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国税庁次長参議院衆議院
総発言数
299 件
直近の所属会派
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直近の役職
国税庁次長
直近の発言日
2024/02/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政金融委員会48 件・48%
  • 財務金融委員会43 件・43%
  • 予算委員会9 件・9%

※ 全 299 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

299 件中 20 件を表示
国税庁次長2024/02/28

第213回 衆議院 財務金融委員会 第5号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 古物商がインボイス発行事業者以外の者から買い取る古物に係る課税仕入れにつきましては、法令上、いわゆる古物商特例によりまして、一定の事項を記載した帳簿のみを保存することにより、仕入れ税額控除の適用を受けることができるとされております。 この古物商特例は、古物取引においては、一度消費者の手に渡ったものが再び事業者間で取引されるといった点を踏まえて設けられたものと承知をしておりまして、このような取引の実…

国税庁次長2024/02/28

第213回 衆議院 財務金融委員会 第5号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどもお答え申し上げましたが、景品交換所が買い取る特殊景品につきましては、取引の実態を踏まえまして、古物に準ずる物品として古物商特例の適用対象となるというふうに考えてございます。

国税庁次長2024/02/28

第213回 衆議院 財務金融委員会 第5号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 古物営業と同等の取引方法により買受けを受けるとは、例えば、古物営業法の規定に基づく取引と同様に、相手方の住所、氏名の確認や業務に関する帳簿への記載等を行うなど、古物商が古物を買い受ける場合と同等の取引方法にあることをいうとされております。 具体的には、古物営業法においては、取引総額が一万円以上の古物の買取りに際しまして、本人確認及びいわゆる古物台帳等への相手方の住所、氏名等の記載が必要とされており…

国税庁次長2024/02/27

第213回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の伝統的酒造りにつきましては、国税庁では、文化庁や、この技術の保持団体であります、日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会と連携をいたしまして、ユネスコ無形文化遺産への登録を目指しており、文化審議会の選定を経まして、政府としてユネスコに現在提案中でございます。当該提案につきましては、ユネスコにおきまして、令和六年十二月に審議、決定見込みと承知をしております。 そのため、国税庁とい…

国税庁次長2024/02/27

第213回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 日本酒の輸出金額につきましては、近年堅調に増加しておりましたが、二〇二三年は四百十一億円となりまして、二〇二二年の四百七十五億円から一三・五%の減となっております。こうした輸出の減少は、諸外国における物価高等に伴います嗜好品の買い控えや、米国における長引く在庫調整等の影響などによるものと考えております。 今後とも、農林水産物、食品の輸出拡大を図る政府全体の方針を踏まえまして、事業者に対する販路拡大…

国税庁次長2024/02/27

第213回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 二〇二三年のアメリカ及び中国への日本酒の輸出につきましては、景気動向やアメリカにおける長引く在庫調整等の影響によりまして、二〇二二年と比べて一割以上減少しております。 こうした現状を踏まえまして、既に輸出額が大きい国、地域だけではなく、輸出先の多角化の観点から、今後輸出の増加が見込まれる国、地域を対象にした取組を充実させることが重要と考えております。 今後とも、事業者に対する販路拡大支援、日本産酒…

国税庁次長2024/02/27

第213回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 日本酒の現地生産につきましては、個社において意欲的に取り組まれていることと承知をしております。 国税庁におきましては、農林水産物、食品の輸出拡大を図る政府全体の方針を踏まえまして、日本産酒類の輸出支援策といたしまして、海外の大規模展示会への出展支援、補助金による海外展開の支援等を行っているところでありまして、令和六年度予算に、酒類業振興関係予算といたしまして十四・六億円を計上しているところでござい…

国税庁次長2024/02/27

第213回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 酒蔵ツーリズムは、国内の酒蔵や観光資源等を巡って楽しむことができる周遊、滞在型観光でありまして、日本産酒類に対するインバウンド需要の取り込みのみならず、海外への日本産酒類の輸出拡大にも資することから、酒類業の振興や地方創生に向けた重要な取組であると認識をしております。

