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国税庁次長参議院衆議院
総発言数
299 件
直近の所属会派
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直近の役職
国税庁次長
直近の発言日
2024/04/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政金融委員会48 件・48%
  • 財務金融委員会43 件・43%
  • 予算委員会9 件・9%

※ 全 299 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

299 件中 20 件を表示
国税庁次長2024/04/05

第213回 衆議院 財務金融委員会 第14号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 古物商がインボイス発行事業者以外の者から金地金を古物営業と同等の取引方法により買い取る場合、いわゆる古物商特例によりまして、一定の事項を記載した帳簿のみを保存することで、仕入れ税額控除の適用を受けることができるとされております。 取引総額が一万円以上か否かの判断につきましては、一つの取引の総額で行われるものでございますが、いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の取引の実態に即して適…

国税庁次長2024/04/05

第213回 衆議院 財務金融委員会 第14号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 古物営業の許可を持つ景品交換所が買い受ける特殊景品につきましても、取引総額が一万円未満であるとの実態にある場合には、本人確認及び帳簿等への住所等の記載は必要なく、帳簿のみの保存により仕入れ税額控除が認められるということでございます。

国税庁次長2024/04/05

第213回 衆議院 財務金融委員会 第14号

○星屋政府参考人 委員御指摘のとおり、取引総額が一万円以上か否かということで判断するということでございます。

国税庁次長2024/04/05

第213回 衆議院 財務金融委員会 第14号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 消費税法上、古物商特例の適用対象になるか否かにつきましては、景品交換所における個々の取引の実態に即して判断することとなりますが、必要に応じまして、法令の要件に従っているかどうかを確認するということでございます。

国税庁次長2024/04/05

第213回 衆議院 財務金融委員会 第14号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 国税当局といたしましては、個々の取引の実態に即して、法令の要件に従っているかどうかを確認し、適切に判断するということでございます。

国税庁次長2024/04/03

第213回 衆議院 財務金融委員会 第13号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 申告書等の控えへの収受日付印の押捺につきましては、書面で申告書等を提出した納税者の方々が提出した事実を後日確認できるよう、納税者から求めがあった場合に税務署において実施してきたものでございます。 他方、国税庁におきましては、経済社会のデジタル化を踏まえまして、税務行政におきましてもDXを進めておりまして、e―Taxの利便性向上に取り組んできております。 その結果、近年e―Taxの利用率は向上してお…

国税庁次長2024/04/03

第213回 衆議院 財務金融委員会 第13号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 現状では、納税者から求めがあった場合に、書面申告の控えに収受日付印を押捺し、返却、返送しておりますが、その際、本来収受するべき申告書の正本を誤返却してしまうなど、事務処理誤りが生ずるリスクも残っていると考えてございます。今般の見直しは、こうした誤返却等の防止にも資するものと考えてございます。 それから、繰り返しになりますけれども、申告等を行った事実につきましては、収受日付印によらずとも、e―Tax…

国税庁次長2024/04/03

第213回 衆議院 財務金融委員会 第13号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 昨年行われました令和四年分の所得税の確定申告について申し上げますと、e―Taxの申告人員は千四百九十五万人、書面での申告人員は八百万人となっており、申告人員全体に占めるe―Taxの割合は六五・一%となってございます。 なお、直近の令和五年分の所得税の確定申告におけるe―Taxの利用状況につきましては、現在件数を集計中でございまして、具体的な件数等をお示しすることは困難でございますが、様々な利便性向…

国税庁次長2024/04/03

第213回 衆議院 財務金融委員会 第13号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 令和五年分の確定申告期におきましては、e―Taxを始めとする国税関係システムにつきましては、大きなトラブルが発生することなく推移したところでございます。 e―Taxの利用拡大につきましては、国税庁においてこれまでも、スマートフォンでも操作しやすい専用画面の提供や、e―Taxとマイナポータルを連携させ、申告に必要な各種証明書等の情報をマイナポータルから一括で取得し、申告書へ自動入力する仕組みを導入す…

