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国税庁次長参議院衆議院
総発言数
299 件
直近の所属会派
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直近の役職
国税庁次長
直近の発言日
2024/03/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政金融委員会48 件・48%
  • 財務金融委員会43 件・43%
  • 予算委員会9 件・9%

※ 全 299 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

299 件中 20 件を表示
国税庁次長2024/03/12

第213回 参議院 財政金融委員会 第3号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 所得税法上、確定申告が必要とされている方につきましては、給与収入が二千万円を超えるということでございますので、国会議員の方は一般的には歳費による収入が二千万円を超えているということでございますので、確定申告の義務があるというふうに考えてございます。

国税庁次長2024/03/12

第213回 参議院 財政金融委員会 第3号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 まず、政治資金でございますが、政治資金につきましては、それがその政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係は異なるということでございます。政治家個人が受領した政治資金につきましては雑所得の収入とされ、総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額は課税対象となるということでございます。 それを前提といたしまして、一般論でござ…

国税庁次長2024/03/12

第213回 参議院 財政金融委員会 第3号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 申告納税制度の下では、まずは納税者におきまして御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。 その上で、先ほど申し上げましたが、政治資金につきましては、政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係は異なるということでございます。政治資金の帰属の判断につきましては、収支報告書の記載状況のほか、資金が誰によって実質的に管理、使用されていたかなど…

国税庁次長2024/03/12

第213回 参議院 財政金融委員会 第3号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 個別の事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、政治資金の帰属の判断につきましては、収支報告書の記載状況のほか、資金が誰によって実質的に管理、使用されていたか等、様々な状況を総合的に精査して判断するということでございます。

国税庁次長2024/03/12

第213回 参議院 財政金融委員会 第3号

○政府参考人(星屋和彦君) 国税の賦課徴収権限につきましては、国税庁の下で国税局、税務署が行使をしているところでございまして、国税局が行う調査は国税局長、税務署が行う調査は税務署長が判断しているということでございます。

国税庁次長2024/03/12

第213回 参議院 財政金融委員会 第3号

○政府参考人(星屋和彦君) 一般論でございますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書とを分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなど適切に対応しているということでございまして、そのような判断を税務署長がするということであれば、そういうことでございます。

国税庁次長2024/03/12

第213回 参議院 財政金融委員会 第3号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 滞納者が国税を一時納付することなどによりまして事業の継続を困難にするおそれがある場合の猶予制度といたしましては、滞納者の申請による換価の猶予と税務署長が職権で行う換価の猶予がありまして、猶予期間はそれぞれ原則として最長一年間とされております。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合には、猶予期間をそれぞれ最長二年間まで延長することができるとされております。 したがいまして、一般論と…

国税庁次長2024/03/12

第213回 参議院 財政金融委員会 第3号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、国税徴収法基本通達第四十七条関係十七におきまして、差押え財産の選択に当たりましては、第三者の権利を害することが少ない財産であること、滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であることなどに十分留意して行うこととされております。

国税庁次長2024/03/07

第213回 参議院 予算委員会 第6号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 個々の支出が必要経費に該当するか否かにつきましては、その支出の事実関係を総合的に勘案して判断することとしております。 一般論として申し上げますと、支出の事実が全く確認できないなど、いわゆる使途の不明な費用に関しましては必要経費に該当しないものとして取り扱うこととしております。

国税庁次長2024/03/06

第213回 参議院 予算委員会 第5号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げますが、国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、原則として、法定申告期限から五年を経過する日とされております。ただし、税務調査が行われ、偽りその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合につきましては、法定申告期限から七年を経過する日まで更正処分を行うことができます。 また、特に悪質な脱税犯の場合は、査察調査を行い検察に告発することとなりますが、…

国税庁次長2024/03/05

第213回 参議院 予算委員会 第4号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 旧文通費、調査研究広報滞在費につきましては、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律によりまして、租税その他の公課を課することができないとされております。 したがいまして、調査研究広報滞在費につきましては、その収入の段階で課税の対象から外れるため、その使途にかかわらず課税関係は生じないということでございます。

国税庁次長2024/03/05

第213回 参議院 予算委員会 第4号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、国税局に、国税当局におきましては、様々な、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、所得が過少に申告されているなど課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。 その上で、税務調査の結果といたしまして、所得等が再計算された、…

国税庁次長2024/03/05

第213回 参議院 予算委員会 第4号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたのは一般の税務調査の場合でございますが、特に悪質な脱税犯の場合、偽りその他不正の行為によりまして所得税を免れた者に対しましては査察調査を行い、検察に告発するということでございますが、この場合には十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされております。

国税庁次長2024/02/28

第213回 衆議院 財務金融委員会 第5号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 個別にわたる事柄についてはお答えを差し控えさせていただきます。 所得税は申告納税制度でありますので、まずは、納税者におきまして自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくということでございます。 その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書とを分析し、課税上問題があると認められ…

国税庁次長2024/02/28

第213回 衆議院 財務金融委員会 第5号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 一般論でございますが、国税当局は、様々な機会を捉えまして、課税上有効な資料情報の収集、分析に努めておりまして、仮に、政治家個人に帰属する政治資金につきまして、適正な申告が行われていないということで、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどにより、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。

国税庁次長2024/02/28

第213回 衆議院 財務金融委員会 第5号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 国税庁におきまして、財務大臣から委員御指摘のような指示等は受けていないということでございます。

国税庁次長2024/02/28

第213回 衆議院 財務金融委員会 第5号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 申告納税制度の下では、まずは、納税者において、御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。その上で、一般論で申し上げますと、納税者におきまして収入や必要経費を再計算した結果、当初提出した申告書と異なる税額となった場合には、修正申告により申告内容を訂正することができるということでございます。

国税庁次長2024/02/28

第213回 衆議院 財務金融委員会 第5号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、原則として法定申告期限から五年を経過する日とされております。その上で、国税通則法上、納税者は修正申告書を更正処分を受けるまでは提出することができることとされております。このため、修正申告書を提出できる期間は、原則として、更正処分ができる期限と同じく、法定申告期限から五年を経過する日ということでございます。

国税庁次長2024/02/28

第213回 衆議院 財務金融委員会 第5号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、先ほど申し上げましたように、原則として法定申告期限から五年を経過する日とされております。 その一方で、仮に税務調査が行われ、偽りその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合等につきましては、法定申告期限から七年を経過する日まで更正処分を行うことができ、この場合、税務調査の対象期間は過去七年分となるということでございます。

国税庁次長2024/02/28

第213回 衆議院 財務金融委員会 第5号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 政治団体を解散した場合の残余財産の課税関係につきましては、その残余財産の帰属先に応じて異なるため、一概に申し上げることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げますと、残余財産が例えば他の政治団体に帰属する場合には、政治団体は、法人税法上、公益法人等又は人格のない社団等に該当するところ、これらにつきましては、収益事業から生ずる所得について、法人税の課税関係が生ずることとされておりますが、…