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国税庁次長参議院衆議院
総発言数
299 件
直近の所属会派
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直近の役職
国税庁次長
直近の発言日
2024/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政金融委員会48 件・48%
  • 財務金融委員会43 件・43%
  • 予算委員会9 件・9%

※ 全 299 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

299 件中 20 件を表示
国税庁次長2024/04/26

第213回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 確定申告に係る件数につきましては、例年五月末に公表しておりまして、現在、国税当局におきまして集計中でございますので、現時点でお示しすることはできないということは御理解いただきたいと思います。

国税庁次長2024/04/25

第213回 参議院 財政金融委員会 第11号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 障害者相談支援事業を社会福祉法に規定する社会福祉事業として位置付けるか否かにつきましては、国税庁としてお答えを差し控えさせていただきますが、その上で、消費税法におきましては、国内において行われる資産の譲渡等のうち、消費税法別表第二に掲げるものにつきましては非課税とされておりまして、社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等につきましてもこれに該当するということで、消費税が…

国税庁次長2024/04/24

第213回 参議院 予算委員会 第17号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 政治資金規正法上の政治資金パーティーにつきましては政治資金を集めることを目的としたものと承知しておりまして、政治資金パーティー券の購入代金については、具体的な資産の譲渡や役務の提供の対価として支払われるものではないことから、消費税の課税対象にはならないということでございます。 その上で、政治資金規正法上の政治資金パーティーに該当しないオンラインパーティーを開催する際に受け取る金銭が消費税…

国税庁次長2024/04/23

第213回 参議院 財政金融委員会 第10号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 企業が従業員に対しまして、食事を含め金銭以外の現物を支給した場合の経済的利益につきましては、金銭で支給した場合と同様に、原則給与所得として課税対象となりますが、食事の支給につきましては福利厚生的な性格があることや、少額なものにつきましては強いて課税しないという少額不追求の観点から、従業員が価額の半額以上負担し、かつ企業の負担額が月額三千五百円以下の場合には課税しないこととしております。 …

国税庁次長2024/04/22

第213回 衆議院 予算委員会 第17号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 法人番号につきましては、番号法に基づき、国税庁におきまして、国の機関や地方公共団体、設立登記法人のほか、人格のない社団等のうち一定のものにつきまして指定を行っているところでございます。 このうち、人格のない社団等につきましては、団体としての組織を備えていること、多数決の組織を備えていること、構成員を変更しても団体そのものは存続すること、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体と…

国税庁次長2024/04/22

第213回 衆議院 予算委員会 第17号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 一般論で申し上げますが、申告納税制度の下では、まずは納税者におきまして御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。 一般論として申し上げますと、税務調査等におきまして、個人の必要経費につきましては、納税者から、様々な書類によりまして必要経費として支出したという事実を示していただくこととなります。国税当局といたしましては、納税者の説明を伺った上で、その支出の事実の有無及び当該支出…

国税庁次長2024/04/12

第213回 衆議院 財務金融委員会 第17号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 確定申告への対応に当たりまして、税務署におきましては、例年、納税者の方々から様々な意見をいただいているところでございます。 令和五年分の確定申告におきましても様々な御意見をいただいておりましたが、確定申告の受付やあるいは相談対応等は着実に実施をされ、事務運営上、特段の支障が生じることなく対応を終えることができたところでございます。 今後とも、国税当局といたしましては、納税者の方々からの相談等につい…

国税庁次長2024/04/12

第213回 衆議院 財務金融委員会 第17号

○星屋政府参考人 御心配いただきましたが、委員御指摘のようなことは特段なかったかと思います。

国税庁次長2024/04/12

第213回 衆議院 財務金融委員会 第17号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 国税当局といたしましては、輸出物品販売場制度を悪用した不正事案につきましては特に厳正な対応が必要と考えておりまして、電子化された購入記録情報を含めまして、様々な資料情報の収集、分析等を行い、課税上問題があると認められる場合には税務調査を実施するなどいたしまして、不適正な免税販売の是正に努めてきたところでございます。 調査の結果、不適正な免税販売を把握した輸出物品販売場につきましては、追徴課税や許可…