国税庁次長2024/03/27

第213回 衆議院 財務金融委員会 第12号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、政治資金につきましては、その帰属のいかんにより課税関係が異なりますが、帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況のほか、例えば、その資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査することとなります。 いずれにいたしましても、政治資金を含め、課税関係につきましては…

国税庁次長2024/03/27

第213回 衆議院 財務金融委員会 第12号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 宗教法人は、法人税法上、公益法人等に該当し、収益事業から生じる所得につきましては法人税を課することとされております。 キャッシュレス決済により金銭等を受領する場合におきましても、一般論として、それが物品販売等の収益事業に係るものであれば法人税の課税対象となりますが、おさい銭等の受領等の収益事業以外の事業に係るものであれば法人税の課税対象とはならないということで、決済手段がキャッシュレスか否かによっ…

国税庁次長2024/03/26

第213回 参議院 予算委員会 第14号

○政府参考人(星屋和彦君) 税とは、お答え申し上げます。 税とは、国の歳出を支弁するために国民の方からいただくものでございます。

国税庁次長2024/03/22

第213回 参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 国税庁は、デジタル社会の実現という政府全体の方針を踏まえまして、中期的なオンライン利用率の目標を設定しながら、納税者利便の向上と税務行政の効率化等を図る観点からe―Taxの利用拡大に取り組んでおります。 令和四年度の実績を申し上げますと、所得税の申告につきましては、e―Taxの利用率は六五・七%、利用件数は千六百九十二万件となっておりまして、順調にe―Taxの利用が拡大しているものと認識…

国税庁次長2024/03/22

第213回 参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 委員御指摘の国税庁が令和五年十月に公表いたしましたe―Taxの利用に関するアンケートの実施結果についてのうち、操作のしやすさに関する質問に寄せられた改善意見といたしましては、例えば、操作方法の解説画面をもっと増やしてほしい、それから、専門用語が多く理解しにくいので分かりやすいマニュアルが欲しい、あるいは、表示される文字のサイズを大きくしてほしいといった意見、要望が寄せられているところでご…

国税庁次長2024/03/22

第213回 参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 納税者の利便性向上のため、先ほど申し上げましたアンケート結果といった利用者の御意見も踏まえまして、初めて確定申告書等作成コーナーを利用する方にも使い勝手の良いシステムを提供していくことが重要と考えております。 このため、国税庁におきましては、これまでも、各種リーフレットや操作マニュアルを作成しホームページに掲載しているほか、納税者の申告内容等に合わせたユーチューブ画面を公表するなど、利用…

国税庁次長2024/03/22

第213回 参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 個別にわたる事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。 その上で、一般論として申し上げますと、政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況のほか、例えばその資金が誰によって実質的に管理、使用されてい…

国税庁次長2024/03/22

第213回 参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 あくまで一般論でございますが、所得税は暦年課税でございますので、課税関係につきましてもその年々で判断するということでございますので、収入すべき年分において所得金額を計算し、所得が発生した場合にはその年分について申告をすることとなります。

国税庁次長2024/03/22

第213回 参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は原則として法定申告期限から五年を経過する日とされており、また、納税者は修正申告書を更正処分を受けるまでは提出することができることとされております。このため、修正申告書を提出できる期間は、原則として法定申告期限から五年を経過する日までとなります。

国税庁次長2024/03/22

第213回 参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたが、原則といたしまして、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、法定申告期限から五年を経過する日とされております。 ただし、一般論として申し上げますと、税務調査が行われ、偽りその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合につきましては、法定申告期限から七年を経過する日までは更正処分を行うことができるということとされております。

国税庁次長2024/03/22

第213回 参議院 財政金融委員会 第5号

○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 国税庁は、財務省設置法上、内国税の賦課及び徴収に関する事務をつかさどることとされておりまして、国税庁本庁の下で、個別事案につきましては、一義的には、国税局で行う税務調査は国税局長、税務署で行う調査は、税務調査は税務署長の判断の下で行われているということでございます。