星屋和彦
会議録に記録された「星屋和彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 299 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国税庁次長
- 直近の発言日
- 2024/02/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政6 件
- 観光・インバウンド2 件
- 地方創生1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会48 件・48%
- 財務金融委員会43 件・43%
- 予算委員会9 件・9%
※ 全 299 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 参議院 財政金融委員会 第1号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 申告納税制度の下では、まずは納税者の方々において、御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。その上で、一般論としては、国税当局におきましては、課税上有効な資料情報を収集、分析いたしまして、政治資金につきましても、適切な申告が行われておらず、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。 こうした…
第213回 参議院 財政金融委員会 第1号
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。 本法案に基づきます雑損控除等の特例措置に関しましては、閣議決定を踏まえまして、法案の成立前の段階から、制度の概要と併せまして、状況が落ち着き次第、罹災証明書等の必要書類を準備の上、税務署に御相談いただくよう、国税庁ホームページ等で周知広報を実施しているところでございます。 その上で、被災者の方が特例措置のほか各種減免措置の適用を円滑に受けることができるよう、法案成立、施行後におきましても…
第213回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の報道については承知しておりますが、まず、申告納税制度の下では、まずは納税者の方々において、御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。 その上で、一般論となりますが、国税当局におきましては、課税上有効な資料情報の収集、分析に努めておりまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。 それから、二つ目の…
第213回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 税務執行におきましては、事実関係の認定や法令の解釈等につきまして専門的な知識に基づく客観的な判断が必要とされることなどから、国税当局においてこのような権限が与えられているものと承知をしておりまして、適切に実施をしてまいりたいと考えてございます。
第213回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 個別の事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げますと、仮に、ある任意団体が人格のない社団等に該当する場合には、法人税法上、収益事業から生ずる所得について法人税が課されることとなるということでございまして、この収益事業とは、法令に規定された三十四種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいうとされてございます。 個々の事実関係にもよりますが、一般…
第213回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 今般の能登半島地震を受けまして、石川県、富山県の被災者の方につきましては国税の申告、納付等の期限が自動的に延長されているほか、その他の地域の被災者の方につきましても個別の申請に基づき期限の延長が可能とされておりますことから、これらの期限延長措置と併せまして、確定申告につきましては、状況が落ち着いた後に行っていただくよう周知、広報を実施しております。 また、こうした周知、広報に加えまして、本法案に基…
第213回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 今般の能登半島地震によりまして、石川県、富山県の納税者の方は自動的に、それ以外の地域の方も申請により、確定申告等の期限延長が可能でありますので、状況が落ち着き次第、申告手続等を行っていただくよう周知しているところでございます。 その上で、本法案に基づく雑損控除等の特例措置の適用を受けるためには確定申告を行う必要がありまして、その際は、給与所得の源泉徴収票など、適用を受ける年分の所得金額が分かる資料…
第213回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 被災された納税者の方が税務署に御相談いただいた場合、入手可能な資料や被災状況等を基に家屋等の損失額について計算することとなります。その際には、損失額を確定申告書等作成コーナーに入力いただくことで、雑損控除又は災害減免法のいずれが有利となるかを自動で判定することが可能となっております。 また、国税庁におきましては、被災者の方々が円滑に本法案に基づく特例措置の適用を受けられるよう必要な周知、広報を実施…
第213回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 雑損控除の対象となる資産とは、生活に通常必要な資産とされておりまして、具体的には、別荘などを除いた住宅や日常生活に必要な家具、什器、衣服、書籍、車両その他の家庭用動産などが控除の対象となるということでございます。
第213回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 災害減免法による所得税の減免措置の甚大な被害でございますが、住宅又は家財にその価額の五〇%以上の被害を受けた場合でございます。
第213回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 住宅又は家財にその価額の五〇%以上ということでございますので、全壊という場合には通常は五〇%以上にはなるかと考えてございます。
第213回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 災害減免法による所得税の減免措置によりまして、住宅又は家財にその価額の五〇%以上の被害を受け、かつ、その被害を受けた方の合計所得金額が一千万円以下の場合には、その合計所得金額に応じて所得税を軽減又は免除することができるとされてございます。 これにつきましては、夫婦の場合にはそれぞれで適用されるということでございます。
第213回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 事業所や主たる住居が別にある場合でありましても、被災した住居や家財が生活に通常必要な資産に該当するのであれば、その損失につきましては、雑損控除又は災害減免法による所得税の減免措置の対象となるということでございます。
第213回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○星屋政府参考人 先ほども申し上げましたが、事業所や主たる住居が別にある場合でありましても、被災した住居や家財が生活に通常必要な資産に該当するのであれば、その損失について、雑損控除又は災害減免法による所得税の減免措置の対象となるということでございます。
第213回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 被災した資産が事業用資産と生活用資産に区分される場合には、事業用資産に生じた損失につきましては事業所得等の必要経費に算入され、生活用の資産に生じた損失につきましては雑損控除又は災害減免法による所得税の減免措置の対象となるということでございます。
第213回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○星屋政府参考人 御指摘のとおりでございます。
第213回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 国税当局といたしましては、課税関係につきましては、個々の実態に応じ、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。 その上で、政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況のほか、例えばその資金が誰によって実質的に管理、使…
第213回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況も確認対象の一つでございますが、実質的に判断するということで、その資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査して判断するということでございます。
第213回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 それは個々の状況によりますので、一概には申し上げられないとも思っております。
第213回 衆議院 財務金融委員会 第2号
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の資料は、各都道府県の選挙管理委員会が発行したものでございまして、私どもが出したものではございませんので、国税庁といたしましては、政治団体が得た収入をその構成員に配分するなどした場合といった、この趣旨が必ずしも明らかではございませんので、お尋ねの点についてお答えすることは困難でございますが、その上で申し上げますと、一般論として、政治家個人が政治団体から政治資金の提供を受けた場合には、所得…