国税庁次長2024/04/11

第213回 参議院 財政金融委員会 第9号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 申請による換価の猶予につきましては、納期限から六か月以内に申請を行っていく必要がございます。 しかしながら、国税の滞納整理におきましては、納期限を六か月経過した場合でありましても、要件に該当するときは税務署長が職権により換価の猶予を適用して分割納付を認めるなど、法令等に基づき適切に対応しているところでございます。

国税庁次長2024/04/11

第213回 参議院 財政金融委員会 第9号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げますが、国税の滞納整理におきましては、猶予を適用するに当たりましては、納税者の事業内容、業績、資金や財産の状況等、個々の実情を十分把握した上で分割納付を認めるなど、法令等に基づき適切に対応しているところでございます。また、納付計画の不履行があった場合でも、その原因を聴取し、取引先からの入金遅延など納税者の責めに帰さないやむを得ない理由がある場合には納付計画の変更を認め…

国税庁次長2024/04/11

第213回 参議院 財政金融委員会 第9号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 国税の滞納整理におきましては、納税者から一括納付が困難との申出があったときは、納税者個々の実情を十分に把握した上で、法令の要件に該当する場合には納税の猶予などの緩和制度を適用するなど、適切に対応しております。 一方、自主的な納付を促しても納付の意思が認められないような場合や納付約束の不履行が繰り返されるような場合などにつきましては、期限内に納税した納税者との公平性の確保を図る観点から、財…

国税庁次長2024/04/10

第213回 衆議院 財務金融委員会 第16号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 個人が受領した金銭が所得税の課税上どのような取扱いとなるかにつきましては、個々の事実関係に基づき判断することとなります。 その上で、一般論として申し上げますと、所得税法上は、収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わず、現実に収入を得ている場合には、これにより生ずる所得が課税の対象とされているということでございます。

国税庁次長2024/04/09

第213回 衆議院 財務金融委員会 第15号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 まず、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体、又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。 その上で、一般論として申し上げますと、政治資金が政治家個人に帰属する場合には、雑所得の収入として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税の対象となるということでござい…

国税庁次長2024/04/09

第213回 衆議院 財務金融委員会 第15号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、相続税と贈与税は、個人から相続又は贈与等により財産を取得した場合に課される税でございまして、政治団体は個人ではないことから、政治団体が他の政治団体から寄附を受けたとしても、相続税や贈与税の課税関係は生じないということでございます。

国税庁次長2024/04/09

第213回 衆議院 財務金融委員会 第15号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 政治団体に帰属する財産は政治団体の財産でございますので、個人の財産ではないということで、相続税又は贈与税の課税関係は一般的には生じないということでございます。

国税庁次長2024/04/09

第213回 衆議院 財務金融委員会 第15号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 政治団体が解散された場合の残余財産の課税関係につきましては、その残余財産の帰属先に応じて異なるということでございます。 その上で、一般論として申し上げますと、残余財産が個人に帰属する場合には所得税の課税関係が生じることとなり、こうした取扱いは、当該納税者が政治家であるか否かに関わらず同様でございます。

国税庁次長2024/04/05

第213回 衆議院 財務金融委員会 第14号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 税理士の廃業等の件数につきましては、日本税理士会連合会から報告を受けてございますが、先ほど大臣から半年分の数字の説明がございましたが、一年分で見てみましても、二〇二二年度は千四百七十八件、二〇二三年度は千五百四十件と、おおむね同程度でございまして、足下で税理士の廃業等が大きく増加しているとは考えてございません。 廃業等の要因につきましては、個々の税理士の事情により様々であると考えられ、一概には申し…

国税庁次長2024/04/05

第213回 衆議院 財務金融委員会 第14号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 国税庁といたしましては、税理士の方々の置かれた状況等につきまして、従来からヒアリング等を通じて把握をしてきておりますが、今後とも適切に把握に努めていきたいと考えております。

国税庁次長2024/04/05

第213回 衆議院 財務金融委員会 第14号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、インボイス制度導入によりまして様々な形で税理士の皆様の負担が生じているということは認識をしておりますが、様々な意見に耳を傾けながら適切に対応していきたいと考えております。