星屋和彦
会議録に記録された「星屋和彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 299 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁次長
- 直近の発言日
- 2024/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政6 件
- 観光・インバウンド2 件
- 地方創生1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会48 件・48%
- 財務金融委員会43 件・43%
- 予算委員会9 件・9%
※ 全 299 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 財政金融委員会 第5号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 申告納税制度の下では、まずは納税者におきまして、御自身の収入や必要経費を計算し、所得が生じた場合には申告していただくこととなります。 その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなど、適正、公平な課税…
第213回 参議院 財政金融委員会 第5号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 国税の納付書につきましては、日本銀行において、その内容を読み取り、データ化した上で国税当局への連絡を行っております。このため、日本銀行において機械による納付書の読み取り処理が正確に行われるよう、日本銀行が指定する規格に合った色、用紙の厚さ及び紙質のものを国税当局において用意し、これを使用していただく必要がございますので、国税庁ホームページから納税者が納付書を出力し使用することとすることは…
第213回 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 イノベーションボックス税制の対象となる特定特許権等に該当するかどうかにつきましては、先ほど経済産業省の政府参考人から説明があったとおり、経済産業省におきまして確認の仕組みが検討されていると承知しております。 その上で、一般論として申し上げますと、納税者が租税特別措置を適用した確定申告書を提出した後にその措置の適用を受けられないことが判明し、納付すべき税額が不足してきた場合には、その納税者…
第213回 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 国税当局といたしましては、日本において消費税の申告納税義務のある海外ゲームアプリ事業者につきましては、様々な機会を通じて入手した情報などから捕捉に努めておりますが、御指摘のような件数を網羅的に把握しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
第213回 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 国税当局といたしましては、インターネット等の情報など様々な機会を通じまして収集した資料情報について分析、検討を行うとともに、租税条約等に基づく情報交換の積極的な実施により外国税務当局とも緊密に連携、協調いたしまして、国内に拠点を持たない事業者の実態の把握に努めております。 その上で、日本で消費税の申告納税義務を果たしていない事業者が把握された場合には、日本国内に納税管理人を指定の上、その…
第213回 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 納税義務の成立時期につきましては、委員御指摘のとおり、国税通則法第十五条第二項に規定されておりまして、所得税にありましては暦年の終了のときとされているところでございます。
第213回 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、雑損控除と災害減免法による軽減免除につきましては、確定申告の際に納税者の損失額等の状況に応じましてどちらか有利な方を選択していただくこととなりますが、国税当局といたしましては、被災者の方々の状況を踏まえ丁寧な対応を行っているところでございます。 まず、損失額の算定に当たりましては、被災された方が税務署に御相談いただいた場合には、入手可能な資料や被災状況等から家屋等の損…
第213回 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 国税当局におきましては、従来から税務調査につきましては不正計算が想定されるなど調査必要度の高い納税者を対象に重点的に実施しておりまして、これまでも、例えば保存書類の軽微な記載不備の把握を目的とした調査といったものは実施していないところでございます。 インボイス制度導入後におきましてもこうした方針に変更はなく、税務調査につきましては、従前と同様に、限られた調査事務量を効果的、効率的に活用す…
第213回 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、ふるさと納税に係る寄附金控除の証明書など一定の第三者作成書類につきましては、証明書の記載内容を入力して電子申告することで税務署への提出を省略することができます。また、第三者作成書類のうち売買契約書等の写しや収用等証明書などの添付書類につきましては、スキャナー等で読み取ったPDFデータを添付して電子申告する方法が可能でございます。 このほか、国税庁におきましては、令和二…
第213回 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 まず、一月三十日に国税庁が開設いたしました定額減税の特設サイトへのアクセス件数でございますが、三月二十日時点で約七十万件でございます。次に、全国の税務署等で開催する源泉徴収義務者向けの説明会でございますが、今週の月曜日、三月十八日から開始をしておりまして、三月二十日の時点で十八回実施しておりまして、五月末までに約四千五百回開催する予定としてございます。 国税当局におきましては、引き続き定…
第213回 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 国税当局といたしましては、インターネット等の情報など様々な機会を通じまして収集した資料情報を分析するほか、租税条約等に基づく情報交換の積極的な実施によりまして外国税務当局と緊密に連携するなど、様々な機会を通じまして国内に拠点を持たない海外事業者の捕捉に努めておりますが、現行制度の下でどの程度消費税を徴収することができていないのかというお尋ねにつきましては、網羅的に把握しておりませんので、…
第213回 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 御指摘の点につきましては、把握をしてございませんということでございます。
第213回 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、国税当局といたしましては、インターネット等の情報など様々な機会を通じまして収集した資料情報を分析するほか、租税条約等に基づく情報交換の積極的な実施により外国税務当局と緊密に連携するなど、様々な機会を通じて国内に拠点を持たない海外事業者の捕捉に努めておりまして、今後とも引き続き努めてまいりたいと考えております。
第213回 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、国税当局といたしましては、国内に拠点を持たない国外事業者につきましては、いわゆる執行管轄権の制約がありまして、日本の法令に基づく賦課徴収の執行権限を直接行使することはできないということでございます。
第213回 衆議院 財務金融委員会 第9号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 まず、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。 その上で、一般論として申し上げますと、国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、原則として法定申告期限から五年を経過する日とされており、また、納税者は修正申告書を更正処分を受けるまでは提出することができることとされて…
第213回 衆議院 財務金融委員会 第9号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 一般論として申し上げますが、国税通則法上、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、その納税者に対しまして重加算税を課すこととされております。すなわち、重加算税につきましては、仮装、隠蔽という不正行為により過少申告を行った納税者本人に対して課すものとされておりまして、不正…
第213回 衆議院 財務金融委員会 第9号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 教唆という形で脱税に不正加担した第三者につきましても、刑法の規定に基づきまして、共犯者として処罰の対象となり得るということでございます。
第213回 参議院 財政金融委員会 第3号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係は異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。 その上で、一般論として申し上げますと、政治家の関連政治団体が他の政治団体から政治資金を受ける行為ということでございましたら、法人税法上の収益事業に該当せず、法人…
第213回 参議院 財政金融委員会 第3号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 政治団体は、一般的には人格のない社団等とされておりますので、人格のない社団等の場合には法人税法上に規定する三十四の収益事業から生ずる所得のみに課税するということでございますので、収益事業に該当しないものについては法人税の課税関係は生じないということでございます。
第213回 参議院 財政金融委員会 第3号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 医療費控除につきましては、平成二十九年分の所得税申告から、領収書の添付又は提示に代えまして、医療費控除の明細書を作成し、申告書と共に提出することとされておりますが、添付等が不要となった領収書につきましては、法定申告期限等から五年間は保存義務が課されております。 国税当局におきましては、各種手引や国税庁ホームページ等におきまして医療費控除の制度及び手続について周知、広報を実施するとともに、…