、それぞれ概念の内容が違つて來て、このピントが合わなければ、議論にならない。たとえば黒いものがある。これを黒いと言つた。片方は、これは白いと言つた。これは水かけ論です。このピントを合せておかなければ、法案の審議は進みません。その意味で自主的、民主的とはどういうものか、これは非常に大事な問題です。もう一度御返答を願い…

日本共産党1949/05/07

5衆議院 労働委員会 第15号

○春日委員 そうすると、結局この法案に從うような組合を称して、政府は自主的、民主的、健全な組合、こう理解しておるというように解釈してよいわけですね。

日本共産党1949/05/07

5衆議院 労働委員会 第15号

○春日委員 そこで第一番の問題から入つて行きますけれども、先ほども小川委員からもいろいろ発言がありましたが、この法律の第一條を見ますと、日本語としてほとんど体をなしていないような妙な書き方をしてある。しかも「使用者との交渉において対等の立場に立つ」「労働者がその労働條件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の團体行動を行うために」云々というようになつておつて、どこに一体重点があるかわからない。そうしてこれから受ける印象から…

日本共産党1949/05/07

5衆議院 労働委員会 第15号

○春日委員 そういうことなら、それをはつきり書いてもらいたいと思います。たとえば極東十六原則でも「労働條件を防護し改善する為」「右目的を以て産業労資協約を交渉する為」「平和的民主的日本の建設に團体として参加する為又は正当の労働組合としての利益を増進する為」こういうようにはつきり書いてあればわかる。こういうようにしなければ——特に法律というものは、一度出てしまえば、どうにでも解釈されるというおそれがありますから、これははつきりさせなければ…

日本共産党1949/05/07

5衆議院 労働委員会 第15号

○春日委員 そういうことになれば、もう一から十まで全部規定しなければ、そう考えられる向きも出て來るわけです。しかし私がここで問題にするのは、この暴力行為云々というようなことを特に書くことによつて、その中に含まれる暴力の解釈いかんによつては、これはおそらく戰争前の労働運動に対して加えられたと、ほとんど同じような彈圧が加えられて來るというおそれが十分にあるという建前から、これを問題にするわけです。たとえば労働省から出した「労働運動に附随して…

日本共産党1949/05/07

5衆議院 労働委員会 第15号

○春日委員 三菱美唄、というものは、とつておきの一つきりのもので、全國で何千何百と争議が起つておるし、團体交渉は何万回かやられておる。その中の二つや三つ、ここに出ておるのは八つしかない。八つや九つの組合においてそういう事件が起つたからといつて、それでもつて労働法規を改正するということはナンセンスだ。ことに東芝川岸の例は、差押えを妨害したというが、あれは東芝からの調査、それから國警長官等から聞いてみても、妨害したということになつていない。…

日本共産党1949/05/07

5衆議院 労働委員会 第15号

○春日委員 それでは、そこまで行つたらこの問題は終りにしまして、その次に第二條を見ますと、えらいことが書いてあります。大体第一項に「役員、雇入、解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する、機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての忠誠と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者」こういう者は利益代表と認めて、組合から排除する…

日本共産党1949/05/07

5衆議院 労働委員会 第15号

○春日委員 ただいまのお話を聞くと、大分妙な話なんですが、この労働組合法は憲法第二十八條の條文を具体化したのだ、こういう答弁であつた。これは速記を調べてもらえばよくわかる。二十八條を具体化しておいて、二十八條の團結と、この法律は別だというりくつはないと私は思うが、この点はどうですか。

日本共産党1949/05/07

5衆議院 労働委員会 第15号

○春日委員 当然使用者側が加入するのは違法だと言うけれども、使用者を入れた労働組合というものはナンセンスである。実際に労働組合が、そういう者は現在までに排除しておる。そうしてこれらの係長がまずいか、課長がまずいか、部長がまずいかというようなことは、実際の労働運動の経験の中で、つくり出して來ておる。そういうことを政府の少数の役人の頭できめて、押しつけることが民主的か、大衆の経験でやつて行くことが民主的か、どつちが民主的か、この点をお答え願…

日本共産党1949/05/07

5衆議院 労働委員会 第15号

○春日委員 そこでその次の問題に入つて、からめて質問しますが、たとえば第五條で、労働組合は労働委員会の認証がなければ、法の保護を受けられないというようになつております。そうすると、たとえば労働者は團結する権利がある。それから十六原則というものから見ても、使用者が圧迫してはならぬということがきめられておる。それでこういう労働組合法がなくても、團体交渉をし、ストライキをやる権利がある。そういうことになると、こういう法律はなくてもいいというこ…

日本共産党1949/05/07

5衆議院 労働委員会 第15号

○春日委員 そうすると、結局この法によつて與えられておるところの、労働組合のいろいろな手続きなり、特典なりというものが得られないということになれば、同じ労働者を差別するということになる。労働組合をつくり、團結したために、現に労働省自身が差別することをやつておるが、これはどうなんですか。