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国税庁次長参議院衆議院
総発言数
299 件
直近の所属会派
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直近の役職
国税庁次長
直近の発言日
2024/02/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政金融委員会48 件・48%
  • 財務金融委員会43 件・43%
  • 予算委員会9 件・9%

※ 全 299 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

299 件中 20 件を表示
国税庁次長2024/02/14

第213回 衆議院 予算委員会 第9号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。 個人に帰属する場合には雑所得の収入ということでございますけれども、その場合には、収入金額から必要経費を差し引いた残額が課税対象となるということでございます。

国税庁次長2024/02/14

第213回 衆議院 予算委員会 第9号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 一般論で申し上げますが、政治資金の帰属を判断するに当たりましては、その資金が誰によって実質的に管理、使用されていたかなど、様々な状況を総合的に精査して判断することとしております。

国税庁次長2024/02/14

第213回 衆議院 予算委員会 第9号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 一般論として申し上げますが、必要経費の該当性の判断につきましては、個々の支出の趣旨や内容等の事実関係を総合的に勘案して判断するということでございます。

国税庁次長2024/02/13

第213回 衆議院 予算委員会 第8号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 お答えの資金は、国の歳出として支出されるものと承知しておりますので、基本的にはそういうものとして理解をしてございます。

国税庁次長2024/02/13

第213回 衆議院 予算委員会 第8号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しで恐縮でございますが、お答えの支出につきましては、国の支出として行われているものと理解してございますので、そのように理解してございます。

国税庁次長2024/02/08

第213回 衆議院 予算委員会 第6号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 個別にわたる事柄についてはお答えすることは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書とを分析いたしまして、課税上問題があると認められるような場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。

国税庁次長2024/02/08

第213回 衆議院 予算委員会 第6号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして各種資料情報の収集を行っておりまして、いわゆる政策活動費等につきましても、その資料情報の一つとして認識をしてございます。 こうした情報の活用に当たりましては、単に支給された政策活動費の金額が多いという事実のみならず、様々な情報を総合勘案いたしまして、政治資金を私的に使用しているなど非違が想定され…

国税庁次長2024/02/07

第213回 衆議院 予算委員会 第5号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の政治資金につきましては、それが政治団体に帰属するのか政治家個人に帰属するのかによって課税関係が異なるということでございますが、これにつきましては、事実関係に即して個別に判断するということでございます。 その判断に当たりましては、収支状況の報告書、状況のみならず、その管理の状況とか、あるいは支出がどうなったかとか、それらを総合的に判断するということでございます。

国税庁次長2024/02/07

第213回 衆議院 予算委員会 第5号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 所得税につきましては、実質所得課税の原則ということでございますので、事実関係に基づいて判断するということでございます。

国税庁次長2024/02/07

第213回 衆議院 予算委員会 第5号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 実質課税と今申し上げましたが、実質的にその資金が誰が管理をしていたのか、実態に即して判断をするということでございます。

国税庁次長2024/02/07

第213回 衆議院 予算委員会 第5号

○星屋政府参考人 個別の事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、政治資金が具体的に政治家個人に帰属するのか、政治家の関連団体に帰属するのか、これにつきましては、個々の事実関係を精査して判断することとしております。

国税庁次長2024/02/07

第213回 衆議院 予算委員会 第5号

○星屋政府参考人 個別のことはお答えを差し控えさせていただきますが、政治家個人に帰属する政治資金が、仮にそれが政治活動に使われず残額がある場合には、その分につきましては雑所得として課税関係が生じるということでございます。

国税庁次長2024/02/07

第213回 衆議院 予算委員会 第5号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 個別にわたる事柄につきましては、お答えすることは差し控えさせていただきます。 一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書とを分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。 今後とも、このような考え方に基づき、適切に対処…

国税庁次長2024/02/06

第213回 衆議院 予算委員会 第4号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、課税上の取扱いを判断することとしております。 その上で、一般論として申し上げますと、政治家個人が政党から政治資金の提供を受けた場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱っているところでございます。 政治資金の雑所得の金額は、一年間の政治資金の総額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となり、残額が…

国税庁次長2024/02/06

第213回 衆議院 予算委員会 第4号

○星屋政府参考人 個別の納税者に関する対応については、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 国税当局におきましては、様々な機会を捉えて各種資料情報の収集に努めておりまして、政治資金収支報告書の記載状況等についても承知しているところでございます。 一般論として申し上げますと、こうして収集した情報と提出された申告書とを精査した上で、仮に、政治家個人に帰属する政治資金について適切な申告が行われておらず、課税上問題があると認められる場…

国税庁次長2024/02/05

第213回 衆議院 予算委員会 第3号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 政治活動のための支出として必要経費に当たるかについてのお尋ねでございますが、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき課税上の取扱いを判断することとしております。 お尋ねの、事務所で保管、未使用についてでございますが、一般論として申し上げますと、事務所で保管されている政治資金であれば政治家の関連政治団体に帰属する場合も多いと考えられますが、仮に、政治家個人に帰属し、それを使用せず、長年保管し…

国税庁次長2024/02/05

第213回 衆議院 予算委員会 第3号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの政治活動費でございますが、個々の事実関係を精査する必要がございまして、御指摘のリーフレットでございますが、これは例えばということで、あくまで政治活動に該当するものの例でございまして、これに当たらないものであっても個々の事実関係に基づきまして判断していくということでございます。

国税庁次長2024/02/05

第213回 衆議院 予算委員会 第3号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 不明、未回答についてでございますが、これにつきましても個々の事実関係を精査する必要があるということでございまして、一般論として申し上げますと、支出の事実が全く確認できない場合には必要経費に該当しないものとして取り扱うこととしております。

国税庁次長2024/02/05

第213回 衆議院 予算委員会 第3号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 個別の納税者に関する対応についてはお答えを差し控えたいと思いますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして各種資料情報の収集に努めておりまして、政治資金収支報告書の記載状況等についても承知しているところでございます。 一般論として申し上げますと、こうして収集した情報と提出された申告書とを精査した上で、仮に、政治家個人に帰属する政治資金について適切な申告が行われておらず、課税上問題があると認…

国税庁次長2024/01/29

第213回 衆議院 予算委員会 第1号

○星屋政府参考人 お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、政治家個人が政党から政治資金の提供を受けた場合には、所得税の課税上、雑所得の収入金額として取り扱っているところでございます。 政治資金の雑所得の金額は、一年間の政治資金の総額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となりますことから、残額がない場合には課税関係を生じないこととなります。他方、残額がある場合には、その額を雑所得として確…