国税庁次長2024/02/27

第213回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 国税庁におきましては、酒類事業者向けの補助金であります日本産酒類海外展開支援事業費補助金によりまして、酒蔵自体の観光化に向けた取組や地域における酒蔵ツーリズムのプランの策定等につきまして支援を行っているところでございます。

国税庁次長2024/02/27

第213回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 国税庁におきましては、日本産酒類や酒造りの魅力を世界に広めていくために、小中学校の外国語指導助手、これはALTと言っておりますが、このALTや留学生等を対象とした酒蔵見学会を開催しているところでございます。 今後とも、こうした取組によりまして、参加者による母国への情報発信等を通じて、日本産酒類や酒造りの魅力を世界に発信し、輸出拡大やインバウンド需要の取り込みに取り組んでまいりたいと考えております。

国税庁次長2024/02/27

第213回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の報道は承知をしております。 報道のありましたEUの包装廃棄物に関する規制案につきましては、現在、EU理事会、欧州議会及び欧州委員会の三者間で議論が行われているところと承知をしております。 政府の対応につきましては、海外の当局等との信頼関係に影響を及ぼすおそれがありますことから、その詳細は差し控えさせていただきますが、国税庁といたしましては、日本酒等の瓶は当該規制の対象とならないことが望まし…

国税庁次長2024/02/26

第213回 衆議院 予算委員会 第14号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 一般論でございますが、申告におきまして、必要経費の判断は、単に領収書等の書類の有無のみで判断するのではなく、その支出の事実の有無及び当該支出が必要経費に当たるかどうかの検討を行って判断するということでございます。

国税庁次長2024/02/26

第213回 衆議院 予算委員会 第14号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、収入金額や所得金額の記載欄に不明と記載された申告書が提出された場合に、税務署におきまして、納税者に対して電話や文書により申告内容の確認及び自主的な申告を依頼させていただくことがあるということでございます。

国税庁次長2024/02/22

第213回 衆議院 予算委員会 第13号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。 政治家の関連政治団体に帰属するということであれば、法人税の課税関係は生じない。他方、政治家個人が受領した政治資金につきましては、雑所得の収入として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した…

国税庁次長2024/02/22

第213回 衆議院 予算委員会 第13号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、申告納税制度の下では、まずは納税者の方々において御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。 国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書とを分析し、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うな…

国税庁次長2024/02/22

第213回 衆議院 予算委員会 第13号

○星屋政府参考人 先ほど申し上げましたが、まずは、申告納税制度の下では、納税者御自身が計算し、申告していただくということでございますが、課税上仮に問題がある場合には税務調査をするなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。

国税庁次長2024/02/22

第213回 衆議院 予算委員会 第13号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 一般論でございますが、国税当局といたしましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な資料の収集、分析に努めてございます。 仮に、政治家個人に帰属する政治資金につきましても、適正な申告が行われていないということで課税上問題があると認められる場合には税務調査をいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。

国税庁次長2024/02/22

第213回 衆議院 予算委員会 第13号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の報告書の内容につきましては、国税当局としてはコメントは差し控えたいと思いますが、政治家個人の所得税の雑所得の計算に当たりまして、ある支出が必要経費に該当するか否かにつきましては、個々の支出の事実関係を総合的に勘案して判断する必要がございます。 一般論として申し上げますと、例えば、専ら政治活動のために使用した秘書等の給与、専ら政治活動のために使用した通信費、旅費、事務所の備品代などは、政…

国税庁次長2024/02/22

第213回 衆議院 予算委員会 第13号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。 その上で、一般論として申し上げますと、政治家の関連政治団体に帰属する場合には法人税の課税関係は生じませんが、他方、政治家個人が受領した政治資金につきましては、その名目のいかんにかかわらず雑所得の収入として取り扱われ、一年間の総収入金額から…

国税庁次長2024/02/22

第213回 衆議院 予算委員会 第13号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 公的年金等に係る所得につきましては、所得税法上、雑所得に区分されるということでございます。